第一章 総則
(この法律の目的)第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(用語の定義)第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。一 道路上の柵又は駒止め
二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三 道路標識、道路元標又は里程標
四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
五 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
六 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
七 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
八 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
九 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
十 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。 4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。 5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 (道路の種類)第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
(高速自動車国道)第三条の二 高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
(私権の制限)第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。 但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
第二章 一般国道等の意義並びに路線の指定及び認定
(一般国道の意義及びその路線の指定)第五条 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。第六条 削除
(都道府県道の意義及びその路線の認定)第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路
2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。 4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。 5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。 8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。 この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。 (市町村道の意義及びその路線の認定)第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。 この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。 4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。 5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 (路線の認定の公示)第九条 都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。
(路線の廃止又は変更)第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。 路線が重複する場合においても、同様とする。
2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 (路線が重複する場合の措置)第十一条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。
2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。 3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。第三章 道路の管理
第一節 道路管理者
(国道の新設又は改築)第十二条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。
(国道の維持、修繕その他の管理)第十三条 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。 3 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。 この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。 4 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。 5 第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 6 前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。第十四条 削除
(都道府県道の管理)第十五条 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
(市町村道の管理)第十六条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
2 第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。 但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。 3 第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。 5 第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (管理の特例)第十七条 指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。
2 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 3 町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。 4 指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。 5 指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 6 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 7 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道 維持(道路の啓開のために行うものに限る。)
二 都道府県道又は市町村道 災害復旧に関する工事
8 都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道(当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。)について維持(道路の啓開のために行うものに限る。)又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。 9 第一項から第四項まで及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (道路の区域の決定及び供用の開始等)第十八条 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。 道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。 (境界地の道路の管理)第十九条 地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下本条及び第五十四条中同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (共用管理施設の管理)第十九条の二 道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。)の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者(以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。 3 第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。 4 第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (兼用工作物の管理)第二十条 道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者(第三十一条及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。)の鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。 ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。
2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。 3 第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。)に裁定を申請することができる。 4 国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 5 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 6 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 (他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)第二十一条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。
(工事原因者に対する工事施行命令等)第二十二条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
2 前項の場合において、他の工事が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事(以下「河川工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。 (維持修繕協定の締結)第二十二条の二 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。
一 維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。)
二 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容
三 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法
四 維持修繕協定の有効期間
五 維持修繕協定に違反した場合の措置
六 その他必要な事項
(附帯工事の施行)第二十三条 道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。 (道路管理者以外の者の行う工事)第二十四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。 ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)第二十四条の二 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。一 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
三 付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)第二十四条の三 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
(有料の橋又は渡船施設)第二十五条 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
2 前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
二 その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
三 その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
3 道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一 工事方法
二 工事予算
三 工事の着手及び完成の予定年月日
四 収支予算の明細
五 料金
六 料金徴収期間
七 元利償還年次計画
4 道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (有料の橋又は渡船施設の工事の検査)第二十六条 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工事が完了した場合においても、同様とする。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。 3 道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。 4 都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。 5 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。 (道路管理者の権限の代行)第二十七条 国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
2 指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 3 国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 4 都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 5 第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 (道路台帳)第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。 (協議会)第二十八条の二 交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。一 関係地方公共団体
二 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者
