[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

昭和二十七年法律第二十八号
漁船損害等補償法

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。

(漁船損害等補償)

第二条 漁船損害等補償は、次の事業により行う。

漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)

政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「漁船保険再保険事業等」という。)

(定義)

第三条 この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。

2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。

3 漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。

4 この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。

5 この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

6 この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

7 この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

第二章 漁船保険組合の組織

第一節 通則

(目的)

第四条 漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

(組合の人格)

第五条 組合は、法人とする。

(組合の住所)

第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(組合の名称)

第七条 組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。

(登記)

第八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(組合の事業年度)

第九条 組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(印紙税の非課税)

第十条 この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

第二節 設立

(発起人)

第十一条 組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、五人以上が発起人とならなければならない。

(設立準備会)

第十二条 発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第十三条 設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2 定款等作成委員は、五人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

(創立総会)

第十四条 定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。 ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

7 創立総会については、第二十八条、第二十九条第二項から第四項まで及び第二十九条の二の規定を準用する。 この場合において、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第十四条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

(設立の認可の申請)

第十五条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

(設立の認可)

第十六条 農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。

設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

2 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

(理事への事務の引渡)

第十七条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

(成立の時期)

第十八条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(定款に記載すべき事項)

第十九条 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

区域

事務所の所在地

事業

準備金の積立て及び管理の方法に関する規定

剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定

組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

事業の執行に関する規定

役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定

十一 公告の方法

十二 存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

2 前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

(保険約款)

第二十条 組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

漁船保険の保険の目的

漁船保険事業等の細目に関する事項

保険金額に関する事項

保険料率に関する事項

保険責任に関する事項

漁船保険事業等の実施の方法に関する事項

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

第三節 組合員

(組合員たる資格)

第二十一条 組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

(組合員たる地位)

第二十二条 設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。

2 組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

(脱退)

第二十三条 組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。

2 組合員は、次の事由によつて脱退する。 ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。

漁船保険の保険関係の全部の消滅

組合員たる資格の喪失

死亡又は解散

破産手続開始の決定

除名

(保険の目的の譲受人等)

第二十四条 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第百十一条第一項の規定により当該漁船につき組合員(同条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。 ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第百十一条第三項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。

第二十五条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第百十一条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十四条第二項又は第百十一条第二項(同条第三項及び第百十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。 ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

(除名)

第二十六条 除名の事由は、定款で定める。

2 除名は、総会の決議によつて行うものとする。 この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

3 除名については、第四十四条第一項の規定を準用する。

4 除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退の効果)

第二十七条 組合員が第二十三条第一項及び同条第二項第二号から第五号までの規定により組合を脱退したときは、第二十四条又は第二十五条の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、全て、消滅する。

2 組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。

(議決権)

第二十八条 組合員は、各々一個の議決権を有する。

第二十九条 組合員は、定款で定めるところにより、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

2 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

3 前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

4 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。 この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(議決権のない場合)

第二十九条の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

第四節 管理

(役員の定数及び選任)

第三十条 組合に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

4 組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

(組合と役員との関係)

第三十条の二 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の任期)

第三十一条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

4 任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二条の六の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の義務及び損害賠償責任)

第三十一条の二 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。 重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

(役員の兼職禁止)

第三十二条 理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

(組合の業務の決定)

第三十二条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。

(組合の代表)

第三十二条の三 理事は、組合の全ての業務について、組合を代表する。 ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第三十二条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第三十二条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第三十二条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第三十三条 組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。 組合と理事との訴訟についても、同様とする。

(監事の職務)

第三十三条の二 監事の職務は、次のとおりとする。

組合の財産の状況を監査すること。

理事の業務の執行の状況を監査すること。

財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)

第三十四条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第三十五条 組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第三十六条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

(組合員に対する通知又は催告)

第三十七条 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)に宛てればよい。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3 総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第三十八条 理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第三十九条 理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3 第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第百四十五条第九号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(役員の解職の請求)

