昭和二十七年地方財政委員会規則第六号
合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則

合衆国軍隊の証明の様式に関する地方財政委員会を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則は、1952年に公布された規則で、合衆国軍隊の証明の様式に関する地方財政委員会について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

規則公布日:昭和27年05月16日

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日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)第五条の規定に基き、合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則を次のように定める。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)第三条の表に規定する合衆国軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、左の各号に定めるところによるものとする。

契約者の所有する償却資産に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明
別記第一号様式

合衆国軍隊による電気及びガスの使用に係る合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明
別記第二号様式

契約者が所有し、又は使用する動産に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明
別記第三号様式

契約者が所有し、又は使用する動産の契約者等への移転に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明
別記第四号様式

附則

この規則は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律施行の日から適用する。

附則(昭和三五年六月二三日総理府令第三五号)

この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二号)の施行の日から施行する。

別記第一号様式


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別記第二号様式


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別記第三号様式


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別記第四号様式


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