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昭和三十年文化財保護委員会規則第二号
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十六条の五の規定に基き、重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出に関する規則を次のように定める。
(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

第一条 文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。

保持者が住所を変更したとき。

保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

保持者が死亡したとき。

(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

第二条 前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

変更前の氏名等又は住所

変更後の氏名等又は住所

変更の年月日

その他参考となるべき事項

2 前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

心身の故障の生じた年月日

心身故障の状況

その他参考となるべき事項

3 前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

死亡の年月日

その他参考となるべき事項

(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

第三条 法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

変更前の名称又は事務所の所在地

変更後の名称又は事務所の所在地

変更の年月日

その他参考となるべき事項

2 法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

保持団体の名称及び事務所の所在地

旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所

新代表者又は新構成員の氏名及び住所

新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴

変更又は異動の年月日

変更又は異動の理由

その他参考となるべき事項

3 法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

重要無形文化財の名称

認定年月日

保持団体の名称及び事務所の所在地

解散の年月日

解散の理由

その他参考となるべき事項

(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)

第四条 法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号)

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月一一日文部科学省令第三二号)

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。