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昭和二十七年会計検査院規則第三号
計算証明規則

施行日:

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会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十四条の規定に基き、計算証明規則を次のように定める。

第一章 総則

第一節 通則

(通則)

第一条 会計検査院の検査を受けるものの計算証明に関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

証明責任者 この規則の定めるところにより計算証明をする者をいう。

証明期間 証明責任者が計算書を作成する単位となる所定の期間をいう。

電磁的記録 会計検査院法第二十四条第一項に規定する電磁的記録をいう。

計算証明書類 この規則の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。

電磁的方式 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

原情報 会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。

第二節 電磁的記録による計算証明

(電磁的記録による計算証明)

第一条の三 計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。

第一条の四 会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定めるものは、光ディスク(日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。)に計算証明書類に記載すべき事項を記録したものとする。

2 電磁的記録には、会計検査院の定める基準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。

3 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(電磁的記録に係る記録媒体の記載事項等)

第一条の五 電磁的記録に係る記録媒体には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は当該事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

計算証明書類の名称

証明年度及び証明年月

証明責任者の職(官)又は役職及び氏名

提出年月日

整理番号(同時に二枚以上の電磁的記録に係る記録媒体を提出する場合に限る。)

2 電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された計算証明書類に記載すべき事項の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。 ただし、当該事項の内容がファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)

第一条の六 証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。

第三節 計算書及び証拠書類の提出

(計算書の提出期限)

第二条 証明責任者は、証明期間ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)

証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条、第十五条第二項及び第三項、第十六条から第十八条まで、第十九条の五第二項、第十九条の七第二項、第二十三条から第三十条まで、第三十九条第五項、第四十条から第四十四条まで、第六十二条第二項並びに第七十九条において同じ。)

この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「添付書類」という。)(添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条及び第十九条の五第二項において同じ。)

2 証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月十五日」とする。

3 第一項に規定する書類及び電磁的記録を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後一月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。 この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

(証明責任者の交替等があったときの計算証明)

第三条 証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。 ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

2 前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

3 前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。

4 前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。

(計算書の訂正)

第四条 提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。

(証拠書類の形式)

第五条 証拠書類は、原本を提出しなければならない。 ただし、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違がない旨を証明した謄本をもって、原本に代えることができる。

2 証拠書類につきその作成に代えて電磁的方式により証拠書類に記載すべき事項に係る情報が作成されているときは、当該事項に係る原情報を電磁的記録に記録して提出しなければならない。

3 原情報を電磁的記録に記録して提出し難いときは、証明責任者が原情報と相違がない旨を証明した原情報を出力した書面を証拠書類として提出することができる。 この場合において、当該書面には原情報を出力したものである旨を付記しなければならない。

(外国貨幣換算に関する書類等の添付)

第六条 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条から第十六条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。

2 証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)

第七条 証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。

2 証拠書類又は添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する電磁的記録を複写した電磁的記録を提出することができる。

(証拠書類等の編集)

第八条 証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。

2 証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。

3 前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

科目、受払、種類等の区分の名称

証拠書類及び添付書類の紙数

証拠書類及び添付書類の金額

4 第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)

証明年度及び証明年月

証明責任者の職(官)又は役職及び氏名

証拠書類及び添付書類の総紙数

証拠書類及び添付書類の総金額

総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)

第八条の二 前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第三項第一号及び第三号並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

2 一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。 この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。

電磁的記録により提出するものがある旨

当該電磁的記録との関連性を確認することができる事項

3 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。

4 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

前条第三項第一号に掲げる事項

次条第一項に規定する事項

第二十二条第二項及び第三十九条第三項に規定する事項

電磁的記録により提出する旨及びその金額

(未到達の証拠書類等に関する処理)

第九条 証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。

2 前項の証拠書類又は添付書類が到達したときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。 この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。

(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)

第十条 天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。

(特別の事情がある場合の計算証明)

第十一条 特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

第二章 国の会計事務を処理する職員の計算証明

第一節 通則

第十一条の二 会計検査院法第二十二条第一号から第三号まで及び第二十三条第一項第一号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。

第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明

(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十一条の三 歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の管理に属する債権については、証明責任者は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第一項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2 計算書は、債権管理計算書(第一号書式)とする。

(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)

第十一条の四 分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。

2 主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(一の計算書による計算証明)

第十一条の五 同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。 ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。

(債権管理計算書の証拠書類)

第十一条の六 債権管理計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(債権に関する特別の書類)

第十一条の七 国の債権の管理等に関する法律第三条第一項ただし書に規定する債権については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

第三節 歳入徴収官の計算証明

(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十二条 歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。

2 計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。

(分任歳入徴収官の分等の計算証明)

第十三条 分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算する。

2 歳入徴収官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任歳入徴収官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(歳入金月計突合表等の添付)

第十四条 歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

2 前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(歳入徴収額計算書の証拠書類)

第十五条 歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第四項に規定する歳入の内容を示す書類

契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)

契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解をしたもの又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類

履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類

滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類

不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類

2 次の各号に掲げる歳入について、歳入証明書(第一号の三書式)を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

分割納付債権(法令の規定に基づく特約又は処分により分割して納付することとされているものをいう。以下同じ。)及び貸付料債権等(貸付料債権その他法令又は契約により継続して一定金額を定期に納付することとされているものをいう。以下同じ。)の二回目以降の徴収決定に係る歳入(分割納付債権又は貸付料債権等の内容が変更された場合においては、変更後の初回分を除く。)

前号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する歳入

3 延納の特約をしたものについて徴収決定をしたものがあるとき又は不納欠損処分をしたものがあるときは、前項の規定にかかわらず、その証拠書類を提出しなければならない。

(競争契約に関する書類の添付)

第十六条 一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

公告に関する書類

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

契約書の附属書類

2 前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。

(随意契約に関する書類の添付)

第十七条 随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

見積書

契約書の附属書類

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

(証拠書類に付記する事項)

第十八条 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。

予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨

財産の売渡し又は貸付けその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第四号から第六号まで又は第九十九条第五号から第七号までの規定に基づく場合を除く。) 適用した法令の条項

法令の規定により分割して徴収決定をしたとき 前回までの徴収決定年月日及び金額

(誤びゅう及び訂正の報告)

第十九条 最終の歳入徴収額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

第四節 国税収納命令官等の計算証明

(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の二 国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第二号の二書式)とする。

