[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和二十七年総理府令第七十四号
地方公営企業資産再評価規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地方公営企業法施行令附則第八項の規定に基き、地方公営企業資産再評価規則を次のように定める。
(この規則の意義)

第一条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

帳簿価額
地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。

再評価
資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。

再評価額
再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。

再評価日
その日現在において、再評価を行つた日をいう。

減価償却資産
有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。

有形減価償却資産
建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。

無形減価償却資産
ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。

土地の上に存する権利
地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。

取得価額
その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。

(有形減価償却資産の再評価額)

第三条 有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

2 有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。

(土地の再評価額)

第四条 土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)

第四条の二 無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(その他の事業用資産の再評価額)

第四条の三 地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)

第四条の四 令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

2 令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。

3 基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。

(取得の時期及び取得価額の特例)

第五条 第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

(取得の時期の不明な資産)

第六条 取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。

当該資産について最も古い記録がある時期

当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期

左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期  イ 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
 ロ 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
 ハ 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
 ニ 当該資産に表示されているその製作の時期
 ホ 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
 ヘ 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
 ト 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期

(取得価額の不明な資産)

第七条 取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。

当該資産について最も古い記録に記載された価額

当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額

当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額

当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額

当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額

(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

第八条 取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

(陳腐化した資産等)

第九条 陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。

過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの

機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの

機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの

経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの

当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの

当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの

当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの

当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの

当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの

当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの

十一 その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの

(再評価資産についての償却額の計算)

第十条 地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。

2 前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達するまで適用する。

3 第一項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第二号及び別表第三号に定める耐用年数から昭和二十七年四月一日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。

附則

この府令は、昭和二十七年十月一日から施行する。

附則(昭和二九年八月二一日総理府令第六七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年五月三〇日総理府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年六月一四日総理府令第三二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年二月一日自治省令第二号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算及び決算並びに昭和四十二年四月一日以降に行なわれる資産の再評価から適用する。

附則(平成二三年八月三〇日総務省令第一二二号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表第一

耐用年数
3年
4年
5年
6年
8年
9年
10年
12年
13年
15年
16年
17年
18年
19年
20年
23年
25年
27年
30年
35年
36年
40年
45年
46年
48年
50年
55年
60年
61年
65年
70年
75年
80年
100年
耐用年数
取得の時期
取得の時期
明治33年以前









0.21
0.36
0.57
0.87
1.3
1.7
3.9
5.8
8.1
13
22
25
35
49
51
57
64
80
94
98
111
130
144
160
209
明治33年以前
34年









0.26
0.44
0.69
1.0
1.5
2.1
4.5
6.6
9.2
14
25
28
39
53
56
63
70
87
102
106
120
139
155
172
223
34年
35









0.31
0.51
0.78
1.2
1.7
2.2
4.9
7.2
10
15
26
29
40
56
59
65
72
90
105
109
123
142
158
175
226
35
36









0.34
0.56
0.85
1.3
1.8
2.3
5.1
7.4
10
16
27
29
40
55
58
64
71
88
103
107
120
138
154
169
217
36
37









0.38
0.62
0.93
1.4
1.9
2.5
5.3
7.7
11
16
27
30
41
55
58
65
71
87
101
105
118
136
151
165
212
37
38








0.12
0.42
0.66
0.99
1.5
2.0
2.6
5.5
7.9
11
16
27
30
40
54
57
63
69
84
98
102
114
131
144
158
202
38
39








0.14
0.48
0.75
1.1
1.6
2.2
2.9
5.9
8.4
11
17
28
31
41
55
58
64
70
85
99
103
115
131
144
158
201
39
40








0.16
0.52
0.81
1.2
1.7
2.3
3.0
6.0
8.6
11
17
28
30
40
54
57
62
68
82
95
99
110
125
138
151
191
40
41








0.21
0.64
0.97
1.4
2.0
2.7
3.5
6.9
10
13
19
31
33
44
59
62
67
74
89
103
107
118
134
148
161
202
41
42







