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昭和二十八年政令第二百八十号
港湾整備促進法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第二条及び第十一条の規定に基き、この政令を制定する。

 港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年七月一九日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年七月二七日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月六日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六二年七月二一日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年七月一七日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別表 (第一条関係)

都道府県名
港湾名
北海道
枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形
青森
大湊
新潟
柏崎 姫川 赤泊 羽茂
福井
福井 内浦
静岡
宇久須
愛知
東幡豆
三重
鳥羽 的矢 吉津
大阪
深日 泉佐野
兵庫
明石 相生 津名 由良 福良 家島
和歌山
新宮
島根
松江 別府
岡山
東備 笠岡
広島
大竹 蒲刈 小用(江田島町) 三高
山口
平生
徳島
粟津 富岡
香川
三本松
愛媛
八幡浜
福岡
宇島
長崎
調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦
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