第一章 単位の修得方法等
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
第一条の二 免許法別表第一から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第十四条第二項及び第三項、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条第二項及び第三項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第十一条第二項及び第三項並びに短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)第五条に定める基準によるものとする。
第一条の三 免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。
第二条 免許法別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 3 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。第三条 免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 3 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。第四条 免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。 4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。第五条 免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。 4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。第六条 削除
第七条 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特別支援教育に関する科目についても修得することができる。 3 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免許状に係る第一欄から第三欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。 4 特別支援教育に関する科目の修得により免許法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第一項の表備考第二号イ又はロに定める単位を修得するものとする。 5 前項の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定めを受けようとする者が免許状の授与を受けた際又は過去に新教育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位(新たに追加の定めを受けようとする新教育領域に関する科目に係るものに限る。)をもつて、これに替えることができる。 この場合において、第一項の表の第三欄に掲げる科目について修得した単位数が同欄に定める最低修得単位数に不足することとなるときは、同欄に掲げる科目について、その不足する単位数と同数以上の単位を修得しなければならない。 6 免許法第五条の二第三項に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。一 学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第一項の表第二欄に掲げる科目についてそれぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四単位(二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては二単位)以上(当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る一単位以上を含む。)
ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目についてそれぞれ一単位又は当該教育課程等に関する科目並びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目の内容を含む科目(以下この号において「心理及び教育課程等に関する科目」という。)についてそれぞれ一単位(二種免許状に当該領域の追加の定めを受ける場合にあつては当該心理及び教育課程等に関する科目一単位)以上
二 前号の単位は、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。
三 実務の検定は、特別支援学校の教員(専修免許状又は一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該免許状に定められている特別支援教育領域又は追加の定めを受けようとする新教育領域を担任する教員に限り、二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として一年間良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、「前項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。 8 免許法別表第一備考第六号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程(以下「特別支援教育特別課程」という。)における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、第一項から第五項までに定める修得方法の例によるものとする。第八条 削除
第九条 免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十条 免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十条の二 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者若しくは高等学校教諭の一種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている一種免許状又は二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
2 前項の規定の適用を受ける場合(一種免許状を有している者又は一種免許状に係る所要資格を得ている者が専修免許状の授与を受けようとする場合を除く。)の各教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては保育内容の指導法に関する科目。第二十条第一項、第二十二条第四項及び第六十六条の八において同じ。)、教諭の教育の基礎的理解に関する科目等若しくは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(第二十二条第四項において「教育の基礎的理解に関する科目等」という。)、特別支援教育に関する科目、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、第二条から第五条まで、第七条、第九条及び第十条に規定する授与を受けようとする専修免許状又は一種免許状に係る各科目の単位数から二種免許状に係る各科目の単位数を差し引いた単位数について修得するものとする。 3 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けようとする者又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受けようとする者は、それぞれの一種免許状又は二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては一種免許状)の授与を受けるために修得した科目の単位をこれらの別表の専修免許状又は一種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては専修免許状)に係る第三欄に掲げる単位数に含めることができる。 ただし、第二条から前条までに規定する一種免許状又は二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては一種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。 4 第七条第四項又は第六項の規定により一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者が、当該領域を定めた二種免許状を所持している場合、当該領域を定めた二種免許状に係る所要資格を得ている場合又は特別支援学校教諭の二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けることができる者である場合には、同条第四項又は第六項に定める単位数のうち二種免許状に当該領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数は、既に修得したものとみなす。 5 第七条第四項又は第六項の規定により一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者は、当該新教育領域を定めた二種免許状の授与を受けるため、又は二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるために修得した科目の単位を同条第四項又は第六項に定める一種免許状に係る単位数に含めることができる。 ただし、同条第四項又は第六項に定める単位数のうち、二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数を上限とする。第十条の三 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程(第十九条に規定する認定課程をいう。以下この条において同じ。)を有する他の大学において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十七条の三(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十三条、短期大学設置基準第十三条の三、専門職短期大学設置基準第二十条又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十二条の規定により認定課程を有する大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。
2 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十八条(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条、短期大学設置基準第十四条、専門職短期大学設置基準第二十一条又は専門職大学院設置基準第十三条、第二十一条若しくは第二十七条の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 3 認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第三十条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項、専門職短期大学設置基準第二十三条第一項又は専門職大学院設置基準第十四条第一項、第二十二条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては、第二条から第五条まで、第七条、第九条及び第十条に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、中学校教諭の二種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。第十一条 免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる各科目以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。第十一条の二 特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十二条 第十一条第一項の表備考第三号又は第四号に規定する者の免許法別表第三の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が三年以上である場合は在職年数二年とみなして取り扱うことができる。 第十七条第一項の表備考に規定する者の免許法別表第六の第三欄に定める最低在職年数の通算についても、同様とする。
第十三条 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第七号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十四条 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるもの(十単位の修得をもつて足りる者を除く。)の単位の修得方法は、第十一条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第十五条 免許法別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者が免許法別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の一種免許状の最低修得単位数から、教科に関する専門的事項に関する科目については四単位を、各教科の指導法に関する科目については一単位を差し引くものとする。 この場合における教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、前項の表備考第一号の規定を適用する。第十六条 免許法別表第五に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第五備考第三号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、同表第三欄に定める最低修得単位数が十単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を、同表第三欄に定める最低修得単位数が十五単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目八単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等七単位以上を修得するものとする。 3 免許法別表第五備考第四号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を修得するものとする。 4 前三項の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、第四条第一項の表備考第一号に定める職業についての修得方法又は第五条の表備考第一号に定める看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船についての修得方法の例にならうものとし、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、第五条に定める修得方法の例にならうものとする。 5 第一項の表の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第二条第一項の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとする。第十七条 免許法別表第六に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第六の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる養護に関する科目及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。 3 免許法別表第六備考第一号又は第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、養護に関する科目四単位及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等三単位を含めて十単位を修得するものとする。 4 第一項及び前項の養護に関する科目、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第九条に定める修得方法の例にならうものとする。 ただし、専修免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の単位のうち三単位までは、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。第十七条の二 免許法別表第六の二に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第六の二備考の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、栄養に係る教育に関する科目二単位以上及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位以上を修得するものとする。 3 前二項の単位の修得方法は、第十条に定める修得方法の例にならうものとする。第十八条 免許法別表第七に規定する単位の修得方法は、第七条に定める修得方法の例にならうものとする。