0.13
0.27
0.79
1.2
1.7
2.4
3.2
4.1
8.0
11
15
22
34
38
49
65
68
74
81
98
112
116
129
146
160
174
217
42
43







0.10
0.32
0.91
1.3
1.9
2.7
3.6
4.5
8.8
12
16
23
36
40
52
68
71
77
84
101
115
119
132
149
163
177
220
43
44







0.19
0.38
1.0
1.5
2.1
3.2
3.9
4.9
9.4
13
17
24
37
41
53
69
72
77
85
101
115
120
131
148
162
176
217
44
45







0.22
0.43
1.1
1.7
2.3
3.2
4.2
5.2
10
13
17
24
36
41
53
68
72
77
84
100
113
117
128
144
157
171
209
45
大正2







0.27
0.52
1.3
1.9
2.6
3.6
4.7
5.8
11
15
19
26
40
44
56
72
75
80
87
104
117
121
133
149
162
175
214
大正2








0.35
0.65
1.6
2.3
3.2
4.3
5.5
6.9
12
17
21
30
45
49
62
79
83
88
96
113
127
132
144
161
175
189
229









0.42
0.77
1.9
2.7
3.6
4.8
6.2
7.6
14
18
23
32
47
51
65
82
86
92
99
117
131
135
147
164
178
192
232









0.43
0.76
1.8
2.5
3.4
4.5
5.8
7.1
12
16
21
28
42
45
57
72
75
79
86
101
112
116
126
140
152
164
197









0.41
0.72
1.7
2.3
3.1
4.1
5.2
6.3
11
14
18
24
36
38
48
60
62
66
72
83
93
96
104
115
124
134
160









0.38
0.66
1.5
2.1
2.7
3.6
4.5
5.4
9.2
12
15
20
29
31
39
48
50
53
57
66
74
76
82
91
98
105
125









0.38
0.64
1.4
1.9
2.5
3.3
4.1
5.0
8.3
11
13
18
25
27
33
41
43
46
49
56
63
65
70
77
82
88
104








0.12
0.42
0.7
1.5
2.0
2.6
3.4
4.2
5.1
8.4
11
13
17
25
26
32
40
41
43
47
53
59
61
66
72
77
82
97

10






0.20
0.67
1.1
2.3
3.0
3.9
5.0
6.2
7.4
12
15
19
24
34
36
44
54
56
59
63
72
80
82
88
96
103
110
129
10
11





0.11
0.26
0.83
1.3
2.7
3.6
4.6
5.8
7.1
8.5
14
17
21
27
37
39
48
58
60
64
68
77
85
87
93
102
109
116
135
11
12





0.15
0.32
1.0
1.6
3.1
4.1
5.2
6.5
7.9
9.5
15
18
22
28
39
41
50
60
62
66
70
79
86
89
95
103
110
117
136
12
13





0.19
0.39
1.2
1.8
3.5
4.5
5.7
7.1
8.6
10
16
19
23
30
40
43
51
61
63
66
70
79
87
89
95
103
109
116
134
13
14





0.25
0.51
1.4
2.2
4.2
5.4
6.7
8.3
10
12
18
22
26
33
44
46
55
66
68
71
75
85
92
95
101
109
115
122
140
14
15




0.12
0.37
0.73
2.0
3.0
5.5
7.0
8.6
11
13
15
22
27
32
40
53
56
66
78
80
84
89
100
108
111
118
127
134
122
162
15
昭和2




0.19
0.5
0.97
2.5
3.7
6.7
8.5
10
13
15
17
26
31
37
46
60
63
74
87
89
93
98
109
118
122
128
138
146
154
175
昭和2





0.28
0.65
1.2
3.1
4.4
7.8
10
12
14
17
19
28
34
40
49
63
67
77
91
93
97
102
113
122
125
132
142
149
157
177