三 その他協議会が必要と認める者
3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。第二節 道路の構造
(道路の構造の原則)第二十九条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
(道路の構造の基準)第三十条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
一 通行する自動車の種類に関する事項
二 幅員
三 建築限界
四 線形
五 視距
六 配
七 路面
八 排水施設
九 交差又は接続
十 待避所
十一 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
十三 前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。 3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (道路と鉄道との交差)第三十一条 道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。 ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
2 前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。 3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。 この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 4 第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。 5 国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。 ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。 6 前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。 7 国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法)第三十一条の二 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。 ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。
一 立体交差 当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
二 立体交差以外の交差 災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
2 道路管理者又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。 3 国土交通大臣は、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 4 指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。 ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。 5 国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。第三節 道路の占用
(道路の占用の許可)第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法
3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。 この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。 5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 (道路の占用の許可基準)第三十三条 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
三 前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(以下「歩行者利便増進施設等」という。)で、第四十八条の二十第一項に規定する歩行者利便増進道路(第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。)の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設けられるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)
四 前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、第四十八条の二十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)に資するものとして政令で定めるもの
五 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
六 前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
3 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 4 道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 5 前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。 6 第二項の規定による許可(同項第三号に係るものに限る。)に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第三号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 (工事の調整のための条件)第三十四条 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。 この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
(国の行う道路の占用の特例)第三十五条 国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。
(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)第三十六条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。 ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
2 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。 (道路の占用の禁止又は制限区域等)第三十七条 道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。
一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。 当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 3 道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。 (道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)第三十八条 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。
2 前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。 (占用料の徴収)第三十九条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。 (入札対象施設等の入札占用指針)第三十九条の二 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。
2 入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類
二 当該入札対象施設等のための道路の占用の場所
三 当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期
四 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの
五 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間
六 占用料の額の最低額
七 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項
3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 5 第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。 6 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。 7 道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (入札占用計画の提出)第三十九条の三 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画(以下「入札占用計画」という。)を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札(以下「占用入札」という。)に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 第三十二条第二項各号に掲げる事項
二 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの
三 その他国土交通省令で定める事項
3 入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用入札)第三十九条の四 道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
一 当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。
二 当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
四 その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2 道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 3 道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。 4 道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額(入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。)をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。 ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。 5 道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (入札占用計画の認定)第三十九条の五 道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2 道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (入札占用計画の変更等)第三十九条の六 前条第一項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
2 道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 3 道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。 4 前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 (占用入札を行つた場合における道路の占用の許可)第三十九条の七 認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画(前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。
2 道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。 4 道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。 この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 5 第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (占用物件の管理)第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)第三十九条の九 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(原状回復)第四十条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。 ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 (添加物件に関する適用)第四十一条 道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。
第四節 道路の保全等
(道路の維持又は修繕)第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 (道路に関する禁止行為)第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件を積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(車両の積載物の落下の予防等の措置)第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)第四十四条 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。 ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。
2 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。 3 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 5 道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 6 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 7 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 (届出対象区域内における工作物の設置の届出等)第四十四条の二 道路管理者は、沿道区域(前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。)の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