第十八条の二 免許法別表第八に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十八条の三 免許法別表第八備考第二号に規定する中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第八備考第二号に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。第十八条の四 免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、第十八条の二の表備考第四号の規定により免許法別表第八の第四欄に定める単位数の半数(小数点以下は切り上げる。)の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第十八条の五 免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるもの(前条に規定する場合を除く。)の単位の修得方法は、第十八条の二及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第二章 認定課程
第十九条 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。
第二十条 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。 ただし、第四条第三項及び第五条第三項に規定する課程(次項において「教職特別課程」という。)にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、特別支援教育特別課程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。
2 前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。第二十一条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第五十五条第一項、短期大学設置基準第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第五項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。
一 大学及び大学の学部の名称
二 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称
三 免許状の種類
四 学生定員
五 教育課程
六 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
七 教育実習施設に関する事項
八 学則
九 その他大学において必要と認める事項
2 大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。第二十一条の二 文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。一 指定大学の名称
二 当該指定大学を指定した日
三 当該指定大学を指定した理由
3 文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定を取り消すものとする。 4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。第二十二条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。
2 免許法別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、前項の規定にかかわらず、一種免許状に係る科目の単位数から二種免許状に係る科目の単位数を差し引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。 3 認定課程を有する大学は、大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項、専門職短期大学設置基準第八条第一項又は専門職大学院設置基準第六条の三第一項の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割を超えないものとする。 4 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第二十八条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条第一項、短期大学設置基準第十四条第一項、専門職短期大学設置基準第二十一条第一項又は専門職大学院設置基準第十三条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十七条第一項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。 5 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。 6 認定課程を有する大学であつて、大学設置基準第五十七条第一項、専門職大学設置基準第七十六条第一項、大学通信教育設置基準第十二条第一項、短期大学設置基準第五十条第一項、専門職短期大学設置基準第七十三条第一項又は短期大学通信教育設置基準第十二条第一項の規定による認定を受けたものが、これらの規定に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣の認定を受けたときは、第一項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を体系的に」と、第三項中「授業科目を第一項」とあるのは「授業科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」と、第四項中「科目を第一項」とあるのは「科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」とする。 7 第一項及び第二項の教育課程の編成に当たつては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を養するよう適切に配慮しなければならない。第二十二条の二 文部科学大臣は、認定課程につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対して当該認定課程の実施について報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第二十一条第二項、前条及び次条並びに第二十三条の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第十六条の三第三項の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。 3 文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、第二十条第一項に規定する認定を取り消すことができる。第二十二条の三 免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。
第二十二条の四 認定課程を有する大学は、学生が普通免許状に係る所要資格を得るために必要な科目の単位を修得するに当たつては、当該認定課程の全体を通じて当該学生に対する適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。
第二十二条の五 認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「教育実習等」という。)を行うに当たつては、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。
第二十二条の六 認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。
一 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
二 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
三 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。
四 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。
五 卒業者の教員への就職の状況に関すること。
六 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。
2 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。第二十二条の七 二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
第二十二条の八 認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第二十三条 認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第三章 相当課程
第二十四条 免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。
第二十五条 免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。
第二十六条 免許法別表第一備考第五号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程(学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻科の課程並びに専修学校の専門課程(同法第百三十二条に規定するものに限る。)とする。
第四章 教員養成機関の指定
第二十七条 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定に関しては、この章の定めるところによる。
第二十八条 前条の指定は、大学の課程における前条に掲げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。
2 前条の教員養成機関は、大学(当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。以下この章において同じ。)に附置されるか又は大学の指導と承認の下に運営されなければならない。第二十九条 第二十七条の指定は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の規定による学校法人又は同法第六十四条第四項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。
第三十条 第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 設置者の名称及び住所
二 目的
三 名称及び位置
四 開設年月日
五 教育課程
六 生徒定員
七 長の氏名及び履歴
八 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
九 施設、設備、実習施設等に関する事項
十 収支予算
十一 学則
十二 法人の寄附行為
十三 その他設置者において必要と認める事項
第三十一条 指定を受けた教員養成機関(以下「指定教員養成機関」という。)の設置者は、前条第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に申請してその承認を受けなければならない。
2 指定教員養成機関の設置者は、前条第一号から第三号まで、第七号若しくは第九号に掲げる事項を変更しようとするとき又は指定教員養成機関を廃止しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。第三十一条の二 免許法別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関及び免許法別表第二の養護教諭の二種免許状のイの項の養護教諭養成機関に係る卒業の要件は、当該教員養成機関又は養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。
第三十二条 免許法別表第一の幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関、免許法別表第二の養護教諭の二種免許状のイの項の指定教員養成機関並びに免許法別表第二の二の栄養教諭の一種免許状及び二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
2 免許法別表第一の特別支援学校教諭の二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、特別支援教育に関する科目について、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。 3 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項の指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な養護に関する科目の単位及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を含めて、十七単位及び三十二単位以上の授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。 4 第一項及び前項の指定教員養成機関においては、その授業科目の開設に当たつては、幅広く深い教養を身に付けさせるよう適切に配慮しなければならない。第三十三条 指定教員養成機関が第二十八条第二項又は第三十一条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその指定を取り消すことができる。
第五章 免許法認定講習
第三十四条 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習に関しては、この章の定めるところによる。
第三十五条 この章の規定により認定を受けた講習は、免許法認定講習と称する。
第三十六条 免許法認定講習を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学(前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第三十九条第三項、第四十六条第一項第一号及び第四十八条第二項において同じ。)
二 免許法に定める授与権者
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四 指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十六条第一項第四号において同じ。)の教育委員会
五 中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十六条第一項第五号において同じ。)の教育委員会
2 前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定講習は、大学(開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする講習の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。 3 免許法認定講習を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。第三十七条 免許法認定講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学の教員(前章に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第六章において同じ。)
二 その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定講習の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。 3 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。第三十八条 免許法認定講習における単位は、第一条の二の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ五分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第三十九条 第三十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする講習について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項(第三十六条第一項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を、講習開始一月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 講習の目的及び名称
二 指導を受けようとする大学の名称
三 会場
四 期間
五 講習人員及び学級区分
六 講習課程
七 各科目についての時間及び単位の配当
八 全日制定時制の別及びその計画
九 講師の氏名、主要職歴及び担任科目
十 成績審査の方法
十一 実験又は実習を伴う科目を開設する場合はその施設、設備
十二 受講料
十三 収支予算
十四 その他開設しようとする者において必要と認める事項
