第一章 権利移動及び転用の制限等
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)第一条 農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
(農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外)第二条 法第三条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
一 その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
ロ 地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
ハ 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
ニ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
二 耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
イ 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
2 法第三条第二項第二号及び第四号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。一 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
二 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
三 乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
四 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
五 前項第一号イからニまでに掲げる事由
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)第三条 法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。 (農地の転用の不許可の例外)第四条 法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一 法第四条第六項第一号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。
イ 申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二 法第四条第六項第一号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
ヘ 次のいずれかに該当するものであること。
2 法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。 (良好な営農条件を備えている農地)第五条 法第四条第六項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
第六条 法第四条第六項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
一 前条第一号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二 前条第二号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地)第七条 法第四条第六項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
二 宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
(市街地化が見込まれる区域内にある農地)第八条 法第四条第六項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
一 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第一号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
二 宅地化の状況からみて前条第二号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
(地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)第八条の二 法第四条第六項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図るための措置その他の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
(指定市町村の指定等)第九条 法第四条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。一 当該市町村において確保すべき農地及び採草放牧地の面積の適切な目標を定めていること。
二 前号の目標を達成するために必要な農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3 農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第一項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。 4 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第一項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。 5 農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第一項の申請をした市町村に通知しなければならない。 6 指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。 7 指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第二項第一号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。 8 農林水産大臣は、指定市町村が第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。 9 第三項、第四項及び第六項の規定は、指定の取消しについて準用する。 この場合において、第三項中「第一項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村」と、第四項中「、告示するとともに、第一項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 10 指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 11 前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)第十条 法第五条第一項第六号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)第十一条 法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
一 法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ロ 農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
二 法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地 法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
イ 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
ロ 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
ハ 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
ニ 申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
ホ 申請に係る農地又は採草放牧地を第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
2 法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。 (良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)第十二条 法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
二 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
第十三条 法第五条第二項第一号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
一 前条第一号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
二 前条第二号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
(市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地)第十四条 法第五条第二項第一号ロ(1)の政令で定めるものは、第七条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地)第十五条 法第五条第二項第一号ロ(2)の政令で定めるものは、第八条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
(地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)第十五条の二 法第五条第二項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積を図るための措置その他の農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
(報告を要しない農地又は採草放牧地)第十六条 法第六条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 その法人が農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日前から法第三条第一項本文に掲げる権利を有している土地
二 その法人が法第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
(買収しない農地又は採草放牧地)第十七条 法第七条第一項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
(不確知所有者の探索の方法)第十八条 法第七条第三項ただし書の政令で定める方法は、同条第二項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であつて確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この条において「不確知所有者関連情報」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
