第一章 総則
(この法律の目的)第一条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。 3 この法律において「航空従事者」とは、第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。 4 この法律において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。 5 この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 6 この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。以下同じ。)又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)内の形部分をいう。 7 この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。 8 この法律において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するものをいう。 9 この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。 10 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一(ヘリポートにあつては、四分の一以上で国土交通省令で定める配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。 11 この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 14 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。 15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。一 第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式
二 第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式
三 第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式
18 この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 19 この法律において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 20 この法律において「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。 21 この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。 22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。第二章 航空機の登録
(登録)第三条 国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
(国籍の取得)第三条の二 航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
(対抗力)第三条の三 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(登録の要件)第四条 左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。 (新規登録)第五条 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 航空機の型式
二 航空機の製造者
三 航空機の番号
四 航空機の定置場
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
(登録証明書の交付)第六条 国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
(変更登録)第七条 新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定による消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
(移転登録)第七条の二 登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
(消登録)第八条 登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、消登録の申請をしなければならない。
一 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録航空機の存否が二箇月以上不明になつたとき。
三 登録航空機が第四条の規定により登録することができないものとなつたとき。
2 前項の場合において、登録航空機の所有者が消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者が消登録の申請をしないときは、消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。 (航空機登録原簿の謄本等)第八条の二 何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
(登録記号の打刻)第八条の三 国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。 3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)第八条の四 新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。 ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 3 前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機又は回転翼航空機の競売について準用する。 (他の法律の適用除外)第八条の五 航空機登録原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2 航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。 (命令への委任)第九条 航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。第三章 航空機の安全性
(耐空証明)第十条 国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。 3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 4 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。一 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。一 第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
三 耐空証明を受けたことのある航空機
四 第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
五 第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)
6 第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。一 前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
二 前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
三 前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
7 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。第十条の二 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。
2 前条第二項から第七項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。第十一条 航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。 3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 (型式証明)第十二条 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第十条第四項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。 3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。 4 国土交通大臣は、第一項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。第十三条 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第十条第四項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。 3 前条第四項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。 4 型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第十三条の二 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。
2 前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)に係る航空機の型式の設計は、第十条第五項及び第六項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。 4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 前条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。第十三条の三 型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条第一項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
第十三条の四 型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等(航空機に係るものに限る。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
第十三条の五 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。 (耐空証明の有効期間)第十四条 耐空証明の有効期間は、一年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
第十四条の二 耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 3 第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 4 第二項の規定は、前項の認定について準用する。 5 第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 7 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。 (整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)第十四条の三 国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、第十条第四項、第十七条第一項又は第百三十四条第二項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は第十四条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は第十条第三項(第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。 (耐空証明の失効)第十五条 次の各号に掲げる航空機の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。
一 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合
二 第十条第四項第二号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合
(使用者の整備及び改造の義務)第十六条 耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。
2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。一 第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
二 第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等
三 第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等
四 その他国土交通省令で定める装備品等
(修理改造検査)第十七条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 第十条の二第一項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 3 第十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。 4 国土交通大臣又は耐空検査員は、第一項又は第二項の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。第十八条 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
2 前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。 4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。 5 第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。 (航空機の整備又は改造)第十九条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。)又は改造をする場合(第十七条第一項の修理又は改造をする場合を除く。)には、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。
