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昭和二十九年法律第五十一号
ガス事業法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。

2 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。

3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。

ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。

次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。

液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス

イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス

5 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。

6 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。

7 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。

8 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。

9 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。

11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。

12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。

13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。

第二章 ガス小売事業

第一節 事業の登録

(事業の登録)

第三条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第四条 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項

小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項

事業開始の予定年月日

その他経済産業省令で定める事項

2 前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第五条 経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第六条 経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

(変更登録等)

第七条 ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。 この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

4 ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。

(承継)

第八条 ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。 ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第九条 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

(登録の取消し)

第十条 経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第十一条 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第十二条 第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二節 業務

(供給能力の確保)

第十三条 ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(供給条件の説明等)

第十四条 ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(第百六条の三を除き、以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2 ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(書面の交付)

第十五条 ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所

契約年月日

当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(苦情等の処理)

第十六条 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(名義の利用等の禁止)

第十七条 ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。

2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

(熱量等の測定義務)

第十八条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(供給計画)

第十九条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三節 ガス工作物

第一款 技術基準への適合等

(ガス工作物の維持等)

第二十一条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)

第二十二条 ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。

前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。

経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。

前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。

(ガスの成分の検査義務)

第二十三条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

第二款 自主的な保安

(保安規程)

第二十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(ガス主任技術者)

第二十五条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

(ガス主任技術者免状)

第二十六条 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。

ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。

ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

ガス主任技術者試験に合格した者

前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。

次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

第二十七条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。

(免状交付事務の委託)

第二十八条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。

前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(ガス主任技術者試験)

第二十九条 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。

ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。

経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。

ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

(ガス主任技術者の義務等)

第三十条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(ガス主任技術者の解任命令)

第三十一条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)

第三十二条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。 この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(使用前検査)

第三十三条 ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(定期自主検査)

第三十四条 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第四款 認定高度保安実施ガス小売事業者

(認定)

第三十四条の二 ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

(認定の基準)

第三十四条の三 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

(欠格条項)

第三十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者

自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。

(認定の更新)

第三十四条の五 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。

(変更の届出)

第三十四条の六 認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第三十四条の七 第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者が認定高度保安実施ガス小売事業者であるときは、当該ガス小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガス小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガス小売事業者の地位を承継する。 ただし、当該ガス小売事業者の地位を承継した者が第三十四条の四第一項第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(認定の取消し等)

第三十四条の八 経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。

自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。

第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。

第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。

不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。

(保安規程に係る特例)

第三十四条の九 認定高度保安実施ガス小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(ガス主任技術者に係る特例)

第三十四条の十 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(工事計画の特例)

第三十四条の十一 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査の特例)

第三十四条の十二 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事に係るガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)については、第三十三条第一項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない。

認定高度保安実施ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(定期自主検査の特例)

第三十四条の十三 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

第三章 ガス導管事業

第一節 一般ガス導管事業

第一款 事業の許可

(事業の許可)

第三十五条 一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第三十六条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

供給区域

一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項

  経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

  ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第三十七条 経済産業大臣は、第三十五条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

その一般ガス導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。

その一般ガス導管事業のガス工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。

その一般ガス導管事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないこと。

その一般ガス導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

その一般ガス導管事業の計画の実施が確実であること。

その他その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。

(許可証)

第三十八条 経済産業大臣は、第三十五条の許可をしたときは、許可証を交付する。

許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

許可の年月日及び許可の番号

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

供給区域

一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項

  第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

  ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

(事業の開始の義務)

第三十九条 一般ガス導管事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

一般ガス導管事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(供給区域の変更)

第四十条 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第三十七条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

(ガス工作物等の変更)

第四十一条 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第一項の規定による届出をした一般ガス導管事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

第四十二条 一般ガス導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一般ガス導管事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三十七条の規定は、前二項の認可に準用する。

(承継)

第四十三条 一般ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス導管事業の全部を承継した法人は、一般ガス導管事業者の地位を承継する。

前項の規定により一般ガス導管事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第四十四条 一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

(事業の許可の取消し等)

第四十五条 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第三十九条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。

経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。

経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス導管事業者に送付しなければならない。

第四十六条 経済産業大臣は、第四十条第一項の規定による第三十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガス導管事業者が第四十条第二項において準用する第三十九条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給区域の一部において一般ガス導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

第二款 業務

(託送供給義務等)

第四十七条 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)における託送供給を拒んではならない。

一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。

一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(託送供給約款)

第四十八条 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。

一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。 ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。

経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。

料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款(次項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出に係る託送供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。

(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

第四十九条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。

経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

承認一般ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。

前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。

(託送供給約款に関する命令及び処分)

第五十条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第二項の変更の認可を受けたとき、又は同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。

(最終保障供給約款)

