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昭和三十一年法律第七号
道路整備特別措置法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。

2 この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。

3 この法律において「道路管理者」とは、高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

4 この法律において「会社」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。

5 この法律において「料金」とは、会社、地方道路公社又は道路管理者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいう。

6 この法律において「会社等」とは、会社又は地方道路公社をいう。

7 この法律において「機構等」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社をいう。

第二章 会社による高速道路の整備等

(高速道路の新設又は改築)

第三条 会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条の規定、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2 会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

高速道路の路線名

新設又は改築に係る工事の内容

収支予算の明細

料金の額及びその徴収期間

3 会社は、第一項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。

4 前項の規定により道路管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5 国土交通大臣は、第二項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

申請に係る高速道路について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

申請に係る高速道路が高速自動車国道である場合にあつては、高速自動車国道法第五条第一項又は第三項に規定する整備計画に適合するものであること。

料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

6 会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7 第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。 ただし、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている高速道路にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第二項第一号、第二号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。

8 第五項の規定は、第六項の場合について準用する。

9 会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号(第六項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。)又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

10 国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(会社の行う高速道路の維持、修繕等)

第四条 会社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第六条の規定、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び道路法第十三条第一項に規定する災害復旧(以下単に「災害復旧」という。)を行うものとする。

(供用の拒絶等)

第五条 会社は、前条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)の通行の禁止又は制限のため、機構(第一号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。)の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。

第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構(第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第七十一条第四項の規定により機構が命じた道路監理員を含む。)が、同法第四十六条の規定に基づき当該高速道路について通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両

道路法第四十七条第一項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を引している場合にあつては当該引されている車両を含む。以下この条において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度で同項の政令で定めるものを超える車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)

第八条第一項第二十七号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う機構が道路法第四十七条第三項の規定に基づき当該高速道路において安全であると認められる限度を超える車両の通行を禁止し、又は制限した場合において、当該禁止又は制限の対象となる車両(同法第四十七条の二第一項の許可を受けた車両を除く。)

道路法第四十七条第四項の政令で定める基準に適合しないことにより当該高速道路の通行を制限される車両

2 会社は、前項に規定するもののほか、道路法第四十六条第一項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。

3 会社は、前二項に規定するもののほか、次に掲げる場合を除き、高速道路の供用を拒絶してはならない。

当該供用の申込みが次条第一項の認可を受けた供用約款によらないものであるとき。

当該供用に関し通行者又は利用者から特別の負担を求められたとき。

当該供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。

当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(供用約款)

第六条 会社は、第三条第一項の許可に基づき料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の認可をすることができる。

料金の徴収及び会社の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

高速道路を通行し、又は利用する特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(供用約款の掲示等)

第七条 会社は、前条第一項の認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十四条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(機構による道路管理者の権限の代行)

第八条 機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

高速自動車国道法第七条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

高速自動車国道法第八条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同条第二項第三号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第五項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第十一条の七の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

高速自動車国道法第十一条の六の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第十一条の七の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けるべき道路標識を定めること。

高速自動車国道法第十八条の規定により必要な措置をすることを命ずること。

高速自動車国道法第二十四条の二において準用する道路法第九十五条の二第二項の規定により協議し、又は通知すること。

道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

道路法第二十条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。

十一 道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

十二 道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

十三 道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

十四 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

十五 道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十六 道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

十七 道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

十八 道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十九 道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

二十 道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

二十一 道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

二十二 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

二十三 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

二十三の二 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

二十四 道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

二十五 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。

二十六 道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

二十七 道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

二十八 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。

二十九 道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。

三十 道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

三十一 道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十二 道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、及び締結すること。

三十三 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十四 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

三十五 道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

三十五の二 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

三十六 道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

三十七 道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。

三十八 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

三十九 道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

四十 道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

四十一 道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

四十二 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。 ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。

2 機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十七号又は第四十号に掲げるもの(同項第十四号、第十五号又は第三十七号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。

3 機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるもの(同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第四十号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。 ただし、同項第十四号から第十六号まで又は第三十七号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

4 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十二号から第三十四号まで又は第三十五号の二から第四十一号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第四十一号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

5 第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十八号、第三十四号、第三十五号、第三十六号及び第四十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。 この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。

