第一条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)第一条の二 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第三条、第四条及び第九条の規定を適用する場合においては、法第三条第一項第二号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第四条第一項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第二項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第九条第一項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。
(審査請求又は再審査請求の方式)第二条 文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金(同法第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。)及び給付遅延特別加算金(同法第三条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被保険者若しくは被保険者であつた者、石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは同法第十八条第一項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は同法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十二項に規定する被保険者等記号・番号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十一項に規定する被保険者等記号・番号、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号)
一の二 国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
二 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所又は居所、生年月日及びその死亡者との関係
三 原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並びに健康保険法又は船員保険法の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
四 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
五 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
六 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由
七 審査請求又は再審査請求の年月日
八 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
九 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所
十 原処分をした保険者の教示の有無及びその内容
十一 法第四条第一項の期間又は法第三十二条第一項若しくは第二項の期間の経過後に審査請求又は再審査請求をする場合においては、法第四条第一項ただし書(法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する正当な事由
2 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 原処分をした保険者その他の者の名称及び所在地
三 前項第四号から第九号まで及び第十一号に掲げる事項
四 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容
3 前二項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。第三条 口頭で前条第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第一項又は第二項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、陳述者とともに、これに氏名を記載しなければならない。 3 第一項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。 (移送の通知)第四条 法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
(保険者に対する通知等)第五条 法第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
(原処分の執行の停止等の通知)第六条 法第十条第五項又は第三十五条第四項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
(手続の併合又は分離)第六条の二 審査官又は社会保険審査会(以下「審査会」という。)は、法第十条の二(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。
(審理のための処分の申立て)第七条 法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 法第四十条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。 3 文書で前二項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 事件の表示
二 申立ての趣旨及び理由
三 法第十一条第一項第一号又は第四十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所
四 法第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 法第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
六 法第十一条第一項第四号又は第四十条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
七 申立ての年月日
八 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
4 口頭で第一項又は第二項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 (通話者等の確認)第八条 審査官又は審査会は、法第十一条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
(交付の求め)第八条の二 法第十一条の三第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 交付に係る法第十一条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
三 対象文書又は対象電磁的記録について第八条の六に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨
(交付の方法)第八条の三 法第十一条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。
一 対象文書の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
二 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
三 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(手数料の額等)第八条の四 法第十一条の三第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下第八条の六までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法
用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。
二 前条第三号に掲げる交付の方法
同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円
一 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
二 管轄審査官が属する各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)又は審査会の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
(手数料の減免)第八条の五 審査官又は審査会は、法第十一条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人若しくは法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人又は当事者(原処分をした保険者を除く。)(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十一条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十一条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官又は審査会に提出しなければならない。 3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 (送付による交付)第八条の六 法第十一条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(手続の受継)第九条 法第十二条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
一 事件の表示
二 受継の理由
三 受継の年月日
四 承継人の氏名及び住所又は居所
2 前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 3 審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び法第三十四条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。 (審査請求又は再審査請求の取下げ)第九条の二 法第十二条の二(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 取下げの年月日
三 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
四 代理人によつて審査請求又は再審査請求を取り下げる場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所
2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。 3 前条第三項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。 (決定書及び裁決書の方式)第十条 法第十四条第一項の決定書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人及び法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第二条第一項第一号及び第一号の二に掲げる事項
三 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第二条第一項第二号に掲げる事項
四 決定の年月日
2 法第四十三条の裁決書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあつては、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事項
三 再審査請求についての裁決書にあつては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
四 前項第四号に掲げる事項
(決定及び裁決の更正)第十一条 法第十七条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 事件の表示
二 申立ての趣旨及び理由
三 申立ての年月日
四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第十五条第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。 (参加又は審理の非公開の申立て)第十二条 前条第一項から第三項までの規定は、法第三十四条第一項の規定による参加の申立て及び法第三十七条但書の規定による審理の非公開の申立てについて準用する。
(調書)第十三条 法第四十一条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。
一 事件の表示
二 審理の期日及び場所
三 出席した審査長及び審査員の氏名
四 出頭した当事者及び法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の氏名
五 審理期日における経過
六 その他重要な事項
2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。 (省令委任)第十四条 この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年一〇月二一日政令第三三一号)
この政令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。附則(昭和三四年三月三一日政令第七〇号)
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。附則(昭和三五年六月二〇日政令第一六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三五年一〇月二九日政令第二八一号)
この政令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。附則(昭和三七年三月二九日政令第七七号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。附則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。附則(昭和四一年九月二七日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則(昭和四二年五月三〇日政令第八一号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。附則(昭和四二年九月一日政令第二七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年一〇月五日政令第三〇五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二九日政令第一〇六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年四月二八日政令第一三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成二十五年改正法附則第百二十二条第一項及び第三項の審査請求及び再審査請求に関する第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(以下「改正後審査会令」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第三号において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号及び第三号において「存続厚生年金基金」という。)の加入員若しくは加入員であつた者、石炭鉱業年金基金法」と、「、坑内員」とあるのは「、存続厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿、坑内員」と、同項第三号中「(石炭鉱業年金基金」とあるのは「(存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により処分を行った場合に限る。以下この号において同じ。)、石炭鉱業年金基金」と、「、石炭鉱業年金基金」とあるのは「、存続厚生年金基金若しくは存続連合会、石炭鉱業年金基金」とする。
附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日政令第一七九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。