2 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。 3 届出対象区域の区域内において、工作物(前条第二項の規定により公示されたものに限る。)の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。 4 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。一 軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
5 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 6 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 (違法放置等物件に対する措置)第四十四条の三 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件(以下この条において「違法放置等物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
一 当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。)に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。
二 当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。
2 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。 3 道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 4 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。 5 道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。 6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 7 第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。 8 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。 (道路標識等の設置)第四十五条 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 (自動運行補助施設の性能の基準等)第四十五条の二 道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 公示した事項を変更した場合においても、同様とする。 (通行の禁止又は制限)第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を引している場合にあつては当該引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。 3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。 4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。 (限度超過車両の通行の許可等)第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。 この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。 3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。 4 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。 7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。 (限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)第四十七条の三 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 4 第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可(国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。)の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(次項及び第六項において「許可基準等」という。)を国土交通大臣に提供しなければならない。 5 前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 6 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。 この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。 7 前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。 8 前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。 9 国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (限度超過車両の登録)第四十七条の四 限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。)を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 (登録の申請)第四十七条の五 登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 道路運送車両法による自動車登録番号
二 限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 車両(人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を引する場合にあつては当該引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径
四 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法
五 限度超過車両が貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項
(登録の基準等)第四十七条の六 国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。
一 車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。
二 限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 (変更の届出等)第四十七条の七 登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。 (廃止の届出)第四十七条の八 登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。 (登録の取消し)第四十七条の九 国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により登録を受けたとき。
二 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
三 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(登録車両の通行に関する確認等)第四十七条の十 登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一 道路運送車両法による自動車登録番号
二 出発地及び目的地
三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。 この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。 4 前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。 5 第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 6 国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。 7 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。 8 登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。 (判定基準等の提供等)第四十七条の十一 国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。
2 前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。 3 前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。 4 国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 (登録車両の通行の記録及び報告)第四十七条の十二 登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。
2 国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。 3 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 (データベースの整備等)第四十七条の十三 国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。
一 登録事項
二 判定基準等
三 第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報
2 国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 (車両の通行に関する措置)第四十七条の十四 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (通行の禁止又は制限の場合における道路標識)第四十七条の十五 道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。 この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。
2 道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。 (市町村による歩行安全改築の要請)第四十七条の十六 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。 この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による要請(以下この条において「実施要請」という。)に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。 3 道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。 4 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。 5 道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。 6 道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。第五節 道路の立体的区域
(道路の立体的区域の決定等)第四十七条の十七 道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。)の上の空間又は地下(当該道路の区域内の空間又は地下を除く。)に交通確保施設(歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。)を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。 3 国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。 (道路一体建物に関する協定)第四十七条の十八 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。 この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
二 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
ホ 道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 協定の掲示方法
七 その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
2 道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 (協定の効力)第四十七条の十九 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(道路一体建物に関する私権の行使の制限等)第四十七条の二十 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2 前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 (道路保全立体区域)第四十七条の二十一 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2 道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。 3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路保全立体区域内の制限)第四十八条 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 3 第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。 4 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。第六節 自動車専用道路