第四十条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。

2 前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。

4 第一項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。 この場合には、第三十五条第一項及び第三十六条の規定を準用する。

5 第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第四十一条 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。

(総会の議決事項)

第四十二条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

定款の変更

保険約款の変更

毎事業年度の事業計画の作成及び変更

毎事業年度内における借入金の限度額

事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案

(総会の議事)

第四十三条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

4 総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(定款の変更)

第四十四条 定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。

2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

(保険約款の変更)

第四十四条の二 保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可については、第十六条の規定を準用する。

3 農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。

4 前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。

(延期又は続行の決議)

第四十四条の三 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない。

(議事録)

第四十四条の四 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第四十五条 削除

(総代会)

第四十六条 組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総代は、組合員でなければならない。

3 総代の定数は、総組合員の四分の一以上でなければならない。 ただし、総組合員が四百人を超える組合にあつては、百人以上であることをもつて足りる。

4 総代は、定款で定めるところにより選挙する。 ただし、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。

5 総代の選挙は、無記名投票によつて行う。 ただし、定款で定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

6 投票は、一人につき一票とする。

7 組合が第四項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。

8 前項の掲示は、選挙の期日の少なくとも十日前までにしなければならない。

9 総代については、第三十一条第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項並びに第四十条の規定を準用する。

10 総代会については、総会に関する規定を準用する。 ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

(参事及び会計主任)

第四十七条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2 参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。

3 参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

第四十八条 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。

4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(退職手当)

第四十九条 組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定めをしなければならない。

第五節 解散及び清算

(解散事由)

第五十条 組合は、次の事由によつて解散する。

定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生

総会の決議

組合の合併

破産手続開始の決定

第八十六条第三項の規定による解散の命令

2 解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。

3 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。

5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(解散の効果)

第五十一条 組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、全て、終了する。

2 前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第百十三条の十一第一項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。

(合併の手続)

第五十二条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。

2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第十六条の規定を準用する。

(財産目録及び貸借対照表の作成)

第五十三条 組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

(債権者の異議)

第五十四条 組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

2 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。

3 債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

4 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(新設合併の手続)

第五十五条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。 この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。

3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。

(合併の時期)

第五十六条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

(合併による権利義務の承継)

第五十七条 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(清算中の組合の能力)

第五十七条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第五十八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

(裁判所による清算人の選任)

第五十八条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第五十八条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第五十八条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(清算人の財産調査義務)

第五十九条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(債権の申出の催告等)

第五十九条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第五十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の組合についての破産手続の開始)

第五十九条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)

第六十条 解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

(裁判所による監督)

第六十条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4 農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(決算報告)

第六十一条 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(清算結了の届出)

第六十二条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第六十二条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第六十二条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第六十二条の四 裁判所は、第五十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第六十二条の五 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第六節 登記

(設立の登記)

第六十三条 組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

第十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項

事務所の所在場所

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

(変更の登記)

第六十四条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第六十五条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止等の仮処分等の登記)

第六十六条 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(参事の登記)

第六十七条 組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。

(合併の登記)

第六十八条 組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。

(解散の登記)

第六十九条 第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第七十条 組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第七十一条から第七十三条まで 削除

(登記簿)

第七十四条 各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第七十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。

2 設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第七十六条 第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

(合併による変更の登記の申請)

第七十七条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

第五十四条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

(合併による設立の登記の申請)

第七十八条 合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(解散の登記の申請)

第七十九条 第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。

(清算結了の登記の申請)

第八十条 組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十一条の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(登記の期間の計算)

第八十一条 登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

第八十二条 削除

(商業登記法の準用)

第八十三条 組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。 この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第五十八条本文の規定により清算人となつたもの」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七節 監督

(業務又は財産状況の報告の徴取)

第八十四条 農林水産大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。

(業務又は会計状況の検査)

第八十五条 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、いつでも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3 農林水産大臣は、組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

(改善命令等)

