文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十九条第二項(同法第四十七条第三項、第五十八条第三項、第七十八条第二項、第百一条第二項及び第百二条第二項で準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(同法第八十三条第三項で準用する場合を含む。)の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、身分証明証票規則を次のように定める。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十九条第二項(同法第四十七条第三項(同法第八十三条、第百十八条及び第百二十条で準用する場合を含む。)、第九十八条第三項、第百二十三条第二項及び第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(同法第百三十一条第三項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第一から別表第十二までのとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和三三年七月一八日文化財保護委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年一二月二六日文部省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。附則(平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月八日文部省令第八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一九年九月一九日文部科学省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二九日文部科学省令第七号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別表第1
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別表第2
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別表第3
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別表第4
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別表第5
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別表第6
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別表第7
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別表第8
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別表第9
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別表第10
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別表第11
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別表第12
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