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昭和二十八年運輸省令第四十六号
小型漁船の総トン数の測度に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条及び小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の規定に基き、並びに同令を実施するため、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令を次のように定める。
(総トン数の測度)

第一条 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第一条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第一号書式)を令第一条第一項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。

2 都道府県知事又は日本の領事官は、前項の申請があつたときは、申請者に対し、当該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。

3 都道府県知事又は日本の領事官は、第一項の申請があつたときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書(第二号書式)を申請者に交付するものとする。

4 日本の領事官が行う総トン数の測度は、申請ごとに、日本の領事官が指定する地において行う。

(総トン数の測度の適用除外)

第二条 令第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数一トン未満の無動力漁船とする。

2 令第一条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十二条に規定する総トン数の測度又は改測の結果、令第一条第一項に規定する漁船となるもの

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三条又は漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの

小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項に規定する船籍票受有現存船から船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの

(日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料)

第三条 船舶所有者は、第一条第三項の規定により外国において日本の領事官が行う総トン数の測度を受けたときは、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

全部又は上甲板下全部、区分甲板下全部若しくは船体主部全部の容積の測度を受けたとき
四万二千八百円

前号に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき
二万九千二百円

2 船舶所有者は、第一条第一項の申請を取り下げ又は当該船舶が総トン数の測度を要しないものとなつた場合においても、日本の領事官が総トン数の測度に着手した後であるときは、前項の手数料を納めなければならない。

3 第一項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。

4 第一項の規定は、国には適用しない。

(船舶の標示)

第四条 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。

2 前項の標示は、縦、横各十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。

3 船舶所有者は、第一項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第十七条第三項の規定による登録票の書換を受けた日から十四日以内に、その標示を改めなければならない。

(罰則)

第五条 船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。

2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。

附則

この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附則(昭和三〇年一一月一九日運輸省令第六〇号)

この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和三十年政令第二百八十七号。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和三十一年一月一日)から施行する。 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「船籍令」という。)附則第三項の規定により船籍票とみなされた船鑑札を含む。次項において同じ。)は、船籍令第三条から第七条までの規定又は改正政令附則第五項の規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(以下「新省令」という。)第一号様式による船籍票とみなす。

附則(昭和三一年九月二五日運輸省令第五三号)

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三三年四月一一日運輸省令第一二号)

この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。

附則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年六月一日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十一年六月六日から施行する。

附則(昭和四四年六月一〇日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する。

附則(昭和四六年一月三〇日運輸省令第三号)

この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百五十二号)の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。 この省令の施行前に改正前の第八条の三第二項又は第九条第四項の規定により海運局長が行なつた臨時航行の許可、船舶の検査又は積量の測度は、改正後の第八条の三第二項又は第九条第二項の規定により都道府県知事又は日本の領事官が行なつたものとみなす。

附則(昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号)

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年一〇月二八日運輸省令第四五号)

この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年三月一一日運輸省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この省令の施行の際現に受有する船籍票、小型船舶臨時航行許可証又は積量に関する証明書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)

この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成七年一一月一七日運輸省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第四条の改正規定中、第九条及び第十条、第一号様式及び第三号様式並びに第一号書式から第九号書式までに係る部分は、平成八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票は、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第三条から第七条までの規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第一号様式(第一条関係)による船籍票とみなす。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年二月一日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項に規定する船籍票受有現存船(以下「船籍票受有現存船」という。)に係る船舶の標示については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二五日国土交通省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。