第八十六条 農林水産大臣は、組合の財産の状況に照らして、組合の事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その組合に対して、措置を講ずべき事項及び期限を示して、事業の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2 農林水産大臣は、第八十四条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を命ずることができる。

3 組合が前二項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。

(議決、選挙又は当選の取消し)

第八十七条 組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三章 漁船保険組合の漁船保険事業等

第一節 通則

(保険関係の成立)

第八十八条 保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。

(保険引受けの拒否の制限)

第八十九条 組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。

(保険料の支払)

第九十条 組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。

2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。

(保険料の相殺の制限)

第九十一条 組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(保険証券の交付及び記載事項)

第九十二条 組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。

2 保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

(事故の確定による無効)

第九十三条 組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。

(保険関係の存続)

第九十四条 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含む全ての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、なお存続する。

2 前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

(無効な保険の保険料の払戻し)

第九十五条 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。

(組合員等の通知義務)

第九十六条 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。

第九十七条 組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。

2 保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

(組合による漁船等の調査等)

第九十八条 組合は、保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

(組合の免責事由)

第九十九条 次の場合には、組合は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。

事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。

保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、組合員又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。

組合員等が第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

組合員又は被保険者が第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。

組合員又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

第百条 組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

第百一条 組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。

(組合の経理)

第百二条 組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。

(追徴金)

第百三条 組合は、定款で定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。

2 前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。

3 組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(保険金の削減)

第百四条 組合は、第百二条の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款で定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。

2 組合が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても、その支払う保険金の額は、政府から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。

(責任準備金の積立て)

第百五条 組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(準備金の積立て)

第百六条 組合は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。

(保険法の準用)

第百七条 組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

第二節 漁船保険

第一款 通則

(保険の目的)

第百八条 組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。

組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。

漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。

前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。

(被保険者たる資格)

第百九条 漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

(超過保険)

第百十条 漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。 ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

(保険関係に関する権利義務の承継)

第百十一条 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。 ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。

漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前二項の規定を準用する。

第百十一条の二 漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。 ただし、組合が、正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。

第一項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第二項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前二項の規定を、それぞれ準用する。

(通常行うべき管理等の義務)

第百十一条の三 組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。 このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、組合が塡補する。

(保険法の準用)

第百十一条の四 組合の漁船保険については、保険法第八条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。

第二款 普通損害保険

(付保義務の発生)

第百十二条 都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の三分の二以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という。)は全てその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第三項の規定による公示があつたときは、指定漁船所有者(当該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。 当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。

都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当たつては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。 ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。

都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更するものとする。

一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合

一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となつている加入区について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合

都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第一項の規定による指定を変更することができる。

第二項の規定は、前二項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。

加入区についての第一項の規定による指定及び第三項又は第四項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。

第一項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた場合において、現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されているとき、又はその後において満期保険に付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付されたときには、同項の規定の適用については、当該保険の保険金額の限度において同項の規定により普通損害保険に付されたものとみなす。

(付保義務の発生に関する手続)

第百十二条の二 前条第一項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。

発起人は、前条第一項の規定による同意があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第一項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

(義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)

第百十三条 前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船所有者又は当該指定漁船の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な理由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。

前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する。

第一項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。

組合は、前三項の規定により保険料の集収及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。

第二項及び第三項の規定は、漁船保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。

(付保義務の消滅)

第百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。

第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。

義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。

義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。

都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

(委任規定)

第百十三条の三 第百十二条から前条までの規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(普通損害保険の保険料率)

第百十三条の四 普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分(特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。)及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険(満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に係る部分を含む。以下この条において同じ。)に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

普通損害保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、次に掲げる率を合計して得た率としなければならない。

農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る危険率(次号に規定する異常危険率を除く。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数、漁船の主たる根拠地が属する区域その他の事項で普通損害保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。同号において同じ。)ごとに定める率(第百三十九条第一項第一号において「通常純保険料率」という。)

