第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もつて酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律(第八十六条の五を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。
2 この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。 3 この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。 4 この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。 5 この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。第二章 酒類業組合
第一節 総則
(酒類業組合)第三条 酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(法人格及び住所)第四条 酒類業組合は、法人とする。
2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (原則)第五条 酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権が平等であること。
(名称)第六条 酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目(みりんについては、政令で定める種別。第八十六条の五を除き、以下同じ。)を明らかにしなければならない。
2 酒販組合は、その名称中に、酒販組合という文字を用い、かつ、その組合員の業態により卸売、小売の別及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合にあつては、その組合員が販売する酒類の品目を明らかにしなければならない。 3 酒類業組合、第七十九条に規定する連合会及び第八十条に規定する中央会でない者は、その名称中に酒造組合又は酒販組合という文字を用いてはならない。 4 酒類業組合は、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けた場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、酒造組合にあつては、酒類の品目を、酒販組合にあつては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。 (組合の地区)第七条 酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
(地区の重複禁止)第八条 酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。 ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。 3 酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。第二節 組合員
(組合員の資格)第九条 酒造組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。
2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。 3 酒販組合の組合員たる資格を有する者は、当該酒販組合の地区内において販売場(販売場を有しない場合は、住所)を有する酒類販売業者のうち定款で定める業態に属するものとする。 4 前項の定款で定める業態は、卸売又は小売のいずれか一でなければならない。 ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、卸売及び小売とすることができる。 5 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合にあつては、その組合員を第三項の規定により組合員たる資格を有する者のうち政令で定める品目の酒類を販売するものに限ることができる。 この場合においては、当該酒販組合の組合員たる資格を有する者で当該品目の酒類のみを販売する酒類卸売業者は、他の酒販組合の組合員となることができない。 (加入の自由)第十条 組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入の時期)第十一条 酒類業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。
2 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員となつたものとみなす。 3 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。 (任意脱退)第十二条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
(法定脱退)第十三条 前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。一 酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
二 経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。第三節 設立
(組合の構成要件)第十四条 酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第三十八条第二項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。
2 第九条第二項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。 3 酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。 4 第九条第四項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。 (発起人)第十五条 酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。
(定款)第十六条 発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 役員の定数及び任期に関する規定
八 事業年度
九 会計に関する規定
十 解散の場合における残余財産の処分に関する規定
十一 公告の方法
2 酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。 (組合員の募集)第十七条 発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
(創立総会)第十八条 発起人は、第十四条の要件を満たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。
2 前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の二週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。 3 発起人は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知することができる。 この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知をしたものとみなす。 4 前項に規定するもののほか、第二項の通知は、必要があるときは、公告をもつてこれに代えることができる。 5 発起人は、酒類業組合の設立に関する事項を第一項の創立総会に報告しなければならない。 6 第一項の創立総会においては、その議決によつて、理事及び監事を選任しなければならない。 7 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、第一項の創立総会の議決によらなければならない。 8 第一項の創立総会においては、発起人が作成した定款を変更することができる。 ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。 9 第一項の創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。 10 第一項の創立総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第二項の規定は、適用しない。 11 第一項の創立総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 (設立の認可)第十九条 発起人は、前条第一項の創立総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする酒類業組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。一 第五条に規定する要件を備えていること。
二 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
三 第十四条の要件を備えていること。
(理事への事務引継)第二十条 発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(成立の時期)第二十一条 酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(創立総会等についての会社法等の準用)第二十二条 第三十五条の規定は第十八条第一項の創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第十八条第一項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、同法第五十三条(発起人等の損害賠償責任)、第五十五条(責任の免除)及び第五十六条(株式会社不成立の場合の責任)の規定は発起人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は発起人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項及び第八百三十六条第一項中「設立時株主」とあるのは「創立総会の会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 管理
(役員)第二十三条 酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
(組合と役員との関係)第二十三条の二 酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の選任)第二十三条の三 役員は、総会の議決によつて選任する。
(役員の任期)第二十四条 役員の任期は、三年をこえることができない。
