内閣は、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第三条及び第二十六条の規定に基き、この政令を制定する。
モーターボート競走法第六十三条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。附則(昭和三七年九月七日政令第三五一号)
この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一一八号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日