2 前項第四号から第九号までに掲げる事項は、会場ごとに記載しなければならない。 3 開設しようとする講習について認定を受けようとするものが第三十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、第一項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。第四十条 免許法認定講習の開設者が、前条第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第四十一条 免許法認定講習の開設者が、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条、第三十八条並びに前条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
第四十二条 免許法認定講習の開設者は、免許法認定講習終了後二月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第四十三条 免許法認定講習の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第五章の二 免許法認定公開講座
第四十三条の二 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する大学の公開講座に関しては、この章の定めるところによる。
第四十三条の三 この章の規定により認定を受けた大学の公開講座は、免許法認定公開講座と称する。
第四十三条の四 免許法認定公開講座は、開設しようとする公開講座の課程に相当する課程を有する大学に限り開設することができる。
第四十三条の五 第三十九条の規定は公開講座について認定を受けようとする大学に、第三十六条第三項、第三十八条及び第四十条から第四十二条までの規定は公開講座について認定を受けた大学に準用する。
第四十三条の六 免許法認定公開講座の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第六章 免許法認定通信教育
第四十四条 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する通信教育に関しては、この章の定めるところによる。
第四十五条 この章の規定により認定を受けた通信教育は、免許法認定通信教育と称する。
第四十六条 免許法認定通信教育を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学
二 免許法に定める授与権者
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四 指定都市の教育委員会
五 中核市の教育委員会
2 前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定通信教育は、大学(開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする認定通信教育の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。 3 免許法認定通信教育を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。第四十六条の二 免許法認定通信教育の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学の教員
二 その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定通信教育の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。 3 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。第四十七条 免許法認定通信教育における単位は、第一条の二の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第四十八条 第四十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする通信教育について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該通信教育に関し次の事項(同項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書に、通信教育用教材及び学習指導書を添えて当該通信教育の開設二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 通信教育の目的及び名称
二 指導を受けようとする大学の名称
三 受講者定員
四 教育課程及び指導計画
五 各科目についての単位の配当
六 講師の氏名、主要職歴及び担任科目
七 成績審査の方法
八 受講料
九 収支予算
十 その他開設しようとする者において必要と認める事項
2 開設しようとする通信教育について認定を受けようとするものが第四十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、前項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。 3 免許法認定通信教育の開設者が第一項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。第四十九条 免許法認定通信教育の開設者が、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十七条並びに前条第三項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
第五十条 免許法認定通信教育の開設者は、免許法認定通信教育終了後二月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第七章 単位修得試験
第五十一条 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験に関しては、この章の定めるところによる。
第五十二条 この章の規定により行う試験は、単位修得試験(以下「試験」という。)と称する。
第五十三条 試験の問題は、試験の委嘱を受けた大学(以下この章において「大学」という。)が作成するものとする。
第五十四条 大学、試験の科目、場所及び期日並びに出願期日その他の試験の実施細目については、そのつど文部科学大臣が、官報で告示する。 ただし、特別の事情のある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第五十五条 試験は、原則として、筆記試験によるものとする。 ただし、大学において必要があると認める場合には、口述又は実地の試験を加えることができる。
第五十六条 大学は、科目ごとに、試験の合格者の決定を行い、その者に対して単位を授与しなければならない。
2 前項の単位は、原則として、一科目について二単位とする。第五十七条 大学は、試験に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
一 科目
二 場所
三 期日
四 問題作成者及び採点者の氏名
五 成績審査の方法
六 収支予算
七 その他大学において必要と認める事項
第五十八条 大学が、前条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第五十九条 大学は、試験終了後一月以内に、試験問題、試験実施状況、科目ごとの合格者数及び授与単位数並びに収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第六十条 試験を受けようとする者は、一科目について百円を基準として試験を行う大学が定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、いかなる場合においても返還しない。第六十一条 試験の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第八章 教員資格認定試験
第六十一条の二 免許法第十六条第一項の教員資格認定試験(以下「教員資格認定試験」という。)の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の定めるところによる。
第九章 中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例
第六十一条の三 免許法第十六条の三及び第十六条の四に規定する中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第六十一条の四 免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。
第十章 自立教科等の免許状
第六十二条 免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第六十三条 特別支援学校の高等部において専ら自立教科(自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。)の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第四項までに定めるところによる。
2 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の免許状とし、それぞれ一種免許状及び二種免許状に区分する。 3 臨時免許状は、特別支援学校自立教科助教諭の免許状とする。 4 特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。第六十三条の二 特別支援学校において専ら自立活動の教授を担任する教員の普通免許状については、次項及び第三項に定めるところによる。
2 普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の一種免許状とする。 3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。第六十四条 特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第六条第一項の規定による教育職員検定(以下この章において「教育職員検定」という。)に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。
一 理療の教科についての普通免許状 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。)
二 理学療法の教科についての普通免許状 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定による理学療法士の免許(第六十五条において「理学療法士免許」という。)を有しない者
三 理容の教科についての普通免許状 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十七号)の規定による理容師免許及び美容師免許(第六十五条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者
2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。第六十五条 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。
一 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者
二 理学療法 理学療法士免許を受けている者
三 音楽 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業した者
四 理容 理容師免許又は美容師免許を受けている者で、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の理容科の専攻科を卒業したもの又は四年以上理容に関する実地の経験を有するもの
五 特殊技芸 免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の相当課程の専攻科において二年以上の課程を修了した者又は十年以上実地の経験を有する者
第六十五条の二 特別支援学校自立活動教諭の一種免許状は、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
第十章の二 特別免許状
第六十五条の三 免許法第四条の二第三項及び第五条第二項から第四項までに規定する特別免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第六十五条の四 免許法第五条第四項に規定する文部科学省令で定める者は、学校教育に関し学識経験を有する者であつて、認定課程を有する大学の学長、認定課程を有する学部の学部長又はこれらに準ずる者及び小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の校長又はこれらに準ずる者とする。
第六十五条の五 免許法第四条の二第三項の規定による特別支援学校教諭の特別免許状は、第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる各自立活動について授与するものとする。
第六十五条の六 免許法第五条第三項に規定する教育職員検定の申請は、特別免許状の授与を受けようとする者が、当該者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書を添えて行うものとする。
第十一章 雑則
第六十五条の七 免許法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。
一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の職員
二 教育委員会の事務局又は教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員
三 教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人の役員若しくは職員となつている者
第六十五条の八 免許法第三条の二第一項第七号に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動の一部、同令第五十条第一項、第七十二条、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十八条第二項に規定する道徳の一部、同令第五十条第一項、第七十二条、第百二十六条第一項及び第百二十七条に規定する総合的な学習の時間の一部、同令第八十三条及び第百二十八条に規定する総合的な探究の時間の一部並びに同令第五十二条に規定する小学校学習指導要領及び同令第百二十九条に規定する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるクラブ活動とする。
第六十五条の九 免許法第三条の二第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
一 設置者及び学校名
二 任命又は雇用しようとする者の氏名
三 教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間
四 前号の教授又は実習を担任させる理由
五 その他都道府県の教育委員会規則で定める事項
第六十六条 次の各号の一に該当する者は、免許法第五条第一項第二号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。
一 中等教育学校を卒業した者
二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
三 学校教育法第九十条第二項の規定により、大学への入学を認められた者
四 学校教育法施行規則第百五十条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(前号に該当する者を除く。)
五 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの
第六十六条の二 免許法第五条第五項第二号の規定により同項第一号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
一 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者(短期大学士の学位を有する者を除く。)
二 旧国立養護教諭養成所を卒業した者
三 旧国立工業教員養成所を卒業した者
第六十六条の二の二 免許法第五条の二第三項の規定による特別支援学校助教諭の臨時免許状についての新教育領域の追加の定めは、当該新教育領域が定められた普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定に合格した者が所有する臨時免許状について行うものとする。
第六十六条の三 免許法第十六条の五第一項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動、同令第五十条第一項及び第百二十六条に規定する道徳、同令第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する総合的な学習の時間、同令第五十条第一項及び百二十六条に規定する特別活動並びに同令第五十条第二項に規定する宗教とする。
2 免許法第十六条の五第二項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第七十二条及び同令第百二十七条に規定する総合的な学習の時間とする。 3 任命権者又は雇用者は、免許法第十六条の五第一項の規定に基づき、第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。第六十六条の四 免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする。
