昭和二十九年国家公安委員会規則第七号
警察職員の服務の宣誓に関する規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。警察職員の服務の宣誓に関する規則は、1954年に公布された規則で、警察職員の服務の宣誓について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:昭和29年07月01日

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人事院規則一四―六(職員の服務の宣誓)第二項の規定に基き、警察職員の服務の宣誓に関する規則を次のように定める。

 新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。

  宣 誓 書
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を遵守し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。
  年 月 日
氏      名
 

附則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月二六日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月一〇日国家公安委員会規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。