第五十一条 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第四十八条第十三項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

(熱量等の測定義務)

第五十二条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(一般ガス導管事業等の業務に関する会計整理等)

第五十三条 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。

前項の場合において、一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

(禁止行為等)

第五十四条 一般ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(以下「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(兼業の制限)

第五十四条の二 一般ガス導管事業者(その一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別一般ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第八十条の二及び第百九十六条第四号において同じ。)を営んではならない。

(特別一般ガス導管事業者の機関)

第五十四条の三 特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)

(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

第五十四条の四 特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別一般ガス導管事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第八十条の四第一項において同じ。)、親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第八十条の四第一項において同じ。)若しくは当該特別一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第八十条の四第一項において「取締役等」という。)又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を、特別一般ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

特別一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別一般ガス導管事業者が営む一般ガス導管事業の業務その他その維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第五十四条の六第一項において「特別一般ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)

第五十四条の五 特別一般ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。 ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

特別一般ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

特別一般ガス導管事業者は、その最終保障供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に当該業務を委託してはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

特別一般ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

第五十四条の六 次の各号に掲げる特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別一般ガス導管事業者が営む特別一般ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

第五十四条の七 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

当該特別一般ガス導管事業者に対し、第五十四条第一項各号に掲げる行為又は第五十四条の五第一項本文、第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

第五十四条の八 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

一般ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)

第五十五条 一般ガス導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

供給地点

特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項

  経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

  ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

事業開始の予定年月日

その他経済産業省令で定める事項

前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が他の一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。

経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。 この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

一般ガス導管事業者は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。 この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

一般ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第一項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(供給計画)

第五十六条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(一般ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

一般ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一般ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出をしたときも、同様とする。

経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(災害時連携計画)

第五十六条の二 一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。

災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一般ガス導管事業者相互の連絡に関する事項

一般ガス導管事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガスの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガスの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

その届出をした一般ガス導管事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

ガスの使用者の利益又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第五十七条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第四十七条第三項の規定に違反したときは、一般ガス導管事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

(供給区域の調整等の勧告)

第五十八条 経済産業大臣は、二以上の一般ガス導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。

第三款 会計

(会計の整理等)

第五十九条 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

(減価償却等)

第六十条 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

第四款 ガス工作物

第二節 特定ガス導管事業

第一款 事業の届出

(事業の届出)

第七十二条 特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

供給地点

特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項

  経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力

  ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

事業開始の予定年月日

その他経済産業省令で定める事項

前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。

経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。 この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。 この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第七十三条 特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。

前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第七十四条 特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二款 業務

(託送供給義務)

第七十五条 特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。

(託送供給約款)

第七十六条 特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。

特定ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。 ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。

経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

特定ガス導管事業者及び第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

特定ガス導管事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。

(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

第七十七条 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。

経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

承認特定ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。

前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。

(熱量等の測定義務)

第七十八条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(託送供給等の業務に関する会計整理等)

第七十九条 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。

前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

(禁止行為等)

第八十条 特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

前二号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(兼業の制限)

第八十条の二 特定ガス導管事業者(その特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガス導管事業者」という。)は、ガス小売事業又はガス製造事業を営んではならない。

(特別特定ガス導管事業者の機関)

第八十条の三 特別特定ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

取締役会

監査役、監査等委員会又は指名委員会等

(特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

第八十条の四 特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別特定ガス導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、特別特定ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

特別特定ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別特定ガス導管事業者が営む特定ガス導管事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第八十条の六第一項において「特別特定ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(特別特定ガス導管事業者の禁止行為等)

第八十条の五 特別特定ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。 ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

特別特定ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

特別特定ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

経済産業大臣は、前三項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

第八十条の六 次の各号に掲げる特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別特定ガス導管事業者が営む特別特定ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

第八十条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

第八十条の七 特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

当該特別特定ガス導管事業者に対し、第八十条第一項各号に掲げる行為又は第八十条の五第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

第八十条の八 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

特定ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

(供給計画)

第八十一条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(特定ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

特定ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

特定ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出をしたときも、同様とする。

経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

経済産業大臣は、特定ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第八十二条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に特定ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三款 会計

第八十三条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四款 ガス工作物に係る規定の準用

第八十四条 第六十一条、第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。

第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。

第五款 認定高度保安実施特定ガス導管事業者

(認定)

第八十四条の二 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

(準用)

第八十四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施特定ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「特定ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第八十四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第八十四条の三に規定する認定高度保安実施特定ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十一条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第七十一条」と読み替えるものとする。

第三節 導管の接続に係る努力義務等

第八十五条 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下この条において「ガス導管事業者」という。)は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。

2 ガス導管事業者が他のガス導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガス導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3 経済産業大臣は、ガス導管事業者間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガス導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガス導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

4 前項の規定による命令があつた場合において、ガス導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第百七条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