第六十六条の五 免許法別表第一備考第二号の三の規定により短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、次に掲げる場合とする。
一 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)
二 指定教員養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成機関を卒業した場合を除く。)
第六十六条の六 免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。
第六十六条の七 免許法別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目の単位とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。
第六十六条の八 免許法別表第一備考第六号に規定する教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定める教科及び教職に関する科目は、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等とする。
第六十六条の九 免許法別表第二備考第一号の規定により短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)とする。
2 免許法別表第二備考第一号の規定により文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(養護教諭養成機関を卒業した場合を除く。)とする。第六十六条の十 免許法別表第二の二備考第一号の規定により学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合又は栄養教諭の指定教員養成機関に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得し卒業した場合とする。
第六十七条 免許法別表第三及び別表第八の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。
第六十八条 免許法別表第三備考第七号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第六十八条の二 免許法別表第五備考第一号の二に規定する資格は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められることとする。
第六十九条 免許法別表第五備考第三号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第六十九条の二 免許法別表第六備考第三号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。
一 免許法第五条第一項各号の一に該当しない者
二 免許法附則第三項の規定により免許状の授与を受けることができる者
三 免許法附則第七項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者
第六十九条の三 免許法別表第六備考第四号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
第七十条 免許法別表第三、別表第六、別表第六の二、別表第七、別表第八若しくは第六十四条第二項の表の第三欄又は別表第五の第二欄に規定する在職年数には、休職の期間は通算しない。
第七十条の二 免許法別表第三備考第八号及び第十号に規定する期間には、心身の故障による休職、引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業並びに育児休業の期間、指導主事又は社会教育主事の職に従事した期間並びに海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設並びに外国の教育施設又はこれに準ずるものにおいて教育に従事した期間は通算しない。
第七十一条 免許状の授与、新教育領域の追加の定め、書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許法第五条の二第一項及び第三項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。
第七十二条 普通免許状の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学院での専攻に加えて当該分野を記入することができる。一 幼稚園教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、幼児教育又は授与権者が適当と認めた分野
二 小学校又は中学校の教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導・進路指導、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、道徳教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、日本語教育、生涯学習(社会教育を含む。)又は授与権者が適当と認めた分野
三 高等学校教諭の専修免許状においては、前号に掲げる分野、世界史、日本史、地理、倫理、政治・経済、物理、化学、生物、地学、体育若しくは保健又は授与権者が適当と認めた分野
四 特別支援学校の教諭の専修免許状においては、視覚障害教育、聴覚障害教育、知的障害教育、肢体不自由教育、病弱教育又は授与権者が適当と認めた分野
五 養護教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、健康相談、栄養学、解剖学・生理学、微生物学・免疫学・薬理概論、精神保健、看護学又は授与権者が適当と認めた分野
六 栄養教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、生理学・生化学、食品学・食品衛生学、基礎栄養学、応用栄養学、臨床栄養学、栄養教育論、調理学、給食経営管理論又は授与権者が適当と認めた分野
3 特別免許状及び臨時免許状の様式は、第一項の普通免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。第七十三条 免許法第七条第一項に規定する証明書の様式は、別記第二の一号様式から第二の四号様式までのとおりとする。
第七十三条の二 免許法第七条第二項に規定する証明書の様式は、別記第三の一号様式から第三の三号様式までのとおりとする。
第七十四条 免許法第八条の原簿は、免許法第四条及び第四条の二第一項の規定による免許状、免許法第十六条の三第一項の規定による中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状、免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状並びに第六十三条、第六十三条の二及び第六十五条の五の規定による特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員の免許状の種類に応じて作製しなければならない。
2 前項の原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)、授与条件、失効又は取上げの年月日及び失効又は取上げの事由(次条第八号に掲げる事項をいう。)並びに特定免許状失効者等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等をいう。)に該当するときはその旨その他必要と認める事項を記載しなければならない。第七十四条の二 免許法第十三条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 氏名
二 本籍地
三 免許状の種類
四 授与権者
五 免許状授与年月日
六 免許状の番号
七 失効又は取上げの年月日
八 失効又は取上げの事由(免許法第十条第一項第二号若しくは第十一条第一項の規定による失効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長、教頭、実習助手若しくは寄宿舎指導員に係る同条第三項の規定による取上げにあつては、次のいずれの理由による懲戒免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。)
イ 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)
ロ わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(イに該当するものを除く。)
ハ 交通法規違反又は交通事故
ニ 教員の職務に関し行つた非違(イからハまでに該当するものを除く。)
ホ イからニまでに掲げる理由以外の理由
第七十四条の三 所轄庁(免許管理者を除く。)が免許法第十四条の規定による免許管理者への通知を行う場合(その教員が免許法第十条第一項第二号に該当するとき又は免許法第十一条第一項に該当する事実があると思料するときに限る。)又は学校法人等が免許法第十四条の二の規定による所轄庁への報告を行う場合(その行つた解雇の事由が免許法第十一条第一項に定める事由に該当すると思料するときに限る。)には、その通知又は報告は、懲戒免職又は解雇の理由が前条第八号イからホまでのいずれに該当すると思料するかの別を付して行わなければならない。
第七十五条 免許法第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域の島以外の島とする。
第七十六条 免許法認定講習及び免許法認定通信教育を開設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。
2 大学は、大学、免許法認定公開講座及び単位修得試験における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。 3 指定教員養成機関は、単位修得原簿その他これに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。附則
この省令は、昭和二十九年十二月三日から施行する。 免許法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 免許法附則第九項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第十六条に定める修得方法の例にならうものとする。 免許法附則第十七項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める基礎資格は、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 幼稚園教諭の一種免許状 学士の学位を有すること(学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合を含む。)、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
二 幼稚園教諭の二種免許状 児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法第十二条の五第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める職員は、次に掲げる者とする。一幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。附則第十項の表備考第一号において同じ。)において専ら幼児の保育に従事する職員
二幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
三次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
免許法附則第十八項に規定する文部科学省令で定める機関は、大学とする。 免許法附則第十八項に規定する最低在職年数及び最低単位数として文部科学省令で定めるものは、次の表に定めるところによる。 改正法附則第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 前項の規定により高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする者についての改正法附則第五項の表備考第二号において準用する免許法第六条別表第三備考第五号の規定により文部省令で定める教育の職は、校長、教育長若しくは指導主事又は盲学校、学校若しくは養護学校の高等部の教員の職とする。 改正法附則第五項の表備考第四号又は第五号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門科目五単位以上、教職に関する専門科目五単位以上とし、教科に関する専門科目及び教職に関する専門科目の単位の修得方法は、それぞれ第二条、第三条及び第六条に定める修得方法の例にならうものとする。 改正法附則第八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門的事項に関する科目二十単位、各教科の指導法に関する科目、教諭の教育の基礎的理解に関する科目等二十四単位並びに大学が独自に設定する科目十六単位を含めて九十単位を修得するものとし、教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法にあつてはそれぞれ第五条に定める修得方法の例にならうものとする。 改正法附則第十一項又は改正法附則第十二項若しくは第十三項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、それぞれ附則第十一項又は第十三項に定める修得方法の例にならうものとする。 改正法附則第十八項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、附則第十一項に定める修得方法の例にならうものとする。 改正法附則第三項の規定により旧法第六条別表第四に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得た者又は改正法附則第四項の規定により旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者で、これらの学校の教諭(講師を含む。)になろうとするものは、授与権者に願い出て所要資格を得たむねの証明を受けなければならない。 免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担任しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもつて、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。一設置者、学校名及び位置
二校長及び当該教科の教授を担任しようとする主幹教諭等の氏名
三教授を担任しようとする教科の名称及び期間
四前号の教授を担任しようとする事由
五第二号に掲げる主幹教諭等の履歴及び所有する免許状の種類
六当該学校の学級編成及び免許教科別教員数
昭和二十九年十二月二日までに免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けた大学の課程は、第二章の規定による認定課程とみなす。 免許法附則第四項の旧令による学校の校長及び教員は、次の各号に掲げる学校の校長及び教員とする。一小学校に相当する旧令による学校については、国民学校(教員養成諸学校の附属国民学校を含む。以下この項において同じ。)、青年学校(青年師範学校の附属青年学校を含む。以下この項において同じ。)、盲学校、学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校に相当する学校、第四号に掲げる学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
二中学校に相当する旧令による学校については、国民学校、中等学校(教員養成諸学校の附属中学校及び附属高等女学校を含む。以下この項において同じ。)、高等学校尋常科、師範学校予科、盲学校、学校、青年学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校又は中等学校に相当する学校、専門学校入学に関し指定を受けた学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
三高等学校に相当する旧令による学校については、中等学校、高等学校尋常科、師範学校予科、青年学校、専門学校入学に関し指定を受けた学校、高等学校高等科、大学予科、専門学校、大学、高等学校高等科又は専門学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて高等学校高等科又は専門学校に相当する学校、盲学校又は学校の師範部、教員養成諸学校(青年学校教員養成所及び臨時の教員養成機関を含む。)その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
四幼稚園に相当する旧令による学校については、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による幼稚園(教員養成諸学校の附属幼稚園及び文部科学大臣が幼稚園に相当するものと認めた学校を含む。)及び第一号に掲げる学校(青年学校を除く。)