(自動車専用道路の指定)第四十八条の二 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。 この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2 道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。 3 道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。 4 道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差の方式)第四十八条の三 道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。 ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める場合においては、この限りでない。
(自動車専用道路との連結の制限)第四十八条の四 次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。
一 道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。)
二 当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
三 前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設
(連結許可等)第四十八条の五 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。 自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。一 前条第一号に掲げる施設 当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。
二 前条第二号から第四号までに掲げる施設 政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
3 連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。 4 第二項の規定は、前項の許可について準用する。 (連結許可等に係る施設の管理)第四十八条の六 連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
(連結料の徴収)第四十八条の七 道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (連結許可等に基づく地位の承継)第四十八条の八 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。第四十八条の九 道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
(連結許可等の条件)第四十八条の十 道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(出入の制限等)第四十八条の十一 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置)第四十八条の十二 道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
第七節 自転車専用道路等
(自転車専用道路等の指定)第四十八条の十三 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。 4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 (道路等との交差等)第四十八条の十四 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。
2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 (通行の制限等)第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。 3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。 4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 (違反行為に対する措置)第四十八条の十六 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
第八節 重要物流道路
(重要物流道路の指定)第四十八条の十七 国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (重要物流道路の構造の基準)第四十八条の十八 重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。
(災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)第四十八条の十九 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
一 重要物流道路
二 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。第九節 歩行者利便増進道路
(歩行者利便増進道路の指定)第四十八条の二十 道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。)のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。
2 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。 4 指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (歩行者利便増進道路の構造の基準)第四十八条の二十一 歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。
(歩行者利便増進道路の管理の特例)第四十八条の二十二 第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
2 指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 3 指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 4 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 (公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針)第四十八条の二十三 道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等(以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。)について、道路の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
2 公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一 公募対象歩行者利便増進施設等の種類
二 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所
三 当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期
四 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの
五 第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間
六 占用予定者(公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
七 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3 前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 4 第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 5 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長(当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。)及び学識経験者の意見を聴かなければならない。 6 道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の提出)第四十八条の二十四 歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画(以下「歩行者利便増進計画」という。)を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。
2 歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 第三十二条第二項各号に掲げる事項
二 道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの
三 その他国土交通省令で定める事項
3 歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 (占用予定者の選定)第四十八条の二十五 道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
二 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。
四 当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2 道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。 3 道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。 4 道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。 5 道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 6 道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 (歩行者利便増進計画の認定)第四十八条の二十六 道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。
2 道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 (歩行者利便増進計画の変更等)第四十八条の二十七 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。
2 道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。一 変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
二 当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。 (公募を行つた場合における道路の占用の許可)第四十八条の二十八 認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。
2 道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。 3 前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 (地位の承継)第四十八条の二十九 次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
一 認定計画提出者の一般承継人
二 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者
第九節の二 防災拠点自動車駐車場
(防災拠点自動車駐車場の指定)第四十八条の二十九の二 国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)その他の広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の五第一項において同じ。)の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 (防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限)第四十八条の二十九の三 道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。
(防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示)第四十八条の二十九の四 道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
(災害応急対策施設管理協定の締結等)第四十八条の二十九の五 道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の七において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の七までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。
一 災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の七において「協定災害応急対策施設」という。)
二 協定災害応急対策施設の管理の方法
三 災害応急対策施設管理協定の有効期間
四 災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置
五 次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法
六 その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
2 災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (災害応急対策施設管理協定の縦覧等)第四十八条の二十九の六 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 3 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 4 前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。 (災害応急対策施設管理協定の効力)第四十八条の二十九の七 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第十節 特定車両停留施設
(車両の種類の指定)第四十八条の三十 道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。
2 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 (特定車両停留施設の構造等)第四十八条の三十一 特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。
(車両の停留の許可)第四十八条の三十二 特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 3 第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 (特定車両の停留の許可基準)第四十八条の三十三 道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。