2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。 3 前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 (役員に欠員を生じた場合の措置)第二十四条の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、財務大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 (役員の解任)第二十四条の三 役員は、いつでも、総会の議決によつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。 (忠実義務)第二十四条の四 理事は、法令及び定款並びに総会の議決を遵守し、酒類業組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
(理事会)第二十五条 酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。
2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。第二十六条 理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。 4 理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 5 会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。 (組合を代表する理事)第二十六条の二 酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 3 酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 4 第二十四条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (組合代表の特例)第二十七条 酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(定款その他の書類の備付け等)第二十八条 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 (組合員名簿)第二十九条 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 酒類の製造場又は販売場の所在地
三 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
四 加入の年月日
2 会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。 (理事の責任)第三十条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
2 前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 3 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。 (監事の職務及び権限)第三十一条 監事は、酒類業組合の業務を監査する。
2 監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。 (役員の兼職禁止)第三十二条 監事は、理事又は酒類業組合の使用人と兼ねてはならない。
(役員についての会社法等の準用)第三十三条 会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第四百三十条(役員等の連帯責任)、第四百三十条の二第一項から第四項まで(補償契約)並びに第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)の規定は理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第八百四十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)(訴訟参加)及び第八百四十九条の二(第一号に係る部分に限る。)(和解)の規定は理事の責任を追及する訴えについて、第三十条の規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項の」とあるのは「その任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する」と、同法第四百三十条の三第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総会の招集)第三十四条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。 3 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決する。 4 臨時総会は、監事もまた招集することができる。 5 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 6 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 7 前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。 8 第五項の請求があつた日から十日以内に理事が総会招集の通知を発しないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。 9 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第五項の組合員は、財務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 10 監事の総会の招集は、その過半数で決する。 11 総会を招集するには、会日の十日前までに、各組合員に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第二項、第四項、第五項、第八項又は第九項の規定による招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 12 総会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、各組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該総会を招集する者は、同項の書面による通知をしたものとみなす。 (議決権)第三十五条 組合員は、各一個の議決権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、前条第十一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人によつて議決権を行使することができる。 この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。 3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の書面による議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行使することができる。 4 前二項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。 5 代理人は、代理権を証する書面を酒類業組合に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。 (総会の議事)第三十六条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)第三十七条 この法律に特別の定があるものの外、毎事業年度の事業計画並びに収支予算の設定及び変更その他定款で定める事項は、総会の議決を経なければならない。
(特別の議決)第三十八条 左に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 第五十三条第一号の規定による解散
三 合併
四 組合員の除名
五 第四十三条第一項に規定する協定の設定、変更又は廃止
2 酒造組合は、定款で、前項に規定する出席組合員の三分の二以上の多数による議決(同項第四号に掲げる事項についての議決を除く。)につき、これらの多数の者が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計が、その総組合員が前年中において当該酒造組合の地区内の製造場から移出した酒類の数量の合計の三分の一以上に達していることを要する旨を定めることができる。 3 定款の変更は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (延期又は続行の議決)第三十八条の二 総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第三十四条第十一項の規定は、適用しない。
(議事録)第三十八条の三 総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについての会社法の準用)第三十九条 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(総代会)第三十九条の二 組合員の総数が二百人をこえる酒類業組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その酒類の製造場又は販売場の所在地等に応じて公平に選挙されなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人をこえる酒類業組合にあつては百人)を下つてはならない。 4 総代の任期は、三年をこえることができない。 5 総代会については、総会に関する規定(第三十八条第二項を除く。)を準用する。 この場合において、第三十五条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは、「他の組合員」と読み替えるものとする。 6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、酒類業組合の解散又は合併について議決することができない。 (事業報告書等の提出及び備付等)第四十条 理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。
2 理事は、通常総会の会日の一週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 理事は、監事の意見書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 (会計帳簿等の閲覧等)第四十一条 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第五節 事業
(事業)第四十二条 酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ
二 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
三 前二号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
四 酒税法違反の自発的予防
五 原価の引下げ、能率の増進その他組合員の酒類製造業又は酒類販売業の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要がある場合において、酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)を行うこと。
六 組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
七 組合員の資金借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
八 組合員の福利厚生に関する施設
九 組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
十 組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
十一 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
(協定の設定及び変更)第四十三条 酒類業組合は、前条第五号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め(以下「協定」という。)を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更(第四十五条第一項の命令に基づく変更を除く。)しようとするときも、同様とする。 ただし、その設定し、又は変更した協定の内容が、当該酒類業組合がその直接又は間接の構成員である第七十九条に規定する連合会又は第八十条に規定する中央会において財務大臣の認可を受けた総合調整計画及びその実施に関する定めの内容と同一であるときは、この限りでない。
2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該協定の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、認可をしてはならない。一 不当に差別的であること。
二 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
3 酒類業組合は、第一項の規定により協定を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から二週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 (協定の実施の予告)第四十四条 酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施期日の少くとも十五日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。 但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
(協定の変更命令等)第四十五条 財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。
2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。 3 財務大臣は、酒類業組合が第一項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。 (協定の廃止)第四十六条 協定の廃止は、総会の議決によらなければならない。
2 酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 (協定の設定等の公告)第四十七条 酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。
2 前項の公告の方法は、財務省令で定める。 (過怠金)第四十八条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
(検査員)第四十九条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。
2 検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 (離職従業員の優先雇用)第五十条 酒類業組合の組合員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
(経費の賦課)第五十一条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。 (使用料及び手数料)第五十二条 酒類業組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第六節 解散及び清算
(解散の事由)第五十三条 酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の議決
二 合併
三 破産手続開始の決定
四 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生
五 第九十条の規定による財務大臣の解散命令
(合併)第五十四条 酒類業組合は、合併をすることができる。
2 酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併(合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。)をすることができない。 3 合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当該合併により消滅する酒類業組合の権利義務を承継する。 4 第十九条の規定は、酒類業組合の合併について準用する。 この場合において、同条第一項中「発起人」とあるのは「合併をしようとする酒類業組合の理事」と、「前条第一項の創立総会」とあるのは「第五十五条第一項の総会又は第五十六条第二項の創立総会」と読み替えるものとする。 (債権者の異議)第五十四条の二 合併をする酒類業組合の債権者は、当該酒類業組合に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする酒類業組合は、次に掲げる事項を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。一 合併をする旨
二 合併により消滅する酒類業組合及び合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の酒類業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。第五十五条 合併をする酒類業組合の一方が合併後存続する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。
2 合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存続する酒類業組合の組合員と同一の権利を有する。第五十六条 合併によつて酒類業組合を設立するには、各酒類業組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成しなければならない。
2 設立委員は、第五十四条の二の手続の終了後、遅滞なく、前項の定款を合併により消滅する酒類業組合の組合員に通知して、創立総会を招集しなければならない。 3 前項の創立総会においては、設立委員が作成した定款を変更することができる。 但し、地区及び組合員たる資格に関する規定の変更並びに合併の議決の趣旨に反する変更は、できない。 4 第二項の創立総会の議事は、合併に因り消滅する酒類業組合の組合員の総数の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。 5 第三十八条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。 6 第十八条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第十項及び第十一項並びに第三十五条の規定は第二項の創立総会について、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は第二項の創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (合併の時期)第五十六条の二 酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(合併の無効の訴え等についての会社法の準用)第五十七条 会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は酒類業組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの条において準用する会社法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算等についての会社法等の準用)第五十八条 会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項から第四項まで(清算人の就任)、第四百七十九条第一項(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百九十二条第一項から第三項まで(財産目録等の作成等)、第四百九十九条から第五百二条まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済及び債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第五百三条第一項及び第二項(清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、酒類業組合の清算について準用する。 この場合において、会社法第四百七十八条第三項中「第四百七十一条第六号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十三条第五号」と、「法務大臣」とあるのは「財務大臣」と、同法第四百八十一条第三号中「分配」とあるのは「処分」と、同法第四百八十四条第三項中「株主に分配した」とあるのは「処分した」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、「財産目録及び貸借対照表」とあるのは「財産目録」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百二条中「株主に分配する」とあるのは「処分する」と、同法第五百三条第二項中「分配」とあるのは「処分」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第二十三条の二、第二十四条の二から第三十条まで、第三十一条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条(第四項を除く。)、第三十八条の三、第四十条並びに第四十一条並びに会社法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定は酒類業組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は酒類業組合の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、酒類業組合の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (裁判所の選任する清算人の報酬)第五十八条の二 裁判所は、前条第一項において準用する会社法第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第七節 登記
