第一章 総則
(この法律の目的)第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。 3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法の適用)第四条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
(保険者及び共済責任を負う者)第六条 責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
2 責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
(自動車損害賠償責任保険証明書)第七条 保険会社は、保険料の支払があつたときは、保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。
2 保険契約者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項について変更があつたときは、自動車損害賠償責任保険証明書にその変更についての記入を受けなければならない。 3 保険会社は、前項の規定による記入の申出があつたときは、遅滞なく、その記入を行わなければならない。 ただし、第二十二条第三項又は第四項の規定による請求をした場合において、その金額の支払がなかつたときは、この限りでない。 4 保険契約者は、自動車損害賠償責任保険証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつたときは、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 5 自動車損害賠償責任保険証明書の記載事項その他自動車損害賠償責任保険証明書に関する細目は、国土交通省令で定める。 6 保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条の規定は、責任保険については、適用しない。 (自動車損害賠償責任保険証明書の備付)第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)第九条 道路運送車両法第四条、第三十四条第一項、第三十六条の二第五項、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第七十一条第四項若しくは第九十七条の三又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項から第五項までにおいて同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。 ただし、道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において同法第六十二条第二項に規定する処分を受けようとするとき、又は総合特別区域法第二十二条の二第三項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
2 前項本文の場合において、同項本文の処分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により道路運送車両法第七条第四項の登録情報処理機関(次項及び第四項において「登録情報処理機関」という。)に提供することができる。 3 前項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項本文の処分を受けようとする者は、当該自動車損害賠償責任保険証明書を当該行政庁に提示したものとみなす。 4 前項の場合において、当該行政庁は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 5 当該行政庁は、自動車損害賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、第一項の処分をしないものとする。 道路運送車両法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記録すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行の許可の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。 6 道路運送車両法第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は同法第九十四条の三第一項の指定自動車整備事業者に対して、総合特別区域法第二十二条の二第十一項の規定により点検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定点検整備事業者に対して、それぞれ自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。 7 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一条第一項に規定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第九十四条の五第一項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。 8 指定点検整備事業者は、第六項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から当該点検整備済証を添付して総合特別区域法第二十二条の二第一項の規定により自動車検査証の有効期間の伸長の申請がされた場合において記録されるべき自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同条第十一項の規定にかかわらず、点検整備済証を交付してはならない。 (保険標章)第九条の二 保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
2 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。 3 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。 4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 5 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。第九条の三 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。 3 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。 (自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)第九条の四 第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。 この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、同条第六項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
第九条の五 責任共済の契約が締結されている自動車に係る第八条及び第九条の規定の適用については、第八条(見出しを含む。)、第九条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項から第八項までの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、第八条中「前条第二項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第二項」と、第九条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と、同条第五項、第七項及び第八項中「保険期間」とあるのは「共済期間」とする。
2 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。 3 第九条の三第二項及び第三項の規定は、共済標章について準用する。 (適用除外)第十条 第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車については、適用しない。
(保険・共済除外標章)第十条の二 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。
2 保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。 3 第一項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 4 第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の三第二項及び第三項の規定は、保険・共済除外標章について準用する。第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
(責任保険及び責任共済の契約)第十一条 責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
2 責任共済の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。第十二条 責任保険の契約は、自動車一両ごとに締結しなければならない。
(保険金額)第十三条 責任保険の保険金額は、政令で定める。
2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。 (免責)第十四条 保険会社は、第八十二条の三に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。
(保険金の請求)第十五条 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
(保険会社に対する損害賠償額の請求)第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2 被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。 3 第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。 4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 (休業による損害等に係る保険金等の限度)第十六条の二 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
(支払基準)第十六条の三 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。 (書面の交付)第十六条の四 保険会社は、保険金等の請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払基準の概要その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を当該請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。