5 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6 経済産業大臣は、第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7 第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

8 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

9 第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第四章 ガス製造事業

第一節 事業の届出

(事業の届出)

第八十六条 ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
 ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

事業開始の予定年月日

その他経済産業省令で定める事項

2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第八十七条 ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。

2 前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第八十八条 ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

(ガス受託製造約款)

第八十九条 ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 ガス製造事業者は、前項の規定による届出をしたガス受託製造約款以外の条件によりガス受託製造を行つてはならない。 ただし、そのガス受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガス受託製造を行うときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、ガス受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガス製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガス受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。

第一項の規定による届出に係るガス受託製造約款によりガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガス受託製造約款を公表しなければならない。

5 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を行うべきことを命ずることができる。

(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)

第九十条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

2 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

(熱量等の測定義務)

第九十一条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(禁止行為等)

第九十二条 ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

(製造計画)

第九十三条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。

4 経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

(業務改善命令)

第九十四条 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合にガス製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガス製造事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三節 会計

第九十五条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四節 ガス工作物

第一款 技術基準への適合

第九十六条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

第二款 自主的な保安

(保安規程)

第九十七条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第百二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

ガス製造事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

ガス製造事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(ガス主任技術者)

第九十八条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

ガス製造事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。

(ガス主任技術者の義務等)

第九十九条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(ガス主任技術者の解任命令)

第百条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)

第百一条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

ガス製造事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

そのガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。 この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

ガス製造事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

ガス製造事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(使用前検査)

第百二条 ガス製造事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

第百三条 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。 この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。

(定期自主検査)

第百四条 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第四款 認定高度保安実施ガス製造事業者

(認定)

第百四条の二 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

(準用)

第百四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。

第五章 ガス事業以外のガスの供給等の事業

(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)

第百五条 第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第百七十五条において「水素等供給等促進法」という。)第四章第三節の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。 この場合において、第三十二条第四項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」と読み替えるものとする。

(事業の開始等の届出)

第百六条 準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第六章 ガスの使用制限等

(液化天然ガスの調達の要請)

第百六条の二 経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。

(ガスの使用制限等)

第百六条の三 経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下この条において「ガス小売事業者等」という。)からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等が供給するガスの使用を制限すべきこと又はガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第七章 あつせん及び仲裁

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

第百七条 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するそのガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項において「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。 ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。 この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「ガス事業法第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第百七条第三項」と読み替えるものとする。

3 ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

(政令への委任)

第百八条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関

第一節 指定試験機関

(指定)

第百九条 第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

(欠格条項)

第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十九条第三項の指定を受けることができない。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百二十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 イ 第一号に該当する者
 ロ 第百十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

(指定の基準)

第百十一条 経済産業大臣は、他に第二十九条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

一般社団法人又は一般財団法人であること。

試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

(試験事務規程)

第百十二条 第二十九条第三項の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第百十三条 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)

第百十四条 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第二十九条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第百十五条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の解任命令)

第百十六条 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験員)

第百十七条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験員に変更があつたときも、同様とする。

4 前条の規定は、試験員に準用する。

(秘密保持義務等)

第百十八条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令等)

第百十九条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第百二十条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

この節の規定に違反したとき。

第百十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第百十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

第百十二条第三項、第百十六条(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により第二十九条第三項の指定を受けたとき。

(帳簿の記載)

第百二十一条 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(経済産業大臣による試験)

第百二十二条 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百二十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第百二十条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第二節 登録ガス工作物検査機関

(登録)

第百二十三条 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百二条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第百二十五条第一項第一号イにおいて同じ。)に係る検査

特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査

(欠格条項)

第百二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けることができない。

この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第百三十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第百二十五条 経済産業大臣は、第百二十三条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。
 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、ガス工作物(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 ロ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者
 ニ ガス主任技術者免状(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者

登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第百二十三条の検査の区分

登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地

(登録の更新)

第百二十六条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

(検査の義務)

第百二十七条 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。

(事業所の変更の届出)

第百二十八条 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第百二十九条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止の届出)

第百三十条 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第百三十一条 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第百三十二条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第百三十三条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第百三十四条 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号の請求を拒んだとき。

前二条の規定による命令に違反したとき。

不正の手段により第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第百三十五条 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(経済産業大臣による検査業務実施)

第百三十六条 経済産業大臣は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第百三十条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第百三十四条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第九章 ガス用品

第一節 定義

第百三十七条 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

2 この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。

第二節 販売及び表示の制限

(販売の制限)

第百三十八条 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

(表示の制限)

第百三十九条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第三節 事業の届出等

(事業の届出)

第百四十条 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分

当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

(承継)

第百四十一条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)