一 当該農地又は採草放牧地の登記事項証明書の交付を請求すること。
二 当該農地又は採草放牧地を現に占有する者その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者であつて農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前二号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「登記名義人等」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
四 登記名義人等が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該農地若しくは採草放牧地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。
五 前各号の措置により判明した当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に対して、当該農地又は採草放牧地の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。
(農地又は採草放牧地の対価の算定方法)第十九条 法第九条第一項第三号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
一 位置
二 形状
三 環境
四 収益性
五 前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2 前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。一 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
二 買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
三 その土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。第二十一条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
(準用)第二十条 第十八条の規定は、法第十条第三項第二号、第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項第二号並びに第五十一条第三項第二号の政令で定める方法について準用する。
(附帯施設の対価の算定方法)第二十一条 法第十二条第二項において準用する法第九条第一項第三号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について第十九条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
第二章 利用関係の調整等
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)第二十二条 法第十八条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。 (和解の仲介の手続等)第二十三条 仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
2 前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。第二十四条 法第二十五条第一項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
第二十五条 法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
2 仲介委員は、法第二十五条第一項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。第二十六条 法第二十五条第一項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
第二十七条 第二十三条から第二十五条までの規定は、法第二十八条の規定による和解の仲介について準用する。
第二十八条 都道府県知事は、法第二十八条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第二十五条第二項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
第三章 遊休農地に関する措置
第二十九条 法第四十二条第一項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
二 地割れ
三 土壌の汚染
第四章 雑則
(買収した土地等の貸付け)第三十条 法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)に行うものとする。 ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2 法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。 (買収した土地等についての国有財産台帳等)第三十一条 法第四十五条第一項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
2 前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)第三十二条 農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をすることができる。
一 公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
二 洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
三 その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
2 農林水産大臣は、前項第三号に掲げる土地等につき法第四十七条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 (損失の補償)第三十三条 法第四十九条第五項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県等が行う。
一 法第四条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 法第五条第一項の規定による都道府県知事等の処分(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三 法第五十一条第一項及び第三項の規定による都道府県知事等の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
(違反転用者等に対する処分又は命令)第三十四条 法第五十一条第一項の規定による処分又は命令は、法第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした都道府県知事等が、その他の者に対しては都道府県知事等がするものとする。
(大都市の特例)第三十五条 第二十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。 この場合においては、この政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(農業委員会に関する特例)第三十六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第二十六条及び第二十八条を除く。以下この条において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
(特別区等の特例)第三十七条 この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
(事務の区分)第三十八条 この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
三 第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
四 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
五 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
六 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
2 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。 法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。一その土地の所有者がこれをその者と住居及び生計を一にする親族に譲渡する場合
二共同相続人の一人が遺産の分割前にその土地の相続分を他の共同相続人に譲渡する場合
三遺産の分割によりその土地の所有者となつた者がこれをその共同相続人であつた者に譲渡する場合
四その土地の所有者がこれを法第十六条の規定により国に譲渡する場合において、その者が法第三十六条の規定によるその土地の売渡を受けることとなる者であるとき。
五旧措置法第三十条若しくは第三十六条の規定により買収され、又は同法第四十条の六第一項の規定による指定があつた土地で同法第四十一条第一項第一号の規定により売り渡されたものを譲渡する場合
六その土地の所有者が農業委員会の旋に基きその土地を他の土地と交換する場合において、交換した土地の価額の差が価額の多額である一方の土地の価額の十分の三以内であることについてその農業委員会の証明があるとき。
左に掲げる命令は、廃止する。一農地調整法施行令(昭和十三年勅令第三十八号)
二自作農創設特別措置法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十一号)
三自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行令(昭和二十五年政令第三百十七号)
四自作地登記令(昭和十三年勅令第五百二十七号)
五自作農創設特別措置登記令(昭和二十二年勅令第七十九号)
六自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に関する政令(昭和二十三年政令第百十五号)
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを消しなければならない。 法附則第二項第一号の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるものは、第四条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律とし、法附則第二項第一号の政令で定める要件は、同条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。 法附則第二項第三号の政令で定める要件は、第四条第一項第二号ヘ(1)から(5)までに規定する法律の区分に応じ、それぞれ同号ヘ(1)から(5)までに掲げるものに該当することとする。附則(昭和二九年六月二一日政令第一五二号)
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。附則(昭和三〇年一二月六日政令第三二一号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令施行前に農地法第六十四条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第六十七条第一項第四号の対価の算定については、なお従前の例による。附則(昭和三一年一一月七日政令第三三二号)
