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昭和三十年文部省令第二号
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

公立学校施設費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)第二条第二項、第十二条、第十七条、附則第四項本文及び附則第十項の規定に基き、並びに同令を実施するため、公立学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。
(傾斜路加算を行う特別支援学校の範囲)

第一条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第一条第一項の文部科学大臣が定める特別支援学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない特別支援学校とする。

(幼稚園の学級の数の算定方法)

第二条 令第一条第三項第一号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。

(災害復旧の場合の特例事由)

第三条 令第一条第五項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第一項及び第二項の場合にあつては第一号、第三号及び第四号、同条第三項及び第四項の場合にあつては第二号から第四号までに掲げるものとする。

当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。

当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。

被災した面積に比して令第一条第一項から第四項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。

前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。

(都道府県の事務費の交付基準となる事情)

第四条 令第八条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。

災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用

前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年九月二九日文部省令第二四号)

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

附則(昭和三二年九月二日文部省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年八月八日文部省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十四条第一項第二号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。

附則(昭和三九年七月二八日文部省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

附則(昭和四一年三月三一日文部省令第一八号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年七月五日文部省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。 昭和四十七年三月三十一日以前に災害をこうむつた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。

附則(平成一一年四月二八日文部省令第二七号)

この省令は、平成十一年六月一日から施行する。 ただし、第三条中公立養護学校整備特別措置法施行規則第一条の二の改正規定及び第四条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。