(登記)第五十九条 この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記の期間)第五十九条の二 この法律の規定により登記を必要とする事項のうち財務大臣の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。
(設立の登記)第六十条 酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七 公告の方法
(変更の登記)第六十一条 酒類業組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第六十二条 酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)第六十三条 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)第六十四条 第五十三条(第二号及び第三号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)第六十五条 酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)第六十六条 酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第六十七条から第六十九条まで 削除
(登記簿)第七十条 各登記所に、酒類業組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)第七十一条 酒類業組合の設立の登記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 (変更の登記の申請)第七十二条 第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)第七十三条 第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
(解散の登記の申請)第七十四条 第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。 (合併による変更の登記の申請)第七十五条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 当該合併について第三十八条第一項の議決があつたことを証する書面
二 第五十四条の二第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)第七十六条 合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)第七十七条 酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)第七十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義及び嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条(合併の登記)、第八十二条(合併の登記)、第八十三条(合併の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、酒類業組合の登記について準用する。 この場合において、同項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十八条第一項において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 連合会及び中央会
(連合会)第七十九条 第九条第一項の規定により定款で定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第三項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会(以下「連合会」と総称する。)を組織することができる。 ただし、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の組織する連合会は、その会員を第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。 この場合においては、当該連合会の会員たる資格を有する当該酒販組合は、他の連合会の会員となることができない。 3 連合会は、その会員の総数がその地区内において前二項の規定により会員たる資格を有する酒類業組合の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。 (中央会)第八十条 酒造組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。
2 酒販組合連合会及び二以上の税務署の管轄区域をその地区とする酒販組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一業態に係るものは、全国をその地区とする酒販組合中央会を組織することができる。 3 前項の場合において、酒販組合中央会は、その会員を前条第二項の規定に該当する酒販組合連合会及び第九条第五項の規定に該当する酒販組合に限ることができる。 この場合において、当該酒販組合連合会及び当該酒販組合は、他の酒販組合中央会の会員となることができない。 4 酒造組合中央会及び酒販組合中央会(以下「中央会」と総称する。)は、その会員の総数が前三項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の三分の二以上でなければ、設立することができない。 (連合会及び中央会の会員の議決権)第八十一条 連合会の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。
2 中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。 3 連合会若しくは中央会の会員たる酒類業組合又は中央会の会員たる連合会を組織する酒類業組合が第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書の規定の適用を受けるものである場合には、当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第一項に規定する酒類の品目と異なる品目の酒類の酒類製造業者である組合員の数又は当該連合会若しくは中央会に係る第七十九条第一項若しくは前条第二項に規定する業態と異なる業態の酒類販売業者である組合員の数は、前二項の規定の適用については、当該酒類業組合の組合員の数に算入しない。 (連合会及び中央会の事業)第八十二条 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
二 酒税法違反の自発的予防
三 会員たる酒類業組合が行う第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその実施
四 会員たる酒類業組合の組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
五 会員たる酒類業組合又はその組合員の資金の借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)
六 会員たる酒類業組合の組合員の福利厚生に関する施設
七 会員たる酒類業組合の組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
八 会員たる酒類業組合の組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
九 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業
2 前項の規定は、中央会について準用する。 この場合において、同項第三号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第四号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と、同項第五号中「会員たる酒類業組合又はその組合員」とあるのは「会員たる酒類業組合、会員たる連合会、当該連合会の構成員たる酒類業組合又はこれらの酒類業組合の組合員」と、「会員たる酒類業組合に」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会に」と、同項第六号から第八号まで中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と読み替えるものとする。 (準用)第八十三条 第四条、第五条、第六条(第三項を除く。)、第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十五条から第二十八条まで、第二十九条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第三十条から第三十四条まで、第三十五条(第一項を除く。)、第三十六条から第三十九条まで、第四十条、第四十一条、第四十三条(中央会については、第一項ただし書及び第三項を除く。)、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第六十六条まで及び第七十条から第七十八条までの規定は、連合会及び中央会について準用する。 この場合において、第十五条中「その組合員になろうとする者三人以上」とあるのは、連合会については「その会員になろうとする酒類業組合二以上」と、中央会については「その会員になろうとする連合会又は酒類業組合二以上」と、第十八条第一項及び第十九条第二項第三号中「第十四条」とあるのは、連合会については「第七十九条第三項」と、中央会については「第八十条第四項」と、第三十四条第五項中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第三十八条第一項中「総組合員の半数以上」とあるのは「総会員の半数以上でその議決権の数が議決権の総数の半数以上に当たる会員」と、「議決」とあるのは「議決(これらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数の場合の議決に限る。)」