2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合(第十七条第一項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第十条第四項第一号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。 3 第十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。第十九条の二 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定により同号の能力について次条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、第十七条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
(事業場の認定)第二十条 国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。
一 航空機の設計及び設計後の検査の能力
二 航空機の製造及び完成後の検査の能力
三 航空機の整備及び整備後の検査の能力
四 航空機の整備又は改造の能力
五 装備品等の設計及び設計後の検査の能力
六 装備品等の製造及び完成後の検査の能力
七 装備品等の修理又は改造の能力
2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 4 第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 5 第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 6 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。 (国土交通省令への委任)第二十一条 耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項及び第三項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。
第四章 航空従事者
(航空従事者技能証明)第二十二条 国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。)を行う。
(技能証明書)第二十三条 技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
(資格)第二十四条 技能証明は、次に掲げる資格別に行う。
(技能証明の限定)第二十五条 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。
2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。 3 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。 (技能証明の要件)第二十六条 技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。
2 航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。 (欠格事由等)第二十七条 第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。
2 国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。 (業務範囲)第二十八条 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
2 技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 3 前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 (試験の実施)第二十九条 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。 4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。 5 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。 6 国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。 (技能証明の限定の変更)第二十九条の二 国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。
2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。 (技能証明の取消等)第三十条 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。
(航空身体検査証明)第三十一条 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。 3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。第三十二条 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
(航空英語能力証明)第三十三条 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。
2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 3 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第二十九条第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。 (計器飛行証明及び操縦教育証明)第三十四条 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。
一 計器飛行
二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの
三 計器飛行方式による飛行
2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「操縦教員」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。一 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(以下「操縦技能証明」という。)を受けていない者が航空機(第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習
二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
3 第二十六条第一項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、前二項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。 (航空機の操縦練習)第三十五条 第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。
一 前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの
二 前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの
三 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの
2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。 4 第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。 5 第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。 (計器飛行等の練習)第三十五条の二 第三十四条第一項の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について計器飛行証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。
一 機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について計器飛行証明を有する者
二 地上物標を利用して航空機の位置及び針路を知ることができる場合において計器飛行又は計器航法による飛行の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者
三 機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して計器飛行等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者
2 前条第二項の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する。 (国土交通省令への委任)第三十六条 技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
(航空路の指定)第三十七条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。
2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。 (空港等又は航空保安施設の設置)第三十八条 国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。 4 第一項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 (申請の審査)第三十九条 国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
二 当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
三 当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。
四 申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
五 空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 (空港の告示等)第四十条 国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。 供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。
(空港等の工事の完成)第四十一条 第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。 ただし、空港以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。 3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。 (完成検査)第四十二条 空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。 3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 4 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。 (空港等又は航空保安施設の変更)第四十三条 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 (供用の休止又は廃止)第四十四条 空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。 3 第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。 4 第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 5 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。第四十五条 非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 (空港又は航空保安施設の告示)第四十六条 空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。
(空港等又は航空保安施設の管理)第四十七条 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2 前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3 国土交通大臣は、第一項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 (空港機能管理規程)第四十七条の二 空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。一 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項
二 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項
三 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項
3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)第四十七条の三 空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。 (許可の取消等)第四十八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。 ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
二 第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
三 第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
四 空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。
五 空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
六 許可に付した条件に違反したとき。
(物件の制限等)第四十九条 何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。 ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。