6 前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第三十四号又は第三十五号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定であつて当該会社に対するものについては、適用しない。

7 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第十四号又は第十六号から第十九号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認、占用入札のための調査その他の国土交通省令で定める事務を会社に委託しなければならない。

8 機構は、前項の規定により事務を委託する場合においては、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

9 次条第一項第十号又は第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第二十四号又は第三十八号に掲げる権限を行わないものとする。

10 第一項の規定により機構が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

(会社による道路管理者の権限の代行)

第九条 会社は、第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

高速自動車国道法第八条第一項の規定により維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。 ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。

前条第一項第六号の規定により機構が定めた道路標識を、高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けること。

道路法第十九条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

道路法第二十条第一項の規定により新設、改築、維持、修繕又は災害復旧の方法について協議すること。 ただし、同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社である場合を除く。

道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。

道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

十一 前条第一項第二十五号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けること。

十二 道路法第四十七条の十八第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。

十三 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

十四 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知すること。 ただし、同項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものに限る。

2 前項第一号の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を会社が行う場合において、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定による協議が成立しないときは、会社又は同項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。次項及び第四項において同じ。)は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社及び他の道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、高速自動車国道法第七条の二第一項の規定の適用については、会社と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

5 高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、機構又は鉄道事業者(以下「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが相互に交差する場合において、会社が第三条第一項の許可を受けて当該高速自動車国道の新設又は改築を行うときは、会社及び当該鉄道事業者等は、高速自動車国道法第十二条第一項の規定にかかわらず、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。

6 会社が第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、会社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項又は高速自動車国道法第十二条第二項の規定にかかわらず、道路法第三十一条の二第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。 ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

7 前二項の規定による協議が成立しないときは、会社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

8 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

9 第七項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第五項又は第六項の規定の適用については、会社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

10 会社は、第一項第十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。

11 会社は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同項第三号、第七号、第九号から第十一号まで又は第十三号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を機構に通知しなければならない。

12 第一項の規定により会社が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

第三章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等

(地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改築)

第十条 地方道路公社は、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は市町村道(これらの道路のうち、第十二条第一項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものに限る。)について、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

路線名及び工事の区間

工事方法及び工事予算

工事の着手及び完成の予定年月日

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6 国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

7 国土交通大臣は、市町村道(指定市の市道を除く。)について第一項の許可をしたときは、当該許可に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の路線の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 第四項の規定により道路の路線名及び工事の区間又は工事方法の変更を許可したときも、同様とする。

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

第十一条 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

申請に係る道路が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4 地方道路公社が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものと、第一項の許可に係る第二項第一号に掲げる事項について同条第五項の規定による届出があつたものとみなす。 この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

6 地方道路公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものとみなす。 この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

7 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8 地方道路公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項第一号に掲げる事項について前条第五項の規定による届出があつたものとみなす。 この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。

9 国土交通大臣は、第一項若しくは第五項の許可をしたとき、又は第七項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)

第十二条 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで一の道路網が構成されている場合においては、道路法第十二条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文若しくは第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、当該道路網を構成している道路(以下「指定都市高速道路」という。)を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

政令で指定する人口五十万以上の市の区域及びその周辺の地域に存すること。

自動車専用道路で都市計画において定められたものであること。

2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

整備計画

工事実施計画

3 前項の整備計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、路線名、車線数その他の政令で定める事項を定めなければならない。

4 第二項の工事実施計画には、一の道路網に係るすべての指定都市高速道路について、同項の整備計画に従い、次に掲げる事項を定めなければならない。

路線名及び工事の区間

工事方法及び工事予算

工事の着手及び完成の予定年月日

5 国土交通大臣は、第二項の申請に係る道路が第一項に規定する要件に適合するものであると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

6 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項の整備計画又は第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第四項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

8 国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可)

第十三条 地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第六項の許可を含む。以下同じ。)を受けて新設し、又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 地方道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 国土交通大臣は、前項の申請に係る料金の額及びその徴収期間が第二十三条に定める基準に適合するものであると認める場合に限り、第一項の認可をすることができる。

(地方道路公社の行う道路の維持、修繕等)

第十四条 地方道路公社は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項、第四十八条の十九第一項若しくは第八十八条第二項の規定、同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定め又は道路の修繕に関する法律第二条第一項の規定にかかわらず、第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。