第百四十二条 届出事業者は、第百四十条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

(廃止の届出)

第百四十三条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(届出事項に係る情報の提供)

第百四十四条 何人も、経済産業大臣に対し、第百四十条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。

(基準適合義務等)

第百四十五条 届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

試験用に製造し、又は輸入するとき。

2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(特定ガス用品の適合性検査)

第百四十六条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。 ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

当該特定ガス用品

試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

(表示)

第百四十七条 届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。

(改善命令)

第百四十八条 経済産業大臣は、届出事業者が第百四十五条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)

第百四十九条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第百四十七条の規定により表示を付することを禁止することができる。

届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式

届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

第四節 検査機関の登録

(登録)

第百五十条 第百四十六条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(登録の基準)

第百五十一条 経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

登録申請者が、第百四十六条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人であること。
 ロ 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 第百四十六条第一項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分

登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

(準用)

第百五十二条 第百二十四条及び第百二十六条の規定は、第百四十六条第一項の登録に準用する。 この場合において、第百二十四条第二号中「第百三十四条の規定」とあるのは、「第百五十三条第二項において準用する第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項の規定」と読み替えるものとする。

第五節 国内登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)

第百五十三条 第百四十六条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2 第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。

(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

第百五十四条 経済産業大臣は、第百四十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第百三十条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第百三十四条の規定により第百四十六条第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第六節 外国登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)

第百五十五条 第百四十六条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2 第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第百五十六条 経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

第百五十二条において準用する第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項若しくは第百三十五条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに前条第二項において準用する第百三十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

前条第二項において準用する第百三十二条又は第百三十三条の規定による請求に応じなかつたとき。

不正の手段により第百四十六条第一項の登録を受けたとき。

経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第百七十二条第四項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

次項の規定による費用の負担をしないとき。

2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。

3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。

4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第七節 災害防止命令

第百五十七条 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。

届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

第十章 雑則

(登録等の条件)

第百五十八条 登録、変更登録、許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(消費機器に関する周知及び調査)

第百五十九条 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあつては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。

2 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。 ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

3 ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

4 ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第二項の規定による調査の結果を通知しなければならない。 ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

5 ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者は、その供給に係るガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。 自らその事実を知つたときも、同様とする。

6 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二項の規定による調査及び第三項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(保安業務規程)

第百六十条 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。

5 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。

(基準適合命令)

第百六十一条 経済産業大臣は、消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

(基準適合義務)

第百六十二条 消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

(ガス事業者間の連携協力)

第百六十三条 ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(手数料)

第百六十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

ガス主任技術者試験を受けようとする者

ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者

ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者

第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者

第三十四条の二、第七十一条の二、第八十四条の二若しくは第百四条の二の認定又はその更新を受けようとする者

第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者

第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者

2 前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。

(公示)

第百六十五条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第二十九条第三項の指定をしたとき。

第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項の登録をしたとき。

第百十三条の許可をしたとき。

第百二十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第百二十八条(第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

第百三十条(第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。

第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。

十一 第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

十二 第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

十三 第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。

(公共用の土地の使用)

第百六十六条 ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下この条において「ガス事業者等」という。)は、そのガス事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。

2 前項の場合においては、ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

3 管理者が正当な事由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4 前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。

5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。

ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

(土地の立入)

第百六十七条 ガス事業者は、そのガス事業の用に供するガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

(植物の伐採等)

第百六十八条 ガス事業者は、そのガス事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。

2 前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。 協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。

(損失の補償)

第百六十九条 ガス事業者は、前二条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。

2 前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。

3 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

4 前項の訴えにおいては、ガス事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。

(監査)

第百七十条 経済産業大臣は、毎年、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者の事業の監査をしなければならない。

(調査の要請)

第百七十条の二 経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者、認定高度保安実施ガス製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

(報告の徴収)

第百七十一条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2 経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、第五十四条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)又は第八十条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3 経済産業大臣は、第一項の規定により特別一般ガス導管事業者又は特別特定ガス導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第五十四条の五第一項又は第八十条の五第一項の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第百七十二条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

6 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第四項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。

7 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

8 機構は、前項の指示に従つて第六項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

9 第六項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

10 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(ガス用品の提出)

第百七十三条 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第六項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(機構に対する命令)

第百七十四条 経済産業大臣は、第百五十六条第三項に規定する検査又は第百七十二条第六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(高圧ガス保安法等の適用除外)

第百七十五条 高圧ガス保安法中高圧ガス(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。)の製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定並びに水素等供給等促進法第四章第三節中高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。

(通報等)

第百七十六条 経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。

2 経済産業大臣は、第二十一条第一項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

第百七十七条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

第三条の登録をしようとするとき。

第七条第一項の変更登録をしようとするとき。

第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。

第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十六条の二第三項若しくは第四項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。