二 当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。
(利用の制限等の表示)第四十八条の三十四 道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)第四十八条の三十五 道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。
2 前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。一 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
三 特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。 (特定車両停留施設の停留料金等の公示)第四十八条の三十六 道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。
第十一節 利便施設協定
(利便施設協定の締結等)第四十八条の三十七 道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
一 利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)
二 協定利便施設の管理の方法
三 利便施設協定の有効期間
四 利便施設協定に違反した場合の措置
五 利便施設協定の掲示方法
六 その他協定利便施設の管理に関し必要な事項
2 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。 (利便施設協定の縦覧等)第四十八条の三十八 道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。 3 道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 4 前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。 (利便施設協定の効力)第四十八条の三十九 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第十二節 自動車駐車場等運営事業
(自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)第四十八条の四十 道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2 第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。 (民間資金法の特例)第四十八条の四十一 道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業(特定車両停留施設に係るものに限る。)に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第二号中「内容」とあるのは、「内容(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」とする。
2 道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは「方法(災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。)」と、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。 (利用料金の変更命令及び公示)第四十八条の四十二 自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。
2 特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。 (国土交通大臣への通知)第四十八条の四十三 指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
一 民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。
二 自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。
三 民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。
四 公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。
(自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)第四十八条の四十四 特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例)第四十八条の四十五 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
第十三節 指定登録確認機関
(指定)第四十八条の四十六 国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。
一 職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2 前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。 (欠格条項)第四十八条の四十七 国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。
一 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
(指定の公示等)第四十八条の四十八 国土交通大臣は、第四十八条の四十六第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしたときは、指定登録確認機関の名称及び住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲、道路交通管理業務を行う事務所の所在地並びに道路交通管理業務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定登録確認機関は、その名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定登録確認機関の業務)第四十八条の四十九 指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。
二 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)第四十八条の五十 国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
一 登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)
二 第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務
三 第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務
四 第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務
五 第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務
2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。 (秘密保持義務等)第四十八条の五十一 指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (登録等事務規程)第四十八条の五十二 指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する規程(以下「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が登録等事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の備付け等)第四十八条の五十三 指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (監督命令)第四十八条の五十四 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)第四十八条の五十五 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (登録等事務の休廃止)第四十八条の五十六 指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等)第四十八条の五十七 国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。
二 第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。
四 第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。
五 第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
六 登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (国土交通大臣による登録等事務の実施)第四十八条の五十八 国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 3 国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。 (手数料)第四十八条の五十九 指定登録確認機関が登録等事務を行う場合には、次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定登録確認機関に納付しなければならない。
一 登録を受けようとする者
二 第四十七条の十第一項の規定による求めをしようとする者
2 前項の規定により指定登録確認機関に納付された手数料は、当該指定登録確認機関の収入とする。第十四節 道路協力団体
(道路協力団体の指定)第四十八条の六十 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
2 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 4 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (道路協力団体の業務)第四十八条の六十一 道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定めるものの設置又は管理を行うこと。
三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。
五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(監督等)第四十八条の六十二 道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 3 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 4 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (情報の提供等)第四十八条の六十三 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)第四十八条の六十四 道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
(踏切道の改良への協力)第四十八条の六十五 道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担
(道路の管理に関する費用負担の原則)第四十九条 道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
(国道の管理に関する費用負担の特例等)第五十条 国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
2 指定区間内の国道の災害復旧に要する費用は、国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担する。 3 第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。 4 第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。 5 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。 6 第一項の場合において、国道の新設又は改築によつて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。 7 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事等に関する費用負担)第五十一条 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
2 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 3 第十七条第七項又は第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。 (市町村の分担金)第五十二条 前三条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。 (負担金の納付又は支出)第五十三条 国土交通大臣が国道の新設若しくは改築を行う場合、指定区間内の国道の災害復旧を行う場合、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、第五十条第一項、第二項若しくは第四項から第六項まで又は第五十一条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。
2 都道府県が国道の新設又は改築を行う場合においては、国は第五十条第一項の規定に基づく負担金を、同条第六項の規定により分担を命ぜられた他の都道府県は当該規定による分担金を、政令で定めるところにより、当該都道府県に対して支出しなければならない。 3 前条第一項の規定による市町村の分担金は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。 (境界地の道路の管理に関する費用)第五十四条 第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で地方公共団体の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 4 第二項において準用する第十九条第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (共用管理施設の管理に要する費用)第五十四条の二 第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で共用管理施設に関するものについては、共用管理施設関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
