昭和二十八年法律第二百五十三号
久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律は、1953年に公布された法律で、久六島周辺における漁業についての漁業法の特例について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和28年08月27日

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 農林水産大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島をいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。

 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。