0.41
0.87
1.6
3.8
5.4
9.4
12
14
17
19
22
32
38
45
54
70
73
84
98
100
105
111
122
131
134
141
151
158
166
187






0.66
1.4
2.4
5.6
7.9
13
16
19
23
27
31
43
51
59
72
91
94
109
125
128
134
140
154
165
169
177
189
198
208
232





0.14
1.1
2.1
3.6

11
18
22
26
31
36
41
56
66
76
92
114
119
136
156
159
166
173
190
203
208
217
231
242
253
281





0.19
1.3
2.4
4.1
8.8
12
19
23
27
32
37
41
56
66
75
89
110
114
130
148
151
157
163
179
190
194
203
215
225
234
259





0.24
1.5
2.8
4.5
9.3
12
20
23
27
32
36
40
54
63
71
84
103
106
121
136
139
144
149
162
172
176
183
194
202
210
232





0.35
2.0
3.5
5.5
11
15
22
26
31
35
40
44
59
67
76
89
108
111
125
141
143
148
154
166
176
179
186
197
204
212
232

10



0.50
2.6
4.4
6.8
13
17
26
30
34
39
44
49
63
72
81
94
112
116
130
144
147
152
157
169
178
182
188
198
205
213
232
10
11


0.17
0.71
3.3
5.5
8.3
15
19
29
33
37
43
48
52
67
76
84
97
115
118
132
146
148
153
158
169
178
181
187
196
203
210
228
11
12


0.24
0.22
3.6
5.8
8.5
15
19
27
31
35
40
44
48
61
68
76
86
101
104
115
126
128
132
136
145
152
155
160
167
172
178
192
12
13


0.39
0.12
4.6
7.1
10
17
22
30
34
38
43
47
51
63
71
78
88
102
105
115
126
128
131
136
144
150
153
157
164
169
174
187
13
14

0.13
0.56
1.6
5.5
8.4
12
19
23
32
36
40
44
49
52
64
71
77
86
99
101
111
120
122
125
129
136
141
143
147
153
157
162
173
14
15

0.21
0.82
2.1
6.6
10
13
21
25
33
37
41
45
49
52
63
69
75
83
95
97
105
113
114
117
120
126
131
133
136
141
145
149
158
15
16

0.35
1.2
2.8
8.2
12
15
23
28
36
40
44
48
52
55
64
71
76
84
94
96
103
111
112
115
117
123
127
129
132
136
139
143
151
16
17

0.57
1.7
3.8
10
14
18
26
31
39
43
46
50
54
56
66
71
76
83
93
94
101
107
109
111
113
118
121
123
126
129
132
135
142
17
18
0.16
0.97
2.6
5.3
13
17
21
30
34
42
46
49
53
57
59
68
73
78
84
92
94
100
105
107
108
111
115
118
119
122
125
127
130
136
18
19
0.31
1.4
3.7
6.8
15
19
23
32
36
43
47
50
53
56
59
66
71
75
80
87
88
93
98
99
100
102
106
108
109
111
114
116
118
123
19
20
0.45
1.7
3.9
6.7
13
16
19
26
28
33
36
38
40
42
44
49
51
54
57
62
62
65
68
69
70
71
73
75
75
76
78
79
80
83
20
21
0.21
0.66
1.3
2.1
3.8
4.5
5.3
6.7
7.3
8.4
8.9
9.3
9.8
10
11
12
12
13
13
14
14
15
156
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
21
22
0.15
0.39
0.71
1.0
1.7
2.0
2.2
2.7
2.9
3.3
3.5
3.6
3.7
3.9

4.3
4.5
4.6
4.8
5.1
5.2
5.3
5.5
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9


6.1
6.2
6.3
22
23
0.12
0.27
0.42
0.58
0.85
0.96
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9

2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
23
24
0.15
0.28
0.40
0.50
0.67
0.74
0.80
0.89
0.94
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
24
25
0.3
0.44
0.55
0.64
0.78
0.83
0.87
0.95
0.97
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
25
26
0.46
0.56
0.63
0.68
0.75
0.77
0.79
0.83
0.84
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.89
0.91
0.91
0.92
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
0.97
0.97
0.98
26