免許法附則第四項の学校以外の教育施設において教育に従事する者は、第六十七条の表の第一欄に掲げる施設において教育に従事する者とする。 免許法附則第四項の官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員は、学校教育法施行規則第二十条第一号イからヌまでに掲げる職にある者とする。 免許法附則第五項の表備考に規定する基礎資格を有する者に相当する者及び改正法附則第五項の表備考第四号の規定により修業年限四年以上の専門学校を卒業した者に相当する者は、旧令による専門学校の入学資格を入学資格とする修業年限一年以上の専門学校の予科を修了し、修業年限三年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限三年以上の専門学校を卒業し、修業年限一年以上の専門学校研究科を修了した者とする。 免許法附則第四項、第五項、第九項及び第十八項の表の第三欄並びに改正法附則第五項の表の第三欄並びに附則第十項の表の第二欄に規定する在職年数の通算に関しては、第七十条の規定を準用する。 免許法附則第九項の表イの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」は、大学に二年以上在学し、同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位以上を修得すること(短期大学士の学位を有することを除く。)又は旧令による修業年限三年以上の専門学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して卒業することとし、同表のハの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」とは、旧令による国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限五年の実業学校又は旧令による国民学校高等科修了程度を入学資格とする修業年限三年の実業学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業することとする。 免許法附則第九項の表備考第三号に規定する文部科学省令で定める実習助手は、高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。)において専ら実習助手の職務に従事する者で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。 改正法附則第五項の表備考第七号に規定する文部省令で定める職員は、第六十九条の二に規定する職員とし、その者について証明をすべき所轄庁は、その者の勤務する学校の教員について免許法第二条第三項に規定する所轄庁と同様とする。 免許法附則第十八項の表第三欄に規定する実務証明責任者は、その者の勤務する学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場に勤務する者については、当該共同調理場の設置者が設置する学校とする。)の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。 前項の者で盲学校又は学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭(講師を含む。)になろうとするものについては、附則第十七項の規定を準用する。 附則第三十四項及び第三十五項の規定に該当する者に対して、教育職員検定により、盲学校又は学校の特殊教科の教諭の二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、第六十四条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。 免許法別表第三により保健の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、改正法附則第七項の規定により保健の教科についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けており、かつ、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定により看護師の免許を受けているものであるときは、当分の間、その者は、附則第十四項に規定する最低修得単位数のうち、教科に関する専門的事項に関する科目十単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等十二単位並びに大学が独自に設定する科目八単位を含めて四十五単位(同法第二十一条第二号又は第三号の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校又は看護師養成所(次項において「看護師養成施設」という。)のうち修業年限二年のものを卒業した者にあつては、教科に関する専門的事項に関する科目七単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位並びに大学が独自に設定する科目五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして、附則第十四項の規定を適用する。 前項の規定の適用を受ける者の改正法附則第八項により読み替えられた免許法別表第三に規定する最低在職年数については、当分の間、その者の看護師養成施設における在学年数一年を在職年数二年とみなして通算することができる。 旧国立工業教員養成所を卒業した者が、免許法第六条第三項別表第四により数学又は理科の教科についての高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当分の間、教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第三号)による改正前の第二十五条第三項の規定にかかわらず、同項に定めるもののほか、旧国立工業教員養成所は、同法第六条第二項別表第三備考第一号の規定に基づく他の課程とみなす。 免許法附則第十四項に規定する文部科学省令で定める事項は、学校教育法施行規則第五十二条に規定する小学校学習指導要領で定める保健に係る事項とする。 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、認定課程を有する大学、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関又は第六十四条第一項の表下欄に規定する特別支援学校の教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和五年度までの間にこの省令に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、免許法別表第一、別表第二若しくは別表第二の二の規定による普通免許状の授与又は免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得することができないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。附則(昭和三一年三月二〇日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に免許法第五条別表第一備考第一号の二の規定により、文部大臣が、高等学校教諭一級普通免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当と認める大学の専攻生の課程に在学する者については、第二十条第二項、第二十五条第一項及び同条第二項の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。附則(昭和三一年七月二五日文部省令第二二号)
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三四年七月二五日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に改正前の施行規則第三条又は第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項、附則第四項、第五項若しくは第九項の規定により、家庭の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する専門科目の単位の全部又は一部を修得している者については、免許法第五条別表第一の規定により中学校教諭免許状の授与を受ける場合又は同法第六条別表第三、第四若しくは改正法附則第五項の規定により中学校教諭免許状の授与を受けようとする場合の家庭の教科に関する専門科目の単位の修得方法は、改正後の施行規則第三条の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項、附則第四項若しくは第五項の規定又は改正後の施行規則附則第五項に定める修得方法の例にならうものとする同附則第九項の規定を含む。)にかかわらず、当分の間、改正前の施行規則第三条に定める修得方法の例によることができる。附則(昭和三六年七月二五日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令の規定中、教育職員免許法施行規則第三条第一項の表の改正規定、同規則第四条第一項の表の改正規定(美術及び工芸に係る部分を除く。)、同規則第十一条の表の備考第二号の改正規定、同規則第十六条第三項の改正規定、同規則別表の表面の記載注意に一号を加える規定並びに附則第二項、附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第十項から附則第十二項までの規定(以下「教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第九項の規定により修得した図画工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第六項若しくは附則第十項の規定により修得した美術の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。 この省令の施行の際、現に改正前の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第八項の規定により修得した図画又は工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条第二項、第十六条、附則第四項、附則第六項若しくは附則第九項の規定により修得した美術又は工芸の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画工作の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した図画工作の教科に係る専門科目の単位は、改正後の施行規則第二十条の規定により美術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術の教科に係る専門科目の単位とみなす。 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十二号)(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際(以下「法施行の際」という。)、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画又は工作の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した図画又は工作の教科に係る専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第二十条の規定により美術又は工芸の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術又は工芸の教科に係る専門科目の単位とみなす。 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により職業の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において、同規則第三条第一項の表職業イの項及び第三条第二項の規定により修得した職業の教科に係る教科に関する専門科目の単位並びに同規則第六条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第二十条の規定により技術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において、同規則第三条の規定により修得した技術の教科に係る教科に関する専門科目の単位及び同規則第六条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位とみなす。 教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項及び附則第七項に規定する文部省令で定める技術の教科に関する講習は、昭和三十四年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの間において文部省の計画に基づき都道府県が実施した技術・家庭科についての中学校教育課程研究協議会又は文部大臣がこれに相当すると認めた講習とする。 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画工作の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けている課程は、教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の日において、改正後の施行規則第二十条の規定により美術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。 法施行の際、現に改正前の施行規則第二十条の規定により図画又は工作の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けている課程は、その日において、それぞれ、美術又は工芸の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。附則(昭和三九年八月二四日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年七月二一日文部省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年六月二六日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年八月四日文部省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第一項の表の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四四年八月二五日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年八月三一日文部省令第二二号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日文部省令第二九号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四八年八月九日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十八年七月二十日)から適用する。 教育職員免許法第六条別表第四の規定により看護の教科についての高等学校教諭免許状の授与を受けようとする者が、保健の教科についての高等学校教諭免許状の授与を受け、かつ、高等学校の衛生看護に関する学科においてその免許状に相当する教科の教授を担任する教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の同法第二条第二項に規定する所轄庁の証明のあるものであるときは、昭和五十四年三月三十一日までは、その者が修得している保健の教科に係る教科教育法の単位をもつてその同数の看護の教科に係る教科教育法の単位を修得したものとみなす。附則(昭和四八年一一月二八日文部省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年四月二三日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年八月八日文部省令第三八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。附則(昭和五〇年六月六日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日文部省令第九号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年四月一日文部省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月一〇日文部省令第三号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二二日文部省令第三号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。 改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十一条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、当該認定を受けようとする課程の免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては、免許教科の種類を含む。以下この項及び次項において同じ。)がこの省令の施行の際現に改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第二十条の規定により文部大臣の認定を受けている課程の免許状の種類に対応するものである場合には、平成二年三月三十一日までは、新施行規則第二十一条の申請書に同条第七号の事項を記載することを要しない。 