第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。

第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。

第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。

第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。

第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。

第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第五十四条の五第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第八十条の五第一項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。

十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。

十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。

2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

(勧告)

第百七十八条 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項から第三項まで又は第百七十二条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

第百七十九条 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項から第三項まで又は第百七十二条第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

(建議)

第百八十条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

(資料の提出等の要求)

第百八十一条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(聴聞の特例)

第百八十二条 経済産業大臣は、第四十六条第二項の規定による供給区域の減少又は第百四十九条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項若しくは第二項、第百二十条、第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十九条又は第百五十六条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

第百八十三条 機構が行う適合性検査又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第百八十四条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(苦情の申出)

第百八十五条 ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、ガスの取引に関するものに限る。)をすることができる。

2 経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

(検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

第百八十六条 ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関に対し、第百三十三条の規定による命令をしなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の場合において、第百三十三条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。 この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び前項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十三条第二項において準用する第百三十三条」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

5 第一項から第三項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。 この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十五条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び第三項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十五条第二項において準用する第百三十三条」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

(経過措置)

第百八十七条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(都道府県又は市が処理する事務)

第百八十八条 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第百八十九条 経済産業大臣は、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)、第百七十一条第二項及び第三項の規定による権限、ガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百七十二条第二項の規定による権限を委員会に委任する。 ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百七十条の規定による権限、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。

3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

(委員会に対する審査請求)

第百九十条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十一条第一項から第三項までの規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

(経済産業大臣の指示)

第百九十一条 経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

第十一章 罰則

第百九十二条 ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第百九十三条 ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百九十四条 第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。

第百九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだとき。

第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させたとき。

第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させたとき。

第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだとき。

第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反したとき。

第百三十八条第一項の規定に違反したとき。

第百三十九条の規定に違反して表示を付したとき。

第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。

第百五十七条の規定による命令に違反したとき。

第百九十七条 第二十八条第二項又は第百十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百九十八条 第百二十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反したとき。

第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反したとき。

第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつたとき。

第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。

第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。

第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つたとき。

第二百条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。

第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。

第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用したとき。

第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。

第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだとき。

第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

十一 第八十五条第三項又は第百六条の三第一項の規定による命令に違反したとき。

十二 第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだとき。

十三 第百六十二条の規定に違反したとき。

第二百一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。

第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。

第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の十二第二項(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

五の二 第三十四条の九(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。

五の三 第三十四条の十(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。

第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。

十一 第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三 第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百二条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十三条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

第百二十一条の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

第百七十一条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百七十二条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二百三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第百九十六条(第八号及び第九号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

第百九十四条から第百九十六条(第八号及び第九号に係る部分を除く。)まで又は第百九十九条から第二百一条まで 各本条の罰金刑

第二百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第五十三条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項、第八十三条第一項又は第九十五条第一項の規定に違反した者

第五十三条第二項、第七十九条第二項又は第九十条第一項若しくは第二項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

第五十九条第二項、第八十三条第二項又は第九十五条第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

第六十条の規定による命令に違反した者

第二百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十一条第二項、第百四十一条第二項、第百四十二条又は第百四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第百三十一条第一項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

第二百六条 第百七十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第二百七条 第七条第四項、第九条第二項、第五十五条第九項、第七十二条第九項、第七十四条第二項、第八十六条第三項又は第八十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定に基き旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。 電気及びガスに関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号)第一条第一項の規定に基き旧瓦斯事業法施行規則(大正十四年商工省令、内務省令)第四十五条の規定の例により交付された甲種免状又は乙種免状は、それぞれこの法律の規定による甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。

附則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九八号)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年四月一三日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)
第五条 改正後の第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「ガス事業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第十八号)による改正前の第三条又は第八条第一項の許可に係るガス工作物の設置又は変更の工事にあつては同法による改正前の第三条又は第八条第一項の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあつては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。

(罰則の適用)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の第二条第三項に規定する簡易ガス事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年一二月二五日法律第一三四号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月三日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五四年五月一〇日法律第三三号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年五月二五日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年五月一日法律第二三号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定の立案をしようとするときは、ガス事業法第四十八条の規定の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成六年六月二四日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後のガス事業法(以下「新法」という。)第二十五条の二の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。

