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昭和二十九年法務省令第四十七号
保護司実費弁償金支給規則

施行日:

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保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第十一条第二項の規定に基き、保護司実費弁償金支給規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)

第一条 保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

(補導費)

第二条 保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。

(生活環境調整費)

第三条 保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。

(特殊事務処理費)

第四条 保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。

(その他の費用)

第五条 保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

(旅行実費の算出)

第六条 第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。 補導諸費支給規則(昭和二十七年中央更生保護委員会規則第一号)は、廃止する。

附則(昭和三二年六月一日法務省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年四月二日法務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五一年六月二二日法務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条及び第六条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五四年四月一七日法務省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条及び第四条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五五年四月五日法務省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

附則(昭和五六年四月二一日法務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年四月一六日法務省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年四月一七日法務省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和六〇年四月二三日法務省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附則(昭和六一年一月一四日法務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年十二月二十一日から適用する。 改正後の第六条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、昭和六十年十二月三十一日までの間は、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

附則(昭和六一年四月一〇日法務省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附則(昭和六二年五月二日法務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附則(昭和六三年五月一二日法務省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附則(平成元年六月五日法務省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附則(平成二年六月八日法務省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附則(平成三年四月二〇日法務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附則(平成四年四月一〇日法務省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成五年四月一日法務省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年六月二四日法務省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附則(平成七年三月三〇日法務省令第二七号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、第六条の改正規定は、平成六年九月一日から適用する。

附則(平成八年五月一一日法務省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

附則(平成九年四月一日法務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年四月九日法務省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附則(平成一一年三月三〇日法務省令第二七号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二八日法務省令第一八号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年四月一七日法務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附則(平成一四年四月一〇日法務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一八年三月三一日法務省令第四四号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月二七日法務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年四月一日法務省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年五月三〇日法務省令第四二号)

この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月二二日法務省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

附則(平成二五年五月一六日法務省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年四月一日法務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年九月三〇日法務省令第三八号)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。