3 国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

(分任国税収納命令官の分等の計算証明)

第十九条の三 分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算は、所属の国税収納命令官の計算に併算する。

2 国税収納命令官が、前項の規定により計算証明をするときは、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任国税収納命令官ごとに別冊とし、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし」とあるのは「の別に」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(国税収納金整理資金受入金月計突合表等の添付)

第十九条の四 国税収納金整理資金徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十一条の二に規定する国税収納金整理資金受入金月計突合表を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

2 前項に定めるもののほか、国税収納金整理資金徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等)

第十九条の五 国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。

2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の六 国税収納金整理資金からする支払については、証明責任者は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、国税収納金整理資金支払命令額計算書(第二号の三書式)とする。

(国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類)

第十九条の七 国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

2 前項に規定する証拠書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。

(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の八 国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。

2 計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第二号の四書式)とする。

(分任国税収納官吏の分等の計算証明)

第十九条の九 分任国税収納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任国税収納官吏の計算に併算する。 ただし、財務大臣又は国税庁長官の指示があった場合は、分任国税収納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2 主任国税収納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任国税収納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(検査書の添付)

第十九条の十 国税収納金等現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

(国税収納金等現金出納計算書の証拠書類)

第十九条の十一 国税収納金等現金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(国税収納金整理資金に関する特別の書類)

第十九条の十二 この節に定めるもののほか、国税収納金整理資金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

第五節 物納を取り扱う職員の計算証明

(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)

第十九条の十三 物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。

2 計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。

(物納額計算書の証拠書類等)

第十九条の十四 物納額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。

第六節 官署支出官の計算証明

(官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

第二十条 官署支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、官署支出官(官署支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、支出計算書(官署分)(第三号書式)とする。

(支出済みの通知の添付)

第二十一条 支出計算書(官署分)には、支出官事務規程第四十一条の規定によりセンター支出官から官署支出官に送信された支出済みの通知に係る事項を記載した書類を添付しなければならない。

2 前項の書類は、項別に区分し、各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、総紙数及び総金額を記載した表紙を付さなければならない。

3 第一項の書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を電磁的記録に併せて記録しなければならない。

4 第一項に規定する書類又は前項に規定する電磁的記録には、支出済みとなったものの整理番号を目別に記載し、又は記録した資料を添付しなければならない。

(主要経費別内訳表等の添付)

第二十一条の二 最終の支出計算書(官署分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

主要経費別内訳表(第三号の二書式)

事項別内訳表(第三号の三書式)

(支出計算書(官署分)の証拠書類)

第二十二条 支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類

請求書

契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)

契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類

予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面

前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類

2 前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。

(競争契約に関する書類の添付)

第二十三条 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、五千万円を超えない工事の請負及び三千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

公告に関する書類

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

契約書の附属書類

2 前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。

(随意契約に関する書類の添付)

第二十四条 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、三千万円を超えない工事の請負及び二千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

見積書

契約書の附属書類

予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)

第二十五条 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。

2 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。

(直営工事に関する書類の添付等)

第二十六条 直営工事の最初の支出について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、工事費総額が五千万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

2 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支出について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。

3 第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(補助金等に関する書類の添付等)

第二十七条 補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条に規定する申請書及びその添付書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し

補助金等適正化法第八条に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し

2 前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。

補助金等適正化法第十四条後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合 当該補助事業等実績報告書の写し

補助金等適正化法第十五条に規定する補助金等の額の確定があった場合 補助金等適正化法第十四条前段に規定する補助事業等実績報告書の写し及び額の確定に関する書類の写し

(委託に関する書類の添付等)

第二十八条 委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。

2 前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(部分払調書の添付)

第二十九条 一件の支出負担行為について、二回以上の支出をしたときは、前回までの支出の年月日及び金額を記載した調書を第二回以後の証拠書類に添付しなければならない。

(証拠書類に付記する事項)

第三十条 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類に付記しなければならない。

予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨

財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。) 適用した法令の条項

予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたとき その旨

予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したとき その旨

継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支出をしたものがあるとき 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額

財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき 国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

(前金払等の精算に関する明細書の添付)

第三十条の二 前金払又は概算払をしたもの(旅費を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を支出計算書(官署分)に添付しなければならない。

2 前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。

3 第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(未処理事項の調書の添付等)

第三十条の三 最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。

歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)

前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等適正化法の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)

資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの

年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(補助金等に関する未精算状況の報告)

第三十条の四 補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において補助金等適正化法第十五条に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、補助金等の未精算状況報告書(第三号の四書式)を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

2 前項の書類のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。

3 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(誤びゅう及び訂正の報告)

第三十条の五 最終の支出計算書(官署分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)

第三十条の六 前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。

第七節 センター支出官の計算証明

(センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書)

第三十条の七 センター支出官が取り扱う支出については、証明責任者は、センター支出官(センター支出官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、支出計算書(センター分)(第三号の五書式)とする。

(主要経費別内訳表等の添付)

第三十条の八 最終の支出計算書(センター分)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

主要経費別内訳表(第三号の二書式)

事項別内訳表(第三号の三書式)

官署支出官別科目別支出済額内訳表(第三号の六書式)

(支出計算書(センター分)の証拠書類)

第三十条の九 支出計算書(センター分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

領収証書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条の規定により日本銀行に資金を交付した場合は、日本銀行の領収証書)。

日本銀行の振替済書

日本銀行の支払済書

支出官事務規程第三十条に規定する小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信の内容を明らかにした書類

(証拠書類の編集方法の特例)

第三十条の十 前条の証拠書類又は証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録については、第八条及び第八条の二の規定は適用しない。

2 前条の証拠書類は、日別に編集し、第八条第四項各号に掲げる事項を記載した表紙を付さなければならない。

3 前条の証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、日別に編集し、第八条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。

4 前条の証拠書類と当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、当該証拠書類の表紙には、第二項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。

(証拠書類に付記する事項)

第三十条の十一 第三十条の九第三号に規定する日本銀行の支払済書(当該支払済書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、支払時期、支払方法その他支払の内容を明らかにした事項を付記しなければならない。

(誤びゅう及び訂正の報告)

第三十条の十二 最終の支出計算書(センター分)を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

第八節 収入官吏の計算証明

(収入金の証明責任者、証明期間及び計算書)