異常危険率(前号の農林水産大臣が定める期間における各年の普通損害保険の基本部分に係る台風その他の異常な天然現象に基づき算出される危険率であつて、農林水産大臣が定める標準危険率を超えるものをいう。)を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定める率(第百三十九条第一項第二号において「異常純保険料率」という。)

普通損害保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

(保険期間)

第百十三条の五 普通損害保険の保険期間は、一年とする。 ただし、次条第一項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、四月とする。

前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。

(組合の塡補責任)

第百十三条の六 組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、事故によつて生じた損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(危険の消滅)

第百十三条の七 組合員は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。

(保険法の準用)

第百十三条の八 組合の普通損害保険については、保険法第十条及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第三款 満期保険

(保険の目的)

第百十三条の九 満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。

(保険の目的たる漁船の価額)

第百十三条の十 満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。

(保険料)

第百十三条の十一 満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の事故により支払うべき保険金に係る保険料(次条第一項ただし書の特約がある場合にあつては、特定特約部分の保険料を含む。)の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。

満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率に、保険期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。

満期保険の保険料は、政令で定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。

(組合の保険金支払義務)

第百十三条の十二 組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における事故によつて生じた損害を塡補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保険期間)

第百十三条の十三 満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。

(解除)

第百十三条の十四 組合員は、いつでも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限る。)、満期保険を解除することができる。

前項の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

(保険料不払による失効)

第百十三条の十五 組合員が、第百十三条の十一第三項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。

(払戻金の支払)

第百十三条の十六 組合員は、解除(第百七条において準用する保険法第二十八条第一項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。

組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。 ただし、第百条又は第百一条の規定により、組合が当該事故に係る損害を塡補する責めを負わない場合については、この限りでない。

第百十三条の七の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。

(時効)

第百十三条の十七 満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。

第三節 漁船船主責任保険

(被保険者たる資格)

第百十四条 漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。

(漁船船主責任保険の引受けの制限)

第百十五条 組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。

(保険関係に関する権利義務の承継)

第百十六条 漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。 ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。

2 漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

第百十七条 漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第百十一条の二第一項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。

(保険金額)

第百十八条 漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。

(漁船船主責任保険の純保険料率)

第百十八条の二 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。

3 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

4 漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。

(組合の塡補責任)

第百十九条 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。

2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保険関係の消滅)

第百二十条 漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。 ただし、当該漁船保険の保険関係の消滅が漁船の全損によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。

(準用規定)

第百二十一条 組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十一条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第四節 漁船乗組船主保険

(被保険者たる資格)

第百二十二条 漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。

(漁船乗組船主保険の引受けの制限)

第百二十三条 組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十七条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。

(純保険料率)

第百二十四条 漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

(組合の保険金支払義務)

第百二十五条 組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第三条第六項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これにより一定の金額を支払う責めを負わない。

2 前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(準用規定)

第百二十六条 組合の漁船乗組船主保険については、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七並びに第百二十条(第一項ただし書を除く。)並びに保険法第九十五条の規定を準用する。 この場合において、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十五条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第百二十条第一項中「を保険の目的とする漁船保険」とあるのは「に係る漁船船主責任保険」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第五節 漁船積荷保険

(被保険者たる資格)

第百二十六条の二 漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。

(漁船積荷保険の純保険料率)

第百二十六条の三 漁船積荷保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船積荷保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。

2 漁船積荷保険の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、農林水産大臣が定める期間における各年の漁船積荷保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船積荷保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船積荷につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第三項において「漁船積荷保険純保険料率」という。)としなければならない。

3 漁船積荷保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、当該特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。

(組合の塡補責任)

第百二十六条の四 組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。

2 前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保険関係の消滅)

第百二十六条の五 漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。 ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる組合及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。

2 前項の場合には、第百二十条第二項の規定を準用する。

(準用規定)

