昭和二十八年政令第二百八十号
港湾整備促進法施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。港湾整備促進法施行令は、1953年に公布された政令で、港湾整備促進法について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和28年09月15日

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内閣は、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第二条及び第十一条の規定に基き、この政令を制定する。

 港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年七月一九日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年七月二七日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年七月二一日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年七月一七日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別表 (第一条関係)

都道府県名
港湾名
北海道
枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形
青森
大湊
新潟
柏崎 姫川 赤泊 羽茂
福井
福井 内浦
静岡
宇久須
愛知
東幡豆
三重
鳥羽 的矢 吉津
大阪
深日 泉佐野
兵庫
明石 相生 津名 由良 福良 家島
和歌山
新宮
島根
松江 別府
岡山
東備 笠岡
広島
大竹 蒲刈 小用(江田島町) 三高
山口
平生
徳島
粟津 富岡
香川
三本松
愛媛
八幡浜
福岡
宇島
長崎
調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦
熊本
佐敷 水俣 鬼池 本渡
大分
守江 臼杵
宮崎
福島
鹿児島
米之津 串木野 指宿 喜入 垂水 片側 里 長浜 島間 宮之浦(上屋久町) 亀徳 和泊 与論