第三十一条 収入金については、証明責任者は、収入官吏(収入官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2 計算書は、収入金現金出納計算書(第四号書式)とする。

(分任収入官吏の分等の計算証明)

第三十二条 分任収入官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任収入官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任収入官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2 主任収入官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任収入官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(検査書の添付)

第三十三条 収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

(収入金現金出納計算書の証拠書類)

第三十四条 収入金現金出納計算書の証拠書類は、日本銀行又は他の出納職員の領収証書とする。

第九節 資金前渡官吏の計算証明

(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)

第三十五条 前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、前渡資金出納計算書(第五号書式)とする。

(分任資金前渡官吏の分等の計算証明)

第三十六条 分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2 主任資金前渡官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任資金前渡官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(預託金月計突合表の添付)

第三十七条 前渡資金出納計算書には、日本銀行国庫金取扱規程第八十二条に規定する預託金月計突合表(法令の規定に基づき日本銀行以外の銀行に預託したものがある場合は、その現在高を証明する書類)を添付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。

(検査書の添付)

第三十八条 前渡資金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

(前渡資金出納計算書の証拠書類)

第三十九条 前渡資金出納計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

領収証書(出納官吏事務規程第四十八条又は第五十二条第一項から第三項までの規定により日本銀行に送金又は振込みの請求をした場合は、日本銀行の領収証書、国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。

支払の内容を明らかにした決議書の類

請求書

契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)

契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類

予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則第二十三条第一項の規定による検査に係る書面

2 国家公務員の給与又は児童手当については、前項第一号の領収証書(当該領収証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に代えて、給与証明書(第五号の二書式)又は児童手当支払証明書(第五号の三書式)によることができる。

3 前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。

4 予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る前渡資金出納計算書の証拠書類は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類とする。

領収証書(国庫内移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付した場合は、日本銀行の振替済書)。

支払の内容を明らかにした決議書の類

支出官事務規程第十五条第一項に規定する支払請求書

5 前項の証拠書類は、第一項の証拠書類と区分して編集しなければならない。

(競争契約に関する書類の添付)

第四十条 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、五百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに第三十六条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第三号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。

公告に関する書類

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書

契約書の附属書類

2 前項の規定は、指名競争によった契約による支払について準用する。

(随意契約に関する書類の添付)

第四十一条 随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、三百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

見積書

契約書の附属書類

予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)

第四十二条 請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。

2 前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。

(直営工事に関する書類の添付等)

第四十三条 直営工事の最初の支払について計算証明をするときは、その工事の設計書及びその附属書類を証拠書類に添付しなければならない。 ただし、工事費総額が七百万円を超えないものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。

2 直営工事の設計書及びその附属書類を提出した後において、その工事の設計等の変更等があった場合には、その設計書等を、変更した後の最初の支払について計算証明をするときの証拠書類に添付しなければならない。

3 第一項の直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(証拠書類に付記する事項)

第四十四条 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。

予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したとき その旨

財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。) 適用した法令の条項

予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたとき その旨

予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したとき その旨

一件の契約等について、二回以上の支払をしたとき 前回までの支払の年月日及び金額

継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるとき 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額

財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき 国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

(前金払等の精算に関する明細書の添付)

第四十五条 前金払又は概算払をしたもの(旅費、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料を除く。)について、それに相当する反対給付等があったとき、又は支払額と反対給付等との差額分についての返納があったときは、精算の事実についての計算を明らかにした明細書を前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

2 前項の明細書は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して仕切紙を付して編集しなければならない。

3 第一項の明細書に記載すべき事項を電磁的記録に記録するときは、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(振出小切手支払未済の調書の添付等)

第四十六条 最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、科目、金額及び債権者名を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

2 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(未処理事項の調書の添付等)

第四十七条 最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの

前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの

資金の残額で、返納が済まないもの

年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(誤びゅう及び訂正の報告)

第四十七条の二 最終の前渡資金出納計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

(予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例)

第四十七条の三 予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明については、第四十条から第四十五条まで及び第四十七条の規定は適用しない。

第十節 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明

(歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書)

第四十八条 歳入歳出外現金については、証明責任者は、歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任歳入歳出外現金出納官吏(分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2 計算書は、歳入歳出外現金出納計算書(第六号書式)とする。

(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明)

第四十九条 分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任歳入歳出外現金出納官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。

2 主任歳入歳出外現金出納官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(検査書等の添付)

第五十条 歳入歳出外現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。

2 前項の書類のほか、歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類)

第五十一条 歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類は、受入れについては、金額及び事由等を明らかにした他の職員の証明書とし、払出しについては、領収証書等払出しの事実を証明する書類とする。

(振出小切手支払未済の調書の添付等)

第五十二条 最終の証明期間の末日において、振出小切手に対し、日本銀行で支払未済のものがあるときは、その振出日付、番号、種別、金額及び債権者名を記載した調書を最終の歳入歳出外現金出納計算書に添付しなければならない。

2 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

第十一節 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明

(国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十三条 国庫金の運用については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国庫金の運用を管掌する職員とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金運用計算書(貨幣回収準備資金にあっては、貨幣回収準備資金受払計算書。以下この節において同じ。)とする。

(国庫金運用計算書の添付書類)

第五十四条 国庫金運用計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(国庫金運用計算書の証拠書類)

第五十五条 国庫金運用計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(財政融資資金に関する特別の書類)

第五十六条 財政融資資金については、会計検査院が別に指定する書類を提出しなければならない。

第十二節 国債その他の債務に関する事務を管掌する職員の計算証明

(国債の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十七条 国債については、証明責任者は、会計検査院が別に指定する国債事務を管掌する職員とし、証明期間は、三月とする。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する国債増減計算書とする。

(国債増減計算書の証拠書類)

第五十八条 国債増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十八条の二 国の債務(国債を除く。以下同じ。)については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、一年とする。

継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る債務 支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)

次に掲げる債務 当該債務に関する事務を管掌する職員
 イ 予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務
 ロ 法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が定められているものに係る債務(法律、条約等で債務の総額又は債務負担の限度額が具体的な金額をもって明確に定められていない債務のうち、次のいずれにも該当する債務を含む。)
 ハ 他会計への繰入未済金(他会計への繰戻未済金を含む。)