2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。 3 空港の設置者は、第一項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。 4 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。 5 第三項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。 協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。 6 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 7 前項の訴えにおいては、空港の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。 8 第五項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。第五十条 空港の設置者は、当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。
2 前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。 3 前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。 (航空障害灯)第五十一条 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。 3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。 4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。 5 国土交通大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。 6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (昼間障害標識)第五十一条の二 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。 3 前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。 (類似灯火の制限)第五十二条 何人も、航空灯火の明な認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という。)を設置してはならない。
2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 3 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。 (禁止行為)第五十三条 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。
2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。 3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。 (航空保安施設の使用料金)第五十四条 航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
(空港等の設置者等の地位の承継)第五十五条 この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。
2 第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。 3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。 4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)第五十五条の二 国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない。
2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。 この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。 3 第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。 ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。 (空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)第五十六条 国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円表面又は外側水平表面を指定することができる。
2 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。 3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。 4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。第五十六条の二 国土交通大臣は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。
2 第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。第五十六条の三 何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
2 第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。 3 第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。 (公共用施設の指定等)第五十六条の四 国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。
2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。 3 国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。 4 国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 5 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。 6 防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 7 防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (空港法との関係)第五十六条の五 空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。
第六章 航空機の運航
(国籍等の表示)第五十七条 航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
(航空日誌)第五十八条 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 3 前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。 (航空機に備え付ける書類)第五十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌
四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類
(航空機の航行の安全を確保するための装置)第六十条 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(航空機の運航の状況を記録するための装置)第六十一条 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。 (救急用具)第六十二条 国土交通省令で定める航空機には、落下、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
(航空機の燃料)第六十三条 航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。
(航空機の灯火)第六十四条 航空機は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の定めるところによる。
(航空機に乗り組ませなければならない者)第六十五条 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。第六十六条 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前条の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の航空従事者の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。 (航空従事者の携帯する書類)第六十七条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 (乗務割の基準)第六十八条 航空運送事業を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。
(最近の飛行経験)第六十九条 航空機乗組員(航空機に乗り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは第三十四条第二項の操縦の教育を行つてはならない。
(アルコール又は薬物)第七十条 航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。
(身体障害)第七十一条 航空機乗組員は、第三十一条第三項の身体検査基準に適合しなくなつたときは、第三十二条の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その航空業務を行つてはならない。
(操縦者の見張り義務)第七十一条の二 航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
(特定操縦技能の審査等)第七十一条の三 操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「特定操縦技能」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員(特定操縦技能の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第四項及び第百三十四条において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。 この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。
一 航空機に乗り組んで行うその操縦
二 第三十五条第一項各号又は次条第一項の操縦の練習の監督
三 第三十五条の二第一項の計器飛行等の練習の監督
2 前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により特定操縦技能を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。 3 第一項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第一項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。第七十一条の四 前条第一項の規定は、操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。
2 第三十五条第二項の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。 3 第一項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)第七十二条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。
2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。 3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。 4 第一項の認定を受けた者が、第二項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第二項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。 5 第一項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、第百二条第一項の本邦航空運送事業者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「指定本邦航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機に乗り組むものが、第一項の知識及び能力を有することについて当該指定本邦航空運送事業者による認定を受けたときは、適用しない。 6 指定本邦航空運送事業者は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する航空機に乗り組む機長で第一項の認定を受けたものについて、第二項及び第三項の規定に準じて審査をしなければならない。 この場合においては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。 7 第四項の規定は、前項の審査について準用する。 8 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第六項の規定により指定本邦航空運送事業者が審査をすべき者についても第二項及び第三項の審査をすることができる。 この場合においては、第四項の規定の適用があるものとする。 9 指定本邦航空運送事業者は、第五項の認定及び第六項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。 10 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。 11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項若しくは第九項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。 (機長の権限)第七十三条 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
(出発前の確認)第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
(安全阻害行為等の禁止等)第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。 3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。 4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。 5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。 (危難の場合の措置)第七十四条 機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。