(地方道路公社の行う一般国道等の維持、修繕等の特例)

第十五条 地方道路公社は、第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り、国土交通大臣の許可を受けて、前条に規定する期間の経過後においても、当該道路の維持、修繕及び災害復旧を行つて、料金を徴収することができる。

2 地方道路公社は、前項の許可を受けようとするときは、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

路線名並びに維持及び修繕を行う区間

維持及び修繕に関する工事の方法

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

申請に係る道路の維持及び修繕に関する工事が、第一項に規定する要件に適合するものであること。

料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

4 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

5 地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

6 国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(道路管理者の同意等)

第十六条 地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

2 道路管理者は、前項の同意をしようとするとき(第十二条第二項第二号の工事実施計画又は第十三条第二項第二号の料金若しくは同項第三号の料金の徴収期間について同意をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)

第十七条 地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。

道路法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により管理の方法について協議すること。

道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。

道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。

道路法第二十二条の二の規定により維持修繕協定を締結すること。

道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。

道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。

道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十一 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

十二 道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。

十三 道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。

十四 道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。

十五 道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

十六 道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十七 道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

十八 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

十九 道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十九の二 道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

二十 道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。

二十一 道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。

二十二 道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。

二十三 道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。

二十四 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。

二十五 道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。

二十六 道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。

二十七 道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

二十八 道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。

二十九 道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。

三十 道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。

三十一 道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

三十一の二 道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。

三十二 道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

三十三 道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。

三十四 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。

三十五 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。

三十六 道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。

三十七 道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

三十八 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。 ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。

三十九 高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。

2 地方道路公社が第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、地方道路公社及び当該鉄道事業者等は、道路法第三十一条の二第四項の規定にかかわらず、同条第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させなければならない。 ただし、同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、地方道路公社又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

4 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、地方道路公社又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第二項の規定の適用については、地方道路公社と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。

6 地方道路公社は、第一項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十五号、第三十号、第三十三号又は第三十六号に掲げるもの(同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十五号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。 ただし、第一項第九号、第十号、第十二号又は第三十三号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

7 第一項の規定により地方道路公社が当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、第二十二条第一項の規定により公告する工事開始の日から第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。

(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)

第十八条 道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2 道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

路線名及び工事の区間

工事方法及び工事予算

工事の着手及び完成の予定年月日

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者(第一項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。

(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)

第十九条 有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

当該二以上の道路が、通行者又は利用者が相当程度共通であり、又は相互に代替関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められること。

当該二以上の道路についての料金の徴収を一体として行うことが適当であると認められる特別の事情があること。

2 有料道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

収支予算の明細

料金

料金の徴収期間

3 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 有料道路管理者が前二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項各号に掲げる事項について前条第三項の規定による届出があつたものとみなす。

(資金の貸付け)

第二十条 国は、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共団体に対し第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出であつて同条第二項第一号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更に係るものを含む。次条第四項並びに第二十七条第一項及び第四項において同じ。)に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部を、無利子で、貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

第四章 雑則

(工事の廃止)

第二十一条 会社等は、第三条第一項の許可又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2 会社等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る高速道路を対象とする協定を添付しなければならない。

廃止しようとする路線名及び工事の区間

廃止の予定年月日

廃止の理由

3 国土交通大臣は、会社からの前項前段の申請にあつては、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

申請に係る高速道路の新設又は改築に関する工事の廃止について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

4 有料道路管理者は、第十八条第二項の規定による届出をした後、当該届出に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

(会社等の行う道路に関する工事の公告)

第二十二条 会社等は、第三条第一項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の種類並びに工事開始の日を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。

2 会社等は、前項に規定する工事の全部若しくは一部を完了し、又は工事を廃止しようとするとき(第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による協議に基づき、会社が高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときを含む。)は、あらかじめ、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。

(料金の額等の基準)

第二十三条 料金の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)にあつては、協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、当該高速道路に係る道路資産(機構法第二条第二項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。

第十五条第一項の許可に係る道路にあつては、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。

前二号の道路以外の道路にあつては、当該道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。

会社管理高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路に限る。)又は指定都市高速道路にあつては、公正妥当なものであること。