歳出予算の繰越しに係る債務 歳出予算の繰越しの手続に関する事務を委任された支出負担行為担当官その他の職員

2 計算書は、債務負担額計算書(第六号の二書式)とする。

(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明)

第五十八条の三 分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算は、所属の支出負担行為担当官の計算に併算する。

2 支出負担行為担当官が前項の規定により計算証明をするときは、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任支出負担行為担当官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

3 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(債務負担額計算書の証拠書類)

第五十八条の四 第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

契約書

支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十三条に規定する支出負担行為の内容等を示す書類

2 第五十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

第十三節 物品管理官等の計算証明

(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十九条 物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四及び第六十二条の五を除き、以下この節において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2 計算書は、物品管理計算書(第七号書式)とする。

(分任物品管理官の分等の計算証明)

第六十条 分任物品管理官の取り扱った計算は、所属の主任物品管理官の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任物品管理官が単独で計算証明をすることができる。

2 主任物品管理官は、計算書に分任物品管理官が物品管理計算書に準じて作成した報告書を添付して、前項本文の併算に代えることができる。

3 主任物品管理官が、第一項本文の規定により計算証明をするときは、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類は、分任物品管理官ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。

4 前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。

(未供用物品等調書等の添付)

第六十一条 物品管理計算書には、同計算書の本年度末に係る何年度末現在欄に記入した物品のうち、供用していないものについて、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定する事項を記載した調書を添付しなければならない。

貸付け 数量並びに有償で貸し付けたものの貸付年月日、貸付期間、貸付先及び貸付けの事由

寄託 数量並びに寄託年月日、寄託先及び寄託の事由

保管 数量並びに取得年月日及び供用していない事由

2 前項の書類のほか、物品管理計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(物品管理計算書の証拠書類)

第六十二条 物品管理計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類(命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの)

物品の分類換えをしたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

無償で物品を譲り受け、又は譲渡したものがあるときは、その事由並びに品目、数量及び価格を明らかにした関係書類

無償で物品を貸し付け、又は貸付条件を変更し、若しくは契約を解除したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

物品を出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類及び価格評定調書

物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

2 前項第一号及び第二号に規定する証拠書類については、第二条第一項の規定にかかわらず、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように物品管理官が保管することができる。

(検査書の提出)

第六十二条の二 物品管理官等(物品管理官及び第六十条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。)は、物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第四十六条の規定による検査書を年度経過後二月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(検査書による計算証明)

第六十二条の三 証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(同令第四十七条第二項第四号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。 この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。

(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十二条の四 物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間は、会計検査院が別に指定する。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する。

(物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類)

第六十二条の五 物品管理官の管理に属しない物品の計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

第十四節 有価証券を取り扱う職員の計算証明

(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十三条 会計検査院が別に指定する国の所有し、又は保管する有価証券については、証明責任者は、有価証券を取り扱う職員とし、証明期間は、一年とする。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券増減計算書とする。

(有価証券増減計算書の証拠書類)

第六十三条の二 有価証券増減計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明

(国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十四条 国有財産については、証明責任者は、各省各庁の長又は国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長とし、証明期間は、一年とする。

2 計算書は、国有財産増減及び現在額計算書(第八号書式)及び国有財産無償貸付状況計算書(第九号書式)とする。

3 前項の計算書は、第二条の規定にかかわらず、証明期間経過後四月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。 この場合において、監督官庁等を経由して提出するときは、監督官庁等は計算書にその受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

(国有財産の増減事由別の調書の添付)

第六十四条の二 国有財産増減及び現在額計算書には、土地、建物等の区分ごとにその増減額を国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第二に定める増減事由用語別に分類した調書を添付しなければならない。 この場合において、行政財産にあっては、その種類別に作成するものとする。

2 前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、区分ごとに一件三億円以上の増又は減となるものについて、一件ごとに口座別名称、所在地名、区分、種目、数量、価格、増減年月日及び増減事由を明らかにした調書を添付しなければならない。

(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)

第六十五条 国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書

無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類

公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類

交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書

信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類

分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書

(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)

第六十六条 国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書

無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類

第十六節 都道府県の知事、知事の指定する職員等の計算証明

第六十六条の二 第二章第二節の規定は、国の債権の管理等に関する法律第五条第二項の規定により、各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を行うこととされた都道府県の知事又は知事の指定する職員(以下この条において「知事等」という。)について、同章第三節、第六節、第八節から第十節まで及び第十二節の規定は、会計法第四十八条第一項の規定により、国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為又は繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十三節の規定は、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を行うこととされた知事等について、同章第十五節の規定は、国有財産法第九条第三項の規定により、国有財産に関する事務の一部を行うこととされた都道府県について、それぞれ準用する。

第三章 国庫金及び有価証券を取り扱う日本銀行の計算証明

(通則)

第六十六条の三 会計検査院法第二十二条第四号の規定により会計検査院の検査を受けるものの証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。

(国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第六十七条 日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。

3 第一項の国庫金のうち、国税収納金整理資金に属する国庫金については、整理期限が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づき会計検査院が指定した書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

(国庫金出納計算書の添付書類)

第六十七条の二 国庫金出納計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(国庫金出納計算書の証拠書類)

第六十七条の三 国庫金出納計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(日本銀行が取り扱う国庫金に関する特別の書類)

第六十七条の四 前三条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国庫金に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

(有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十八条 日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、会計検査院が別に指定する有価証券受払計算書とする。

(有価証券受払計算書の証拠書類)

第六十八条の二 有価証券受払計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

(日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関する特別の書類)

第六十八条の三 前二条に定めるもののほか、日本銀行が取り扱う国の所有又は保管に係る有価証券に関して提出しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。

第四章 出資法人等の計算証明

第一節 通則

(通則)

第六十九条 会計検査院法第二十二条第五号、第六号及び第二十三条第一項第二号から第七号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの(以下「出資法人等の会計」という。)の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによる。

(証拠書類の形式の特例)

第六十九条の二 第五条第一項の規定にかかわらず、電磁的記録により出資法人等の会計の計算証明をするときは、証拠書類をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって原本又は謄本に代えることができる。

第二節 独立行政法人の計算証明

(独立行政法人の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第七十条 別表第一の第一欄に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、法人の長とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、合計残高試算表(合計試算表、残高試算表その他これらに類するものを含む。以下同じ。)とする。