2 保険会社は、保険金等の支払を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払つた保険金等の金額、後遺障害の該当する等級、当該等級に該当すると判断した理由その他の保険金等の支払に関する重要な事項であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した書面を前項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。 3 保険会社は、第三条ただし書に規定する事項の証明があつたことその他の理由により保険金等を支払わないこととしたときは、遅滞なく、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、支払を行わないこととした理由を記載した書面を第一項に規定する請求を行つた被保険者又は被害者に交付しなければならない。 4 保険会社は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。 (書面による説明等)第十六条の五 保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。 ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
2 保険会社は、前項の規定により説明を求められた場合であつて第三者の権利利益を不当に害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該説明を求められた事項の全部又は一部について説明をしないことができる。 この場合において、保険会社は、説明をしない旨及びその理由を記載した書面を当該説明を求めた者に交付しなければならない。 3 第一項の規定による説明又は前項の規定による書面の交付(次項において「説明等」という。)は、第一項の規定により説明を求められた日から起算して三十日以内にしなければならない。 4 保険会社は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に説明等をすることができないときは、同項に規定する期間内に、第一項の規定により説明を求めた者に対し、書面により、前項に規定する期間内に当該説明等をすることができない理由及び当該説明等の期限を通知しなければならない。 5 保険会社は、第一項の規定による書面による説明、第二項の規定による書面の交付又は前項の規定による書面による通知(以下「書面による説明等」という。)に代えて、政令で定めるところにより、被保険者又は被害者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該保険会社は、書面による説明等を行つたものとみなす。 (支払等の届出)第十六条の六 保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第十六条の四第三項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(国土交通大臣に対する申出)第十六条の七 被保険者又は被害者は、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続に関し、次のいずれかに該当する事実があるときは、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができる。
一 保険金等の支払が支払基準に従つていないとき。
二 第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付を行つていないとき。
三 第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付又は同条第四項の規定による通知を行つていないとき。
(指示等)第十六条の八 国土交通大臣は、第十六条の六の規定による届出があつた場合、前条の規定による申出があつた場合その他の場合において、保険会社による保険金等の支払又は支払に係る手続が同条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保険会社に対し、支払基準に従つた支払、第十六条の四第一項から第三項までの規定による書面の交付又は第十六条の五第一項の規定による説明、同条第二項の規定による書面の交付若しくは同条第四項の規定による通知をすべき旨の指示をするものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する指示を行つたときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を通知しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 4 国土交通大臣は、第一項に規定する指示を受けた保険会社が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、当該保険会社に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 5 国土交通大臣は、第三項に規定する公表又は前項に規定する命令を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の同意を得るものとする。 (第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払についての履行期)第十六条の九 保険会社は、第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2 保険会社が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、保険会社は、これにより損害賠償額の支払を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。 (被害者に対する仮渡金)第十七条 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。 3 保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。 4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 (差押の禁止)第十八条 第十六条第一項及び前条第一項の規定による請求権は、差し押えることができない。
(時効)第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(危険に関する重要な事項)第二十条 保険法第四条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。
一 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
二 政令で定める自動車の種別
(責任保険の契約の解除等)第二十条の二 責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条に規定する自動車となつた場合
二 保険法第二十八条第一項の規定による場合
三 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
四 その他国土交通省令で定める場合
2 責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。 (告知義務違反による契約解除の効力)第二十一条 保険法第二十八条第一項の規定により、保険会社が責任保険の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して七日の後に、その効力を生ずる。
2 前項の解除の効力が生ずる日前に保険事故(保険法第五条第一項に規定する保険事故をいう。次条第三項において同じ。)が発生した場合には、同法第三十一条第二項第一号の規定にかかわらず、保険会社は、損害をてん補する責任を負う。 この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。 (危険の増加又は減少による契約の変更)第二十二条 保険期間中に危険が増加し、又は減少したときは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。
2 保険契約者又は被保険者は、保険期間中に危険が増加したことを知つたときは、遅滞なく、これを保険会社に通知しなければならない。 3 保険期間中に危険が増加した後に保険事故が発生し、保険会社が損害をてん補した場合において、保険契約者又は被保険者が前項の通知を怠つていたときは、保険会社は、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。 4 保険会社は、第一項の場合において、危険が増加したときは、保険契約者に対し、政令で定めるところにより増加する額の保険料の支払を請求することができる。 5 保険契約者は、第一項の場合において、危険が減少したときは、保険会社に対し、政令で定めるところにより減少する額の保険料の返還を請求することができる。 (保険法の適用)第二十三条 責任保険の契約については、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第一章、第二章(第五節を除く。)及び第五章の規定による。
(報告及び立入検査)第二十三条の二 国土交通大臣は、第十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (責任保険の契約に関する規定等の準用)第二十三条の三 第十二条から前条までの規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、これらの規定(第二十条の二第一項第三号を除く。)中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項」と、「第二十八条の四第一項を除き、以下」とあるのは「以下」と、第十六条の五第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第二項又は第三項」と、第十六条の六中「第十六条の四第三項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第三項」と、第十六条の七第二号及び第十六条の八第一項中「第十六条の四第一項から第三項まで」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第一項から第三項まで」と、第十六条の七第三号及び第十六条の八第一項中「第十六条の五第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の五第一項」と、第十六条の八第一項中「第十六条の六」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の六」と、「前条」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の七」と、第十六条の八第二項及び第五項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条第一項に規定する行政庁とし、消費生活協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁とし、事業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁とする。)」と、第十七条第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項」と、第十八条中「第十六条第一項及び前条第一項」とあり、及び第十九条中「第十六条第一項及び第十七条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項及び第十七条第一項」と、第二十条の二第一項第三号中「責任保険の契約の保険期間」とあるのは「責任共済の契約の共済期間」と読み替えるものとする。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項において準用する第十六条の三第一項に規定する支払基準を定め、又は変更しようとするとき並びに前項において準用する第十六条の四並びに同項において準用する第十六条の五第一項及び第五項に規定する国土交通省令・内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、厚生労働大臣及び事業協同組合等の定款において組合員の資格として定められる事業の所管大臣(以下「事業所管大臣」という。)に協議するものとする。第二十三条の四 削除