と、同条第二項中「出席組合員の三分の二以上の多数による議決」とあるのは「出席会員の議決権の三分の二以上の多数による議決でこれらの多数の議決権を有する会員の数が出席会員の半数以上の多数に当たるもの」と、「これらの多数の者」とあるのは、連合会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員」と、中央会については「これらの多数の会員たる酒造組合の組合員又は会員たる連合会の構成員たる酒造組合の組合員」と、「総組合員」とあるのは、連合会については「会員たる酒造組合の総組合員」と、中央会については「会員たる酒造組合の総組合員及び会員たる連合会の構成員たる酒造組合の総組合員」と、第四十一条中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に相当する議決権を有する会員」と、第四十三条第一項中「前条第五号の規定による規制」とあるのは、連合会については「第八十二条第一項第三号の事業」と、中央会については「第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号の事業」と、「規制の内容」とあるのは「総合調整計画の内容」と、第七十条中「酒類業組合登記簿」とあるのは、連合会については「酒類業組合連合会登記簿」と、中央会については「酒類業組合中央会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(評議員会)第八十三条の二 中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。
2 評議員会の構成及び運営は、定款で定める。 3 第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。一 定款の変更
二 前条において準用する第五十三条第一号の規定による解散
三 合併
四 第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号に規定する総合調整計画の設定
五 その他定款で定める事項
4 評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。第四章 酒税保全措置
(酒税保全のための勧告又は命令)第八十四条 財務大臣は、酒類の販売の競争が正常の程度をこえて行なわれていることにより、酒類の取引の円滑な運行が阻害され、酒類製造業又は酒類販売業の経営が不健全となつており、又はなるおそれがあるため、酒税の滞納又は脱税が行われ、又は行われるおそれがあると認められる場合においては、次に掲げる事項につき内容を定めて、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会又は酒造組合に加入していない酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)に対し、これに従うべき旨の勧告をすることができる。
一 酒類の原材料の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制
二 酒類の製造数量又はその製造若しくは貯蔵の設備に関する規制
三 酒類の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制(第一号の規制に該当するものを除く。)
四 酒類の販売数量、販売価格又は販売方法に関する規制
五 酒類の品種又は意匠に関する規制
2 財務大臣は、前項の規定に該当する場合において、勧告によつては同項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、同項の規定による勧告をした後又は当該勧告に代えて、財務省令をもつて、酒類製造業者に対し、同項各号に掲げる事項につき命令することができる。 3 財務大臣は、第一項の規定に該当する場合において、前二項の規定による勧告又は命令によつては第一項に規定する事態を解消することができないと認めるときは、当該勧告若しくは命令をした後又は当該勧告若しくは命令と同時に、あるいは、酒類販売業者の取引の状況により特に必要があると認めるときは、当該勧告若しくは命令をしないで、同項第三号から第五号までに掲げる事項につき内容を定めて、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会若しくは酒販組合に加入していない酒類販売業者に対し、これに従うべき旨の勧告をし、又は前項の規定に準じ、酒類販売業者に対し命令することができる。 4 前三項の規定による勧告又は命令の内容は、次の各号の一に該当するものであつてはならない。一 第一項に規定する事態を解消するために必要最小限度である範囲を超えていること。
二 不当に差別的であること。
三 消費者又は取引の相手方の利益を不当に害すること。
5 第一項又は第三項の規定による勧告は、その相手方に対する個個の通知に代えて、官報にその内容を公告することによつて、することができる。 6 酒類製造業者が、事業経営の著しい不健全のため、酒税を滞納し、又は滞納するおそれがある場合において、その者に担保の提供の能力がないときその他酒税の保全のため必要があると認められるときは、財務大臣は、その者に対し、適正な減価償却、経費の節約その他経理に関する改善をなすべきことを勧告することができる。 (国税審議会への諮問)第八十五条 財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
(基準販売価格)第八十六条 財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価(消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。)及び適正な利潤を基礎として、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の販売価格の基準額(以下「基準販売価格」という。)を定めることができる。
(基準販売価格に係る告示)第八十六条の二 基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。
(公正な取引の基準)第八十六条の三 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。
2 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たつては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しなければならない。 3 財務大臣は、第一項の規定により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 4 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。 5 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。 6 財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。 この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。 (公正な取引の基準に関する命令)第八十六条の四 財務大臣は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。
(酒類の品目等の表示義務)第八十六条の五 酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取る酒類(酒税法第二十八条第一項、第二十八条の三第一項又は第二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)又はその販売場から搬出する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。
(酒類の表示の基準)第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 3 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。 4 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。 (酒類の表示に関する命令)第八十六条の七 財務大臣は、前条第三項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、その遵守しなかつた表示の基準が、同条第一項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの(以下「重要基準」という。)に該当するものであるときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。
(国税審議会への諮問)第八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の三第一項の規定により公正な取引の基準を定めようとするとき(同条第六項の規定により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき又は前条の規定により重要基準を定めようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
(酒類販売管理者)第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。一 未成年者である場合
二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合
三 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
3 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。 4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 5 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。 6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。 7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。 9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。第五章 監督
(届出)第八十七条 酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(決算関係書類等の提出)第八十七条の二 酒類業組合等は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書(次項において「事業報告書等」という。)を財務大臣に提出しなければならない。
