政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律は、1952年に公布された法律で、国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:昭和27年12月26日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。