第一条 この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。
2 この政令において「アルコール分」又は「保税地域」とは、酒税法第三条第一号又は第二十七号に規定するアルコール分又は保税地域をいう。 3 この政令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」、「酒類卸売業者」又は「酒類小売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項から第五項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者、酒類卸売業者又は酒類小売業者をいう。第一条の二 法第二条第一項ただし書の規定により原料用アルコールを連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす場合には、次に定めるところによる。
一 その蒸留の方法が連続式蒸留機(酒税法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。次条第一項第一号において同じ。)によるものにあつては、連続式蒸留焼酎とする。
二 その蒸留の方法が単式蒸留機(酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。)によるものにあつては、単式蒸留焼酎とする。
(酒類業組合等の名称)第二条 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「酒造組合等」と総称する。)が法第六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。
一 みりん一種(自己の連続式蒸留機により製造した連続式蒸留焼酎又はアルコール(酒税法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりんをいう。)
二 みりん二種(みりん一種以外のみりんをいう。)
2 酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、種別。以下この項、第四条第一項及び第十条第三号において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の品目と異なるがその品目を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の品目に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「酒販組合等」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、法第六条第一項又は第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の品目又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。 (酒類業組合の特別の地区)第三条 法第七条ただし書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつたことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(組合員の資格)第四条 法第九条第二項ただし書の規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同一人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異なるごとに酒造組合を組織することを不適当とする場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
2 法第九条第四項ただし書の規定により酒販組合がその組合員たる資格につき定款で定める業態を卸売及び小売とすることができる場合は、その地区内において組合員たる資格を有する者が少数であることその他酒類卸売業者と酒類小売業者とが各別に酒販組合を組織することを困難とし、又は不適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。 3 法第九条第五項に規定する政令で定める酒類の品目は、次に掲げるものとする。一 ビール以外の全ての品目
二 ビール
(移出数量の算定)第五条 法第十四条第一項若しくは法第三十八条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)又は第十条第三号に規定する製造場から移出した酒類の数量は、その製造場において製造した酒類の移出数量とし、その製造場において製造した酒類で当該製造場へ戻し入れたものがあるときは、その数量を控除するものとする。
(創立総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等)第五条の二 発起人は、法第十八条第三項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(法第十八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第六条の二において同じ。)による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員たる資格を有する者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た発起人は、当該組合員たる資格を有する者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員たる資格を有する者に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 (設立認可の申請の場合の提出書類)第六条 法第十九条第一項(法第五十四条第四項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類とする。
(総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等)第六条の二 総会を招集する者は、法第三十四条第十二項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た総会を招集する者は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 (連合会の特別の地区)第七条 法第七十九条第一項ただし書の規定により酒造組合連合会又は酒販組合連合会がその地区を都道府県の区域と異なる地区とすることができる場合は、国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(基準販売価格)第八条 法第八十六条の基準販売価格は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
第八条の二 削除
(表示事項)第八条の三 酒類製造業者は、その製造場(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。)から移出する酒類(同法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器の見やすい箇所に、当該酒類の移出の時までに、その氏名又は名称、その製造場(自己の他の製造場においてこの条の規定により表示すべき事項の全部を表示した酒類を移入し、これをそのままの表示で更に移出する場合における製造場を除く。)の所在地及び次に掲げる事項を、容易に識別することができる方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の品目については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示しなければならない。
一 内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)
二 当該酒類の品目
三 当該酒類(粉末酒を除く。)のアルコール分
四 雑酒にあつては、税率の適用区分を表す事項
五 その他の発泡性酒類(酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)にあつては、発泡性を有する旨を表す事項
2 酒類を保税地域から引き取る酒類販売業者又は酒類を詰め替えて販売場から搬出する酒類販売業者は、その引き取り、又は搬出する酒類の容器の見やすい箇所に、当該酒類の引取り又は搬出の時までに、その住所及び氏名又は名称、その引取先又は詰替の場所の所在地並びに前項各号に掲げる事項を、容易に識別することができる方法で表示しなければならない。 3 第一項の規定は酒類製造業者がその製造場から移出する同項に規定する酒類の包装(透明なもの以外のもので通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもののうち、財務大臣が定めるものに限る。以下同じ。)について、前項の規定は同項に規定する酒類販売業者が保税地域から引き取り、又は詰め替えて販売場から搬出する酒類の包装について、それぞれ準用する。 4 前三項の規定による酒類の品目の表示は、当該品目の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものとして財務省令で定める酒類については、当該酒類の品目の名称に代えて財務省令で定める呼称によることができるものとする。 5 第一項から第三項までの規定による製造場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。 6 第一項から第三項までの規定による表示をしなければならない者は、相続(包括遺贈を含む。)、合併その他の事由によりこれらの規定による表示をし難い場合において、財務大臣の承認を受けたときは、これらの規定により表示すべき事項の一部を省略し、又はこれらの規定による表示と異なる表示をすることができる。 (表示の基準)第八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
