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昭和三十年建設省令第五号
土地区画整理法施行規則

施行日:

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土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条、第六条第一項及び第四項、第九条第二項、第十条第一項、第十一条第三項、第五項及び第六項、第十三条第一項、第十四条、第十九条第三項、第二十一条第二項、第二十九条第一項、第三十九条第一項及び第四項、第四十五条第二項、第四十九条、第五十五条第六項、第六十九条第六項、第八十一条第一項、第八十三条、第八十五条第一項及び第三項、第八十六条第一項、第八十七条及び第九十七条第一項並びに土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十九条の規定に基き、土地区画整理法施行規則を次のように定める。

第一章 規準、規約、定款、事業計画等に関する認可申請手続等

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続)

第一条 土地区画整理法(以下「法」という。)第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を、認可申請書とともに提出しなければならない。

2 法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3 法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4 法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)

第二条 法第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者若しくはその区域内の水面について公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けている者又はこれらの者の同意を得た者であることを証する書類

認可を申請しようとする者が法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が法第八条第一項の規定により施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2 法第十条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする者が法第十条第二項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が法第十条第三項において準用する法第八条第一項の規定により施行地区及び施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3 法第十三条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

認可を申請しようとする者が法第十三条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第十三条第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

4 法第十四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けている者であることを証する書類

認可を申請しようとする者が事業計画を定めようとする場合において法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならないときは、その承認を得たことを証する書類

法第十八条に規定する同意を得たことを証する書類

5 法第十四条第二項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

6 法第十四条第三項に規定する認可を申請しようとする土地区画整理組合(以下「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第十七条において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

法第十九条の二第一項に規定する説明会の開催の状況を記載した書類

法第十九条の二第二項の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類

7 法第三十九条第一項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十九条第二項において準用する法第十八条の規定により新たに施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及びその区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする組合が法第三十九条第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

8 法第四十五条第二項に規定する認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

次に掲げるいずれかの書類

解散の認可の決定に関する総会の議決があつたことを証する書類

定款で定めた解散事由の発生を証する書類

事業の完成又はその完成の不能を明らかにする書類

認可を申請しようとする組合が法第四十五条第四項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第十六条第一項において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散以外の解散についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第四十五条第三項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

9 法第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款の写し

株主名簿の写し

法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

認可を申請しようとする者が法第五十一条の五において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類

10 法第五十一条の十第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

前項第一号から第三号までに掲げる書類

認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第二項において準用する法第七条の規定により宅地以外の土地を管理する者の承認を得なければならない場合においては、その承認を得たことを証する書類

法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

11 法第五十一条の十一第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により土地区画整理事業を承継する会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受ける会社若しくは土地区画整理事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し

合併会社等に係る株主名簿の写し

法第三条第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類

合併若しくは会社分割又は土地区画整理事業の譲渡及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

12 法第五十一条の十三第一項に規定する認可を申請しようとする区画整理会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

土地区画整理事業を廃止しなければならない理由を記載した書類又は土地区画整理事業の終了を明らかにする書類

認可を申請しようとする区画整理会社が法第五十一条の十三第三項の規定により債権者の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第五十一条の四において準用する法第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区を定めている場合において、事業の終了についての認可を申請しようとするときは、法第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての法第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過したことを証する書類又は法第五十一条の十三第二項ただし書の規定により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められることを明らかにする書類

(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項)

第三条 法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称

事務所の所在地

施行認可の年月日

施行者の住所

事業年度

公告の方法

2 法第十条第三項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日

前項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

変更認可の年月日

3 法第十一条第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第八項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

法第十一条第四項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

4 法第十三条第四項において準用する法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

5 法第二十一条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項に規定する認可に係る公告にあつては第一号から第四号まで、同条第三項に規定する認可に係る公告にあつては第一号、第二号及び第五号に掲げるものとする。

事務所の所在地

設立認可の年月日

事業年度

公告の方法

事業計画の認可の年月日

6 法第二十一条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

7 法第三十九条第四項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

組合の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに設立認可の年月日

第五項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

変更認可の年月日

8 法第三十九条第五項に規定する国土交通省令で定める事項は、前項各号に掲げるもの及び事業施行予定期間とする。

9 法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称

事務所の所在地

施行認可の年月日

事業年度

公告の方法

10 法第五十一条の十第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに施行認可の年月日

前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

変更認可の年月日

11 法第五十一条の十一第二項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

区画整理会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容

12 法第五十一条の十三第四項において準用する法第五十一条の九第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び施行認可の年月日