前号の高速道路以外の道路にあつては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。

2 前項に規定するもののほか、料金の額の基準は、政令で定める。

3 会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。 この場合において、当該満了の日は、令和九十七年九月三十日以前でなければならない。

4 前項に規定するもののほか、料金の徴収期間の基準は、政令で定める。

(料金徴収の対象等)

第二十四条 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。 ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第三項において「緊急自動車等」という。)の運転者等については、この限りでない。

2 前項本文に規定するその他の道路にあつては、同項本文の規定にかかわらず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレベーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人(同項本文に規定する車両の運転者等であるものを除く。)からも料金を徴収することができる。

3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。 この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。

4 会社等又は有料道路管理者は、前項の認可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

5 会社等又は有料道路管理者は、次の表の上欄に掲げる自動車の運転者等から徴収できなかつた料金の請求のため当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる事項のうち当該運転者等を特定するために必要なものとして国土交通省令で定めるものに係る情報の提供を求めることができる。

(料金の額及び徴収期間の公告又は公示)

第二十五条 会社等は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。

2 有料道路管理者は、料金を徴収しようとするときは、あらかじめ、その額及び徴収期間を有料道路管理者である都道府県又は市町村の長の定める方法で公示しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。

(割増金)

第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(道路の工事の検査)

第二十七条 会社等又は有料道路管理者は、第三条第一項、第十条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可を受けた道路又は第十八条第二項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方道路公社の行う工事のうち指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るもの又は市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者の行う工事にあつては、都道府県知事)の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する工事の検査は、国土交通省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。

3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による検査の結果当該道路の構造が第三条第一項の許可、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、それぞれ会社等に対し、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による検査の結果当該道路の構造が第十八条第二項の規定による届出に係る同項第二号の工事方法に適合しないと認めるときは、当該道路の有料道路管理者に対して、当該道路の構造が当該届出に係る工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

5 有料道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。

6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第三項又は第四項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方道路公社又は有料道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。

(高速自動車国道等の供用の開始)

第二十八条 国土交通大臣は、高速自動車国道又は指定区間内の一般国道について前条第一項の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道又は指定区間内の一般国道の供用を開始しなければならない。

(指定区間外の一般国道等の供用の開始)

第二十九条 会社等は、第二十七条第一項の規定による検査(高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。)に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた道路管理者は、遅滞なく、当該道路の供用を開始しなければならない。

3 有料道路管理者は、第二十七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、当該道路の供用を開始してはならない。

(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)

第三十条 道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。

高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同法第十一条各号に掲げる施設(同法第十一条の二第二項第三号に掲げるものを除く。)の高速自動車国道との連結を許可すること。

高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により特別沿道区域を指定すること。

道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。

道路法第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。

五の二 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

道路法第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。

道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定をすること。

道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第一号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。

道路法第四十八条の十七第二項の規定により協議すること。

九の二 道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。

道路法第四十八条の三十第一項の規定による指定をすること。

十一 道路法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。

十二 道路法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。

十三 道路法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。

十四 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。

2 道路管理者は、会社管理高速道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を機構及び会社に通知しなければならない。

(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)

第三十一条 道路管理者は、地方道路公社が第十条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第十二条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、若しくは第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う指定都市高速道路(以下「公社管理道路」と総称する。)について、次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければならない。

道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。

道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。

道路法第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定すること。

三の二 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。

道路法第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。

道路法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定をすること。

道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第一号に掲げる施設について協議し、又は連結を許可すること。

道路法第四十八条の十七第二項の規定により協議すること。

七の二 道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。

道路法第四十八条の三十第一項の規定による指定をすること。

道路法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。

道路法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。

十一 道路法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。

十二 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。

2 道路管理者は、公社管理道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該地方道路公社に通知しなければならない。

(道路管理者等に対する処分等の請求)

第三十二条 会社又は機構は、会社管理高速道路の管理に関し必要があると認めるときは、会社にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者又は機構に対して、機構にあつては当該会社管理高速道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。

2 地方道路公社は、公社管理道路の管理に関し必要があると認めるときは、当該公社管理道路の道路管理者に対して、必要な処分等をすることを求めることができる。

(占用料の徴収についての道路法の規定の適用)