二 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項
三 二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項
四 酒類の消費と健康との関係に関する事項
(届出)第九条 法第八十七条の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。
(交付金の交付手続)第十条 酒造組合等又は酒販組合等は、法第九十二条第一項の規定による交付金の交付を受けようとするときは、前年分につき、次に掲げる事項を記載した申請書を、毎年一月末日までに、財務省令で定めるところにより、所轄国税局長又は国税庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその地区
二 前年中に使用した費用の費途別の金額
三 酒造組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒造組合等の地区内にある製造場から移出した酒類(当該酒造組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の品目別及びアルコール分別の数量
四 酒販組合等については、前年中にその直接又は間接の構成員たる組合員が当該酒販組合等の地区内にある販売場において販売した酒類(当該酒販組合等の組合員又は会員たる資格に係る品目の酒類に限る。)の数量
附則
この政令は、公布の日から施行する。 但し、第八条の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。附則(昭和二八年六月一日政令第一〇三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和三一年一〇月一日政令第三〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第十条の規定により提出された申請書は、改正後の同条の規定により提出されたものとみなす。附則(昭和三二年六月一日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。附則(昭和三四年一二月二八日政令第三九〇号)
この政令は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二百三号)の施行の日から施行する。 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第三項の規定は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第五項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。)が昭和三十五年六月一日以後にその製造場(同項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する同令第八条の三第一項に規定する酒類の包装(同条第三項に規定する包装をいう。以下同じ。)並びに酒類販売業者が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の包装について適用する。附則(昭和三七年三月三一日政令第九八号)
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三の規定によつて行なうべき表示は、昭和三十七年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項、第二項、第五項又は第六項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもののうち、この政令の施行の際、現に当該承認の効力を有するものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項、第二項、第六項又は第七項の規定により、それぞれ大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。附則(昭和四〇年四月一日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年四月二六日政令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月三一日政令第六〇号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条中酒税法施行令第八条の次に一条を加える改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第二十条第一項の表及び第三項の改正規定並びに同令第五十条の改正規定並びに第二条及び第四条並びに附則第三項から第六項までの規定は、同年五月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三一日政令第六六号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項及び第二項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるため大蔵大臣に申請書を提出しているものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項及び第二項の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第十二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第一条第一項及び第八条から第八条の三までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第八条の二中「級別に」とあるのは、「二級について」とする。 第十二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三の規定によつて行うべき表示は、昭和六十四年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成六年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第五項の規定により大蔵大臣の承認を受けたもの又は大蔵大臣の承認を受けるための申請がなされているものについては、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第五項の規定により、それぞれ大蔵大臣に届け出たものとみなす。附則(平成六年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日政令第一四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一七年八月一七日政令第二八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月一七日政令第四二号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年五月一日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成二九年三月三一日政令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(第四項において「新酒類業組合法施行令」という。)第八条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって行うべき表示は、令和二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 第三条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(次項において「旧酒類業組合法施行令」という。)第八条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年九月三十日までは、なおその効力を有する。 旧酒類業組合法施行令第八条の三(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年九月三十日までは、なおその効力を有する。 改正法第七条の規定による改正後の酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当する酒類(改正法第七条の規定による改正前の酒税法(次条において「旧酒税法」という。)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)について、新酒類業組合法施行令第八条の三の規定によって行うべき同条第一項第五号に掲げる事項の表示は、令和九年三月三十一日までは、これを行わないことができる。