土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の年月日

(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第三条の二 法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

施行者の名称及び事業施行期間

資金計画

土地区画整理事業の範囲

都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

法第五十四条において準用する法第六条第二項、第四項又は第六項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積

(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項)

第四条 法第五十五条第九項及び第六十九条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称

事務所の所在地

事業計画の決定の年月日

2 法第五十五条第十三項において準用する同条第九項及び法第六十九条第十項において施行規程又は事業計画を変更した場合の公告について準用する同条第七項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のものとする。)並びに事業計画の決定の年月日

前項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

変更の年月日

(地方住宅供給公社施行に関する認可申請書の添付書類)

第四条の二 法第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項に規定する認可を申請しようとする地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)は、法第百三十六条第一項の規定により農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。)及び土地改良区の意見を聴いた場合においては、当該意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

(機構等施行に関する公告事項)

第四条の三 法第七十一条の三第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称

事務所の所在地

施行規程及び事業計画の認可の年月日

2 法第七十一条の三第十五項において準用する同条第十一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地(これらの事項に関して変更がなされた場合においては、その変更前のもの)並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日

前項第一号又は第二号に掲げる事項に関して変更がなされた場合においては、その変更の内容

変更認可の年月日

(公告の方法)

第四条の四 法第九条第三項(法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第八項、第二十一条第三項若しくは第四項、第三十九条第四項若しくは第五項、第四十五条第五項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項、第五十一条の十一第二項及び第五十一条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

(意見書の内容の審査の方法)

第四条の五 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

2 令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県都市計画審議会が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

3 令第三条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

4 令第三条の二第四項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣又は都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第二章 事業計画の内容及び技術的基準等

(施行地区位置図及び施行地区区域図)

第五条 法第六条第一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条から第十条までにおいて同じ。)又は第十六条第二項に規定する施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。 ただし、土地区画整理事業が災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるものである場合において縮尺三万分の一以上の地形図がないときは、施行地区位置図の縮尺は、五万分の一以上であることをもつて足りる。

3 第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計の概要に関する図書)

第六条 法第六条第一項に規定する設計の概要、同条第二項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅先行建設区、同条第四項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する市街地再開発事業区及び同条第六項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する高度利用推進区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該土地区画整理事業の目的

施行地区内の土地の現況

土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合

保留地の予定地積

公共施設の整備改善の方針

法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立て若しくは干拓に関する事業が行われる場合においては、その事業の概要

住宅先行建設区の面積

市街地再開発事業区の面積

高度利用推進区の面積

3 第一項の設計図は、縮尺千二百分の一以上とし、土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設並びに鉄道、軌道、官公署、学校及び墓地の用に供する宅地の位置及び形状を、土地区画整理事業の施行により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

(資金計画書)

第七条 法第六条第一項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

(施行地区及び工区の設定に関する基準)

第八条 法第六条第一項に規定する施行地区の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。 ただし、当該土地区画整理事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。

施行地区は、当該土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。

施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するに適当な施設で土地区画整理事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。

施行地区を工区に分ける場合においては、土地区画整理事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

(設計の概要の設定に関する基準)

第九条 法第六条第一項に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。

設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。

区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。 ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。

住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。

道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。

設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。 ただし、施行地区の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。

設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

(資金計画に関する基準)

第十条 法第六条第一項に規定する資金計画に関する同条第十一項(法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。

資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

(土地区画整理事業の施行の方針)

第十条の二 法第十六条第二項に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。 ただし、第二号及び第三号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。

当該土地区画整理事業の目的

土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合

保留地の予定地積

事業施行予定期間

法第十四条第三項に規定する認可を受けるまでの資金計画

第三章 住宅先行建設区、市街地再開発事業区及び高度利用推進区への換地の申出等

(住宅先行建設区への換地の申出)

第十条の二の二 法第八十五条の二第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第八十五条の二第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(建設計画書)