第七十五条 機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
(報告の義務)第七十六条 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。
一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
2 機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 3 機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。第七十六条の二 機長は、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(運航管理者)第七十七条 航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機は、その機長が、第百二条第一項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。
第七十八条 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。
2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。 3 運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。 4 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、運航管理者技能検定に準用する。 5 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。 (離着陸の場所)第七十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(飛行の禁止区域)第八十条 航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(最低安全高度)第八十一条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(捜索又は救助のための特例)第八十一条の二 前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
(巡航高度)第八十二条 航空機は、地表又は水面から九百メートル(計器飛行方式により飛行する場合にあつては、三百メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。
2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域(第九十四条の二第一項に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。 ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。一 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合
二 着陸するため降下飛行を行なう場合
三 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。
四 その他やむを得ない事由がある場合
3 国土交通大臣は、前項の空域(以下「高度変更禁止空域」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 (航空交通管制圏等における速度の制限)第八十二条の二 航空機は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空交通管制圏
二 第九十六条第三項第四号に規定する進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域
(衝突予防等)第八十三条 航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。 ただし、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
(特別な方式による航行)第八十三条の二 航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。
(編隊飛行)第八十四条 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。
2 航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。 (粗暴な操縦の禁止)第八十五条 航空機は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。
(爆発物等の輸送禁止)第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。 但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。
2 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事業を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。 (無操縦者航空機)第八十七条 第六十五条及び第六十六条の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める航空従事者を乗り組ませないで飛行させることができる。
2 国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。 (物件の曳航)第八十八条 航空機による物件の航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
(物件の投下)第八十九条 何人も、航空機から物件を投下してはならない。 但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
(落下降下)第九十条 国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下で降下してはならない。
(曲技飛行等)第九十一条 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 人又は家屋の密集している地域の上空
二 航空交通管制区
三 航空交通管制圏
2 航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。 (操縦練習飛行等)第九十二条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行(曲技飛行等を除く。)を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 操縦技能証明(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第五項の規定に基づき定められた自衛隊の使用する航空機に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
二 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
三 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの
2 前条第二項の規定は、航空機が前項第三号に掲げる飛行(これに該当する同項第一号又は第二号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。 (計器飛行及び計器航法による飛行)第九十三条 航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。
(計器気象状態における飛行)第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(計器飛行方式による飛行)第九十四条の二 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 (航空交通管制圏における飛行)第九十五条 航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
二 当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸及びその着陸のための飛行
(航空交通の管理)第九十五条の二 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。 3 第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 4 国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。第九十五条の三 航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。 承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。
(航空交通の指示)第九十六条 航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。
2 第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。 3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。一 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
二 航空交通管制圏に係る空港等への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六 航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。 5 国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 6 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。 (航空交通情報の入手のための連絡)第九十六条の二 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。 ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。一 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行
二 民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
3 国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。 (飛行計画及びその承認)第九十七条 航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。 承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。 3 第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。 ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。 (到着の通知)第九十八条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
(情報の提供)第九十九条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
2 航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。第七章 航空運送事業等
(許可)第百条 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 (許可基準)第百一条 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
五 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
イ 第四条第一項各号に掲げる者
ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ この法律の規定に違反して禁以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
ホ 会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第四条第一項第四号に該当するもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。 (運航管理施設等の検査)第百二条 第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。 運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。 (輸送の安全性の向上)第百三条 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)第百三条の二 本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。 5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (運航規程及び整備規程の認可)第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)
二 国土交通省令で定める軽微な変更
2 国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 3 本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (運賃及び料金)第百五条 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。一 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
三 他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 4 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。 (運送約款の認可)第百六条 本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。
(運賃及び料金等の掲示等)第百七条 本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(運航計画等)第百七条の二 国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 第二項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (混雑空港に係る特例)第百七条の三 混雑空港(当該空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。一 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。