別表第二

取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
179
大正7年
90
昭和11年
86
明治34年
188
大正8年
53
昭和12年
85
明治35年
186
大正9年
68
昭和13年
80
明治36年
175
大正10年
64
昭和14年
75
明治37年
165
大正11年
61
昭和15年
73
明治38年
156
大正12年
65
昭和16年
65
明治39年
151
大正13年
65
昭和17年
61
明治40年
139
大正14年
66
昭和18年
51
明治41年
145
/大正15/昭和元/年
64
昭和19年
46
明治42年
152
昭和2年
67
昭和20年
35
明治43年
150
昭和3年
68
昭和21年
14
明治44年
145
昭和4年
69
昭和22年
5.4
/明治45/大正元/年
137
昭和5年
74
昭和23年
2.1
大正2年
136
昭和6年
88
昭和24年
1.5
大正3年
151
昭和7年
96
昭和25年
1.3
大正4年
162
昭和8年
96
昭和26年
1.0
大正5年
148
昭和9年
92


大正6年
125
昭和10年
90


別表第三

取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
取得の時期
倍数
明治33年以前
700
大正7年
275
昭和11年
331
明治34年
730
大正8年
224
昭和12年
272
明治35年
723
大正9年
204
昭和13年
258
明治36年
680
大正10年
264
昭和14年
234
明治37年
646
大正11年
270
昭和15年
209
明治38年
602
大正12年
266
昭和16年
195
明治39年
585
大正13年
256
昭和17年
179
明治40年
542
大正14年
262
昭和18年
167
明治41年
562
/大正15/昭和元/年
296
昭和19年
148
明治42年
590
昭和2年
312
昭和20年
98
明治43年
583
昭和3年
310
昭和21年
21
明治44年
562
昭和4年
319
昭和22年
7.1
/明治45/大正元/年
530
昭和5年
387
昭和23年
2.7
大正2年
529
昭和6年
458
昭和24年
1.6
大正3年
554
昭和7年
413
昭和25年
1.4
大正4年
548
昭和8年
360
昭和26年
1.0
大正5年
453
昭和9年
353


大正6年
360
昭和10年
345


別表第四

種類
特許権営業権
電気ガス供給施設利用権
水利権
専用側線利用権
ダム使用権
取得の時期
明治33年以前




8.4
明治34年




23
明治35年




36
明治36年




47
明治37年




57
明治38年




64
明治39年




74
明治40年




79
明治41年




92
明治42年




108
明治43年




118
明治44年




124
明治45年




127
大正元年





大正2年




137
大正3年




154
大正4年




163
大正5年




143
大正6年




121
大正7年




97
大正8年




84
大正9年




80
大正10年




109
大正11年




116
大正12年



3.7
119
大正13年



12
120
大正14年



21
128
大正15年



34
150
昭和元年





昭和2年



47
164
昭和3年



57
169
昭和4年



70
180
昭和5年



98
225
昭和6年



131
275
昭和7年



132
256
昭和8年


18
127
230
昭和9年


35
137
232
昭和10年


52
146
234
昭和11年


66
151
230
昭和12年

2.7
68
133
194
昭和13年

20
77
135
189
昭和14年

33
82
131
176
昭和15年

43
83
124
161
昭和16年

53
88
122
154
昭和17年

61
90
118
145
昭和18年
17
68
92
116
138
昭和19年
30
70
89
108
126
昭和20年
29
53
64
75
85
昭和21年
8.4
13
14
17
19
昭和22年
3.6
4.8
5.3
5.9
6.4
昭和23年
1.6
2.0
2.1
2.3
2.5
昭和24年
1.1
1.3
1.4
1.4
1.5
昭和25年
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
昭和26年
0.90
0.93
0.95
0.97
0.98