内閣は、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第二条及び第十一条の規定に基き、この政令を制定する。
港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三〇年七月一九日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年七月二七日政令第二〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六二年七月二一日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年七月一七日政令第二五三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月三一日政令第一九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。別表 (第一条関係)
都道府県名 | 港湾名 |
北海道 | 枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形 |
青森 | 大湊 |
新潟 | 柏崎 姫川 赤泊 羽茂 |
福井 | 福井 内浦 |
静岡 | 宇久須 |
愛知 | 東幡豆 |
三重 | 鳥羽 的矢 吉津 |
大阪 | 深日 泉佐野 |
兵庫 | 明石 相生 津名 由良 福良 家島 |
和歌山 | 新宮 |
島根 | 松江 別府 |
岡山 | 東備 笠岡 |
広島 | 大竹 蒲刈 小用(江田島町) 三高 |
山口 | 平生 |
徳島 | 粟津 富岡 |
香川 | 三本松 |
愛媛 | 八幡浜 |
福岡 | 宇島 |
長崎 | 調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦 |
熊本 | 佐敷 水俣 鬼池 本渡 |
大分 | 守江 臼杵 |
宮崎 | 福島 |
鹿児島 | 米之津 串木野 指宿 喜入 垂水 片側 里 長浜 島間 宮之浦(上屋久町) 亀徳 和泊 与論 |