第三条 この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。

第四条 旧法第二十四条第一項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第三十七条の十一第一項の認可を受けたものとみなす。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年四月九日法律第三三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年五月二一日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス法」という。)第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス法」という。)第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第八条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガス法第六条第二項第四号の事項の変更に係るものは、新ガス法第九条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第十七条第一項(旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、新ガス法第十七条第一項(新ガス法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。 旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般ガス事業者が、第二条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。 一般ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第二十条ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。 旧ガス法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易ガス事業者が、一部施行日から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。 簡易ガス事業者は、一部施行日から六月間は、新ガス法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けないで、旧ガス法第三十七条第一項において準用する旧ガス法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によりガスを供給することができる。 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第二十二条第一項の認可を受けている供給契約に定められたガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るガスの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第二十二条第一項の規定による供給契約の認可の申請であって、新ガス法第二十二条第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガスの料金その他の供給条件の届出とみなす。 第二条の規定の施行の際現に旧ガス法第三十七条の十一第一項の認可を受けているガスの料金その他の供給条件であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガスの料金その他の供給条件とみなす。 第二条の規定の施行の際現にされている旧ガス法第三十七条の十一第一項の規定によるガスの料金その他の供給条件の認可の申請であって、新ガス法第三十七条の十一第一項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第九条 一部施行日前に旧ガス法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年八月六日法律第一二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新ガス事業法第三十六条の二十二(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

第五十三条 第十一条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、第十一条の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

第五十四条 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十条第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十七条の七第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十七条の七第三項において準用する新ガス事業法第三十条第一項の規定の適用については、新ガス事業法第三十七条の七第三項中「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。

第五十五条 旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、新ガス事業法第三十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五十六条 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

第五十七条 第十一条の規定の施行前にガス主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガス主任技術者免状の交付については、新ガス事業法第三十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五十八条 第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の三の指定を受けている者は、第十一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなす。 その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十一の規定によりした届出と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十二第一項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十三の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十四の規定によりした命令と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十六の規定によりした命令と、それぞれみなす。

第五十九条 第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。

第六十条 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九(旧ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九の試験について合格とされた者が第十一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。

第六十一条 第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示は、第十一条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十二の規定により付された表示とみなす。 附則第六十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第一種ガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第二項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六十二条 第十一条の規定の施行前に製造された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第二種ガス用品であって、新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品に該当するもの(以下この条において「移行第二種ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行第二種ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

第六十三条 第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。

第六十四条 第十一条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の型式の承認を受けている者(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の規定による義務を履行したものとみなす。 第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第十一条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第六十一条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第三十九条の十四第六項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六十五条 第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。 この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。

第六十六条 新ガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十一条の規定の施行前においても、行うことができる。

第六十七条 旧ガス事業法の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一五年六月一一日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新ガス事業法第三十六条の二十二第一項(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の認定を受けている者又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録又は新ガス事業法第三十九条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。 この場合において、当該登録の有効期間は、旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の認定又は旧ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。

(処分等の効力)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一五年六月一八日法律第九二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二条の規定の施行前に一般ガス事業者又は同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、第二条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、旧ガス事業法第二条第十項、第二十二条及び第三十七条の十一の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

第八条 第二条の規定の施行前に旧ガス事業法第九条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。

第九条 この法律の公布の際現に旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者は、平成十六年三月一日までに、経済産業省令で定めるところにより、第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二十二条第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、附則第十一条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 新ガス事業法第二十二条第四項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。 この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般ガス事業者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、第二条の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。 第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新ガス事業法第二十二条第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。

第十条 前条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

第十一条 新ガス事業法第二十二条第一項ただし書(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

第十二条 新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。 前項に規定する一般ガス事業者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガス導管事業の用に供している特定導管(新ガス事業法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。 新ガス事業法第二十二条の五第二項の規定は、前項の届出に準用する。 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第二十二条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。 この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

第十三条 一般ガス事業者以外の者であって、新ガス事業法第二条第五項の規定により新たにガス導管事業となる事業を営んでいる者は、第二条の規定の施行の日から六十日間は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。 前項に規定する者は、第二条の規定の施行の日から六十日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 新ガス事業法第三十七条の七の二第二項の規定は、前項の届出に準用する。 第二項の規定によりされた届出は、新ガス事業法第三十七条の七の二第一項の規定によりされた届出とみなす。 この場合において、同条第三項から第六項までの規定は、適用しない。

第十四条 第二条の規定の施行の日前に旧ガス事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新ガス事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガス事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