第三十三条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第三十九条、第三十九条の二第五項及び第三十九条の七第四項の規定の適用については、同法第三十九条第一項中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第二条第七項に規定する機構等(以下「機構等」という。)」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の二第五項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第三十九条の七第四項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、「同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)」とあるのは「同項の政令」と、「当該条例又は当該政令」とあるのは「当該政令」とする。

(連結料の徴収についての道路法等の規定の適用)

第三十四条 会社管理高速道路及び公社管理道路に関する道路法第四十八条の七の規定の適用については、同条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。

2 会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。

(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)

第三十五条 第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置等物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。

(手数料の納付についての道路法の規定の適用)

第三十六条 第八条第一項第二十八号又は第十七条第一項第二十四号の規定により道路法第四十七条の二第一項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)」とあるのは「機構等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」とする。

(会社等又は機構の行う道路の管理等に関する費用)

第三十七条 会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関する費用は、この法律及び機構法又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に特別の規定がある場合を除くほか、当該会社等の負担とする。

2 会社管理高速道路に関する高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、会社の負担とする。

3 この法律の規定により機構が行う会社管理高速道路の管理に関する費用は、機構の負担とする。

(共用管理施設等の管理に要する費用)

第三十八条 前条第一項又は第二項の規定により会社等の負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第十九条の二第一項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第十九条の二第一項又は高速自動車国道法第七条の二第一項に規定する他の道路の道路管理者(当該他の道路が国土交通大臣の管理する高速自動車国道である場合にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路である場合にあつては会社、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社。以下この条において「他の道路の道路管理者」という。)は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等又は他の道路の道路管理者は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3 第九条第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「会社」とあるのは「会社等」と、「指定区間外の一般国道の道路管理者にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路管理者にあつては道路管理者」とあるのは「道路管理者」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、会社等と他の道路の道路管理者との協議が成立したものとみなす。

(兼用工作物の費用)

第三十九条 第三十七条の規定により会社等又は機構の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物(道路法第二十条第一項に規定する他の工作物をいう。以下この条において同じ。)と効用を兼ねるものに関するものについては、それぞれ当該会社等(会社管理高速道路に係る他の工作物の管理者が当該会社であるときは、機構。以下この条において同じ。)又は機構は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、会社等若しくは機構又は当該他の工作物の管理者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、会社等又は機構及び当該他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。

4 第二項の規定による申請に基づいて国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、会社等又は機構と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

(道路に関する費用についての道路法の規定の適用)

第四十条 会社管理高速道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び当該会社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十三号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同法第五十八条第一項及び第六十条ただし書中「を負担させる」とあるのは「について負担を求める」と、同法第五十九条第三項中「全部又は一部を」とあるのは「全部又は一部について」と、「負担させる」とあるのは「負担を求める」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第十一号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う機構」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同条ただし書中「当該他の工作物の管理者に」とあるのは「会社は、当該他の工作物の管理者に」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第九条第一項第九号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う会社」とする。

2 公社管理道路に関する道路法第五十七条から第六十三条までの規定の適用については、同法第五十七条中「道路管理者以外の者」とあるのは「道路管理者及び地方道路公社以外の者」と、「同条の規定により道路管理者の承認を受けた者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第七号の規定により第二十四条本文の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社の承認を受けた者」と、同法第五十八条第一項及び第五十九条第三項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同法第六十条本文中「第二十一条の規定によつて道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第三号の規定により第二十一条の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」と、「この法律」とあるのは「この法律及び道路整備特別措置法」と、同法第六十一条第一項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第六十二条後段中「第三十八条第一項の規定により道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第十七条第一項第十一号の規定により第三十八条第一項の規定による道路管理者の権限を代わつて行う地方道路公社」とする。

(国の行う事業等に対する負担金の徴収)

第四十一条 道路法第三十五条に規定する事業に対する前条の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条及び第六十二条後段の規定による負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。

(収入の帰属)

第四十二条 第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに第二十六条の規定に基づく割増金は、それぞれ当該料金又は割増金を徴収した会社等の収入とする。

2 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定に基づく料金は、有料道路管理者の収入とする。

3 第一項に規定するもののほか、第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条の規定に基づく占用料、第三十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条の七第一項若しくは高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定に基づく連結料、第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料、第八条第一項第二十四号若しくは第十七条第一項第二十号の規定により同法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金、第四十条の規定により読み替えて適用する同法第六十一条第一項の規定に基づく負担金又は第四十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書若しくは第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。

