第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百五十六条の二十四第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)第一条の二 法第百五十六条の二十四第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 登記事項証明書
二 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
三 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十四第二項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 役員が法第八十二条第二項第三号イ、ロ若しくはホ又は第百五十六条の三十一第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
六 株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
七 免許申請者が金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
八 金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
九 資金調達の方法に関する書面
十 業務開始後三事業年度(事業年度の期間が一年以上の場合においては、二事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
十一 免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
十二 最近三事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。第三条の三第一項第二号を除き、以下同じ。)及び最近三事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
十三 最近三事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
十四 最近の日計表
十五 その他参考となるべき書類
2 証券金融会社(法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。一 定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
二 業務の内容及び方法(法第百五十六条の二十八第一項に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
三 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)第一条の三 法第百五十六条の二十四第四項において準用する法第八十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(兼業業務の範囲)第一条の四 法第百五十六条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け(法第百五十六条の二十四第一項並びに法第百五十六条の二十七第一項第二号及び第三号に掲げる業務を除く。)
二 有価証券の受渡しに関する代理業務
三 国債証券の元利金支払の代理業務
四 有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
五 法第百五十六条の二十四第一項、法第百五十六条の二十七第一項第一号から第三号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
六 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
七 金融商品取引清算機関(法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十九条の六第二号及び第三号に掲げる取引に係る業務を除く。)
2 法第百五十六条の二十七第二項の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一 法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
二 業務の方法を記載した書面
三 その他参考となる書類
(兼業の承認の申請)第二条 法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
二 定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
三 最近の日計表
2 法第百五十六条の二十七第三項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。 (業務内容の変更等の認可の申請)第三条 法第百五十六条の二十八第一項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の理由を記載した書面
二 当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 最近の日計表
(金銭又は有価証券の貸付の条件)第三条の二 法第百五十六条の二十八第二項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
(届出書の添付書類)第三条の三 法第百五十六条の二十八第二項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき
貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
二 資本金の額を増加しようとするとき
株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
三 商号を変更しようとするとき
株主総会の議事録
第三条の四 法第百五十六条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(報告又は資料の提出)第三条の五 法第百五十六条の三十五に規定する事業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
2 証券金融会社は、法第百八十八条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。 3 証券金融会社は、法第百五十六条の二十四第一項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。一 取引の制限措置を実施又は解除した場合
二 貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
三 融資限度額を設定又は変更した場合
(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)第四条 法第百五十六条の三十六の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 法第百五十六条の三十六各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
二 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
(標準処理期間)第五条 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の二十七第三項若しくは第二条第二項に規定する承認又は法第百五十六条の二十八第一項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二十四第一項に規定する免許又は法第百五十六条の三十六に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。附則(昭和六三年八月一〇日大蔵省令第三六号)
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。附則(平成五年三月三日大蔵省令第三五号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月八日大蔵省令第六八号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一一月二〇日総理府・大蔵省令第二八号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則(平成一三年九月二五日内閣府令第七四号)
この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一五年一月二七日内閣府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行の日以後に日本銀行が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十八条において読み替えて適用する同法第八条第一項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第一条の三第一項、証券会社に関する内閣府令別表第八の九並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九の六、別表第十の九及び別表第十二の七の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。附則(平成一五年五月三〇日内閣府令第六一号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。附則(平成一七年三月二五日内閣府令第二三号)
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二〇日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券金融会社府令」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第三条の四第一項及び第二項の書類については、なお従前の例による。
附則(平成一九年八月七日内閣府令第五六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第六条 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月二八日内閣府令第二三号)
この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。 新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。附則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二三日内閣府令第七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第九条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同令別紙様式1及び別紙様式2を適用することができる。
附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月二六日内閣府令第一三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(別紙様式1)
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(別紙様式2)
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