内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十六条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれる審議官並びに経済取引局(総務課及び調整課並びに取引部を除く。)及び審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十六条第二項の職員に関する政令(昭和二十七年政令第二百九十二号)は、廃止する。附則(昭和五二年一二月一日政令第三一九号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。附則(平成八年六月一四日政令第一七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。