4 第一項に規定するもののほか、第九条第一項第十号の規定により道路法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金並びに第四十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。

(義務履行のために要する費用)

第四十三条 この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(他人の土地の立入り、一時使用等)

第四十四条 会社は、高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 会社は、前項の規定により他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用をするときは、この限りでない。

3 道路法第四十四条第五項から第七項まで、第六十六条第二項から第七項まで及び第六十七条の規定は、第一項の場合について準用する。 この場合において、同法第四十四条第五項から第七項までの規定中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第五項中「前項の規定による命令」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項の規定による立入り又は一時使用」と、同法第六十六条第二項中「前項」とあり、同条第五項及び第六項中「第一項」とあり、並びに同法第六十七条中「前条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

(負担金等の強制徴収)

第四十五条 道路法第七十三条の規定は、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十五条第一項の規定に基づく料金並びに当該料金に係る第二十六条の規定に基づく割増金について準用する。 この場合において、同法第七十三条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

2 第四十二条第三項の規定により機構等の収入となる占用料、連結料及び負担金に関する道路法第七十三条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」とする。

3 会社は、第四十二条第四項の規定により会社の収入となる負担金(以下この条において単に「負担金」という。)を納付しない者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、機構に対し、その徴収を申請することができる。

4 道路法第七十三条の規定は、前項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収する場合について準用する。 この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

5 前項において準用する道路法第七十三条第二項に規定する手数料は、機構の収入とする。

6 第三項の規定による申請に基づき機構が負担金を徴収した場合には、会社は、機構の徴収した金額(前項の手数料に相当する金額を除く。)の百分の四に相当する金額を機構に納付しなければならない。

(法令違反等に関する監督)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第四十八条第一項及び第五十三条第二項において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができる。

機構等又は会社のした処分又は工事が道路法、高速自動車国道法若しくはこの法律若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

2 前項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の処分により機構等が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、当該機構等は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3 道路法第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 この場合において、同条第六項及び第七項中「道路管理者」とあるのは、「機構等」と読み替えるものとする。

(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督)

第四十七条 国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。

(道路の管理に関する勧告等)

第四十八条 国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

2 国土交通大臣は、会社等に対して、会社管理高速道路又は指定都市高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)

第四十九条 道路管理者(都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、第三条第一項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)につき、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、第十八条第一項の規定により、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。 ただし、当該高速道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、会社が当該高速道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。

2 前項の規定により道路管理者が協議しようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3 第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

5 第一項の許可があつた場合には、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可及び会社がした同条第九項の規定による届出に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十八条第二項の規定による届出があつたものとみなし、会社が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該道路管理者が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした第二十五条第一項の規定による公告は、当該道路管理者がした同条第二項の規定による公示とみなす。 この場合において、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可は、その効力を失うものとする。

(会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理する道路の地方道路公社への引継ぎ)

第五十条 地方道路公社は、会社が第三条第一項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、一般国道(その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。)、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)について、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。

2 地方道路公社は、前項の規定により会社及び機構と協議しようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

3 第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。

申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

5 地方道路公社は、有料道路管理者が第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路について、当該有料道路管理者の同意を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、当該有料道路管理者が新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。

6 道路管理者は、第二項又は前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 第一項又は第五項の許可があつた場合には、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可と同一内容の当該地方道路公社に対する第十条第一項の許可又は有料道路管理者がした第十八条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項若しくは第十九条第二項の規定による届出(同条第三項の規定による届出を含む。)に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十条第一項又は第十一条第一項の許可があつたものとみなし、会社又は有料道路管理者が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該地方道路公社が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした第二十五条第一項の規定による公告又は有料道路管理者がした同条第二項の規定による公示は、当該地方道路公社がした同条第一項の規定による公告とみなす。 この場合において、当該道路に係る会社に対する第三条第一項の許可は、その効力を失うものとする。

(道路資産等の帰属)

第五十一条 会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、次項の規定により機構に帰属する日前においては、当該会社に帰属する。

2 第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産(当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産)は、機構に帰属する。

3 前項の規定にかかわらず、会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて次に掲げる事項を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、同項の規定により機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い、機構に帰属する。

