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昭和三十一年法律第百十三号
物品管理法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。

現金

法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産

2 この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。

(分類)

第三条 各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2 前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。 ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3 各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。

(所属分類の決定)

第四条 第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。

(分類換)

第五条 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2 物品管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

(他の法令との関係)

第六条 物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第二章 物品の管理の機関

(管理の機関)

第七条 各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

(物品管理官)

第八条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。

2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3 各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。

4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。

5 第一項、第二項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

6 第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。

(物品出納官)

第九条 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。

2 前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

4 前条第五項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。

5 第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。

(物品供用官)

第十条 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。

2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3 第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。

(事務の代理等)

第十条の二 各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項(第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

(都道府県の行う事務)

第十一条 国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ。)を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2 前項の規定により都道府県が行う物品の管理に関する事務については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3 第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(管理事務の総括)

第十二条 財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

第三章 物品の管理

第一節 通則

(物品の管理に関する計画)

第十三条 物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2 物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

第十四条 削除

(供用又は処分の原則)

第十五条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。

(管理換)

第十六条 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2 物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

3 異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

(管理の義務)

第十七条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第十八条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

第二節 取得及び供用

(取得手続)

第十九条 物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。

2 契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。

(供用手続)

第二十条 物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2 物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。

(返納手続)

第二十一条 物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2 物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。

3 前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。

第三節 保管

(保管の原則)

第二十二条 物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。 ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

(出納命令)

第二十三条 物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

(出納)

第二十四条 物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

第二十五条 削除

(供用不適品等の処理)

第二十六条 物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2 物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

3 第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

第四節 処分

(不用の決定等)

第二十七条 物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。

2 物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(売払)

第二十八条 物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3 契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

(貸付)

第二十九条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

(出資等の制限)

第三十条 物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

第四章 物品管理職員等の責任

(物品管理職員等の責任)

第三十一条 次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。)は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

物品管理官

物品出納官

物品供用官

第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員

第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員

第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員

前各号に掲げる者の補助者

2 物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。

3 前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

(亡失又は損傷等の通知)

第三十二条 各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

(検定前の弁償命令)

第三十三条 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。

2 前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。

第三十四条 削除

第五章 雑則

(この法律の規定を準用する動産)

第三十五条 この法律(第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十七条及び第三十八条を除く。)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。

(帳簿)

第三十六条 物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

(物品増減及び現在額報告書)

第三十七条 各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

(国会への報告等)

第三十八条 財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2 内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3 内閣は、第一項の物品増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

(検査)

第三十九条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。

(適用除外)

第四十条 国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

(電磁的記録による作成)

第四十条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、物品増減及び現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。 この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

(電磁的方法による提出)

第四十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(政令への委任)

第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 第十三条及び第十四条の規定は、昭和三十二年度分の需給計画又は運用計画から、第三十七条及び第三十八条の規定は、同年度分の報告書又は物品増減及び現在額総計算書からそれぞれ適用する。 改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員のうち物品の出納保管をつかさどることを命ぜられたもの及び改正前の日本国有鉄道法第四十八条又は日本電信電話公社法第六十九条に規定する物品出納職員のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。

附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

附則(昭和四〇年四月一日法律第四一号)

この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三十七条及び第三十八条の規定は、昭和三十九年度分の報告書及び物品増減及び現在額総計算書から適用する。

附則(昭和四五年六月一日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月一日法律第九六号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日

第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(会計法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 この法律による改正前の会計法第四十八条、物品管理法第十一条及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第五条第二項の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(物品管理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第百十七条の規定による改正前の物品管理法第四十条に規定する会計法第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品(第五条の規定により公社に承継されたものを除く。)の管理については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一八年六月七日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。