3 次条から第七十五条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

(合計残高試算表の添付書類)

第七十一条 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

会計単位別、経理単位別、勘定別等(以下「単位別」という。)に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

仮払金及び仮受金の勘定内訳表(単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、単位別の仮払金及び仮受金の勘定内訳表とする。以下同じ。)

契約一覧表(第十号書式)

2 前項の書類のほか、別表第一の第二欄に掲げる規定に規定する長期借入金又は債券の償還計画又は返済計画を立て、主務大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。 償還計画又は返済計画に変更があったときは、変更後の償還計画又は返済計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3 前二項の書類のほか、別表第一の第三欄に掲げる規定による納付金を国庫に納付したときは、同表の第四欄に掲げる規定に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

(中期計画等)

第七十二条 通則法第三十条第一項に規定する中期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 中期計画に変更があったときも、同様とする。

2 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 年度計画に変更があったときも、同様とする。

3 通則法第三十二条第二項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(中長期計画等)

第七十三条 通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 中長期計画に変更があったときも、同様とする。

2 通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画を定め、主務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 年度計画に変更があったときも、同様とする。

3 通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

4 通則法第三十五条の六第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する末日を含む事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(事業計画等)

第七十四条 通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 事業計画に変更があったときも、同様とする。

2 通則法第三十五条の十一第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

3 通則法第三十五条の十一第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する主務省令で定める期間の最後の事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(財務諸表及びその添付書類)

第七十五条 通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2 前項の財務諸表には、通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(通則法第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告)を添付しなければならない。

第三節 国立大学法人等の計算証明

(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第七十六条 国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、合計残高試算表とする。

3 次条から第八十一条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

(合計残高試算表の添付書類)

第七十七条 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

仮払金及び仮受金の勘定内訳表

契約一覧表(第十号書式)

2 前項の書類のほか、国立大学法人法第三十三条の二に規定する長期借入金又は債券の償還計画を立て、文部科学大臣の認可を受けたときは、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表に、これを添付しなければならない。 償還計画に変更があったときは、変更後の償還計画をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

3 前二項の書類のほか、国立大学法人法第三十二条第二項の規定による納付金を国庫に納付したときは、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第五条第一項本文に規定する書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

(合計残高試算表の証拠書類)

第七十八条 大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

五千万円を超える工事の請負及び三千万円を超えるその他の契約に関する契約書

前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類

(合計残高試算表の証拠書類の添付書類)

第七十九条 前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。

契約書の附属書類

予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類

入札又は見積り合せに関する書類

(中期計画等)

第八十条 国立大学法人法第三十一条第一項に規定する中期計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 中期計画に変更があったときも、同様とする。

2 国立大学法人法第三十一条の二第二項に規定する報告書を作成したときは、同条第一項各号に掲げる事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

(財務諸表及びその添付書類)

第八十一条 国立大学法人法第三十五条の二において読み替えて準用する通則法(以下「準用通則法」という。)第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2 前項の財務諸表には、準用通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添付しなければならない。

第四節 株式会社の計算証明

(株式会社の証明責任者、証明期間及び計算書等)

第八十二条 別表第二の第一欄に掲げる株式会社の会計については、証明責任者は、代表取締役(指名委員会等設置会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、代表執行役)とし、証明期間は、一月とする。

2 計算書は、合計残高試算表とする。

3 次条及び第八十四条に定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

(合計残高試算表の添付書類)

第八十三条 合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表

仮払金及び仮受金の勘定内訳表

契約一覧表(第十号書式)

2 前項の書類のほか、毎事業年度の最初の月の合計残高試算表には、別表第二の第二欄に掲げる法律の規定に規定する当該事業年度の予算、事業計画又は資金計画(以下「予算等」という。)及びその添付書類(当該法律に基づく命令の規定により、予算等に添付しなければならないとされている書類をいう。以下この項において同じ。)を添付しなければならない。 予算等に変更があったときは、変更後の予算等及びその添付書類をその月の合計残高試算表に添付しなければならない。

(計算書類等及びその添付書類等)

第八十四条 会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

2 前項の書類のほか、連結計算書類(会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。以下同じ。)を作成したときは、定時株主総会の終結後遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。

3 計算書類等には、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める監査報告又は会計監査報告を添付しなければならない。 連結計算書類についても、同様とする。

会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社 監査役の監査報告

会社法第二条第十号に規定する監査役会設置会社 監査役会の監査報告

会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社 監査等委員会の監査報告

指名委員会等設置会社 監査委員会の監査報告

会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会計監査報告

第五節 その他の出資法人等の計算証明

第八十五条 出資法人等の会計(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計を除く。)の証明責任者、証明期間、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則

(電子情報処理組織を使用した計算証明)

第八十六条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法により計算証明をする場合については、この章の定めるところによる。

第八十六条の二 証明責任者又は監督官庁等(計算証明書類に記載すべき事項に係る情報(以下「計算証明情報」という。)を会計検査院に送信する際に経由する監督官庁等をいう。以下同じ。)が計算証明情報を会計検査院に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 前項に規定する証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

3 証明責任者が計算証明情報を監督官庁等に送信するときに使用する情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と証明責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4 前項に規定する証明責任者の使用に係る電子計算機は、監督官庁等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

(電子情報処理組織を使用した計算証明の方法)

第八十七条 電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。

2 会計検査院は、前項に規定する基準を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

3 第一項の規定により計算証明情報を会計検査院に送信するときは、同項に規定する基準の定めるところにより設定され若しくは付与された識別符号及び暗証符号を証明責任者若しくは監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信する措置又は同項に規定する基準で定める措置を講じなければならない。

4 第一項の規定により計算証明情報を送信するときは、送信する計算証明情報の内容を明らかにした資料を添付しなければならない。 ただし、計算証明情報の内容を明らかにした情報が、ファイルの名称等から明らかであるときは、この限りでない。

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八十七条の二 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。

第八十八条 削除

第八十九条 削除

第九十条 削除

(証拠書類の形式の特例)

第九十一条 第五条第一項の規定にかかわらず、第二章及び第三章に規定する証明責任者が電子情報処理組織を使用して計算証明をするときは、証拠書類の原本をスキャナにより読み取る方法により作成した証拠書類に記載すべき事項に係る情報をもって原本に代えることができる。 この場合において、当該情報は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為に関する意思決定が電磁的方式により行われ、第八十七条第一項に規定する基準の定める方法により、当該意思決定に係る情報に関連付けられて管理されているものであること。

