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昭和三十年法律第百二十五号
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園をいう。

2 この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助教諭、養護助教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。

(公立の学校等における教職員の臨時的任用)

第三条 公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後八週間(条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。

2 女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。

3 前二項の規定は、公立の学校給食法第六条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。

(適用除外)

第四条 前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第二十二条の三第一項から第四項までの規定は適用しない。

(公立学校以外の学校において講ずべき措置)

第五条 公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。

附則

この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)

この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三六年一一月九日法律第二〇〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月二日法律第一三六号)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(昭和四九年六月一日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(昭和五三年六月九日法律第六五号)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(昭和六〇年六月一日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。 前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立又は公立の学校又は学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設に勤務する女子教職員でこの法律の施行の際産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。

附則(平成九年六月一八日法律第九二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月七日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月二二日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年五月二一日法律第四九号)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月二一日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年六月二七日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附則(平成二七年六月二四日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年五月一七日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。