新施行規則第三十条の規定により指定を受けようとする教員養成機関の設置者は、当該指定を受けようとする教員養成機関に係る免許状の種類がこの省令の施行の際現に教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)による改正前の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第一備考第二号の規定により文部大臣の指定を受けている教員養成機関に係る免許状の種類に対応するものである場合には、平成二年三月三十一日までは、新施行規則第三十条の申請書に同条第四号、第七号、第九号、第十号及び第十二号の事項を記載することを要しない。附則(平成二年三月一三日文部省令第二号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 教育職員免許法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十一条の規定により地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の一種免許状に係る課程の認定を受けようとする大学の設置者は、当該認定を受けようとする課程が社会の教科についての高等学校教諭の一種免許状に係る課程の認定の申請を平成元年十月三十一日までに行ったものである場合には、平成二年九月三十日までは、同条の申請書に同条第七号の事項を記載することを要しない。 前項の規定により大学の設置者が施行規則第二十一条の申請書に同条第七号の事項を記載することを要しないとされる課程であって、施行規則第二十条の規定により平成三年三月三十一日までに地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の一種免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程は、平成二年四月一日において、地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の一種免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。附則(平成三年六月一〇日文部省令第三〇号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成三年一一月一四日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年一月一七日文部省令第一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年六月二四日文部省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二八日文部省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に改正前の教育職員免許法施行規則第三十一条第一項の規定によりされている第三十条第九号に掲げる事項の変更についての承認の申請は、改正後の教育職員免許法施行規則第三十一条第二項の規定によりされた届出とみなす。附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。 ただし、第十条の三第二項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号。以下「改正法」という。)による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)別表第一の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、改正法による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)による認定課程(以下「旧課程」という。)において修得した教科に関する科目の単位のうち、新法別表第一備考第五号ロの規定に準じて、新法による認定課程(以下「新課程」という。)を有する大学が適当であると認めるものは、新課程において修得した教科に関する科目の単位とみなすことができる。 新法別表第一の規定により盲学校、学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した特殊教育に関する科目の単位について、それぞれの学校ごとに、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。 新法別表第一又は別表第二の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教職に関する科目の単位について、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、第二欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。 新法別表第二の規定により養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した養護に関する科目の単位について、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。 新法別表第一又は別表第二の規定により教諭又は養護教諭の専修免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教科又は教職に関する科目又は養護又は教職に関する科目の単位については、新課程において修得した単位とみなすことができる。 改正法附則第六項の規定により旧法別表第一又は第二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより新法別表第一又は第二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、この省令による改正後の施行規則第二条から第七条、第九条から第十条の二、第六十六条の六及び第六十六条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 平成十五年三月三十一日までにこの省令による改正前の施行規則第十一条、第十三条、第十四条の二、第十七条又は第十七条の二の適用により免許法別表第三又は別表第六に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する免許法別表第三又は別表第六の規定の適用については、この省令による改正後の施行規則第十一条、第十三条、第十四条の二、第十七条及び第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 改正法附則第七項の規定により旧法別表第四に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより新法別表第四に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の第十五条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 改正法施行の際、現に旧法別表第一備考第五号イの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けている大学の課程は、新法別表第一備考第五号イの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けたものとみなす。附則(平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年一月二一日文部省令第三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二七日文部省令第二一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一 教育職員免許法施行規則第六十五条の八の改正規定中学校教育法施行規則第二十四条第一項、第五十三条第一項、第七十三条の七及び第七十三条の八第一項に規定する総合的な学習の時間に係る部分 平成十四年四月一日
二 教育職員免許法施行規則第六十五条の七の改正規定中学校教育法施行規則第五十七条及び第七十三条の九に規定する総合的な学習の時間に係る部分 平成十五年四月一日
平成十五年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十一条の表備考第四号、附則第九項及び第二十九項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。 免許法第三条の二第一項第六号に規定する教科に関する事項については、新施行規則第六十五条の七に定めるもののほか、次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げるものを含むものとする。一 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第四十四号)附則第二項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第二十四条第一項及び第五十三条第一項の規定による総合的な学習の時間並びに学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第七号)附則第十二項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第七十三条の七及び第七十三条の八第一項の規定による総合的な学習の時間の一部
二 平成十二年四月一日から学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第七号)による改正後の学校教育法施行規則第五十七条の規定が適用されるまで 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第七号)附則第四項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第五十七条の規定による総合的な学習の時間及び同令附則第十三項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第七十三条の九の規定による総合的な学習の時間の一部
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による教護院で、その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百二号)による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第四十八条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第六条別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。 児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。附則(平成一二年三月三一日文部省令第三五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月二九日文部省令第四七号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 平成十三年三月三十一日までの間に、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第三条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、附則第四項若しくは附則第十項の規定により修得した、音楽、美術、技術、家庭又は外国語の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条の規定にかかわらず、当該教科について中学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。 平成十三年三月三十一日までの間に、旧施行規則第四条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、附則第四項、附則第五項若しくは附則第九項の規定により修得した、音楽、美術、工芸、看護、看護実習、家庭、家庭実習又は外国語の教科について高等学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、新施行規則第四条の規定にかかわらず、当該教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。 平成十六年三月三十一日までに旧施行規則第三条若しくは第四条又は第六条の二、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、附則第四項、附則第五項、附則第九項若しくは附則第十項の規定の適用により教育職員免許法別表第一、別表第三、別表第四、別表第五、附則第七項又は附則第十一項に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、新施行規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 この省令の施行の際、現に教育職員免許法別表第一備考第五号イの規定により、音楽、美術、技術、家庭若しくは外国語の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程又は音楽、美術、工芸、看護、家庭若しくは外国語の教科について高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程は、当該免許状に係る教育課程について、新施行規則第二十一条第二項に規定する届出を平成十三年三月三十一日までに行ったものである場合には、当該免許状に係る文部科学大臣の認定を受けた課程とみなす。 教育職員免許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項に規定する文部科学省令で定める情報の教科に関する講習は、この省令施行の日から平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省が実施する情報の教科に関する現職教員等講習会とする。 改正法附則第二項第一号の規定により文部科学省令で定めることとされている教科の領域の一部に係る事項で教育職員免許法第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるものは、旧施行規則第六十一条の四に規定する情報技術又は情報処理とする。 改正法附則第三項に規定する文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習は、この省令施行の日から平成十五年三月三十一日までの間において文部科学省が実施する福祉の教科に関する現職教員等講習会とする。 改正法附則第四項又は第五項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法については、第十四条の三及び第十六条第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。 改正法による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第六条別表第四の規定により情報又は福祉の教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、改正法の施行日以後にそれぞれ改正法附則第二項第一号に掲げる数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科若しくは第七項に掲げる情報技術若しくは情報処理の事項(以下「情報関連教科」という。)又は同法附則第三項に掲げる公民、看護若しくは家庭の教科(以下「福祉関連教科」という。)について、新法又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定により免許状の授与又は交付を受け、かつ、それぞれ第六項又は第八項に規定する現職教員等講習会を修了したものであるときは、新施行規則第五章の規定にかかわらず、当該現職教員等講習会を新法第六条別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習とみなし、新施行規則第四条の表第一欄に掲げる情報又は福祉の教科の種類に応じて第二欄に掲げる科目について、それぞれ一単位以上計二十単位を修得したものとみなすことができる。 この場合において、その者が、情報関連教科又は福祉関連教科の免許状の授与又は交付を受けた後、それぞれ情報関連教科若しくは情報の教科又は福祉関連教科若しくは福祉の教科の教授を担任する教員として三年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものであるときは、その者が修得している情報関連教科又は福祉関連教科に係る教科の指導法の単位をもってそれぞれ情報又は福祉の教科に係る教科の指導法について四単位を修得したものとみなすことができる。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月二七日文部科学省令第二二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 改正後の教育職員免許法施行規則第六条の表備考第十四号及び第十五号の規定により、幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)による改正前の認定課程において修得した教職に関する科目の単位のうち、第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる教職に関する科目の単位とみなすことができる。