第一条 この省令において使用する用語は、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(以下「令」という。)第二十条から第二十五条までにおいて使用する用語の例による。
(鉱業権の設定の出願)第二条 旧法による試掘権者もしくは採掘権者またはこれらの承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
一 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号。以下「法」という。)の施行の際現に旧法による試掘権者もしくは採掘権者であることまたはこれらの承継人であることを証する書面
二 当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による試掘権または採掘権の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。第三条 新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
一 法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
二 当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。第四条 令第二十一条第二項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
一 法の施行の日の一年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面
二 当該新鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第二項の規定による権利を行使できる土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。第五条 令第二十一条第三項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法による鉱業権者もしくは旧砂鉱法による砂鉱権者であつたことまたはこれらの承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第三項の規定による旧鉱業法による鉱区または旧砂鉱法による砂鉱区であつた区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。第六条 令第二十一条第四項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。 (決定の申請)第七条 令第二十三条第三項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
一 申請人の氏名または名称および住所
二 重複鉱区の鉱業権者の氏名または名称および住所
三 当該鉱区および重複鉱区の所在地
四 当該鉱業権および重複鉱区の鉱業権の登録番号
五 申請の目的および理由
第八条 規則第四十九条から第五十六条までの規定は、令第二十三条第四項で準用する鉱業法第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。