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昭和二十九年政令第百五十一号
警察法施行令

施行日:

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内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(専門委員)

第一条 警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。

2 専門委員の任期は、二年とする。

3 専門委員は、再任されることができる。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

(警察官をもつて充てる職)

第一条の二 法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)

第二条 法第三十七条第一項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。

警視正以上の階級にある警察官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、休職中の期間に係る給与、退職手当、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費

警察教養施設の新設、補修、借上げその他その維持管理に必要な経費及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費

警察通信施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費

指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修その他その維持管理に必要な経費(警察署並びに派出所及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費及び謝金並びに第八号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費その他の経費

犯罪統計の作成及び利用に必要な旅費、物件費その他の経費

警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入及び借上げ並びに武器その他の警備装備品の購入及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、購入に必要なものに限る。)

警衛及び警護並びに騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視その他の警備活動に必要な経費

次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費  イ 内乱、外患、国交又は騒乱の犯罪
 ロ 天皇又は皇族に対する犯罪
 ハ 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣又は国務大臣に対する犯罪
 ニ 外国の元首、外交使節若しくは外国軍隊若しくはその要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
 ホ 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票又は日本国憲法第九十六条に規定する国民投票に関する犯罪
 ヘ 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
 ト 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
 チ 公務員又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であつて破壊的なもの
 リ 官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であつて破壊的なもの
 ヌ 爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
 ル 麻薬、あへん又は覚醒剤に関する犯罪
 ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
 ワ 通貨偽造、重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
 カ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する犯罪、酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)に規定する犯罪その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
 ヨ 身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であつて重要なもの
 タ 汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
 レ 数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
 ソ 日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、不同意性交等、傷害、略取誘拐、窃盗又は詐欺の犯罪であつて重要なもの
 ツ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する犯罪、同法第二条第一項第八号に定める車両の同項第十七号に定める運転若しくは同項第十七号の二に定める特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)に規定する犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。第七条の二及び第七条の三第一項において同じ。)又は道路交通法第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第七条の三第一項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
 ネ 公害に係る犯罪であつて重要なもの
 ナ イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等国の公安を害するおそれのある犯罪

武力攻撃事態等における避難住民の誘導及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防及び鎮圧、避難住民の誘導並びに災害への対処に関する措置その他の武力攻撃事態等及び緊急対処事態における措置に必要な経費並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に必要な旅費、物件費その他の経費

十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費

十二 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費

十三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費その他の経費

(国が補助する都道府県警察に要する経費)

第三条 法第三十七条第三項の規定により、都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費について、国がその一部を補助する経費は、当該都道府県の支弁する経費のうち警察職員の俸給その他の給与、警察官の被服費その他警察職員の設置に伴い必要となるもの以外のもの(警察職員の待機宿舎の設置に必要な経費を含む。)とする。

2 前項の規定により、国が都道府県に補助することとなる経費については、国は、当該都道府県の警察官数、警察署数、犯罪の発生件数その他の事項を基準として所要額を算出し、その十分の五を補助するものとする。

3 騒乱、大規模な災害その他の場合における警備のための出動に係る機動隊及び国家公安委員会規則で定めるところにより管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成される部隊を構成するものとして道府県警察本部長が編成する部隊の警察官の超過勤務手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、出動に係るこれらの部隊の警察官の人員、超過勤務時間等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

4 都警察の警察官の超過勤務手当(前項に規定するものを除く。)については、首都における警察の任務の遂行に関する特殊事情を参酌し、第一項の規定にかかわらず、国は、都に対し、所要額の一部を補助するものとする。

5 前二項に規定するもののほか、前条第九号に規定する措置を実施する警察職員の特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び武力攻撃災害等派遣手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察職員の人員、勤務の状況等を基準として算出した所要額を補助するものとする。

6 法第五十六条の四第一項本文の規定による任命をされた警察官が退職した場合の退職手当については、第一項の規定にかかわらず、国は、都道府県に対し、当該警察官が当該任命の日の前日に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の六第一項の規定により退職したものとするならば国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により支給されることとなる退職手当の額に相当する額(当該額が当該警察官に対し現に支給される退職手当の額を超える場合にあつては、当該現に支給される退職手当の額)を補助するものとする。

(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)

第三条の二 新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第三十九条第一項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第三十八条第二項の規定にかかわらず、三人とする。

2 前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第四十条第一項本文の規定にかかわらず、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。

(複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法)

第三条の三 二の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、それぞれ異なる指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。

2 三以上の指定市を包括する道府県における特定委員の任命については、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に定める指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定により推薦した者について行うものとする。