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。附則(昭和三二年九月三〇日政令第二九八号)
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。附則(昭和三三年一二月二五日政令第三四七号)
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。附則(昭和三五年一〇月二一日政令第二七六号)
この政令は、公布の日から施行する。 旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三十条第一項の規定による買収又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定があつた土地で、この政令の施行の際、現にその土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第三十条第一項の規定による買収に係る訴訟が係属しているものについての改正後の第十六条第一号の二の規定の適用については、同号中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは、「その土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第三十条第一項の規定による買収に係る訴訟で農地法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第二百七十六号)の施行の際現に係属しているものにつき(当該訴訟が二以上ある場合には、そのすべてにつき)訴の取下げ、和解若しくは請求の放棄若しくは認諾のあつた日又は判決の確定した日から起算して一年を経過した日」とする。附則(昭和三七年六月二九日政令第二六八号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。附則(昭和三七年七月二日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年二月一一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四二年九月七日政令第二八四号)
この政令は、公布の日から施行し、第九条及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。附則(昭和四四年一二月一日政令第二七九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年九月一日政令第二五五号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 その行なう農地保有合理化促進事業(農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業をいう。以下同様とする。)の実施地域(以下「事業実施地域」という。)の全部又は一部が農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同様とする。)の定められていない農業振興地域(同法第六条第一項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同様とする。)又は農業振興地域予定地域(同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域をいう。以下同様とする。)である市町村又は農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なうものに限る。)で、農林省令で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてをみたすものとして都道府県知事が指定したものは、当該農業振興地域及び農業振興地域予定地域のすべてについて農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、この政令による改正後の農地法施行令第一条の二の規定にかかわらず、農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものとする。一その事業実施地域が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同様とする。)の区域内及び農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められているものを除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域内に限られていること。
二その事業実施地域に農用地区域に属する地域の全部又は一部が含まれている場合には、当該市町村又は農業協同組合が、その農用地区域に係る農業振興地域整備計画において農地保有合理化促進事業を行なうこととされていること。
三その行なう農地保有合理化促進事業が、その実施方針、他の法人の行なう農地保有合理化促進事業との関連等からみて、適正かつ円滑に行なわれると認められること。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人に対するこの政令による改正後の農地法施行令第一条の二の規定の適用については、農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められている農業振興地域を除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域として都道府県知事の承認を受けてその法人が定めた区域は、その区域を含む農業振興地域に係る農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、当該農業振興地域整備計画において定められた農用地区域とみなす。 この政令による改正後の農地法施行令第二条第一項及び第二項の規定の適用については、その小作料につき農地法の一部を改正する法律附則第八項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の農地法第二十二条の規定が適用されている農地は、この政令による改正後の農地法施行令第二条第二項第一号に掲げる農地とみなす。 この政令の施行前に農地法第六十四条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第六十七条第一項第四号の対価の算定については、なお従前の例による。 農地法の一部を改正する法律附則第八項の政令で定める日は、昭和五十五年九月三十日とする。附則(昭和四六年二月一三日政令第一三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年七月一一日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則(昭和五五年八月二九日政令第二二三号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。附則(昭和六〇年三月二九日政令第五三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年四月三〇日政令第一三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年五月二一日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年五月一三日政令第一七四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年一〇月一四日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成五年七月三〇日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三三号)
この政令は、農地法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十六号)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。附則(平成一一年二月一五日政令第二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(昭和五十八年法律第三十五号)第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年二月二日政令第二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一五年二月五日政令第三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年七月二九日政令第二六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第十一条第一号及び第十九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第六条 この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
(農地対価等徴収令及び国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の廃止)
第七条 次に掲げる政令は、廃止する。
附則(平成二三年二月二三日政令第一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一一月二四日政令第三四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年二月二六日政令第四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年一二月一九日政令第四〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の農地法施行令(以下「旧農地法施行令」という。)の規定によりされている申請書の提出で、同条の規定の施行の日において当該申請書の提出に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の農地法施行令(以下「新農地法施行令」という。)の適用については、新農地法施行令の相当規定によりされた申請書の提出とみなす。 第一条の規定の施行前に旧農地法施行令の規定により地方公共団体の機関に対し送付をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその送付がされていないものについては、これを、新農地法施行令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して送付をしなければならない事項についてその送付がされていないものとみなして、新農地法施行令の規定を適用する。
附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年一二月二四日政令第四四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成二九年七月二八日政令第二一一号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。附則(平成三〇年一一月九日政令第三一一号)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。附則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。