第一条 この法律は、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等に鑑み、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講じて、蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物の増産を図り、あわせて農作物等の花粉受精の効率化に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。
(蜜蜂の飼育の届出)第三条 蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 蜂群数
三 飼育の場所及びその期間
四 その他農林水産省令で定める事項
2 前項ただし書の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 第一項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、農林水産省令の定めるところにより、その旨を同項の都道府県知事に届け出なければならない。 4 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。 (転飼養蜂の規制)第四条 養蜂業者は、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。 (蜜蜂の適切な管理)第五条 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする。
2 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとする。 (蜜源植物の保護増殖)第六条 蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者は、その目的に反しない限りにおいて、蜜源植物の増大を旨としてこれを行わなければならない。
2 国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとする。 (表示)第七条 蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加をいう。以下同じ。)して販売することを業とする者は、蜂蜜を販売するときは、農林水産省令の定めるところにより、その容器に添加物の有無及び添加物を添加したときはその種類及び割合を表示しなければならない。
2 蜂蜜の販売を業とする者は、容器に前項の規定による表示のある蜂蜜でなければこれを販売してはならない。 (蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等)第八条 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 都道府県は、前項の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。 (報告及び立入検査)第九条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (農林水産大臣の報告聴取及び勧告)第十条 農林水産大臣は、養蜂の振興のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、蜜源の状態、蜂群数その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
2 農林水産大臣は、蜂群配置の適正を期するため必要があると認めるときは、転飼養蜂の規制に関し、都道府県知事に勧告をすることができる。 (助成)第十一条 政府は、養蜂業者に対し、予算の範囲内において、養蜂業の振興のため必要な補助金を交付することができる。
(罰則)第十二条 第四条第一項又は第七条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十三条 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第十四条 第三条第一項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。