当該道府県の指定市のうちにその推薦に係る特定委員が任命されたことがない指定市がある場合
当該指定市

前号に掲げる場合以外の場合
当該道府県の指定市のうちその直近の推薦に係る特定委員がその任期を満了し又は欠けることとなつた日が最も古い指定市

3 前項の規定にかかわらず、三以上の指定市を包括する道府県においてそれぞれ異なる指定市の市長の推薦に係る特定委員のうち一人がその任期を満了することとなつたため行う特定委員の任命については、当該任期を満了することとなつた特定委員が再任されることができる場合において、当該特定委員の推薦に係る指定市の市長が法第三十九条第一項ただし書の規定によりその者を推薦したときは、その者について行うものとする。

(警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準)

第四条 法第四十七条第四項に規定する警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。

2 法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二及び第四の基準を除く。)の例による。

3 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。

(警察署の名称等の基準)

第五条 法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。

警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。

警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参して決定すること。

警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参して決定すること。

(地方警務官の定員)

第六条 法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十三人とする。

(地方警察職員の定員の基準)

第七条 法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。

(都道府県の境界からの距離)

第七条の二 法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。

境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から十五キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの
当該トンネルの出入口までの距離

境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が十五キロメートルを超える部分があるもの
当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離

(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)

第七条の三 法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。

高速自動車国道

自動車専用道路

一般国道(道路法第三条第二号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)

2 法第六十六条第二項の政令で定める区域は、次のとおりとする。

前項第一号又は第二号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上五十キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び前項第三号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。

(警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等)

第八条 法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く。第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。

4 警視若しくは警部の階級にある警察官又は皇宮警視若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り、第一項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。

第九条 法第六十八条第一項(法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章及び識別章については、各三)とする。

2 警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。

第十条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

第十一条 警察庁の警察官及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を国に返納しなければならない。

第十二条 警察庁の警察官又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又は損した場合には、その滅失し、若しくは損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくは損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。

(国家公安委員会規則等への委任)

第十三条 国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。

2 都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。 法附則第十三項に規定する政令で定める特別の事情は、改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の施行の日以後において地方債その他都又は市町村の負担によつて都又は市町村が取得した財産が次の各号の一に該当する場合とする。

当該財産がもつぱら当該都又は市町村の区域の警察の事務のために使用されることとならないとき。

当該財産の規模が当該都又は市町村の区域の警察の規模に照らして著しく過大であると認められるとき。

法附則第十四項の規定により内閣総理大臣が争の裁定をする場合には、あらかじめ関係者につき意見を聞くものとし、必要がある場合には、関係者から当該財産の取得の経過の概要を記載した書類、当該財産に伴う負債の有無に関する書類その他争の裁定について必要な書類の提出を求めることができる。 法附則第十四項の規定による争の裁定に関する事務は、その争が国と地方公共団体との間に係るものにあつては自治庁において、地方公共団体相互間に係るものにあつては警察庁において処理するものとする。 法附則第十五項の規定による手当(以下本項中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。

調整手当の額は、法の施行の際地方警察職員が受けることとなつた俸給月額が昭和二十九年四月一日(同年四月二日以後において国家地方警察又は自治体警察の職員となつた者については、その職員となつた日)におけるその者の俸給月額に達しない場合におけるその差額に相当する額とすること。

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後降格、降給、減給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの事由に基く俸給月額の減少がなかつたものとすること。

調整手当が支給されることとなつた地方警察職員について、法の施行の日以後昇格、昇給、俸給表間の異動、給与の改訂等の事由に基き、その者の俸給月額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の俸給月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整手当として支給すること。

