昭和二十七年法律第三百十号
地方制度調査会設置法

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地方制度調査会設置法は、1952年に公布された法律で、地方制度調査会設置について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和27年08月18日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

(設置及び所掌事務)

第二条 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(組織)

第三条 調査会は、委員三十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。

(会長及び副会長)

第四条 調査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第五条 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3 部会所属の委員は、会長が指名する。

(委員及び臨時委員)

第六条 委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。

3 臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(雑則)

第七条 この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年六月二三日法律第九一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。