機構に帰属する道路資産の内容

道路資産が機構に帰属する予定年月日

4 会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によつて増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属する。

5 会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件は、当該会社に帰属する。

6 地方道路公社が道路の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件は、当該地方道路公社に帰属する。

7 第一項の規定により会社に帰属した道路資産、第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産及び第五項の規定により会社に帰属した物件は、第四十九条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において道路管理者に、前条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において地方道路公社に帰属する。

8 普通財産である国有財産は、会社等又は機構が道路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、当該会社等又は機構に無償で貸し付けることができる。

(道路資産等の道路管理者への帰属)

第五十二条 前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定める物件を除く。)は、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。

(審査請求)

第五十三条 この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

2 この法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為(指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。)に不服がある者は国土交通大臣に対して、指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

(道路法及び高速自動車国道法の適用等)

第五十四条 この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、道路法第四十七条の三第二項中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)である場合にあつては機構に、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「公社管理道路」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第四項及び第五項並びに同法第四十七条の十一第二項及び第三項中「道路管理者」とあり、同法第四十七条の三第六項中「これらの道路の道路管理者」とあり、同条第九項中「第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあり、同法第四十七条の十一第一項中「当該道路管理者」とあり、並びに同条第四項中「道路の道路管理者」とあるのは「機構等」と、同法第四十七条の三第六項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、並びに同条第九項及び同法第四十七条の十一第四項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法第四十七条の十第四項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者(当該道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社)」と、同法第四十七条の十一第一項中「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構に、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社」と、同法第七十一条第四項中「道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 機構は、前項の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、会社の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

3 道路法第十条、第二十四条の二、第四十八条の三十五、第七十四条及び第八十五条の規定は、会社管理高速道路又は公社管理道路については、適用しない。

4 この法律の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う機構等は、道路法第八章(第百九条を除く。)の規定の適用については道路管理者とみなし、高速自動車国道法第四章(第三十三条を除く。)の規定の適用については国土交通大臣とみなす。

第五十五条 会社管理高速道路又は公社管理道路に関する道路法第七十七条の規定の適用については、同条第一項中「その職員」とあるのは「その職員若しくは道路整備特別措置法第二条第六項に規定する会社等(次項において「会社等」という。)若しくはこれらの命じた職員」と、同条第二項中「地方公共団体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は会社等」とする。

(民法の特例)

第五十五条の二 道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

(権限の委任)

第五十六条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第九条第七項及び第十七条第三項の規定による申請に基づく裁定については、この限りでない。

第五章 罰則

第五十七条 機構又は地方道路公社が第八条第一項第十八号又は第十七条第一項第十四号の規定により道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、当該機構又は地方道路公社の役員又は職員が、道路法第三十九条の五第一項の認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る同法第三十九条の三第一項に規定する占用入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条 第四十四条第三項において準用する道路法第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(旧法の廃止)
第二条 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)
第三条 この法律(以下「新法」という。)の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により建設大臣が新設し、又は改築している道路については、公団が当該道路の新設又は改築を行うものとする。 この場合において、旧法第三条第一項の規定に基き建設大臣が決定した当該道路の路線名及び工事の区間、工事方法並びに工事予算は、公団が新法第三条第一項の許可を受けた事項とみなして同法の規定を適用する。 公団は、公団の成立の日から一年以内に、前項の規定により公団が新設し、又は改築する道路に係る工事の完成の予定年月日、収支予算の明細、料金及びその徴収期間について建設大臣の許可を受けなければならない。 この場合において、建設大臣のした許可は、新法第三条第一項の許可とみなして同法の規定を適用する。

第四条 新法の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により建設大臣が新設し、又は改築して料金を徴収している道路については、公団が当該道路の維持、修繕その他の管理を行うものとする。 この場合において、建設大臣が旧法第三条第一項の規定に基き決定し、かつ、同条第五項の規定により告示した料金の額及び徴収期間は、それぞれ公団が新法第三条第一項の許可を受け、かつ、同法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及び徴収期間とみなして同法の規定を適用する。