2 酒類業組合等は、前項の規定により事業報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。一 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動がある場合 当該異動事項
二 役員の氏名、住所及び資格に異動がある場合 当該異動事項
(役員の解任命令)第八十八条 財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(業務等の改善命令)第八十九条 財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。
2 財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、酒類業組合等に対し、改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (解散命令)第九十条 財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。
一 第五条(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至つたとき。
二 第十四条、第七十九条第三項又は第八十条第四項の要件を欠くに至つたとき。
三 定款に定める事業以外の事業を行つた場合において、前条第一項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。
(質問検査権)第九十一条 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し、若しくはその事務所若しくは事業所に立ち入り、業務若しくは財産の状況、帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、設備、原材料若しくは酒類の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。第六章 雑則
(交付金の交付)第九十二条 国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。
2 国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。 3 第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)第九十三条 私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づいて行う行為及び第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に基づいて行う行為には、適用しない。 ただし、当該協定に基づいて行う行為又は当該勧告若しくは命令に基づいて行う行為につき不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
(公正取引委員会との関係)第九十四条 財務大臣は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の認可、第八十四条第一項から第三項までの規定による勧告若しくは命令又は第八十六条の三第一項の規定による公正な取引の基準の制定(同条第六項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 公正取引委員会は、第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第四十三条第二項各号(第八十三条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つたと認めるときは、財務大臣に対し、第四十五条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による処分を請求することができる。 3 公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。 4 財務大臣は、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとする。 (実施規定)第九十五条 この法律に特に規定するものの外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。
第七章 罰則
第九十六条 第八十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十七条 第四十三条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八十六条の四の規定による命令に違反した者
一の二 第八十六条の五の規定に違反した者
二 第八十六条の七の規定による命令に違反した者
二の二 第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者
二の三 第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者
三 第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第九十九条 第六条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十六条又は前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第百一条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
二 この法律に定める登記を怠つたとき。
三 この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
四 第十条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第十三条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第十八条第十一項、第二十六条第四項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三(これらの規定を第八十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定に違反して議事録若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をしたとき。
七 第二十八条、第二十九条又は第四十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
八 この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至つた場合において、その選任手続をすることを怠つたとき。
九 第三十一条第二項又は第三項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。
九の二 第三十三条(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)の規定に違反して理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十 第三十四条第一項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第四十一条(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 第四十三条第三項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第八十六条の九第四項又は第八十七条の規定による届出を怠つたとき。
十三 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項(清算株式会社についての破産手続の開始)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
十四 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項(債権者に対する公告等)の期間を不当に定めたとき。
十五 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項(債務の弁済の制限)の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十六 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)の規定に違反して財産を処分したとき。
十七 裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
十八 第八十七条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
附則
この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。 酒類業組合等がその設立に際し酒類製造業者又は酒類販売業者が組織する民法第三十四条の規定により設立された法人又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合から資産の贈与を受けた場合においては、当該酒類業組合等の設立の日を含む事業年度の所得に対する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の適用については、当該資産の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。附則(昭和二八年八月一日法律第一三九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二八年九月一日法律第二五九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和二九年四月一日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三二年六月一日法律第一四八号)