第二節の二 指定紛争処理機関
(指定紛争処理機関の指定等)第二十三条の五 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
一 職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。 3 指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 5 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。 (業務)第二十三条の六 指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。 (紛争処理委員)第二十三条の七 指定紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。
2 指定紛争処理機関は、紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。 この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。 3 前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。 (役員等の選任及び解任)第二十三条の八 紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第二十三条の五第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務等)第二十三条の九 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (紛争処理業務の義務)第二十三条の十 指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。
(紛争処理業務規程)第二十三条の十一 指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する規程(以下「紛争処理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 紛争処理業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。 3 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の認可をした紛争処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (説明又は資料提出の請求)第二十三条の十二 指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 (紛争処理の手続の非公開)第二十三条の十三 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。 ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
(時効の完成猶予)第二十三条の十四 紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 第二十三条の十七第二項の規定により指定がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失つた日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第四項の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失つたことを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。 3 指定が第二十三条の二十一第一項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第三項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。 (訴訟手続の中止)第二十三条の十五 紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
二 前号に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (事業計画等)第二十三条の十六 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止等)第二十三条の十七 指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。 3 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 4 第一項の規定により紛争処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から二週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第二項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならない。 (帳簿の備付け等)第二十三条の十八 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)第二十三条の十九 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。 (監督命令)第二十三条の二十 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)第二十三条の二十一 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二 第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項の規定に違反したとき。
三 第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
五 指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。 (指定紛争処理機関への情報提供等)第二十三条の二十二 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。
(国土交通省令・内閣府令への委任)第二十三条の二十三 この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)第二十四条 保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。
2 組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。一 農業協同組合法第十条第十七項ただし書の規定に違反することとなる場合
二 消費生活協同組合法第十二条第三項の規定に違反することとなる場合
三 中小企業等協同組合法第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書(同法第九条の九第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合
(保険料率及び共済掛金率の基準)第二十五条 責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
(保険料率の審査等)第二十六条 内閣総理大臣は、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許の申請があつた場合において、同法第五条第一項第四号(同法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第五条第一項第四号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。 3 内閣総理大臣は、保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第百二十四条(同法第二百七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第百二十四条第二号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。第二十六条の二 責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の二、第十条の三、第十条の四第二項及び第三項後段、第十条の五第四項並びに第十条の六第一項から第四項までの規定は、適用しない。
2 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第一項及び第三項前段の規定の適用については、同条第一項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第三項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。 3 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第八条及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第二項中「第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第八条及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第三項中「基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第八条又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。第二十六条の三 内閣総理大臣は、責任保険の保険料が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、保険会社又は損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第三号に規定する損害保険料率算出団体に対して、責任保険の保険料率又は同項第六号に掲げる基準料率(第二十八条及び第二十九条の二において「基準料率」という。)の変更を命ずることができる。
(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)第二十七条 行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第一号及び第二号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該農業協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。
二 当該農業協同組合等が、その人的構成等に照らして、責任共済の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
ホ 共済掛金が、第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ヘ その他農林水産省令で定める基準
