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昭和二十八年厚生省令第四十三号
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

施行日:

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社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第四十一条第二項並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第十四条の規定に基き、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則を次のように定める。
(総括社会保険審査官)

第一条 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。

2 総括社会保険審査官は、命を受けて、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「法」という。)第一条第一項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。

(法第三条第四号の厚生労働省令で定める機関の事務所)

第二条 法第三条第四号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

日本年金機構(以下「機構」という。)がした国民年金の保険料その他国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分(以下この条において「処分」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)

厚生労働大臣がした処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))又は国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等の事務所

市町村長がした処分に対する審査請求にあつては、当該処分をした市町村

(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

第三条 社会保険審査官は、法第九条の三の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3 第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

(証票)

第四条 法第十一条第三項又は第四十条第三項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次のとおりとする。

証票の大きさは、縦百二十ミリメートル、横七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。

表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。

表紙の内側には、名刺入れを付ける。

用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真(縦三十五ミリメートル、横三十ミリメートルの大きさとする。)を貼り付け、証票番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。

用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十ミリメートルとする。

証票の形状は、別記のとおりとする。

(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第五条 法第十一条の三第一項(法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

(収入印紙を貼付するための書面)

第六条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号。以下「令」という。)第八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第七条 令第八条の六に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条の三第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

(利益を代表する者の名称)

第八条 法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。

(調書の閲覧)

第九条 法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。

事件の表示

閲覧請求の理由

請求の年月日

請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年一〇月二九日厚生省令第三二号)

この省令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二六日厚生労働省令第四三号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(第六条関係)
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