第十五条 附則第十一条から前条までに定めるもののほか、新ガス事業法第二条第五項のガス導管事業及び同条第六項のガス導管事業者、新ガス事業法第二十三条、第三十七条の七の三及び第三十七条の九の大口供給の届出並びに新ガス事業法第二十四条及び第三十七条の七の四(新ガス事業法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条 政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一六年六月九日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一六年六月九日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年六月二九日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)
第十二条 次の各号に掲げる者は、第五号施行日にガス小売事業(第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「第五号新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。附則第十六条第一項並びに第七十八条第二項及び第三項において同じ。)について第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。 この場合において、第五号新ガス事業法第五条第二項の規定は、適用しない。 前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなしガス小売事業者」という。)は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された第五号新ガス事業法第四条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項及び第五号新ガス事業法第五条第一項第二号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿(同項に規定するガス小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。 第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請及び簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の規定による許可の申請は、第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなす。 前項の規定により第五号新ガス事業法第三条の規定による登録の申請とみなされた一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請又は簡易ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可の申請をした者は、第五号施行日から起算して一月以内に第五号新ガス事業法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十三条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において「旧一般ガス事業者」という。)であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第五号施行日に一般ガス導管事業(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。)について第五号新ガス事業法第三十五条の許可を受けたものとみなし、旧一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、第五号施行日にガス製造事業(第五号新ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。附則第十七条において同じ。)について第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなす。 この場合において、第五号新ガス事業法第三十八条の規定は、適用しない。 前項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる旧一般ガス事業者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、第五条の規定の施行の際現にされている一般ガス事業に係る第五号旧ガス事業法第三条の規定による許可の申請であって第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第十四条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項の規定による届出(当該届出に係るガス導管事業(第五号旧ガス事業法第二条第五項に規定するガス導管事業をいう。次条第一項において同じ。)が第五号新ガス事業法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出がされているものとみなす。 前項の規定により第五号新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第五十五条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第十五条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出(これらの届出に係るガス導管事業が第五号新ガス事業法第七十二条第一項に規定する特定ガス導管事業に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなす。 前項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第五号施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第四項又は第三十七条の七の二第四項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第四項の規定により同条第三項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第五項又は第三十七条の七の二第五項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第一項又は第三十七条の七の二第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。 第一項の場合において、第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の五第六項又は第三十七条の七の二第六項の規定により第五号旧ガス事業法第二十二条の五第三項又は第三十七条の七の二第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、第五号新ガス事業法第七十二条第六項の規定により同条第三項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第十六条 第五号新ガス事業法第三条の登録を受けてガス小売事業を営もうとする者は、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第四条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号新ガス事業法第三条から第六条まで、第十二条、第百七十七条及び第百八十九条第四項の規定の例により、その登録をすることができる。 この場合において、その登録を受けた者は、第五号施行日に第五号新ガス事業法第三条の登録を受けたものとみなす。

第十七条 第五条の規定の施行の際現にガス製造事業に相当する事業を営んでいる者(附則第十三条第一項の規定により第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第五号施行日から起算して三月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。 前項の規定により引き続きガス製造事業に相当する事業を営むことができる者(次項において「仮ガス製造事業者」という。)については、これをガス製造事業者(第五号新ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者をいう。)とみなして、第五号新ガス事業法第四章第二節、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十七条から第百八十一条まで、第百八十四条、第百八十九条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 仮ガス製造事業者は、第五号施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 第五号新ガス事業法第八十六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。 第三項の規定によりされた届出は、第五号新ガス事業法第八十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。

(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
第十八条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者であって第五号新ガス事業法第三十五条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガス事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款(第五号新ガス事業法第四十八条第一項に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。 ただし、託送供給(第五号新ガス事業法第二条第四項に規定する託送供給をいう。次項第二号及び第四項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。 第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた託送供給約款を公表しなければならない。 第一項本文の認可を受けた一般ガス事業者は、同項本文の認可を受けた託送供給約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第四十八条第三項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。 第一項本文の認可を受けた託送供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。 第一項本文の認可を受けた託送供給約款は、第五号新ガス事業法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 第一項ただし書の承認を受けた一般ガス事業者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第四十八条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第四十九条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
第十九条 一般ガス事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、第五号新ガス事業法第五十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。 第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第五十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。 第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。 第一項の規定による届出をした約款は、第五号新ガス事業法第五十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

(ガス導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
第二十条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項本文の規定により届け出ている託送供給約款であって、附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十六条第一項本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条第一項ただし書の承認を受けているガス導管事業者(第五号旧ガス事業法第二条第六項に規定するガス導管事業者をいう。)であって附則第十五条第一項の規定により第五号新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第五号施行日に、第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の八において準用する第五号旧ガス事業法第二十二条の二第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により第五号新ガス事業法第七十六条第一項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第五号新ガス事業法第七十七条第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

