私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条の二の規定による届出等に関する規則を次のように定める。
(用語)第一条 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。
(契約の成立又は変更の届出)第二条 法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 3 前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。 (契約状況の届出)第三条 前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
(届出の免除)第四条 前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月二三日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一二月一七日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成元年四月二七日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成六年一月三一日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一三年三月一五日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(令和元年五月一〇日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二八日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和二年一二月二五日公正取引委員会規則第七号)
この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。様式第1号
(第2条第1項関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)[PDF]
様式第2号
(第2条第2項関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)[PDF]
様式第3号
(第3条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)[PDF]