学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条第四項の規定に基き、学校図書館司書教諭講習規程を次のように定める。
(この省令の趣旨)第一条 学校図書館法第五条に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。
(受講資格)第二条 講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
(履修すべき科目及び単位)第三条 司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。 (単位計算の基準)第四条 前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項に定める基準によるものとする。
(単位修得の認定)第五条 単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
(修了証書の授与)第六条 文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
(雑則)第七条 受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年三月二九日文部省令第五号)
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。附則(平成三年六月一九日文部省令第三四号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成三年一一月一四日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月二六日文部省令第七号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年六月一一日文部省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月一八日文部省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の学校図書館司書教諭講習規程(以下「旧規程」という。)の規定により講習を修了した者は、改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下「新規程」という。)の規定により講習を修了したものとみなす。 文部科学大臣は、平成十五年三月三十一日までは、施行日前に旧規程第三条第一項に規定する科目のうち一部の科目の単位を修得した者、平成九年三月三十一日以前に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者(図書館法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年文部省令第五号)による改正前の図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)附則第二項の規定により修得を要しないものとされた者を含む。)、昭和二十四年度から昭和二十九年度までの間において文部省主催初等教育若しくは中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者又は昭和二十四年四月一日以降、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したものを含む。)において二年若しくは四年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者については、新規程第六条の規定による修了証書の授与に関しては、修得した単位その他の事項を勘案して、新規程第三条第一項に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができる。附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。