戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。