第二十七条の二 前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(消費生活協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいい、同法第九十七条の二の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「農業協同組合法第十一条の十七第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「消費生活協同組合法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(中小企業等協同組合法第百十一条第一項に規定する行政庁をいい、同条第三項の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第四項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第九条の六の二第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、「農業協同組合法第十一条の十七第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の六の二第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。 (同意)第二十八条 内閣総理大臣は、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許の申請があつた場合(責任保険について、同法第五条第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第二十五条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
2 内閣総理大臣は、保険業法第四条第二項第三号若しくは第四号又は第百八十七条第三項第三号若しくは第四号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第百三十一条若しくは第二百三条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。 3 内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第九条の三第一項の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第三項の規定により読み替えて適用する同法第十条の五第一項の規定により同法第十条の四第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。 同法第十条の五第三項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。 4 内閣総理大臣は、責任保険の保険料率又は基準料率に関し、第二十六条の三の規定による変更命令又は損害保険料率算出団体に関する法律第十条の六第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。 5 内閣総理大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、保険業法第百三十三条又は第二百五条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。 (同意及び協議)第二十八条の二 第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
一 第二十七条第三項の規定による変更命令
二 農業協同組合法第十一条の十七第一項又は第三項の規定による承認
三 農業協同組合法第九十四条の二第二項又は第九十五条の規定による処分
2 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、農業協同組合法第十一条の十七第二項の農林水産省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。 3 第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。一 第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
二 消費生活協同組合法第四十条第五項の規定による認可
三 消費生活協同組合法第九十四条の二第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による処分
4 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、消費生活協同組合法第二十六条の三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の厚生労働省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。 5 第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。一 第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
二 中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項又は第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
三 中小企業等協同組合法第百六条第一項又は第百六条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定による処分
6 前項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、中小企業等協同組合法第九条の六の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣に協議するものとする。 (準備金)第二十八条の三 保険会社は、保険業法第百十六条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。 この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
2 前項の規定は、農業協同組合等に準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず」とあるのは「農業協同組合法第十一条の三十二の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第五十条の七の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。 4 第一項の規定は、事業協同組合等に準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「保険業法第百十六条の規定にかかわらず、責任保険の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。 5 第一項(前三項において準用する場合を含む。)の主務省令は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び事業所管大臣が共同で発する命令とする。 (共同プール事務)第二十八条の四 保険会社及び組合(責任共済の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。
一 責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第七十八条の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
二 保険金その他この法律の規定により若しくは責任保険の契約に定めるところにより保険会社が支払つたもの又は共済金、再共済金若しくは再再共済金その他この法律の規定により若しくは責任共済、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより組合が支払つたものから、第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府から収受したものを控除した残額を配分率に応じて保険会社及び組合から徴収すること。
2 保険会社及び組合は、配分率その他共同プール事務に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては国土交通大臣及び内閣総理大臣に、組合にあつては国土交通大臣及び当該組合を所管する厚生労働大臣、農林水産大臣又は事業所管大臣に届け出なければならない。 当該規約の変更をしたときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、共同プール事務の運営状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プール事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する内閣総理大臣又は厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは事業所管大臣に協議するものとする。 4 国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第二項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プール事務が適正に行われていないと認めるときは、保険会社又は組合に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 (共同行為に関する通知)第二十九条 内閣総理大臣は、保険業法第百一条第一項第一号(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第百二条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
(損害率等の報告義務)第二十九条の二 保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。
2 組合は、料率団体に対し、責任保険の基準料率の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。 3 内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣並びに厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣に協議するものとする。 (代理店契約)第三十条 保険会社又は組合は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、責任保険又は責任共済の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。
第四節 自動車損害賠償責任保険審議会
(設置)第三十一条 金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第三十二条 削除
(諮問等)第三十三条 内閣総理大臣は、第二十八条第一項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第二項若しくは第四項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。 同条第三項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
2 内閣総理大臣は、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。 3 審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。第三十四条 削除
(委員)第三十五条 審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。
第三十六条から第三十八条まで 削除
(政令への委任)第三十九条 第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条から第七十条まで 削除
第四章 自動車事故対策事業
第一節 総則
