会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基き、会計検査院事務総局定員規則を次のように定める。
会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百五十一人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。 会計検査院事務総局定員規則(昭和二十七年会計検査院規則第二号)は、廃止する。 人事院規則一五―七(特別待命)に基き、特別待命の承認を受けた職員は、特別待命の期間の満了するまでの間は、定員の外に置くことができる。 附則(平成五年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成六年六月二四日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。 附則(平成七年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。 附則(平成八年五月一一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。 附則(平成九年四月一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。 附則(平成一〇年四月九日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。 附則(平成一二年三月三一日会計検査院規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附則(平成一三年三月三〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附則(平成一四年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一五年四月一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成一八年三月三一日会計検査院規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附則(平成一九年三月三〇日会計検査院規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附則(平成二〇年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二一年四月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二二年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年四月一日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年四月六日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附則(平成二五年五月一六日会計検査院規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附則(平成二六年二月二一日会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年四月一日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年四月一〇日会計検査院規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附則(平成二八年四月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日会計検査院規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日会計検査院規則第四号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和三年四月一日会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和四年四月一日会計検査院規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。