第百二十六条の六 組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五、第百十三条の七、第百十五条、第百十六条並びに第百十七条並びに保険法第八条、第十五条、第二十四条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条の六において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、第百十五条中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

第四章 政府の漁船保険再保険事業等

(再保険者)

第百二十七条 政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。

(再保険関係の当然成立)

第百二十八条 組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

(再保険金額)

第百二十九条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

(再保険料率)

第百三十条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。

(再保険料の払戻し)

第百三十一条 組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。

(再保険料の延滞金)

第百三十二条 政府は、組合が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。

(再保険金)

第百三十三条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。

(組合の通知義務)

第百三十四条 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。 通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。

2 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

3 組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

(再保険の免責)

第百三十五条 政府は、次に掲げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。

組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。

組合が前条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。

(納付金)

第百三十六条 再保険金の支払を受けた組合は、漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険のそれぞれの保険ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度保険関係につき第百十一条の四において準用する保険法第二十四条又は第二十五条第一項の規定により取得した権利を行使し、又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度保険関係につき支払つた保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。

(審査の申立て)

第百三十七条 組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

(準用規定)

第百三十八条 政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。

第五章 保険料の負担及び補助金の交付

(保険料の負担)

第百三十九条 国庫は、第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の基本部分の純保険料のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。

対象漁船に係る保険金額(対象漁船ごとに政令で定める金額に相当する部分を除く。)に対象漁船に係る通常純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額

対象漁船に係る保険金額に対象漁船に係る異常純保険料率を乗じて得た額

2 国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、対象漁船の保険金額に対象漁船に係る塡補区分に係る漁船船主責任保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

3 国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船積荷の保険金額に当該漁船積荷に係る漁船積荷保険純保険料率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。

4 前三項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

第百三十九条の二 国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の基本部分の純保険料のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。

無動力漁船

総トン数二十トン未満の動力漁船

2 前条第四項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。

第百四十条 第百三十九条第一項から第三項まで及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2 前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。

(漁業協同組合事務費交付金の補助)

第百四十一条 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、組合が第百十三条第四項(第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。

2 前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

(組合事務費補助金)

第百四十二条 政府は、予算の範囲内において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。

(漁船保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)

第百四十三条 政府は、漁船保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

第六章 雑則

(任意保険事業)

第百四十三条の二 組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。

(任意保険の定義)

第百四十三条の三 この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。

漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害

漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害

漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害

当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害

(任意保険事業に係る保険約款)

第百四十三条の四 組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

任意保険事業の細目に関する事項

任意保険事業の保険金額に関する事項

任意保険事業の保険料率に関する事項

任意保険事業の保険責任に関する事項

任意保険事業の実施の方法に関する事項

前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

第百四十三条の五 組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2 任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「保険約款の変更」とあるのは、「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。

(任意保険事業を行う組合)

第百四十三条の六 任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第五十一条、第八十五条及び第八十六条の規定の適用については、これらの規定(第五十一条並びに第八十六条第一項及び第三項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第五十一条第一項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第二項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第八十六条第三項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。

(被保険者たる資格)

第百四十三条の七 任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。

第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者

第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者

(組合の塡補責任)

第百四十三条の八 組合は、任意保険に係る第百四十三条の三各号に掲げる損害を塡補する。

(組合の免責事由)

第百四十三条の九 次の場合には、組合は、任意保険に係る塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、その塡補すべき責めを免れることができる。

事故が、法令に違反して、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。

任意保険事業に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。

保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。

保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。

保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十八条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

(保険金額の最高額の制限)

第百四十三条の十 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。 この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。

(任意保険事業についての準用)

第百四十三条の十一 任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。

3 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第十五条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

4 第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

(事務の区分)

第百四十三条の十二 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第七章 罰則

第百四十四条 第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 組合の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。

第百四十五条 次の場合には、組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。

この法律による登記をすることを怠つたとき。

組合がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

第二十六条第二項又は第四十条第五項(第四十六条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第三十二条の規定に違反したとき。