第五条 新法の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により道路管理者が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路については、旧法第六条、第八条から第十条まで及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定の適用については、同法第八条第三項若しくは第四項又は第九条中「建設大臣」とあるのは、「日本道路公団」とする。 公団は、前項に規定する道路の道路管理者と協議して、新設し、又は改築している道路にあつては当該道路の新設又は改築、料金を徴収している道路にあつては当該道路の維持、修繕その他の管理を自ら行うことができる。 前項の規定による協議が成立して公団が行う当該道路の新設又は改築は、新法第三条第一項の許可を受けて公団が行う新設又は改築とみなし、前項の規定による協議が成立して公団が行う当該道路の維持、修繕その他の管理は、同法第四条の規定によつて公団が行う維持、修繕その他の管理とみなし、当該道路の道路管理者が旧法第六条第八項の規定により告示した料金の額及び徴収期間は、公団が新法第十四条第一項の規定により公告した料金の額及び徴収期間とみなして同法の規定を適用する。 第二項の規定により道路管理者が協議に応じようとするときは、道路管理者である地方公共団体(都道府県知事である道路管理者にあつては、その統轄する都道府県)の議会の議決を経なければならない。 第二項の規定により協議が成立した場合においては、公団は、当該協議について建設省令で定める手続に従い、建設大臣に報告しなければならない。

第六条 旧法又は旧法に基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、附則第三条から前条までに規定するものを除くほか、新法中これに相当する規定がある場合には、それぞれ新法の規定によつてしたものとみなす。

(資金の貸付けの特例)
第七条 国は、当分の間、会社に対し、当該会社が第三条第一項の許可を受けて行う高速道路の新設又は改築のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

(第二十条第一項の貸付金の償還方法の特例)
第八条 第二十条第一項の規定による貸付金のうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当する道路の新設又は改築(政令で定めるものに限る。)であつて、同項の規定により、国が、当分の間、それに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができることとされているものに係る貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

附則(昭和三二年四月二五日法律第八〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年三月三〇日法律第六六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月一四日法律第一三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附則(昭和三五年六月二五日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三五年七月二五日法律第一二九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年三月二九日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年五月一日法律第一〇二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三八年六月八日法律第九九号)

(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月九日法律第一六三号)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則(昭和四一年七月一日法律第一〇七号)

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四三年三月三〇日法律第一〇号)

この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月四日法律第四五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年五月二〇日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年六月一日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一五日法律第四六号)

この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四六年六月二日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日法律第一一一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附則(平成元年六月二八日法律第五六号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三年五月二日法律第六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成八年五月二四日法律第四八号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一〇年六月三日法律第八九号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十一条 施行日前に第四百十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第八条第四項の規定による許可を受けて変更(旧特別措置法第三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法又は工事予算は、第四百十九条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第八条第四項の規定による協議を行って変更をした工事方法又は工事予算とみなす。 この法律の施行の際現に旧特別措置法第八条第四項の規定によりされている許可の申請(旧特別措置法第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするとき(同項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を併せて変更しようとするときを除く。)に限る。)は、新特別措置法第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。 施行日前に旧特別措置法第九条第一項後段の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項後段の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新特別措置法第九条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 施行日前に旧特別措置法第十五条第三項の規定により建設大臣又は都道府県知事が道路管理者に対してした命令は、それぞれ新特別措置法第十五条第四項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第一〇一号)

この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 第百二条の規定(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百二条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に第百二条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十八条、第二十条第一項、第二十一条第四項、第二十七条第一項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第百二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路整備特別措置法第十九条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に旧道路整備特別措置法第十九条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十九条並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二五年六月五日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中道路法目次の改正規定(「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。)、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年六月四日法律第五三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二八年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第二条中道路法第四十四条の二の改正規定、同法第四十七条の七に二項を加える改正規定並びに同法第九十条第二項及び第九十四条第四項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号及び第九項、第十七条第一項第十九号並びに第三十五条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和二年五月二七日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和三年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日から第二号施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法第九条第十項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項」とあるのは「第四十四条の二第一項」と、「第四十四条の三第四項」とあるのは「第四十四条の二第四項」と、「第四十四条の三第五項」とあるのは「第四十四条の二第五項」とする。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月七日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第二十四条第五項の規定は、同項に規定する自動車がこの法律の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に新道路整備特別措置法第二十四条第三項に規定する道路の通行を開始する場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和五年六月一六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。