(登録ガス工作物検査機関に関する経過措置)
第二十一条 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録を受けている者は、第五号新ガス事業法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の登録を受けているものとみなす。 この場合において、当該登録の有効期間は、第五号旧ガス事業法第三十六条の二の二第一項の登録の有効期間の残存期間とする。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第二十二条 みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者(第五号新ガス事業法第二条第三項に規定するガス小売事業者をいう。附則第二十八条第一項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給区域等」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給区域等需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給区域等小売供給」という。)を拒んではならない。 経済産業大臣は、指定旧供給区域等について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給区域等小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。 旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十六条の二、第四十五条の二、第四十七条の六、第四十八条、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五号新ガス事業法第二条第五項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、第五号新ガス事業法第二条第五項中「需要(」とあるのは、「需要(指定旧供給区域等需要(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給区域等を指定することができる。 前項の規定により指定された指定旧供給区域等は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)
第二十三条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給区域等の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給区域等を区分して前項の規定による指定をすることができる。 経済産業大臣は、旧一般ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。 第一項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給区域等小売供給(第四項の規定により指定旧供給区域等を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)
第二十四条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十二条第一項の義務を負う間、指定旧供給区域等小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十六条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなす。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第二十五条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたものとみなす。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
第二十六条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三条の許可を受けている一般ガス事業者(以下この条において単に「一般ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第二十四条第一項の規定の例により、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款を公表しなければならない。 第一項の認可を受けた一般ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。 第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。 第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款は、附則第二十四条第一項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 第一項の認可を受けた一般ガス事業者に係る旧供給約款については附則第二十四条第三項の規定は、当該一般ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

(公聴会)
第二十七条 経済産業大臣は、附則第二十四条第一項又は前条第一項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の供給義務等)
第二十八条 みなしガス小売事業者(附則第十二条第一項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第三十七条の五第二項第三号の供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「指定旧供給地点」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「指定旧供給地点需要」という。)に応ずるガスの供給を保障するためのガスの供給(以下「指定旧供給地点小売供給」という。)を拒んではならない。 経済産業大臣は、指定旧供給地点について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う指定旧供給地点小売供給については、第五号新ガス事業法第十四条及び第十五条の規定は、適用しない。 旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二の規定、第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条、第十九条及び第二十六条第一項の規定並びに第五号旧ガス事業法第四十七条の六、第四十九条、第五十条及び第五十二条の二第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 経済産業大臣は、第五号施行日前においても、第一項並びに附則第三十六条及び第四十一条第四項の規定の例により、指定旧供給地点を指定することができる。 前項の規定により指定された指定旧供給地点は、第五号施行日において第一項の規定により指定されたものとみなす。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の変更等)
第二十九条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、第一項の許可(指定旧供給地点の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、指定旧供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。 経済産業大臣は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。 第一項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、指定旧供給地点小売供給(第四項の規定により指定旧供給地点を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)
第三十条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、附則第二十八条第一項の義務を負う間、指定旧供給地点小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第五条の規定の施行の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する第五号旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第三十二条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなす。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
第三十一条 旧認可供給条件は、経済産業省令で定めるところにより、第五号施行日から起算して一月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたものとみなす。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)
第三十二条 この法律の公布の際現に第五号旧ガス事業法第三十七条の二の許可を受けている簡易ガス事業者(以下この条において単に「簡易ガス事業者」という。)は、第五号施行日前においても、附則第三十条第一項の規定の例により、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款を公表しなければならない。 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者は、同項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。 第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。 第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款は、附則第三十条第一項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる第五号旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 第一項の認可を受けた簡易ガス事業者に係る旧供給約款については附則第三十条第三項の規定は、当該簡易ガス事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
第三十三条 経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

(みなしガス小売事業者に対する立入検査)
第三十四条 経済産業大臣は、附則第二十二条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧一般ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 経済産業大臣は、附則第二十八条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)
第四十三条 附則第二十二条第一項又は第二十八条第一項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十四条 附則第十九条第二項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
第四十七条 第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者(ガス小売事業(第六条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及びガス製造事業(旧ガス事業法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガス導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガス導管事業を営むものが、当該分割の後にガス小売事業及びガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「承継法人」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「分割証明情報」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該承継法人に分割証明情報を提供するものとする。 前項の規定により分割証明情報を提供された承継法人が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。 前二項の規定は、特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。次条において同じ。)及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営む法人の分割に準用する。 この場合において、第一項中「一般ガス導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガス導管事業(旧ガス事業法第二条第七項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。

(ガス事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
第四十八条 第五号施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日までの間に兼業者たる法人(特定ガス導管事業及びガス小売事業又はガス製造事業のいずれも営むものを含み、その一般ガス導管事業又は特定ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について分割があった場合において、承継法人(前条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(処分等の効力)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
第七十五条 政府は、第五条及び第六条の規定による改正後のガス事業法の施行の状況並びにガス事業に係る制度の抜本的な改革に係るエネルギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガスの需給の状況、ガスの小売に係る料金の水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、第六条の規定による改正後のガス事業法の施行に当たっては、液化天然ガスの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。

附則(平成二八年六月三日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月一二日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和四年六月二二日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年一一月一八日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和六年五月二四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年六月二六日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第百条第六号の改正規定(「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める部分に限る。)及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。