証明責任者が原本と相違がない旨を証明したものであること。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

3 第六十九条の二の規定は、証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。 この場合において、同条中「記録した電磁的記録」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して送信すること」と読み替えるものとする。

(証拠書類等の付記の取扱いの特例)

第九十二条 第一条の六の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)

第九十三条 第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

(証拠書類等の編集の特例)

第九十四条 証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。

2 前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。

第九十四条の二 証拠書類及び添付書類(第三十条の九に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)に記載すべき事項に係る情報を第八十七条第一項に規定する基準で特に認める方法(以下この条において単に「特に認める方法」という。)により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、このほかに、証拠書類及び添付書類を提出するときは、当該証拠書類及び添付書類(分冊にして提出する場合は第一冊目)には、次の各号に掲げる事項を第八条第一項に規定する区分ごとに記載した一覧表(以下「区分別一覧表」という。)を付さなければならない。

科目、受払、種類等の区分の名称

証拠書類及び添付書類が編集されている箇所(分冊にして提出する場合に限る。)

証拠書類及び添付書類の金額

2 証拠書類及び添付書類に区分別一覧表を付すときは、第八条第二項及び第八条の二第四項の規定(第九十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)にかかわらず、証拠書類及び添付書類に仕切紙を付すことを要しない。 この場合において、区分別一覧表には、この規則の規定により仕切紙に記載すべきこととされている事項(第八条第三項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

3 第一項に規定する場合において、次の各号に掲げる事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して併せて送信するときは、前項の規定にかかわらず、当該事項は区分別一覧表に記載することを要しない。

第九条第一項に規定する事項

第二十二条第二項に規定する事項

第九十四条第二項において準用する第八条の二第三項に規定する金額

第九十四条第二項において準用する第八条の二第四項第四号に規定する金額

4 証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合において、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨及び当該電磁的記録に関する事項に係る情報を併せて送信しなければならない。

5 証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を特に認める方法により電子情報処理組織を使用して送信する場合における前条第二項及び前四項に規定する編集に関する細目は、会計検査院が別に定める。

6 会計検査院は、前項に規定する細目を定めたときは、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例)

第九十五条 主任歳入徴収官等が、第十一条の四第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官等の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例)

第九十六条 歳入徴収官が、第十三条第一項の規定により計算証明をする場合において、分任歳入徴収官又は分任歳入徴収官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任歳入徴収官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)

第九十七条 国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任国税収納命令官の別に、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第九十八条 主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任国税収納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2 前項の場合における第十九条の八第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第九十八条第一項」とする。

(支出済みの通知の編集の特例)

第九十九条 第二十一条第一項に規定する支出済みの通知に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、項別に区分し、各区分ごとの項名及び金額並びに総金額に係る情報を併せて送信しなければならない。

(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

第百条 第三十条の二第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(センター支出官の証拠書類の編集の特例)

第百一条 第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。

2 前項に規定する場合は、第三十条の十第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第四項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。

3 第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。

(分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第百二条 主任収入官吏が、第三十二条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任収入官吏、分任収入官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任収入官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任収入官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2 前項の場合における第三十一条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二条第一項」とする。

(分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例)

第百三条 主任資金前渡官吏が、第三十六条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任資金前渡官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2 前項の場合における第三十五条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百三条第一項」とする。

(前金払等の精算に関する明細書の編集の特例)

第百四条 第四十五条第一項に規定する明細書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、前金払及び概算払に区分し、科目ごとに細分して編集しなければならない。

(分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)

第百五条 主任歳入歳出外現金出納官吏が、第四十九条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任歳入歳出外現金出納官吏、分任歳入歳出外現金出納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任歳入歳出外現金出納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2 前項の場合における第四十八条第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百五条第一項」とする。

(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)

第百六条 支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任支出負担行為担当官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

(分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)

第百七条 主任物品管理官が、第六十条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第三項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任物品管理官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

2 前項の場合における第五十九条第一項の適用については、同項中「次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百七条第一項」とする。

(書式の記載事項の特例)

第百八条 証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、計算書には、電子情報処理組織を使用して提出する旨を記載し、又は記録しなければならない。

附則

この規則は、昭和二十七年七月一日から施行する。 計算証明規則(昭和二十二年会計検査院規則第六号)は、廃止する。 この規則又はこの規則に基づく指定において、証拠書類を会計検査院に提出することとされているものについては、当分の間、第七十一条第一項第三号、第七十七条第一項第三号又は第八十三条第一項第三号の規定にかかわらず、契約一覧表を添付することを要しない。

附則(昭和二八年四月三日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

附則(昭和二九年六月二日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

附則(昭和三一年三月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年一〇月八日会計検査院規則第五号)

この規則は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三二年二月八日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月十日から適用する。 但し、物品管理法による改正前の国有財産法に規定する国有財産で、物品管理法の施行により同法の適用を受けることとなつたものの昭和三十一年度分までの計算証明については、なお従前の例による。 旧規則第五十九条第一項又は第六十二条の規定により指定された物品で、物品管理法の施行により物品管理官の管理に属することとなつたものは、新規則第五十九条第一項又は第六十二条の二の規定による指定が行われるまでの間、それぞれ新規則の当該規定により指定された物品とみなす。

附則(昭和三二年五月四日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

附則(昭和三三年三月二四日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分以降の計算証明について適用する。 この規則による改正前の計算証明規則第六十二条の二の規定により指定された物品は、この規則による改正後の計算証明規則第六十二条の三の規定による指定が行われるまでの間、同条の規定により指定された物品とみなす。

附則(昭和三三年六月一六日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三四年三月三一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分以降の計算証明について適用する。 ただし、第二号の二書式の改正規定に係る部分は、昭和三十四年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三四年四月二七日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年四月五日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三六年四月三日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三七年四月二日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三七年一〇月二〇日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、昭和三十七年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和三九年二月二六日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。 昭和三十九年度分の計算証明については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年五月一八日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分以降の計算証明について適用する。 ただし、証明期間が一年の物品の計算証明については、昭和三十九年度分から適用する。