第十条の三 法第八十五条の二第二項の建設計画は、別記様式第二の建設計画書を作成して提出しなければならない。

2 前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなければならない。

(法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物)

第十条の四 法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

(市街地再開発事業区への換地の申出)

第十条の五 法第八十五条の三第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第八十五条の三第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(高度利用推進区への換地等の申出)

第十条の六 法第八十五条の四第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。

2 法第八十五条の四第二項の申出は、別記様式第五の申出書を提出してするものとする。

3 前二項の申出書には、法第八十五条の四第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

第十条の七 法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

第四章 換地計画の認可申請手続及び内容

(換地計画の認可申請手続)

第十一条 法第八十六条第一項又は第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

認可を申請しようとする者が個人施行者である場合において、法第八十八条第一項又は第九十七条第二項において準用する法第八条第一項の規定により換地計画に係る区域内の宅地について権利を有する者の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が組合である場合においては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

認可を申請しようとする者が区画整理会社である場合においては、法第八十八条第一項又は第九十七条第三項において準用する法第五十一条の六に規定する同意を得たことを証する書類

認可を申請しようとする者が個人施行者、組合又は区画整理会社以外の施行者である場合においては、法第八十八条第六項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会の意見書

認可を申請しようとする者が個人施行者以外の施行者である場合において、法第八十八条第三項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書があつたときは、その意見書の処理の経緯を説明する書類(法第八十八条第六項又は第七項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地区画整理審議会又は農業委員会の意見書を含む。)

(換地設計)

第十二条 法第八十七条第一項第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めなければならない。

2 前項の換地図は、縮尺千二百分の一以上とし、次に掲げる土地の位置及び形状を表示し、土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)

保留地

法第八十九条の四又は法第九十一条第三項の規定により換地計画において施行地区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地

法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその建築物の存する土地

法第九十五条の二の規定により換地計画において施行地区内の土地を参加組合員に対して与えるべき宅地として定める場合におけるその宅地

(各筆換地明細)

第十三条 法第八十七条第一項第二号に掲げる各筆換地明細及び同条第四号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第六により定めなければならない。

(各筆各権利別清算金明細)

第十四条 法第八十七条第一項第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第七により定めなければならない。

第四章の二 指定検定機関

(指定検定機関の指定の申請)

第十四条の二 法第百十七条の四第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

名称及び住所

検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

行おうとする検定事務の範囲

検定事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類

現に行つている業務の概要を記載した書類

検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

法第百十七条の八第一項に規定する検定委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 法第百十七条の五第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(名称等の変更の届出)

第十四条の三 指定検定機関は、法第百十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更後の指定検定機関の名称又は主たる事務所の所在地

変更しようとする年月日

変更の理由

(役員の選任又は解任の認可の申請)

第十四条の四 指定検定機関は、法第百十七条の七第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

選任又は解任の理由

選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第百十七条の五第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

(検定委員の要件)

第十四条の五 法第百十七条の八第一項の国土交通省令で定める要件は、土地区画整理士技術検定に関し識見を有する者であつて、換地計画について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

(検定委員の選任又は解任の届出)

第十四条の六 指定検定機関は、法第百十七条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

検定委員の氏名

選任又は解任の理由

選任の場合にあつては、その者の略歴

(検定事務規程の記載事項)

第十四条の七 法第百十七条の十第一項の国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

検定事務を行う時間及び休日に関する事項

検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項

検定事務の実施の方法に関する事項

検定手数料の収納の方法に関する事項

検定委員の選任又は解任に関する事項

検定事務に関する秘密の保持に関する事項

検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

その他検定事務の実施に関し必要な事項

(検定事務規程の認可の申請)

第十四条の八 指定検定機関は、法第百十七条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定検定機関は、法第百十七条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(事業計画等の認可の申請)

第十四条の九 指定検定機関は、法第百十七条の十一第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定検定機関は、法第百十七条の十一第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(帳簿)

第十四条の十 法第百十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

検定年月日

検定地

受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別

合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十六条の三及び第十六条の四第一項第二号において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第百十七条の十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第百十七条の十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、検定事務を廃止するまで保存しなければならない。

(検定事務の実施結果の報告)

第十四条の十一 指定検定機関は、検定事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

検定年月日

検定地

受検申請者数

受検者数

合格者数

合格通知日

2 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(検定事務の休廃止の許可)