第七十一条 政府は、この法律の規定により、自動車事故対策事業として、次条第一項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
第二節 自動車損害賠償保障事業
(業務)第七十二条 政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
一 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
二 責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
三 第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
2 前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。 (他の法令による給付との調整等)第七十三条 被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて前条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項第一号又は第二号の規定による損害の塡補をしない。
2 前条第一項第二号の場合において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、同号の規定による損害の塡補をしない。 (第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補についての履行期)第七十三条の二 政府は、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び塡補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2 政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の塡補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。 (差押えの禁止)第七十四条 第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による請求権は、差し押さえることができない。
(時効)第七十五条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項第一号若しくは第二号の規定による請求権は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(代位等)第七十六条 政府は、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。 3 政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。 (業務の委託)第七十七条 政府は、政令で定めるところにより、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
2 組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。一 農業協同組合法第十条
二 消費生活協同組合法第十条
三 中小企業等協同組合法第九条の二又は第九条の九
3 国土交通大臣は、第一項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。第三節 被害者保護増進等事業
(業務)第七十七条の二 政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
一 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
二 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務
2 政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。 (被害者保護増進等計画)第七十七条の三 国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。
2 被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。一 被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項
二 被害者保護増進等事業の目標に関する事項
三 前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項
3 国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。 4 国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。 (助成)第七十七条の四 政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。
第四節 雑則
(自動車事故対策事業賦課金)第七十八条 保険会社、組合及び第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第七十一条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならない。
(過怠金)第七十九条 政府は、第七十二条第一項第二号の規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
(徴収金の滞納処分)第八十条 第七十八条の自動車事故対策事業賦課金又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。 4 国土交通大臣は、第一項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに自動車事故対策事業賦課金又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。 (先取特権の順位)第八十一条 第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
(自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)第八十二条 政府は、第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第七十八条の自動車事故対策事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
2 政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。 (報告及び立入検査)第八十二条の二 国土交通大臣は、第七十八条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。第五章 雑則
(重複契約の場合の免責)第八十二条の三 一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
2 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。 3 保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。 4 前項の規定は、保険会社又は組合が第一項の締結した時が最も早い契約に関し第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。 この場合において、前項中「契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第一項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。 (業務の管掌)第八十三条 政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。
(権限の委任)第八十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 第十条の二、前章及び第八十五条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。 (禁止行為等)第八十四条の二 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
2 何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。 3 何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章又は共済標章を他人に交付してはならない。 4 保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。 (証明書の提示)第八十五条 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (政令への委任)第八十五条の二 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(国土交通大臣の任務)第八十六条 国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
第六章 罰則
第八十六条の二 第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反したとき。
二 第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。
2 第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第八十七条 偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第八十七条の二 第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
三 第二十三条の十七第四項又は第二十三条の二十一第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
四 第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第八十八条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けないで紛争処理業務の全部を廃止したとき。
二 第二十三条の十八の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第二十三条の十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の三第三項(第九条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第八十四条の二第四項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反したとき。
三 第八十五条第一項の規定による提示を拒み、又は妨げたとき。
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第八十六条の三第一項又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十一条 保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
一 第十六条の六(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十三条の十二第二項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
三 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四 第二十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
