第一条 都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条第一項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
一 教科用図書の購入費
学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各一種類の教科用図書の価額。
二 学校給食費
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食に要する経費で同法第五条第一項に規定する経費以外のものの額
三 通学に要する交通費
児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額
四 帰省に要する交通費
学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額
五 付添人の付添に要する交通費
学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額
六 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額
七 修学旅行費
児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額
八 学用品の購入費
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額
第二条 都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第二条第一項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合
小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の全額
二 収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合
小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全額並びに同条第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の半額
三 収入額が需要額の二・五倍以上の場合
小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第三号から第五号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全部
第三条 法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。
第四条 法第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。
附則
この政令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)附則第十項の規定により読み替えられた法第二条の規定により、都道府県が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる児童又は生徒の保護者等に対して、教科用図書の購入費を支弁する場合においては、第一条第一号中「学校の種類別」とあるのは「学校の種類別、部別」と、第二条第一号中「前条第二号」とあるのは「前条第一号」と、同条第二号中「前条第二号から第八号」とあるのは「前条第一号に掲げる経費の全額及び同条第二号から第八号」と、同条第三号中「高等部の生徒に係る前条第一号」とあるのは「前条第一号」と、それぞれ読み替えて、第一条及び第二条の規定を適用する。附則(昭和三〇年五月二六日政令第七八号)
この政令は、昭和三十年六月一日から施行する。附則(昭和三一年三月二九日政令第三九号)
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。附則(昭和三一年四月二七日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。附則(昭和三一年九月一〇日政令第二八六号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、昭和三十二年四月一日から施行する。 この政令による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令中盲学校又はろう学校の高等部への就学の奨励に関する部分は、昭和三十一年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。附則(昭和三三年五月一三日政令第一一八号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から適用する。附則(昭和三四年四月三日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。附則(昭和三五年三月三一日政令第六八号)
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。附則(昭和三六年四月一日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年三月二三日政令第五六号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三九年二月三日政令第一四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一三九号)
この政令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。