第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に違反したとき。

第三十八条第一項若しくは第二項若しくは第三十九条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条第三項若しくは第三十九条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

第五十三条又は第五十四条第一項若しくは第四項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

第五十九条又は第六十一条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第五十九条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

十一 第五十九条の二第一項又は第五十九条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十二 第五十九条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十三 第百二条(第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十四 法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。

十五 第百五条又は第百六条(これらの規定を第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第百四十六条 第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 第百三十九条第一項及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。

附則(昭和二八年八月一日法律第一四六号)

この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附則(昭和三五年三月三一日法律第一五号)

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 この法律の施行の際現に改正前の第百十二条第一項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第百十二条第一項の規定による同意があつた旨の改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなす。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和四一年四月五日法律第四六号)

この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第百三十二条の改正規定、第百三十七条の次に一条を加える改正規定及び第百四十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第百十三条の十一第二項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同条第一項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。 施行時付保漁船については、改正後の漁船損害補償法第百十三条の十六第二項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。

附則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)

この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。 附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。

附則(昭和四八年七月一八日法律第五五号)

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。 ただし、第百三十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年五月一日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。 ただし、次条、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(漁船船主責任保険臨時措置法の失効)
第二条 漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十六年九月三十日限り、その効力を失う。

(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第三条 臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。 失効前の臨時措置法第二十二条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第百三十七条の三の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。 漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

(引受けの制限に関する経過措置)
第四条 漁船保険組合は、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際現に失効前の臨時措置法第十一条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三条第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第五項の漁船船主責任保険又は同条第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五条第一項又は第百二十三条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。

(罰則に関する経過措置)
第五条 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(昭和五八年四月二六日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。 ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
第二条 漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。

(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第三条 臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。 失効前の臨時措置法第十七条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第六項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。 漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。

(満期保険に関する経過措置)
第四条 新法第百十三条の十一第二項及び第百三十八条の十五第二項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。 ただし、当該保険契約について新法第百十三条の十一第二項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第百三十八条の十五第二項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年六月一一日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年六月六日法律第七二号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年五月二一日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三条 この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁船保険中央会に対する交付金の交付)
第五条 政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年五月一二日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附則(平成二〇年六月六日法律第五七号)

この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附則(平成二六年四月一六日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二八年五月一八日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(組合に関する経過措置)
第二条 漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第一号に掲げる規定の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第一号新漁損法」という。)第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。 この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第一号新漁損法第八十六条第一項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。 前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一号新漁損法第十八条第一項第三号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

第三条 前条第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第十六条第一項第三号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。 前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(中央会の解散)
第四条 漁船保険中央会(以下この条及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。 この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第百三十八条第七項において準用する旧漁損法第八十六条第三項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散及び清算の例による。 前項の規定により解散する中央会の一切の権利及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。 農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第一項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利及び義務を承継する。 この場合においては、同項後段の規定並びに他の法令中解散及び清算の規定は、適用しない。 前項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。

(組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第五条 前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。 前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。 この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第二号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第百五条第二項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。 前条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務を承継した組合(次項及び第五項において「承継組合」という。)は、同条第一項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第百三十七条の七の規定による事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。 承継組合は、前条第三項の規定により中央会から承継した権利及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。 承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際現に当該会計に所属する権利及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第百二条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。

(特殊保険に係る事業に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。 旧漁損法第百三条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧漁損法第百三条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

(漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に成立している第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項及び第三項並びに附則第十四条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。 旧給与保険法第二十三条第一項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。 組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧給与保険法第二十三条第一項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月二五日法律第二九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表 (第百三十九条関係)

無動力漁船
百分の六十
百分の三十五
百分の二十
総トン数五トン未満の動力漁船
百分の五十五
百分の三十五
百分の二十
総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船
百分の五十
百分の三十
百分の二十
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船
百分の四十五
百分の二十
百分の十五
総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船
百分の四十
百分の十五
百分の十