昭和二十九年国家公安委員会規則第二号
従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則は、1954年に公布された規則で、従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:昭和29年07月01日

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従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則を次のように定める。

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の国家公安委員会のした定は、同法に基き国家公安委員会規則で定めることができるものとされている事項については、国家公安委員会が別に定をするまでの間、法令に違反しない限度において、同法に基き国家公安委員会規則で定めたものとして、なお引き続き効力を有するものとする。

 前項の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の国家公安委員会のした定のうち、国家地方警察本部に関するものは警察庁に、都道府県国家地方警察に関するものは都道府県市警察に関する定とする。 この場合において、読み替えその他の経過措置に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

附則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。