法附則第二十四項に規定する場合において、自治体警察を維持していた地方公共団体(当該地方公共団体が町村職員恩給組合に属しているときは、当該町村職員恩給組合。以下本項及び次項において同じ。)の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付(以下本項及び次項において「退職給付」という。)を受けようとする者は、この政令の施行の日から起算して九月以内に、法附則第二十七項に規定する地方警察職員で自治体警察を維持していた地方公共団体から退職給付を受けようとするものは、この政令の施行の日から起算して三月以内に、それぞれ当該地方公共団体に対して退職給付の支給を請求しなければならない。 この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、当該地方公共団体に対して退職給付の請求があつた旨をすみやかに警察庁の職員又は地方警務官となつた者に係るものにあつては長官に、その他の者に係るものにあつては都道府県知事に報告しなければならない。 前項の期間内に退職給付の請求がなかつた場合には、自治体警察を維持していた地方公共団体は、その者に対して当該地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定にかかわらず、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間を基礎として退職給付を支給することを要しないものとする。 法の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察の有する無線局の免許人の地位は、警察庁が承継するものとする。 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、成田国際空港に係るテロリズムが行われるおそれがあることに鑑み、当分の間、別表第二千葉県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三百人を加えた人員とする。 専ら成田国際空港に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間千葉県警察に特別に設置されるもの(以下「成田国際空港警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、千葉県に対し、所要額を補助するものとする。 成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項及び附則第二十一項の規定にかかわらず、同項に定める人員に成田国際空港警備隊の警察官七百五十人を加えた人員とする。 令和七年三月三十一日までの間は、千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二千葉県の項並びに附則第二十一項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に三十人を加えた人員とする。 成田国際空港警備隊が設置されている間における千葉県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三第二号の規定にかかわらず、附則第二十一項に定める人員に同号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警視については十三人、警部については二十四人、警部補(巡査部長を含む。)については五百二十二人をそれぞれ加えた人員とする。 令和八年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被害を受けたことに伴い福島県の区域において市民生活の安全と平穏の確保のため必要な警察の事務が増大していることに鑑み、別表第二福島県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に百三人を加えた人員とする。 令和七年三月三十一日までの間は、福島県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福島県の項及び前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に九人を加えた人員とする。 令和七年三月三十一日までの間における福島県警察に対する別表第三第一号の規定の適用については、同号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは、「附則第二十六項に定める人員」とする。 専ら国境離島(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島をいう。)に係る警備活動を実施するための部隊として当分の間福岡県警察及び沖縄県警察にそれぞれ特別に設置されるもの(以下「国境離島警備隊」という。)の警察官の俸給その他の給与、被服費その他当該警察官の設置に伴い必要となる経費については、第三条第一項の規定にかかわらず、国は、福岡県及び沖縄県に対し、それぞれ所要額を補助するものとする。 国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項の規定にかかわらず、これらの規定に定める人員に、福岡県警察にあつては国境離島警備隊の警察官九人、沖縄県警察にあつては国境離島警備隊の警察官百五十人をそれぞれ加えた人員とする。 令和七年三月三十一日までの間は、福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二福岡県の項及び沖縄県の項並びに前項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、福岡県警察にあつては五人、沖縄県警察にあつては二人をそれぞれ加えた人員とする。 国境離島警備隊が設置されている間における福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、別表第三の規定にかかわらず、次の各号に掲げる県の区分に応じ、当該各号に定める人員とする。

福岡県 別表第二福岡県の項に定める人員に別表第三第二号の表埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県の項の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員に、警部については二人、警部補(巡査部長を含む。)については七人をそれぞれ加えた人員

沖縄県 別表第二沖縄県の項に定める人員を別表第三第一号の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については三人、警部については八人、警部補(巡査部長を含む。)については九十一人をそれぞれ加えた人員

令和七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準は、別表第二の当該都道府県の項の規定にかかわらず、同項に定める人員に、当該都道府県ごとに次の表の下欄に掲げる人員をそれぞれ加えた人員とする。 令和七年三月三十一日までの間における前項の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察に対する別表第三の規定の適用については、同表第一号中「当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該府県の項に定める人員」と、同表第二号中「都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員」とあるのは「別表第二の当該都道府県の項に定める人員」と、「同表」とあるのは「次の表」とする。 道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の規定による反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。 法附則第三十四項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第三十七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和二九年九月一〇日政令第二六七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一二月一九日政令第三五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年三月三一日政令第五三号)

この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三三年九月二五日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。

附則(昭和三四年三月二四日政令第三八号)

この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附則(昭和三五年四月一日政令第八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年四月一日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年六月一日政令第二三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年九月八日政令第三五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和三八年三月三〇日政令第八七号)

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第五九号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月二四日政令第三五号)

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年四月五日政令第五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年五月三〇日政令第八五号)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年七月六日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年四月一七日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の警察法施行令第二条第一号の規定中調整手当に係る部分は昭和四十二年八月一日から、同令第三条第三項の規定は昭和四十三年四月一日から適用する。

附則(昭和四四年四月一日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年九月一八日政令第二四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月二二日政令第八三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一日政令第一〇二号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第一号の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

附則(昭和四六年八月二八日政令第二七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年一一月二四日政令第三四八号)

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。

附則(昭和四七年五月一日政令第一二四号)

この政令中第一条及び附則の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十七年五月十五日から施行する。

附則(昭和四八年四月一二日政令第六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月一一日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月二日政令第八九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年五月一〇日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年四月一八日政令第七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年四月五日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。 昭和五十六年三月三十一日までの間は、府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察、福岡県警察及び千葉県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、改正後の警察法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号の規定にかかわらず、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。 昭和五十六年三月三十一日までの間は、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、新令別表第二第二号の規定にかかわらず、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。 昭和五十六年三月三十一日までの間は、千葉県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、警察法施行令附則第二十三項の規定にかかわらず、警察法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第六十四号)第一条の規定による改正後の警察法施行令別表第一千葉県の項に定める人員を附則第二項の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については十四人、警部については二十七人、警部補(巡査部長を含む。)については二百七十一人をそれぞれ加えた人員とする。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二五六号)

この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年四月四日政令第八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年七月二四日政令第二一八号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の警察法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五五年三月二五日政令第二一号)