2 第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第十九条の二第二項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 4 第二項において準用する第十九条の二第二項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。 (兼用工作物の費用)第五十五条 第四十九条から第五十一条までの規定により国又は地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。 3 第七条第六項の規定は、前項において準用する第二十条第三項の規定による国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事の裁定について準用する。 この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会」とあるのは「道路管理者である地方公共団体の議会」と読み替えるものとする。 4 第二項において準用する第二十条第二項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第二項において準用する同条第三項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣又は当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 (道路に関する費用の補助)第五十六条 国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第七十七条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。
(道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用)第五十七条 第二十四条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
(原因者負担金)第五十八条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第六十八条の規定は、適用しない。 (附帯工事に要する費用)第五十九条 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第三十二条第一項及び第三項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第三十五条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。 3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 (他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)第六十条 第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。 但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(受益者負担金)第六十一条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。 (道路の占用に関する工事の費用)第六十二条 道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。
(負担金の通知及び納入手続等)第六十三条 第四十四条の三第七項及び第五十八条から前条までの規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(収入の帰属)第六十四条 第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、第二十五条の規定に基づく料金、第四十八条の七第一項の規定に基づく連結料、第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定に基づく負担金、第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金並びに自動車駐車場等運営権の設定の対価は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市の収入とする。
2 第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とし、第四十七条の三第七項、第四十七条の四第五項及び第四十七条の十第五項の規定に基づく手数料は、国の収入とする。 (義務履行のために要する費用)第六十五条 この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
(他人の土地の立入又は一時使用)第六十六条 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。 但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。 3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。 5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。 6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。 7 第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (立入又は一時使用の受忍)第六十七条 土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
(長時間放置された車両の移動等)第六十七条の二 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。 この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。 3 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。 この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。 4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。 5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。 (非常災害時における土地の一時使用等)第六十八条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
2 道路管理者は、非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場に在る者又はその附近に居住する者を防に従事させることができる。 (損失の補償)第六十九条 道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (道路の新設又は改築に伴う損失の補償)第七十条 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。 この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。 3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。第五章 監督
(道路管理者等の監督処分)第七十一条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者
2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第四十四条第四項又は前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 4 道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第二十四条、第三十二条第一項若しくは第三項、第三十七条、第四十条、第四十三条、第四十四条第三項若しくは第四項、第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項、第四十七条の十四第二項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。 5 道路管理者は、前項の規定により命じた道路監理員に第四十三条の二、第四十七条の十四第一項、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六の規定による権限を行わせることができる。 6 道路監理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (監督処分に伴う損失の補償等)第七十二条 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。 (報告及び立入検査)第七十二条の二 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 道路管理者は、第四十七条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項(第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二第一項の規定に係る場合に限る。)の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、限度超過車両の所在する場所若しくは限度超過車両を所有し、若しくは通行させる者の事務所その他の事業場に立ち入り、限度超過車両の通行経路、通行時間その他の通行の方法の記録その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (負担金等の強制徴収)第七十三条 この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金、連結料又は停留料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。 3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。 この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 4 手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。 5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 (国土交通大臣の認可)第七十四条 指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
(法令違反等に関する指示等)第七十五条 国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。
一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合
二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
2 国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等の指示
二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告)
3 国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。一 前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の指示
二 前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の要求
4 道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。 6 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (報告の提出)第七十六条 道路管理者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。
一 道路整備計画
二 道路に関する工事の施行実績
三 道路の附属物である自動運行補助施設の設置状況
四 第三十一条第一項の規定による協議の内容
五 第三十九条第二項、第四十八条の七第二項又は第六十一条第二項の規定により定めた条例
2 都道府県知事は、市町村である道路管理者から前項第三号に掲げる事項の報告を受けたときは、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。 (道路に関する調査)第七十七条 国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
2 地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。 3 第一項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。 この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 4 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 前各項に規定するものを除くほか、第三項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 (道路の行政又は技術に対する勧告等)第七十八条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第六章 社会資本整備審議会の調査審議等
(社会資本整備審議会の調査審議等)第七十九条 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き、道路整備計画、国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査審議する。
2 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について、関係行政機関に建議することができる。第八十条から第八十四条まで 削除
第七章 雑則
(道路の附属物の新設又は改築)第八十五条 国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
2 都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。 3 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者が負担する。 (国の行う事業等に対する負担金の徴収)第八十六条 第三十五条に規定する事業に対する第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金並びに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並びにその徴収方法については、これらの基準を政令で定めることができる。