二 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであること。
4 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑空港の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。 5 第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。 6 第一項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第二項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 7 第三項の規定は、前項の認可について準用する。 8 第六項の本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 9 第一項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第一項の混雑空港を使用空港としない路線に係る運航計画」と、同条第四項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第一項の混雑空港を使用して行うものを除く。)」とする。 10 第一項の混雑空港の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。 11 混雑空港について第一項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。 (事業計画等の遵守)第百八条 本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 (事業計画の変更)第百九条 本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。 3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)第百十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百十一条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第百十一条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の航空運送事業者が事業を経営している場合に本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結
二 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結
(協定の認可)第百十一条 本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
(協定の変更命令及び認可の取消し)第百十一条の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
(公正取引委員会との関係)第百十一条の三 国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。 3 公正取引委員会は、第百十一条第一項の認可を受けた第百十条各号の協定の内容が第百十一条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。 4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)第百十一条の四 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)第百十一条の五 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)第百十一条の六 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
(航空運送事業基盤強化方針)第百十一条の七 国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態(以下「甚大影響事態」という。)が発生した場合においては、利用者の利便に対する重大な影響を回避するとともに、安全かつ安定的な輸送を確保するため、当該甚大影響事態に対処するための航空運送事業の基盤強化に関する方針(以下「航空運送事業基盤強化方針」という。)を定めなければならない。
2 航空運送事業基盤強化方針においては、当該甚大影響事態に対処するため、定期航空旅客運送事業者(本邦航空運送事業者であつて、路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行う航空運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)が経営する航空運送事業に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目標に関する事項
二 航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
三 航空運送事業の実施に関連して必要となる空港の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
四 航空運送事業の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、政府が実施する具体的施策その他の定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
3 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 4 国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 国土交通大臣は、当該甚大影響事態の推移により必要が生じたときは、航空運送事業基盤強化方針を変更するものとする。 6 第三項及び第四項の規定は、航空運送事業基盤強化方針を変更し、又は廃止する場合について準用する。 (航空運送事業基盤強化計画)第百十一条の八 定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。 同条第五項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたときその他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。
2 航空運送事業基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化の目標
二 当該定期航空旅客運送事業者による航空機の運航に関し必要な事項
三 当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の甚大影響事態における経営の状況を踏まえ、その継続を図るために必要な事項
四 当該定期航空旅客運送事業者による輸送の安全の確保に関し必要な事項
五 前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつた航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 (航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)第百十一条の九 定期航空旅客運送事業者は、前条第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができる。 (運航計画等の変更の特例)第百十一条の十 定期航空旅客運送事業者が、第百十一条の八第一項の規定による届出をしたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、第百七条の二第二項並びに第百九条第三項及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
(事業改善の命令)第百十二条 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は運航計画を変更すること。
二 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
三 運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
四 航空機又は運航管理施設等を改善すること。
五 第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
六 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
(名義の利用、事業の貸渡し等)第百十三条 本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 (業務の管理の受委託)第百十三条の二 本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。一 受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
二 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。
3 国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。 (事業の譲渡及び譲受)第百十四条 本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。 (法人の合併及び分割)第百十五条 本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合(本邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該航空運送事業を承継した法人は、本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。 (相続)第百十六条 本邦航空運送事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき一人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の相続人は、被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、航空運送事業の許可は、その効力を失う。 認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。 3 第百一条の規定は、前項の認可について準用する。第百十七条 削除
(事業の廃止)第百十八条 本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の停止及び許可の取消し)第百十九条 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
(許可の失効)第百二十条 本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。
(外国人等の取得した株式の取扱い)第百二十条の二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第四条第一項第四号に該当することとなるときは、同法第百五十二条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第四号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。 3 第一項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。 ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。第百二十一条及び第百二十二条 削除
(航空機使用事業)第百二十三条 航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。第百二十四条 第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条、第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百十六条第三項中第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。 この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。
(許可等の条件)第百二十五条 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。第八章 外国航空機
(外国航空機の航行)第百二十六条 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
一 本邦外から出発して本邦内に到達する航行
二 本邦内から出発して本邦外に到達する航行
三 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
2 締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 3 軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。 4 外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。 5 外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 (外国航空機の国内使用)第百二十七条 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(軍需品輸送の禁止)第百二十八条 外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。
(外国人国際航空運送事業)第百二十九条 第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 3 国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。 (運賃及び料金の認可)第百二十九条の二 外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。
(事業計画)第百二十九条の三 外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (事業計画等の変更命令)第百二十九条の四 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運賃又は料金を変更すること。
(事業の停止及び許可の取消)第百二十九条の五 国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二 外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