2 保険会社又は損害保険料率算出団体が第二十六条の三の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、百万円以下の過料に処する。 3 組合が第二十七条第三項(第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。第九十二条 偽りその他不正の手段により、第十六条の五第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第十六条の五第五項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内において政令で定める日とする。 第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。 前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第一項第一号ヘ及び第二百十五条第一項の規定は、適用しない。附則(昭和三一年五月四日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。附則(昭和三七年五月四日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条の規定中道路運送車両法第七十六条、第九十八条及び第百六条の改正規定、同法に第百六条の二を加える改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定、第二条の規定中自動車損害賠償保障法に第二十条の二を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。附則(昭和三九年六月一八日法律第一〇九号)
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(昭和四一年六月二九日法律第九〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第三条 農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。 農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。 ただし、保険金額については、新法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。 自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
第四条 原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。 前項の規定により旧保険契約が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。 旧保険契約の保険金額は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。 旧保険契約の保険契約者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。 ただし、第一項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。 旧保険契約の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第三項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。 旧保険契約に係る原動機付自転車につき責任保険契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。
第五条 原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同組合法に基づき同法第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合又は農業協同組合連合会との間に締結されたものをいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧共済契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき自動車損害賠償責任共済の契約が締結されたときは、旧共済契約を解除することができる。 前条第二項から第六項までの規定は、原動機付自転車に係る旧共済契約について準用する。 この場合において、これらの規定中「旧保険契約」とあるのは「旧共済契約」と、「旧保険契約の保険者」とあるのは「農業協同組合又は農業協同組合連合会」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「責任保険契約」とあるのは「自動車損害賠償責任共済の契約」と読み替えるものとする。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年七月二〇日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四四年八月一日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四五年五月四日法律第四六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。 改正後の第十九条の二(改正後の第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の第五十五条及び第五十六条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(経過措置)
第二条 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第五十七条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第五十五条の許可に係る自動車に係る第三条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第五十八条の規定の例により管理しなければならない。 この法律の施行の際現に存する改正前の第六十条の規定による先取特権については、なお従前の例による。 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。 この法律の施行前に改正前の第五十五条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七条第二項(改正前の第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。 ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合における同条の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。 この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。 改正後の第八十二条の二の規定にかかわらず、保険会社又は組合は、この法律の施行前に締結された責任保険の契約又は責任共済の契約については、同条の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。 この法律の施行前にした行為並びに第六項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年六月一二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第九十七条の三第一項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車で附則第二条第一項の規定により検査標章を表示しないものについては、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の二(同法第五十四条の七において準用する場合を含む。)及び第九条の三(同法第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定に違反する行為に対する罰則を含む。)並びに第五十四条の八第二項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和五九年五月八日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成元年一二月一九日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三年三月三〇日法律第一五号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年三月三一日法律第八号)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。附則(平成六年七月四日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成七年六月七日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第六条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、保険業法附則第三条又は第七十二条の規定により保険業法第三条第五項の損害保険業免許又は同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。 第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六条の二及び第二十八条第三項の規定は、施行日以後に料率団体が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第十条第二項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成七年一二月二〇日法律第一三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する経過措置)
第二条 改正後の自動車損害賠償保障法(以下「改正後の自賠法」という。)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によって負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によって負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)については、改正後の自賠法第二十五条、第二十七条第三項及び第二十八条の三第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までの間は、適用しない。 責任共済、再共済又は再再共済の事業を行う農業協同組合等(次条の規定が適用される農業協同組合等を除く。)に対する改正後の自賠法第二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、同条第一項第三号中「第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり」とあるのは、「合理的かつ妥当なものであり」とする。
第三条 この法律の施行の際現に責任共済、再共済又は再再共済の事業を行っている農業協同組合等(以下この条において「既実施農業協同組合等」という。)の合併により存続する農業協同組合等及び既実施農業協同組合等の合併により設立される農業協同組合等並びに既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の事業の全部又は一部を譲り受けた農業協同組合等及び既実施農業協同組合等から責任共済、再共済又は再再共済の契約の全部を包括して移転を受けた農業協同組合等については、改正後の自賠法第二十七条第一項の規定は、適用しない。