第十四条の十二 指定検定機関は、法第百十七条の十五第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止し、又は廃止しようとする検定事務の範囲

休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

休止又は廃止の理由

(検定事務の引継ぎ)

第十四条の十三 指定検定機関は、法第百十七条の十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

その他国土交通大臣が必要と認める事項

第五章 雑則

(施行者の変動があつた場合における届出及び都道府県知事の公告事項)

第十五条 法第十一条第七項の規定により届け出ようとする施行者は、当該変動に係る者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。)を記載した施行者変動届出書を当該変動の原因である所有権又は借地権の承継又は消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第十一条第七項の規定による届出を受理した場合における同条第八項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

土地区画整理事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日

新たに施行者となつた者の氏名及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名(法人にあつては、その名称)

(借地権の申告手続)

第十六条 法第十九条第三項(法第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第八による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)

借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)

3 市町村長は、第一項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

(組合員への周知等)

第十六条の二 法第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の一月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。 この場合において、組合は、少なくとも説明会の開催日の五日前から第四項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。

2 説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。

3 組合は、説明会の開催日の五日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。

4 組合員は、組合が説明会の開催日の翌日から起算して二週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、組合に意見書を提出することができる。

(電磁的記録)

第十六条の三 法第二十八条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

(電磁的方法)

第十六条の四 法第三十二条第四項(法第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十六条の五 法第三十二条第五項(法第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

(賦課金等の督促手数料の額の限度)

第十七条 法第四十一条第二項及び第百十条第四項に規定する国土交通省令で定める額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。

(決算報告書)

第十八条 法第四十九条に規定する決算報告書は、次の各号に掲げる事項を記載して作成しなければならない。

組合の解散の時における財産及び債務の明細

債権の取立及び債務の弁済の経緯

残余財産の処分の明細

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第十九条 令第六十九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第九とする。

(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)

第十九条の二 法第七十七条第五項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2 前項の規定による公告を行うに当たつては、個人又は法人その他の団体に関する情報の保護に留意しなければならない。

3 法第七十七条第五項の規定による電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告は、同条第六項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から十日間しなければならない。

(公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合)

第十九条の三 法第七十七条第五項ただし書(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、組合又は区画整理会社である場合に限る。)とする。

施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合

施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(標識)

第二十条 法第八十一条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に土地区画整理事業の名称及び施行者の氏名(法人にあつては、その名称)を表示したものとする。

(登記所への届出事項)

第二十一条 施行者が法第八十三条の規定により登記所に届け出なければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる土地の名称(町名若しくは字名及び地番)又は公有水面埋立法第二条第一項に規定する免許を受けた水面の位置及び範囲

法第七十六条第一項各号の一に掲げる公告のあつた年月日

第五条第一項に規定する施行地区区域図

換地処分の予定時期

(登記所への通知)

第二十二条 法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

法第八十六条第一項の規定による認可書の謄本

第十二条第一項に規定する換地図

第十三条に規定する換地明細書

2 前項第二号及び第三号の書類は、当該土地区画整理事業の施行地区(法第八十六条第三項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。 ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。

(権利申告手続)

第二十三条 第十六条の規定は、法第八十五条第一項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。 この場合において、第十六条第一項及び第三項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。

2 法第八十五条第一項の規定により所有権及び借地権以外の権利で登記のないものについて申告しようとする者は、別記様式第十による借地権以外の権利の申告書を施行者に提出しなければならない。

3 前項の借地権以外の権利の申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

借地権以外の権利の申告書に署名した者の本人確認書類

当該権利が法第百条の二の規定により施行者が管理する宅地又はその部分を目的としている場合においては、当該宅地又はその部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)

当該権利が宅地(前号の宅地以外のものに限る。)の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)

4 施行者は、第二項の借地権以外の権利の申告書が当該権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が当該権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。

5 法第八十五条第三項の規定により届け出ようとする者は、別記様式第十一による権利変動届出書を施行者に提出しなければならない。

6 第三項の規定は前項の権利変動届出書について、第四項の規定は前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。 この場合において、第三項中「借地権以外の権利の申告書」とあるのは「権利変動届出書」と、第四項中「第二項の借地権以外の権利の申告書」とあるのは「前項の権利変動届出書」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第二十四条 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第七十五条、第百二十三条及び第百二十六条第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