附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一一月二七日文部科学省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一日文部科学省令第三号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年六月二四日文部科学省令第三一号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一五年五月二九日文部科学省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月七日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、第六十六条の改正規定は、平成十五年九月十九日から、第六十七条の改正規定は、平成十五年十月一日から適用する。附則(平成一六年四月三〇日文部科学省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により高等学校教諭の普通免許状、盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての一種免許状又は自立活動の教諭の一種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許又は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の定めるところによる医師免許を受けているものには、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)第九条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての一種免許状を授与することができる。 平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての二種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許を受けているものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。 この省令の施行の際現に教育職員免許法の規定により高等学校助教諭の臨時免許状又は盲学校特殊教科助教諭の理療の教科についての臨時免許状の授与を受けている者であつて、理学療法士免許を受け、かつ、盲学校において理学療法の教科の教授を担任する教員として五年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。
附則(平成一六年六月三〇日文部科学省令第三六号)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。附則(平成一七年九月九日文部科学省令第四〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一八年八月七日文部科学省令第三一号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 改正法附則第七条の規定の適用がある者についての改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位の修得方法は、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七条に定める修得方法の例にならうものとする。 この場合において、この省令の施行の際現に同条の表第四欄に掲げる科目の単位を修得していない者については、当該科目は、特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧免許法別表第一の規定により改正法附則第五条第一項の表の上欄に掲げる同項に規定する旧免許状の授与を受けるために修得した旧免許法別表第一の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位(教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第二十八号)附則第三項の規定により当該科目の単位とみなされるものを含む。)については、次の表に定めるところにより、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法をいう。以下同じ。)別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目の単位とみなすことができる。 改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が修得した特殊教育に関する科目の単位は、それぞれ前項の規定の例により特別支援教育領域に関する各相当の科目の単位とみなして、これを新免許法別表第七の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算するものとする。 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる二種免許状の授与を受けようとする場合も、これと同様とする。 前項前段の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第二項の規定を準用する場合について準用する。 旧施行規則第七条第一項の表備考第四号に規定する盲学校、学校及び養護学校における教員としての経験年数は、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七条第一項の表備考第四号に規定する特別支援学校における教員としての経験年数に通算することができる。 新免許法別表第一及び別表第七に規定する特別支援学校教諭の普通免許状に係る単位の修得に関し、新施行規則第二十条の規定による課程の認定、新施行規則第二十七条に規定する指定、新施行規則第三十四条の規定による認定、新施行規則第四十三条の二の規定による認定又は新施行規則第四十四条の規定による認定(以下「課程の認定等」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、それぞれ新施行規則第二十一条、新施行規則第三十条、新施行規則第三十九条(新施行規則第四十三条の五において準用する場合を含む。)又は新施行規則第四十八条の規定の例により、課程の認定等の申請をすることができる。 文部科学大臣は、前項の規定により課程の認定等の申請があった場合には、施行日前においても、その課程の認定等をすることができる。附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(教育職員免許法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則(この省令第九条による改正前の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第六条第一項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則(この省令第九条による改正後の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第六条第一項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、施行日において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。 改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)をいう。以下同じ。)別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。 この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第五項、第九項及び第十二項の場合においても同様とする。)。 前項の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第一項の規定を準用する場合について準用する。 新免許法別表第三、別表第八及び附則第九項の表の第三欄並びに別表第五の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「教員等」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において教員等として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。 この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位を修得するために認定課程を有する大学又は文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。 施行日前に旧免許法施行規則第六十四条第一項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員免許法の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第三十一号。第十項において「十八年改正省令」という。)附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。 旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は学校教員養成機関の在学又は卒業は、新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。 第一項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ改正法第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第二号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。 第一項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が旧免許法施行規則第六十四条第三項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ十八年改正省令附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条の表備考第二号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。 旧教育職員免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する盲学校、学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。 旧免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する盲学校、学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。 旧免許法(改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法をいう。)第十六条の五第一項の規定による盲学校、学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師の職は、新免許法施行規則第六十八条及び第六十九条に規定する新免許法第十六条の五第一項の規定による特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師の職とみなす。 旧免許法施行規則第六十九条の三に規定する盲学校、学校又は養護学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員は、新免許法施行規則第六十九条の三に規定する特別支援学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員とみなす。
附則(平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日文部科学省令第九号)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、教育職員免許法施行規則附則第十四項の改正規定については、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月一二日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十二年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次条において「課程認定大学」という。)の課程又は同法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関若しくは同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関(次条において「指定教員養成機関」という。)の課程に在学している者で、これらを卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(次条において「旧規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第三条 平成二十二年四月一日以後に課程認定大学及び指定教員養成機関に入学した者(課程認定大学に入学した者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百八条第七項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者並びに指定教員養成機関におけるこれらに相当する者を除く。)以外の者であって、平成二十五年三月三十一日までに、旧規則第六条第一項の表第五欄、第十条の表第五欄又は第十条の四の表第五欄に規定する総合演習の単位を修得した者は、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の規定にかかわらず、新規則第六条第一項の表第六欄、第十条の表第六欄又は第十条の四の表第六欄に規定する教職実践演習の単位を修得することを要しない。
第四条 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)附則第六項に規定する者については、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第五条 新規則第七条第六項第三号の規定により実務の検定を行う場合における同号に定める在職年数の算定については、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)附則第三条第三項各号に掲げる学校の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。
附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年七月一日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月三一日文部科学省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十三年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。 平成二十三年四月一日以後に課程認定大学に入学した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百八条第七項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、平成二十六年三月三十一日までに、旧規則第五条に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者は、新規則第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
附則(平成二五年八月八日文部科学省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年九月二六日文部科学省令第二八号)
この省令は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中教育職員免許法施行規則第十条の七の改正規定及び同令第二十二条の五の次に一条を加える改正規定 平成二十七年四月一日
二 第一条中教育職員免許法施行規則第六十一条の八、第六十五条の九、附則第二十八項及び第三十二項並びに別記第四号様式並びに第二条中教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第十一条及び第十二条の改正規定 平成二十八年四月一日
附則(平成二七年六月一日文部科学省令第二六号)