この法律は、公布の日から施行する。 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条の二の規定は、同条に規定する酒類業組合等のこの法律の施行の日以後終了する事業年度分から適用する。附則(昭和三四年一二月二八日法律第二〇三号)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 この法律の施行の際改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十六条第二項(旧法第五十八条第一項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により旧法第八十七条に規定する酒類業組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条又は第五十八条第一項(これらの規定を新法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十一条第一項の規定による当該酒類業組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。 この法律の施行の際現に存する旧法第六十条第二項第七号又は第六十六条第一項第二号(これらの規定を旧法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による登記は、新法第六十条第二項第七号又は第六十六条第一項第二号(これらの規定を新法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による登記とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三七年三月三一日法律第四七号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和三七年四月二〇日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。附則(昭和四〇年四月一日法律第四三号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四九年四月二日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。附則(昭和六三年六月一一日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二条第一項、第八十六条の二、第八十六条の四及び第九十六条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同法第八十六条の二第一項中「最上位の級別以外の級別のもの」とあるのは「二級」と、「級別ごとの標準的な原価」とあるのは「標準的な原価(消費税及び酒税相当額を含む。)」とする。
第九十七条 附則第九十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三年五月一五日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年一一月一一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条の二第二項の規定は、第一条の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十七条第二号及び第三号に規定する異動事項については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成六年一二月二日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成九年六月六日法律第七二号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成九年六月二〇日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請は、当該認可の申請に係る協定が第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制に該当するものを内容とするものである場合は、この法律の施行の日にされた新法第四十三条第一項の規定による協定の設定に係る認可の申請とみなす。 前項の規定は、旧法第七十九条第一項に規定する連合会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。 この場合において、前項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画」と読み替えるものとする。 第一項の規定は、旧法第八十条第四項に規定する中央会が行った協定の設定に係る認可の申請について準用する。 この場合において、第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「第八十三条において準用する第四十三条第一項」と、「第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十二条第五号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合(第一条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第四十二条第五号に規定する規制又は会員たる連合会(新法第七十九条第一項に規定する連合会をいう。)がその会員のする規制について行う調整事業についての総合調整計画」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一五年五月一日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年九月一日から施行する。
(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者(第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新組合法」という。)第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。
(酒類の販売管理研修に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けている酒類小売業者は、施行日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、施行日から一年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。 この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新酒税法第七条第一項又は第九条第一項の免許を受けた酒類小売業者は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、新組合法第八十六条の九第五項の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から六月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年五月一二日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十六条 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日法律第二八号)
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二八年六月三日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項及び第二項、第八十六条の八並びに第九十四条第一項の規定の例により、新酒類業組合法第八十六条の三第一項に規定する公正な取引の基準を定めることができる。 前項の規定により定められた公正な取引の基準は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新酒類業組合法第八十六条の三第一項の規定により定められたものとみなす。
(酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前に実施された第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「旧酒類業組合法」という。)第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
(酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧酒類業組合法第八十六条の九第四項の規定により酒類小売業者(同条第一項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、新酒類業組合法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に旧酒類業組合法第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、酒類小売業者は、当該酒類販売管理者に、施行日から三月以内に、新酒類業組合法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。 前項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。 第二項に規定する酒類小売業者に対する新酒類業組合法第八十六条の九第九項の規定の適用については、施行日から第二項に規定する酒類販売管理者が同条第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第九項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
(質問検査権に係る経過措置)
第六条 新酒類業組合法第九十一条第一項の規定は、施行日以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。 ただし、関係事業者(同項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等(旧酒類業組合法第九十一条第一項に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第九十一条第一項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
(省令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附則(平成二九年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)
第百二十一条 旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次項において「酒類業組合法」という。)第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成三十年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。 旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、令和六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成三〇年六月二〇日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則(令和二年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日