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昭和二十七年政令第四百五号
産業教育振興法施行令

施行日:

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内閣は、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第九条、第十五条第一項、第十六条、第十八条及び第十九条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条 産業教育振興法(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

(施設及び設備の基準)

第二条 法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。

2 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。

3 別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。

(短期の産業教育に係る国の補助の基準)

第三条 法第十六条の規定(法第十九条第一項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。

高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が一年から二年までのもの。

中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が一年間に百時間以上のもの。

(国の補助の割合等)

第四条 法第十五条又は法第十六条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。

法第十五条第二項第一号の施設又は設備の充実に要する経費
三分の一

法第十五条第二項第二号の中学校の設備に要する経費
二分の一

法第十五条第二項第二号の高等学校の設備に要する経費
三分の一

法第十五条第二項第二号の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。)
全部

法第十五条第二項第三号の現職教育を受ける者に支給すべき旅費
三分の一

法第十五条第二項第三号の現職教育に必要な研究費
全部

法第十五条第二項第四号の経費
三分の一。

法第十六条の高等学校の設備に要する経費
三分の一

2 法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第二条第一項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の三分の一とする。

3 法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第二項及び第十六条の規定による私立学校に関する国の補助については、第一項の規定を準用する。

4 第一項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第二項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

(補助金の交付申請書の写しの送付)

第五条 市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第十五条又は法第十六条(それぞれ法第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 中央産業教育審議会令(昭和二十六年政令第二百三十九号)は、廃止する。

附則(昭和二八年三月三一日政令第五八号)

この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。

附則(昭和二八年八月八日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年三月三〇日政令第四〇号)

この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)

この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則(昭和三六年四月一〇日政令第九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年六月三〇日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の産業教育振興法施行令別表第一から別表第五までの規定中設備の基準の部分は、昭和三十九年四月一日以後当該基準にまで高めようとした場合について適用し、これらの規定中施設の基準の部分は、昭和四十一年四月一日以後当該基準にまで高めようとする場合について適用し、同年三月三十一日以前当該基準にまで高めようとした場合については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年六月三〇日政令第二一〇号)

この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附則(昭和四七年七月一日政令第二六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年一二月二一日政令第三二一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の産業教育振興法施行令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 昭和五十一年三月三十一日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和五十年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二八日政令第二二九号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年五月一八日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年六月三〇日政令第二〇六号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行令の規定は、平成六年四月一日から適用する。 平成五年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成五年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。

附則(平成一二年二月一六日政令第四二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条から第五条までの規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。

附則(平成一七年三月三一日政令第一〇六号)

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

別表 (第二条関係)


科目群
施設
設備

情報基礎に関する科目群
情報基礎総合実習室
データ処理用機器、制御用機器、空気調和設備及び視聴覚教育用機器

情報応用に関する科目群
情報応用総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、電源用機器、通信用機器、電子機器、発振器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

生物生産に関する科目群
生物生産総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、原動機、整備用機器、飼育管理用機器、収納・調整用機器、栽培管理用機器、廃棄物処理用機器、農業実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

林業に関する科目群
林業総合実習室
計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、電源用機器、車両、通信用機器、ボイラ、林業実験用機器、育苗・育林用機器、伐木運材用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

食品科学に関する科目群
食品科学総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、電源用機器、試験用機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、プラント、食品加工用機器、実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

工業基礎に関する科目群
工業基礎総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、電気機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

電子基礎に関する科目群
電子基礎総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、電子機器、電気機器、電磁機器、流体実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

機械に関する科目群
機械総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、発振器、溶接用機器、鋳造用機器、塗装用機器、加熱用設備、溶解設備、電子機械実習用機器、排気装置、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

自動車に関する科目群
自動車総合実習室
計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、給油設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類

船舶に関する科目群
船舶総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、推進装置、蒸気発生用機器、環境保全装置、電子実験用機器、補助機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十一
電気に関する科目群
電気総合実習室
データ処理用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、発振器、電気機器、電気実験用機器、電気工事用機器、電気計測用機器、電気磁気実習用機器、高電圧試験用機器、電子回路実習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十二
電子応用に関する科目群
電子応用総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、電子機器、発振器、電磁機器、電気実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十三
建築に関する科目群
建築総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、測量用機器、施工用機器、構造実験用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、材料試験用機器、施工実習装置、仮設工事用器具、地耐力測定用機器、絵画用器具、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十四
設備工業に関する科目群
設備工業総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、測量用機器、観測用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、管工事用機器、水圧試験用機器、給排水実験用機器、冷凍実験装置、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十五
土木・造園に関する科目群
土木・造園総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、測量用機器、施工用機器、庭園用設備、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十六
化学工業に関する科目群
化学工業総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、電子機器、プラント、分析用機器、廃棄物処理用機器、単位操作用機器、化学反応用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十七
材料技術に関する科目群
材料技術総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、制御用機器、分析用機器、鋳造用機器、成形用機器、原料調整用機器、加熱用機器、表面処理用機器、高分子実験用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十八
セラミックに関する科目群
セラミック総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、試験用機器、化学実験用機器、プラント、分析用機器、成形用機器、加飾用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
十九
繊維に関する科目群
繊維総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、繊維製品試験用機器、染色試験用機器、繊維製品製造・加工用機器、染色用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十
インテリアに関する科目群
インテリア総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、塗装用機器、構造実験用機器、デザイン用機器、室内環境測定用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十一
デザインに関する科目群
デザイン総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、原料調整用機器、デザイン用機器、印刷用機器、写真用機器、陶芸用機器、繊維工芸用機器、環境構成用機器、縫製用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十二
流通・経営に関する科目群
流通・経営総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、通信用機器、展示用機器、簿記・会計用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十三
国際経済に関する科目群
国際経済総合実習室
データ処理用機器、通信用機器、展示用機器、語学演習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十四
水産・海洋基礎に関する科目群
水産・海洋基礎総合実習室
工作用機器、車両、通信用機器、漁船、舟艇、技業用機器、水質維持用機器、空気充てん用機器、潜水安全監視用機器、蘇生用機器、水中作業用機器、上架用機器、船舶属具、海洋実習用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十五
海洋漁業に関する科目群
海洋漁業総合実習室及び実習船
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、観測用機器、漁具製作用機器、生物採集用器具、生物飼育装置、生物実験用機器、航海実習用機器、航海計器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十六
栽培漁業に関する科目群
栽培漁業総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、搬送用機器、観測用機器、飼育管理用機器、食品加工用機器、実験用機器、漁船、漁場造成用機器及び視聴覚教育用機器
二十七
被服に関する科目群
被服総合実習室
データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、被服製作用機器、被服実験用機器、環境構成用機器、手芸用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十八
食物・調理に関する科目群
食物・調理総合実習室
計量・計測用機器、光学機器、化学実験用機器、調理用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
二十九
保育・福祉に関する科目群
保育・福祉総合実習室
計量・計測用機器、模型・標本、保育用機器、介護用機器、楽器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類
三十
看護に関する科目群
看護総合実習室
計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、ボイラ、化学実験用機器、看護用機器、消毒用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類