2 道路管理者は、第三十五条に規定する事業について第五十八条の規定により負担金を徴収しようとする場合又は第六十一条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においては、前項に規定する政令で定める基準の範囲内においてしなければならない。 (許可等の条件)第八十七条 国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によつてする許可、認可又は承認には、第三十四条又は第四十七条の二第一項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。
2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 (道等の特例)第八十八条 国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。 地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。 3 前項の規定により国土交通大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。 (都の特例)第八十九条 都の特別区の存する区域内においては、都知事は、第七条第一項各号に掲げる基準によらないで、議会の議決を経て、都道の路線を認定し、変更し、又は廃止することができる。
2 都知事は、前項の規定により都道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ当該路線の存する特別区の長の意見を聞かなければならない。 (道路の敷地等の帰属)第九十条 国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。
2 普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。 (道路予定区域)第九十一条 第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第四条、第三章第三節、第四十三条、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十七条の二十一、第四十八条、第四十八条の四十五(第三十二条第一項又は第三項の規定の適用に係る部分に限る。)、第七十一条、第七十二条、第七十二条の二(第二項を除く。)、第七十三条、第七十五条、第八十七条及び次条から第九十五条までの規定を準用する。 3 第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 4 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。 (不用物件の管理又は交換)第九十二条 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
2 第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。 3 第一項の不用物件は、土地収用法第百六条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。 4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。 (不用物件の使用)第九十三条 不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
(不用物件の返還又は譲与)第九十四条 第九十二条第四項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第九十二条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。
2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。 3 第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。 ただし、当該管理者に過失があるときは、この限りでない。 4 民法第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、前項の規定による供託について準用する。 5 第二項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が二以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。 6 第二項の場合において、土地収用法第百六条又は民法第五百七十九条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。 (不用物件に関する費用等)第九十五条 第九十二条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による不用物件の返還に要する費用は不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は不用物件の管理者の収入とする。
(都道府県公安委員会との調整)第九十五条の二 道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をし、第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設け、若しくは道路に接して特定車両停留施設を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、若しくは制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。 前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。 (不服申立て)第九十六条 第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)については、審査請求をすることができない。
2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。 4 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。 5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、審査請求をすることができる。 道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対する何らの処分をしないときも、同様とする。 (事務の区分)第九十七条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。
一 この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
二 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
三 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
四 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務
五 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。 (権限の委任)第九十七条の二 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び第三十一条の二第四項本文の規定による決定並びに同条第三項の規定による命令については、この限りでない。
(不適用規定)第九十八条 第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が指定され、又は認定された場合においては、当該他の工作物については、適用しない。
(経過措置)第九十八条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第九十九条 国又は地方公共団体の職員が、第三十九条の五第一項若しくは第四十八条の二十六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る占用入札若しくは公募(以下「占用入札等」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用入札等の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百条 偽計又は威力を用いて、占用入札等の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 占用入札等につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときも、前項と同様とする。第百一条 みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
五 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者
六 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。
第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
二 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
三 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行したとき。
四 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行したとき。
五 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。
六 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反したとき。
七 第四十八条の二十九の三の規定による禁止又は制限に違反して防災拠点自動車駐車場を利用したとき。
八 第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定に違反して特定車両停留施設に車両を停留させたとき。
九 第六十七条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げたとき。
十 第九十一条第一項の規定に違反したとき。
第百四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。
二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつたとき。
三 第四十七条の十第七項の規定に違反して書面を備え付けなかつた者
四 第四十七条の十二第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
五 第四十七条の十二第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第四十七条の十四第二項の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
七 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
八 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反したとき。
第百五条 第四十三条の二、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する第四十七条の十四第一項の規定による道路管理者の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 第七十一条第五項の規定による道路監理員の命令に違反したときについても、同様とする。
第百六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条第四項又は第四十八条第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
二 第四十四条の二第三項又は第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第三項又は第五項に規定する行為をしたとき。
三 第四十七条の七第一項又は第四十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第四十八条の五十三第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
五 第四十八条の五十三第二項の規定に違反したとき。
六 第四十八条の五十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
七 第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けないで登録等事務の全部を廃止したとき。
八 第七十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。
第百七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条まで(第百二条第四号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百八条 第四十八条の八第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第百九条 第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において政令で定める。 但し、第五条から第十条まで、第七十四条第一号及び第六章の規定は、公布の日から施行する。 第五十条第二項及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。 国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 前項に定めるもののほか、附則第三項及び第四項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕について、第五十六条又は第八十八条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助又は負担を行うものとし、当該補助又は負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 都道府県又は地方公共団体が、附則第三項又は第四項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。附則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。附則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。附則(昭和二九年三月三一日法律第五一号)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。附則(昭和三二年四月二五日法律第七九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三二年五月一六日法律第一〇六号)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和三二年六月一五日法律第一七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和三三年三月三一日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年四月二四日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和三三年四月二五日法律第八四号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。附則(昭和三四年三月三〇日法律第六六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。附則(昭和三五年六月二五日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三八年四月一日法律第八一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三八年六月八日法律第九九号)
