補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十六条の規定に基き、総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令を次のとおり定める。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする(内閣総理大臣が別に定めるものを除く。)。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第一号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。
一 事務委任の範囲 1 補助金等の交付の申請の受理に関すること。
2 補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。
3 補助事業等の実績報告の受理に関すること。
4 補助金等の額の確定に関すること。
5 補助金等の返還に関する処分に関すること。
6 補助事業等の監督に関すること。
二 委任を受ける者 1
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6
7
8
9
10
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。附則(昭和三一年三月三一日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。附則(昭和三五年七月一四日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。附則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。附則(昭和三九年三月三一日総理府令第一三号)
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。附則(昭和四六年七月一〇日総理府令第四五号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度に交付する補助金等から適用する。附則(昭和四七年五月一三日総理府令第三二号)
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四九年六月二六日総理府令第四〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。