この省令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年四月一日文部科学省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。附則(平成二九年一一月一七日文部科学省令第四一号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(教育職員免許法施行規則第十条の六第一項及び第三項の改正規定並びに同令第十二条の改正規定に限る。)及び第二条の規定(免許状更新講習規則第六条の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)別表第一から別表第八まで、附則第五項、第十七項及び第十八項の規定により教諭、養護教諭又は栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、改正法による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)による認定課程(以下「旧課程」という。)において修得した教科に関する科目、養護に関する科目及び栄養に係る教育に関する科目の単位のうち、新法別表第一備考第五号ロの規定に準じて、新法による認定課程(以下「新課程」という。)を有する大学が適当であると認めるものは、新課程において修得した領域及び保育内容の指導法に関する科目(領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下第七項において「領域に関する専門的事項に関する科目」という。)、教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項に係る部分に限る。以下第七項において「教科に関する専門的事項に関する科目」という。)、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位とみなすことができる。 新法別表第一から別表第八まで、附則第五項、第十七項及び第十八項の規定により教諭、養護教諭・栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教職に関する科目又は教職に関する科目に準ずる科目の単位について、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、新課程を有する大学が適当であると認めるものは、第二欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。 新法別表第一から別表第八までの規定により、教諭、養護教諭・栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、旧課程において修得した教科又は教職に関する科目、養護又は教職に関する科目又は栄養に係る教育又は教職に関する科目の単位について、新課程を有する大学が適当であると認めるものは、新課程において修得した大学が独自に設定する科目の単位とみなすことができる。 ただし、前項の規定により、新課程において修得した科目の単位とみなした旧課程において修得した教職に関する科目に準ずる科目の単位については、当該科目の単位を新課程において修得した大学が独自に設定する科目の単位とみなすことはできない。 前三項に規定する新課程を有する大学には、新法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関、新法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関、新法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は新法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の開設者を含むものとする。 この場合において、「改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)による認定課程(以下「旧課程」という。)」又は「旧課程」とあるのは、「旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関、旧法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関若しくは旧法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は旧法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育」と、「新課程に」とあるのは、「新法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、新法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関若しくは新法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は新法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育に」とする。 改正法附則第六条の規定により、旧法別表第一から別表第二の二までに規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより、新法別表第一から別表第二の二までに規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、この省令による改正後の施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の日の前に幼稚園教諭の普通免許状の授与の所要資格を得させるための課程として文部科学大臣により認定された課程(旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関を含む。)については、平成三十四年度までに入学し引き続き在学する学生に対し、この省令による改正にかかわらず、領域に関する専門的事項に関する科目の履修について、小学校の国語、算数、生活、音楽、図画工作及び体育の教科に関する専門的事項に関する科目のうち、一以上の科目について修得させることにより、第二条第一項の表備考第一号に規定する科目のうち一以上の科目を修得させたものとみなすことができる。 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、旧課程を有する大学、旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関又は旧法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、令和二年度から令和五年度までの間にこの省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、旧法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得できないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二六日文部科学省令第三四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月七日文部科学省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年八月一一日文部科学省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月一二日文部科学省令第六号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。附則(令和三年三月二六日文部科学省令第一三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第七十四条の二第八号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育職員免許法第十条第一項第二号に該当することにより免許状がその効力を失った者又は同法第十一条第一項若しくは第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、適用しない。 新規則第七十四条の三の規定は、施行日以後に教育職員免許法第十条第一項第二号に規定する処分を受け、又は解雇された者について適用し、施行日前に同号に規定する処分を受け、又は解雇された者については、なお従前の例による。附則(令和三年四月一三日文部科学省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年五月七日文部科学省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中教育職員免許法施行規則第二十二条の七及び第二十二条の八の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年八月四日文部科学省令第三五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中教育職員免許法施行規則第二条表備考第十四号及び第十五号、第五条表備考第七号、第七条、第十条の二、第十一条、第十一条の二、第十六条第五項並びに第二十一条の二の改正規定並びに第三条は公布の日から施行する。 令和四年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学若しくは別表第一備考第二号の三及び第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに次の表の第二欄に掲げる科目の単位を修得する者又は令和四年三月三十一日までに第二欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一、別表第三から別表第五、別表第八又は附則第五項の規定により小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第一項、第四条第一項又は第五条第一項に規定する教科及び教職に関する科目の単位のうち、同表の第二欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる科目の単位とみなす。 令和四年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で、次の表の第二欄に掲げる科目の単位を修得する者又は令和四年三月三十一日までに同表の第二欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五、別表第八又は附則第五項の規定により小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、教育職員免許法施行規則第三条から第五条までに定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、同表の第二欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる科目の単位とみなす。附則(令和四年三月一八日文部科学省令第四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第七十四条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る原簿について適用し、施行日前に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る原簿については、なお従前の例による。 新規則第七十四条の二第八号の規定は、施行日前に教育職員免許法第十一条第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた実習助手又は寄宿舎指導員については、適用しない。附則(令和四年三月二五日文部科学省令第七号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年六月二一日文部科学省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年七月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年七月二八日文部科学省令第二四号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、教育職員免許法施行規則第五条、第九条、第十条及び第六十五条の八の改正規定は公布の日から施行する。 令和六年三月三十一日において教育職員免許法(以下この項及び次項において「免許法」という。)別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)若しくは免許法別表第一備考第二号の三及び第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでにこの省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十八条及び第六十四条第一項の表備考第一号の規定を含む。以下「旧修得規定」という。)の適用により旧規則第七条第一項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は同日までに旧修得規定の適用により同表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位を修得した者が、免許法別表第一若しくは別表第七の規定により特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合、免許法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めを受ける場合又はこの省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧修得規定の適用により修得した旧規則第七条第一項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位は、新規則第七条の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする新規則第十八条及び第六十四条第一項の表備考第一号の規定を含む。)の適用により修得した新規則第七条第一項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位とみなす。 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日において課程認定大学、免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関若しくは免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている栄養教諭の教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、同日において免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で、同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は同日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、免許法別表第一から別表第八、附則第五項、附則第九項又は附則第十七項の規定により高等学校の教諭の普通免許状、養護教諭の普通免許状又は栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条第一項に規定する教科及び教職に関する科目の単位、旧規則第九条に規定する養護及び教職に関する科目の単位又は旧規則第十条に規定する栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位のうち、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、第二欄に掲げる科目の単位とみなす。附則(令和四年八月三一日文部科学省令第三〇号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年二月二八日文部科学省令第六号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一二号)
この省令は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則附則第八項第三号ハ(これに基づく告示を含む。)の規定により文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めた施設は、第一条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則附則第八項第三号ハ(これに基づく告示を含む。)の規定により文部科学大臣が内閣総理大臣と協議して定めた施設とみなす。附則(令和五年八月八日文部科学省令第二七号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年九月十六日)から施行する。附則(令和五年九月二五日文部科学省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月二七日文部科学省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和六年三月三十一日において認定課程(教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程をいう。以下同じ。)を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の表備考第一号又は第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)及び地学実験(コンピュータ活用を含む。)(以下「旧物理学実験等」という。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
第三条 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条及び第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。