昭和三十年国家公安委員会規則第七号
警察通信規則

警察通信を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。警察通信規則は、1955年に公布された規則で、警察通信について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和30年11月17日

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警察通信規則を次のように定める。
(この規則の目的)

第一条 この規則は、警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察通信施設の維持管理その他警察通信に関する基本を定めることを目的とする。

(連絡協調)

第二条 警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

(工務及び運用)

第三条 警察通信施設の維持、新増設、改修等の工務及び警察通信の運用に従事する警察職員は、常に、迅速、確実その他警察の責務の遂行に即応するように通信の通を図るとともに、警察通信の進歩向上に努めなければならない。

(総合使用)

第四条 警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。

(警察目的以外の使用の禁止)

第五条 警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。

(部外使用の禁止)

第六条 警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。

(警察通信の細則)

第七条 前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。

附則

この規則は、昭和三十年十二月一日から施行する。

附則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。