(施行期日及び適用区分)
第一条 この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年二月二九日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年七月九日法律第一六三号)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項及び第五項並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の道路法(以下「改正前の法」という。)の規定による一級国道又は二級国道は、この法律による改正後の道路法(以下「改正後の法」という。)の規定による一般国道となる。 国土交通大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道(この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。)の新設又は改築でその行うべきものを、当該新設又は改築に係る一般国道の部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。 この場合においては、道路法第十七条第九項の規定を準用する。 前項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。附則(昭和三九年七月一一日法律第一七〇号)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四一年七月一日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。 ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
附則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月一日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年三月三一日法律第二七号)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四六年四月一五日法律第四六号)
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、この法律による改正後の道路法(以下「新道路法」という。)第四十七条第二項、第四十七条の二第二項から第四項まで及び第百二条第一号の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。 この法律による改正前の道路法(以下「旧道路法」という。)第四十六条第一項の規定によりした処分で高さの限度に係るもの及び同条第二項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条第三項の規定によりしたものとみなす。 旧道路法第四十七条第一項の規定に基づく政令の規定によりした処分で、新道路法第四十七条の二第一項の規定による処分に相当するものは、同項の規定によりしたものとみなす。 旧道路法第四十七条第二項又は第三項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条の三第一項又は第二項の規定によりしたものとみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年五月一日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和五九年五月一日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六二年三月三一日法律第一一号)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年九月四日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成元年六月二八日法律第五六号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成元年一二月一九日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年一二月一九日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成三年三月三〇日法律第一五号)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成三年五月二日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年三月三一日法律第八号)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二四日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成七年三月二三日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成七年四月二一日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年五月二四日法律第四八号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一〇年六月三日法律第八九号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一一年五月二一日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条 施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。 この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請(同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)に限る。)又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。 施行日前に旧道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣又は都道府県知事がした命令は、それぞれ新道路法第二十六条第二項の規定により建設大臣がした要求又は都道府県知事がした勧告とみなす。 施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月八日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月一八日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第一〇一号)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条(都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条及び附則第四条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第三十三条の規定(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十三条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十条第四項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。 第三十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十五条第三項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う調整規定)
第五条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうち道路法第三十条の改正規定中「第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし」とあるのは、「第三十条第三項を削り」とする。 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十三条のうち道路法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第十五条第一項中「第三十条第四項」とあるのは、「第三十条第三項」とする。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 第九十九条の規定(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第九十九条の規定による改正後の道路法(第四項において「新道路法」という。)第二十四条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、自動車駐車場又は自転車駐車場(国道の附属物であるものを除く。)の駐車料金等の表示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に第九十九条の規定(道路法第二十五条、第二十六条及び第三十条の改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)による改正前の道路法(以下この項及び次項において「旧道路法」という。)第二十五条第一項の許可を受けて道路管理者が料金の徴収を行っている橋又は渡船施設については、当該道路管理者が、第九十九条の規定の施行の時において、当該許可に係る申請書に記載された事項(旧道路法第二十五条第五項の許可若しくは同項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出があったときは、その変更後のもの)を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて第九十九条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。 第九十九条の規定の施行の際現にされている旧道路法第二十五条第一項の許可の申請又は同条第五項の許可の申請若しくは同項の規定による協議の申出は、それぞれ新道路法第二十五条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。 第九十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十八条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、道路等との交差の方式については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年六月五日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条中道路法目次の改正規定(「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。)、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月四日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条(道路法第四十七条の七の改正規定を除く。)及び第二条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一八日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年六月二四日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 第五号施行日前に一般ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(第五号旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした前条の規定による改正前の道路法(以下この項において「旧道路法」という。)第三十六条第一項の計画書に基づく工事のための旧道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、第五条の規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 前条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十六条第一項の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が附則第二十二条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。 新道路法第三十六条第一項の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が附則第二十八条第一項の義務を負う間、新道路法第三十六条第一項中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。
附則(平成二八年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第二条中道路法第四十四条の二の改正規定、同法第四十七条の七に二項を加える改正規定並びに同法第九十条第二項及び第九十四条第四項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号及び第九項、第十七条第一項第十九号並びに第三十五条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和二年五月二七日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第四十八条の四十六第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新道路法第四十八条の四十六、第四十八条の四十七及び第四十八条の四十八第一項の規定の例により行うことができる。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和二年六月一二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和三年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年五月二六日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。