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年四月五日政令第六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年八月三〇日政令第二二七号)

この政令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

附則(昭和五五年一一月四日政令第二八七号)

この政令は、法の施行の日(昭和五十六年一月一日)から施行する。

附則(昭和五六年四月三日政令第九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年一〇月二七日政令第三一〇号)

この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

附則(昭和五七年四月六日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年四月五日政令第七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年五月一六日政令第一〇四号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適用する。

附則(昭和五九年四月一一日政令第七七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年四月六日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年五月三〇日政令第一八七号)

この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日政令第九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年四月一日政令第一〇一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月二九日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年六月八日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年七月一〇日政令第二一一号)

この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成二年七月一〇日政令第二一四号)

この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成三年四月一二日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年八月一四日政令第二六四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一〇月一八日政令第三二四号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年一月二四日政令第三号)

この政令は、平成四年三月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成四年四月一〇日政令第一一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年三月五日政令第三三号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年一二月一〇日政令第三八六号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月一八日政令第五二号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年六月二四日政令第一五四号)

この政令は、平成六年七月一日から施行する。 ただし、第七条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成六年六月二四日政令第一六七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月一七日政令第五七号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年五月二六日政令第二二〇号)

この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。

附則(平成七年六月二日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年五月一一日政令第一二八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月一日政令第一一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年四月一日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三七九号)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年七月一六日政令第二二九号)

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。

附則(平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年三月二四日政令第八九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年二月一五日政令第三〇号)

この政令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一一五号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日政令第三六八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年一二月一四日政令第三九九号)

この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三八号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条第一項の改正規定(識別章に係る部分を除く。)は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一一月二九日政令第三五一号)

この政令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十二月一日)から施行する。

附則(平成一五年二月五日政令第三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日政令第一八一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の第一第一号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年一〇月二六日政令第三二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日政令第九七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二八日政令第六八号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年五月二五日政令第一六八号)

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

附則(平成一九年五月三〇日政令第一七〇号)

この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一〇一号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三日政令第二七三号)

この政令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七九号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月一九日政令第三一号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第七〇号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附則(平成二四年四月六日政令第一二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日政令第一四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一二二号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年四月二五日政令第一六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第一八〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月二日政令第三五六号)

この政令は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一三六号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年八月一二日政令第二八〇号)

この政令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条中警察法施行令第一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月一一日政令第三四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第八五号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月五日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成三一年四月一日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第八五号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十五項及び第二十七項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第八五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年一二月二三日政令第三九一号)

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月一〇日政令第四九号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第九六号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年五月二六日政令第一八九号)

この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和五年七月五日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(警察法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の警察法施行令第二条の規定の適用については、改正法第一条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。

附則(令和六年二月二日政令第二三号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第九九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第四条関係)


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別表第二 (第七条関係)

北海道
一〇、三八三人
青森県
二、三〇三人
岩手県
二、一三四人
宮城県
三、七一〇人
秋田県
一、九四八人
山形県
一、九八三人
福島県
三、二九二人
茨城県
四、八一四人
栃木県
三、三八五人
群馬県
三、四一一人
埼玉県
一一、三七三人
東京都
四二、六八六人
千葉県
九、六八五人
神奈川県
一五、二五三人
新潟県
四、一四一人
山梨県
一、六六七人
長野県
三、三九四人
静岡県
六、一九五人
富山県
一、九三九人
石川県
一、九七七人
福井県
一、七三二人
岐阜県
三、四八四人
愛知県
一三、二二四人
三重県
三、〇三六人
滋賀県
二、二四六人
京都府
六、四三〇人
大阪府
二〇、九五四人
兵庫県
一一、六九三人
奈良県
二、四五八人
和歌山県
二、一四二人
鳥取県
一、二一七人
島根県
一、五一二人
岡山県
三、四五四人
広島県
五、〇七九人
山口県
三、〇九七人
徳島県
一、五三五人
香川県
一、八四一人
愛媛県
二、四二七人
高知県
一、五九七人
福岡県
一〇、八五五人
佐賀県
一、七〇一人
長崎県
三、〇三〇人
熊本県
三、〇四〇人
大分県
二、〇六二人
宮崎県
二、〇〇九人
鹿児島県
三、〇〇六人
沖縄県
二、七四六人

別表第三 (第七条関係)

 
階級別
警視
警部
警部補(巡査部長を含む。)
級別
一、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の五五
一、〇〇〇分の一一三
一、〇〇〇分の五四六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の三五
一、〇〇〇分の七〇
一、〇〇〇分の五八七
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員
一、〇〇〇分の二一
一、〇〇〇分の四八
一、〇〇〇分の六一一
三、〇〇一人以上の人員
一、〇〇〇分の一九
一、〇〇〇分の四七
一、〇〇〇分の六一三