昭和二十七年大蔵省令第七十四号
遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

遺族国庫債券の担保権の設定を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令は、1952年に公布された府省令で、遺族国庫債券の担保権の設定について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和27年06月21日

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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。

 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第八七号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日財務省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。