附則(昭和四一年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四一年四月二二日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四二年三月三一日会計検査院規則第一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、第五十八条の三及び第五十八条の四並びに第六号の二書式の改正規定は、昭和四十一年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和四十二年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四二年四月一八日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四四年二月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四四年八月二二日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和四五年一〇月二六日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分以降の計算証明について適用する。 昭和四十五年九月三十日以前に債権管理官(代理債権管理官及び分任債権管理官を含む。以下同じ。)が取り扱つた昭和四十五年度分の計算については、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が主任歳入徴収官等であるときは当該主任歳入徴収官等が、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が分任歳入徴収官等であるときは当該分任歳入徴収官等の所属する主任歳入徴収官等がその計算に併算して計算証明をしなければならない。

附則(昭和四七年二月三日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年四月二八日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年四月六日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第九号書式の改正規定は、昭和四十八年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和四十九年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五〇年四月四日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、第一号の二書式及び第二号の二書式の改正規定は、昭和四十九年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五一年七月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五三年五月二五日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、第十九条の二、第六十七条及び第二号の二書式の改正規定は、昭和五十二年度分以降の計算証明について、第三号書式の改正規定は、昭和五十三年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五四年六月一六日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、第二号の二書式中「前年六月三十日」の改正規定は、昭和五十四年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、昭和五十三年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五五年七月一五日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五六年四月三〇日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五七年四月二〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和五七年五月二八日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分以降の計算証明について適用する。 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(昭和六〇年三月一四日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分以降の計算証明について適用する。

附則(昭和六二年四月二四日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成元年五月二〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年三月二七日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二年一一月一日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年十一月分以降の計算証明について適用する。

附則(平成四年八月二一日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年十月分以降の計算証明について適用する。 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成五年五月二七日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年度分以降の計算証明について適用する。 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成六年三月二九日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成七年四月五日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年度分以降の計算証明について適用する。 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成七年一二月二八日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成七年十一月分以降の計算証明について適用する。

附則(平成九年一二月二六日会計検査院規則第三号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一一年二月四日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十一年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成一二年三月三一日会計検査院規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行し、平成十二年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成一二年一二月一三日会計検査院規則第六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一一月七日会計検査院規則第七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成一五年八月五日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。 平成十四年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成一六年一二月一日会計検査院規則第七号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行し、同年一月分以降の計算証明について適用する。

附則(平成一七年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は公布の日から施行し、平成十七年度分以降の計算証明について適用する。 平成十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成一九年三月三〇日会計検査院規則第二号)

(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二一年四月二八日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の計算証明規則の規定(第五号の二書式を除く。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)の規定は、平成二十年度分以降の計算証明について適用し、平成十九年度分までの計算証明については、なお従前の例による。 この規則による改正後の計算証明規則第五号の二書式は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用し、平成二十年度分までの計算証明については、なお従前の例による。 ただし、平成二十一年度分の計算証明については、この規則による改正前の計算証明規則第五号の二書式によることができる。

附則(平成二二年七月七日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の計算証明規則の規定(第九号書式参考を除く。)は、平成二十二年六月分以降の計算証明について適用する。 この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二三年四月二八日会計検査院規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の計算証明規則の規定は、平成二十二年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二四年七月一七日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十四年六月分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二六年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十六年度分以降の計算証明について適用し、平成二十五年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成二七年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。 平成二十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一〇月三〇日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十七年十月分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二八年三月三〇日会計検査院規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十八事業年度分以降の計算証明について適用する。 平成二十七事業年度分までの計算証明については、なお従前の例による。 この規則による改正前の計算証明規則第六十九条の規定に基づく計算証明に関する指定(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計に関するものを除く。)は、この規則の施行の際、改正後の計算証明規則第十一条及び第八十五条の規定に基づき指定されたものとみなす。

附則(平成二八年五月六日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十八事業年度分以降の計算証明について適用する。

附則(平成二八年六月七日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十八年五月十三日から適用する。

附則(平成二八年一〇月二一日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月三〇日会計検査院規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成二十八年十月二十五日から適用し、同日前の期間に係る九州旅客鉄道株式会社の計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成二九年三月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)は、廃止する。 この規則による改正後の第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式から第三号書式まで、第三号の五書式、第四号書式、第五号書式及び第六号書式から第九号書式までについては、当分の間、なお従前の例によることができる。 この規則による改正後の計算証明規則第一条の四第二項の基準及び第八十七条第一項の基準の制定は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成二九年三月三一日会計検査院規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 旧独立行政法人日本貿易保険の計算証明については、株式会社日本貿易保険が従前の例により行うものとする。

附則(平成二九年九月二九日会計検査院規則第八号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月一八日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年九月二五日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二八日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の計算証明規則の規定は、平成三十年十月三十一日から適用し、同日前の期間に係るエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の計算証明については、なお従前の例による。

附則(平成三一年四月一日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年五月二八日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の四第一項の改正規定並びに第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式から第三号書式まで、第三号の五書式、第四号書式、第五号書式及び第六号書式から第九号書式までの改正規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年七月一日から施行する。 この規則中前項の規定により公布の日から施行される部分(第二号の二書式の改正規定中「平成何年4月から平成何年6月まで」を「何年4月から何年6月まで」に改める部分を除く。)に係る改正後の計算証明規則の規定は、令和元年度分以降の計算証明について適用し、平成三十年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一三日会計検査院規則第二号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和二年一月三〇日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、令和元年十二月分以降の計算証明について適用する。 ただし、同規則第八十四条の規定による株式会社INCJの計算証明については、令和元事業年度分から適用する。

附則(令和二年三月三〇日会計検査院規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年五月一五日会計検査院規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年六月二九日会計検査院規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二四日会計検査院規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の書式による用紙(電磁的方式により作成した情報を含む。)については、当分の間これを使用することができる。

附則(令和三年二月二二日会計検査院規則第一号)

この規則は、令和三年二月二十三日から施行する。

附則(令和四年一月四日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、令和四年一月分以降の計算証明について適用する。 この規則による改正後の計算証明規則第九十四条の二第一項に規定する特に認める方法により同規則第二条第一項に規定する書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合における同条第三項の規定の適用については、当分の間、「この場合において、監督官庁等」とあるのは「この場合において、証明責任者」と、「その受理の年月日」とあるのは「監督官庁等に提出した年月日」とする。