法第三条第五項の規定により指示すること。

法第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する必要があると認めること。

法第六条第二項の規定により住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域を指定すること。

法第六十六条第一項の規定により施行規程及び事業計画を定めること。

法第六十九条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による意見書を受理し、同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を加え、又は通知し、及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により図書を送付し、並びに同条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により公告すること。

法第七十一条の二第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可をすること(独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業(以下「機構施行事業」という。)に係るものに限る。)。

法第七十一条の三第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により施行規程及び事業計画を公衆の縦覧に供し、同条第六項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による意見書若しくは同条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理し、同条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の内容を審査し、必要な修正を命じ、又は通知し、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により公告し、及び図書を送付し、並びに同条第十四項の規定による認可をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

法第三章第九節に規定する権限

法第百十九条第一項の規定により土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させ、及び同条第二項の規定により意見を聞くこと。

法第百十九条の二第三項の規定により裁定し、当事者の意見を聴き、及び総務大臣と協議すること(機構施行事業に係るものに限る。)。

十一 法第百二十七条の二の規定による審査請求又は再審査請求に対して裁決をすること。

十二 令第三条の規定により公告すること(国土交通大臣が施行する土地区画整理事業及び機構施行事業に係るものに限る。)。

十三 令第四十二条の二第一項の規定による指定をすること(機構施行事業に係るものに限る。)。

十四 令第五章の二及び第六章に規定する権限

(大都市等の特例)

第二十五条 令第七十七条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項、第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第三条の二第四号中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第四条の五第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と読み替えるものとする。

2 令第七十七条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が土地区画整理事業に関する事務を処理する場合においては、第三条の見出し、第四条の五第一項、第十一条及び第十五条(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と読み替えるものとする。

附則

(この省令の施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。

(土地区画整理ノ施行ニ関スル件及び特別都市計画法施行規則の廃止)
第二条 次に掲げる命令は、廃止する。

附則(昭和三〇年八月二五日建設省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年八月三〇日建設省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年六月二九日建設省令第一八号)

この省令は、昭和三十四年六月三十日から施行する。

附則(昭和三六年三月一一日建設省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この省令による改正前の規定を適用する。

附則(昭和三七年九月二九日建設省令第二六号)

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日建設省令第一二号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年一〇月一八日建設省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年六月一四日建設省令第四二号)

この省令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

附則(昭和四四年八月二五日建設省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年一二月二三日建設省令第二七号)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年一二月二三日建設省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年一〇月一日建設省令第一五号)

この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。

附則(昭和六三年一一月一四日建設省令第二二号)

この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

附則(平成元年三月二七日建設省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年七月二九日建設省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。

附則(平成一〇年八月七日建設省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日建設省令第九号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二七日建設省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日建設省令第四二号)

この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。

附則(平成一二年一月一七日建設省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二五号)

この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日国土交通省令第一〇二号)

この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一月二八日国土交通省令第四号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月一〇日国土交通省令第一六号)

この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日国土交通省令第一六号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令の施行前に土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供された事業計画に係る土地区画整理事業については、この省令による改正後の土地区画整理法施行規則第二十五条第一項の規定により読み替えて適用される同規則第四条の五第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月一日国土交通省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年一月一九日国土交通省令第二号)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。 第六条の規定による改正後の土地区画整理法施行規則第十九条の二第三項(第十一条の規定による改正後の新都市基盤整備法施行規則第二十七条の二及び第十二条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第三十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条第六項(同法第百三十三条第二項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下この項において「大都市法」という。)第百一条において準用する場合を含む。)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条及び大都市法第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行う公告のあった日がこの省令の施行の日前である場合には、適用しない。

様式第一

(第十条の二の二関係)
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様式第二

(第十条の三関係)
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様式第三

(第十条の五関係)
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様式第四

(第十条の六関係)
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様式第五

(第十条の六関係)
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様式第六

(第十三条関係)
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様式第七

(第十四条関係)
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様式第八

(第十六条関係)
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様式第九

(第十九条関係)
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様式第十

(第二十三条関係)
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様式第十一

(第二十三条関係)
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