都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。
第一条 府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
第二条 府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。
第三条 通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二 通信用機材の整備に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
第四条 機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信施設の運用に関すること。
二 機動警察通信隊に関すること。
三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
第五条 通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信施設の保守の計画に関すること。
二 通信施設の新設及び改修に関すること。
第六条 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二 通信の安全の確保に関すること。
第七条 多摩通信支部に、次の二課を置く。
第八条 機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第九条 通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
第十条 千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
2 成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。附則(昭和三二年四月一九日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和三十二年五月二日から施行する。附則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。附則(昭和三八年三月三〇日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年六月一日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。附則(昭和四八年四月一二日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十八年四月十二日から施行する。附則(昭和五〇年三月二〇日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十年四月二日から施行する。附則(昭和五一年五月一〇日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行する。附則(昭和五三年四月五日国家公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十三年四月五日から施行する。附則(昭和五三年七月一日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。附則(昭和五四年四月四日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。附則(昭和六一年四月五日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月五日から施行する。附則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一五号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。