第四条 改正後の自賠法第二十八条の四第一項の規定は、農業協同組合等が締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約(施行日から起算して十年を経過する日以前に締結されたものに限る。)に係る共済掛金、共済金等については、適用しない。
第五条 改正後の自賠法第四十条第二項の規定により政府が農業協同組合等の負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任を保険する場合における同項の規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、同項中「原動機付自転車」とあるのは、「軽自動車及び原動機付自転車」とする。 農業協同組合等が軽自動車に係る責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任について改正後の自賠法第四十条第二項及び第五十条の規定を適用する場合においては、これらの規定は、施行日から起算して十年を経過した日以後に締結される当該責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(保険・共済除外標章に関する経過措置)
第六条 改正前の自動車損害賠償保障法第十条の二第一項又は同条第四項において準用する第九条の二第四項の規定により交付又は再交付された保険除外標章は、改正後の自賠法第十条の二第一項又は同条第四項において準用する第九条の二第四項の規定により交付又は再交付された保険・共済除外標章とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成八年六月二一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年五月二三日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 従前の大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会は、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 この法律の施行の際現に大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第三十五条第一項又は第二項の規定により、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員(同条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第三十五条第二項の委員に限る。)である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下この条において「新自賠責法」という。)第三十五条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の自動車損害賠償責任保険審議会(以下この条において「新自動車損害賠償責任保険審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 前条の規定の施行の際現に従前の金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新自賠責法第三十六条第一項の規定により、新自動車損害賠償責任保険審議会の会長として定められたものとみなす。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第四十条から第五十一条まで及び第八十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車安全特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、「同条」とあるのは「第七十八条」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第四十条及び第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、新自賠法附則第二項中「第八十二条第二項」とあるのは「第八十二条第二項及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条」と、自動車損害賠償保障法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ヘ」とあるのは「附則第五十六条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中」とあるのは「第二百十六条中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ヘ」とする。
第三条 この法律の施行前に政府と保険会社との間に再保険関係が成立した責任保険の契約に係る保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金若しくは新自賠法第十六条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払又はこの法律の施行前に政府と組合との間に保険関係が成立した責任共済の契約に係る組合が被共済者に対して支払うべき共済金若しくは新自賠法第二十三条の三第一項において準用する新自賠法第十六条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払については、新自賠法第十六条の六(新自賠法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、次項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。 第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、第四項の規定により第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法(以下「新特別会計法」という。)附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)に帰属した資産の金額から当該資産のうち自動車事故対策センターへの出資金及び貸付金の額に相当する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て、第六項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充当交付金勘定の積立金として積み立てるものとする。 旧特別会計の保障勘定(以下「旧保障勘定」という。)及び旧特別会計の業務勘定(以下「旧業務勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金を新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保障勘定(以下「新保障勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第七条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下「新六年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新六年財特法第七条第二項及び附則第八条の規定による改正後の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号。以下「新七年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新七年財特法第十条第二項の規定により一般会計から自動車事故対策勘定に繰り入れられるべきものを除く。)のうち、第一号、第三号及び第五号に掲げる金額を合算した金額の二十分の九に相当する金額から第二号から第五号までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準として、新自賠法附則第四項に規定する自動車事故対策計画に基づく新自賠法附則第五項の規定による出資及び貸付け並びに補助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相当する資産(附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、自動車事故対策勘定に帰属し、その他の権利義務は、保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。 この法律の施行の際旧保障勘定及び旧業務勘定に所属する権利義務は、新保障勘定に帰属するものとする。 旧保険勘定又は旧保障勘定若しくは旧業務勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十九条第一項の規定により繰越しをするものは、保険料等充当交付金勘定又は新保障勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。 新特別会計法第四条第二項又は第六条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に係るものは、平成十四年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については、平成十五年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日法律第一八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日法律第五五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一六年六月一八日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成一八年六月一五日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月一六日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月六日法律第五七号)
この法律は、保険法の施行の日から施行する。附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年六月二一日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けている者に係る自動車損害賠償責任保険証明書の提示については、前条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二七年九月四日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二九日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成三一年三月二九日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年五月二四日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一五日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属している第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第二十三条の六第一項第一号に規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(附則第五条において「新自賠法」という。)第二十三条の十四の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。