附則(令和四年三月一日会計検査院規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年四月一日会計検査院規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一一月一四日会計検査院規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則別表第二の規定は、令和四年十月分以降の計算証明について適用する。

附則(令和四年一二月一九日会計検査院規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一月二五日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日会計検査院規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行し、この規則による改正後の計算証明規則の規定は、令和五年度分以降の計算証明について適用する。

附則(令和六年二月二六日会計検査院規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年四月一日会計検査院規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第七十条、第七十一条関係)





独立行政法人酒類総合研究所

独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)第十三条第二項
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号。以下「共通政令」という。)第二十二条第一項本文
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人大学入試センター

独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第十五条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立青少年教育振興機構

独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立女性教育会館

独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立科学博物館

独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立美術館

独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立文化財機構

独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人家畜改良センター

独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人海技教育機構

独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人航空大学校

独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人自動車技術総合機構

独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人教職員支援機構

独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十六条
同法第十三条第二項
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令(平成十五年政令第五百五十四号)第二条第一項本文
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第四十三条の二第二項
同法第四十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人農畜産業振興機構
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十六条
同法第十三条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十九条
同法第十六条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人北方領土問題対策協会
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)第十四条第二項
同法第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十一条第二項
共通政令第二十二条第一項本文


独立行政法人国際協力機構法第三十一条第七項
独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第六条
独立行政法人国際交流基金

独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十四条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第九条第一項本文
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十四条
同法第十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第六条第一項本文
独立行政法人日本学術振興会

独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第二十条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十六条及び附則第八条の八
同法第二十二条第一項
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第十五条第一項

同法第二十四条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人日本芸術文化振興会

独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十五条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の三
同法第七十五条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(平成二十三年政令第百六十七号)第三条第一項本文
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十二条
同法第十六条第二項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項
共通政令第二十二条第一項本文(独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)附則第五条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


同法附則第五条の二第八項又は第九項
独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第五条の二第一項又は第二項
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人労働政策研究・研修機構

独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人労働者健康安全機構
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十五条
同法第十三条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人日本貿易振興機構

独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十一条
同法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第十四条第一項本文
独立行政法人国際観光振興機構

独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第十一条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人水資源機構
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第三十四条
同法第三十一条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人自動車事故対策機構
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十七条
同法第十五条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人空港周辺整備機構
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十二条
同法第二十九条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第二十条
同法第十七条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第三十三条
同法第三十一条第二項
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)第二十八条第一項本文
独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第十四条
同法第十三条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十一条
同法第十八条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第三十九条
同法第三十三条第三項
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第二十一条第一項本文
独立行政法人国立高等専門学校機構

独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十一条
同法第十八条第二項
共通政令第二十二条第一項本文
独立行政法人奄美群島振興開発基金
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十六条


独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第二十四条
同法第二十一条第四項
共通政令第二十二条第一項本文
年金積立金管理運用独立行政法人

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十五条第四項
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十九条第一項
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十八条
同法第十六条第二項
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第二条第一項本文
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十四条
同法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、附則第七条第八項又は第十項
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第十条本文又は附則第九条本文(附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第二十七条
同法第二十五条第二項
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号)第二条第一項本文
国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十七条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第四条第一項本文
国立研究開発法人物質・材料研究機構

国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十六条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人防災科学技術研究所

国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第十六条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十七条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十六条第二項
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)第三条第一項本文
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人森林研究・整備機構
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第二十条
同法第十七条第二項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人水産研究・教育機構

国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十五条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人土木研究所

国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人建築研究所

国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第十三条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第十条第一項本文
国立研究開発法人科学技術振興機構
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第三十五条
同法第三十二条第五項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第十六条第一項本文
国立研究開発法人理化学研究所
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十八条第二項
同法第十七条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第二十五条第二項
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)第七条第一項本文
国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十八条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十八条第三項(附則第十二条第六項(附則第十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第三条第一項本文(附則第九条(附則第十二条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十四条
同法第二十一条第二項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人国立がん研究センター
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十三条
同法第二十条第二項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター


国立研究開発法人国立国際医療研究センター



国立研究開発法人国立成育医療研究センター



国立研究開発法人国立長寿医療研究センター



国立研究開発法人日本医療研究開発機構

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条第三項
共通政令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項本文
独立行政法人国立公文書館

国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項本文
独立行政法人農林水産消費安全技術センター

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十一条第三項
共通政令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項本文
独立行政法人製品評価技術基盤機構

独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第十二条第三項
共通政令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項本文
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第十一条第三項
共通政令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項本文
独立行政法人造幣局
独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)第十七条
同法第十五条第一項
独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第一条
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第十七条
同法第十五条第一項
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第一条

別表第二 (第八十二条、第八十三条関係)



東京地下鉄株式会社
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)第六条
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第十二条
成田国際空港株式会社
成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第十一条
東日本高速道路株式会社
高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第十条
中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

日本郵政株式会社
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十条
株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策投資銀行
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十七条
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第十四条第一項
株式会社国際協力銀行

新関西国際空港株式会社
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十二条
株式会社農林漁業成長産業化支援機構
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第二十八条
株式会社民間資金等活用事業推進機構
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五十八条
株式会社海外需要開拓支援機構
株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第二十九条
株式会社産業革新投資機構
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十六条
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第三十条
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第三十条
株式会社日本貿易保険
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十八条
株式会社脱炭素化支援機構
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の三十
横浜川崎国際港湾株式会社
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十六第一項
北海道旅客鉄道株式会社
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第七条
四国旅客鉄道株式会社
日本貨物鉄道株式会社

東京湾横断道路株式会社
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第五条
中部国際空港株式会社
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第十四条
東日本電信電話株式会社
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第十二条
西日本電信電話株式会社
日本電信電話株式会社

首都高速道路株式会社
高速道路株式会社法第十条
阪神高速道路株式会社

日本郵便株式会社
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十条
株式会社ゆうちょ銀行

株式会社かんぽ生命保険

株式会社整理回収機構

日本アルコール産業株式会社
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第六条
株式会社商工組合中央金庫

株式会社地域経済活性化支援機構
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第三十九条
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第三十三条
関西国際空港土地保有株式会社
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十三条第五項
東京電力ホールディングス株式会社

日本たばこ産業株式会社
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条
阪神国際港湾株式会社
港湾法第四十三条の二十六第一項
株式会社INCJ