三 日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
四 前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。
(外国人国内航空運送の禁止)第百三十条 第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(本邦内で発着する旅客等の運送)第百三十条の二 外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(証明書等の承認)第百三十一条 次に掲げる航空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、第十一条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第五十九条、第六十五条から第六十七条まで、第九十二条第一項、第百三十四条第一項、第百四十三条又は第百五十条の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、第六条の航空機登録証明書、第十条第一項の規定による耐空証明、同条第七項の耐空証明書、第二十二条の規定による技能証明、第二十三条の技能証明書、第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
一 第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機
二 第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
三 外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
四 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機
(許可の条件等)第百三十一条の二 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。
第九章 危害行為の防止
第一節 危害行為防止基本方針等
(危害行為防止基本方針)第百三十一条の二の二 国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定するものとする。
2 危害行為防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
二 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
三 第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査に関する基本的な事項
四 第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項
五 前二号の検査の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
六 前三号に掲げるもののほか、危害行為の防止のために、空港等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、航空運送事業を経営する者、第百三十一条の二の五第七項に規定する保安検査を行う者、同条第八項に規定する保安検査業務受託者、第百三十一条の二の六第二項に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第三項に規定する預入手荷物検査業務受託者その他航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「空港等の設置者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
七 危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
八 前各号に掲げるもののほか、危害行為の防止に関する基本的な事項
3 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規定は、危害行為防止基本方針の変更について準用する。 (危害行為の防止のための措置)第百三十一条の二の三 空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 空港等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第四項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。 3 空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。 4 旅客その他の者は、空港等の設置者等の職員から第二項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。 (指導及び助言)第百三十一条の二の四 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第二節 保安検査等
(保安検査)第百三十一条の二の五 空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第八十六条第一項の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第四項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。 この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第五項及び第百三十四条第一項第十一号において「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定するものとする。
2 空港等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 3 前二項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。 4 何人も、第八十六条第一項の物件その他の航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。 ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。 5 危険物等所持制限区域の管理者は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。 6 何人も、第四項の物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。 7 第四項又は前項の検査(以下「保安検査」という。)を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 8 前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十三号において「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (預入手荷物検査)第百三十一条の二の六 航空運送事業を経営する者又は第百三十条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「預入手荷物」という。)に前条第四項の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならない。 ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。
2 前項の検査(以下この項、第四項及び第百三十四条第一項第十四号において「預入手荷物検査」という。)を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び第百三十四条第一項第十五号において「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 4 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び前二項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。第十章 航空の脱炭素化の推進
(航空脱炭素化推進基本方針)第百三十一条の二の七 国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。
2 航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
二 航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 次条第一項に規定する航空運送事業脱炭素化推進計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
五 空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項
3 航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 5 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。 (航空運送事業脱炭素化推進計画)第百三十一条の二の八 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 航空運送事業の脱炭素化の目標
二 前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
4 前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。 (事業計画の変更の特例)第百三十一条の二の九 認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
(空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)第百三十一条の二の十 認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。
(指導及び助言)第百三十一条の二の十一 国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(認定の取消し)第百三十一条の二の十二 国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(関係者の協力)第百三十一条の二の十三 国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第十一章 無人航空機
第一節 無人航空機の登録
(登録)第百三十二条 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(登録の一般的効力)第百三十二条の二 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(登録の要件)第百三十二条の三 無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
(登録を受けていない無人航空機の登録)第百三十二条の四 登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一 無人航空機の種類
二 無人航空機の型式
三 無人航空機の製造者
四 無人航空機の製造番号
五 所有者の氏名又は名称及び住所
六 登録の年月日
七 使用者の氏名又は名称及び住所
八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。 3 国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 (登録記号の表示等の義務)第百三十二条の五 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 (登録の更新)第百三十二条の六 第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第百三十二条の四第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (使用者の整備及び改造の義務)第百三十二条の七 登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
(登録事項の変更の届出)第百三十二条の八 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。 (是正命令)第百三十二条の九 国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
二 第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
(登録の取消し)第百三十二条の十 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前条の規定による命令に違反したとき。
二 不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。
(登録の抹消)第百三十二条の十一 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二 登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
三 登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。 (国土交通省令への委任)第百三十二条の十二 この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二節 無人航空機の安全性
第一款 機体認証等
(機体認証)第百三十二条の十三 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。
前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う。一 第一種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二 第二種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。 国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第一種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。一 第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第一種機体認証を受けようとするものに限る。)
二 第一種機体認証を受けたことのある無人航空機
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第二種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。一 第百三十二条の十六第二項第二号の第二種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第二種機体認証を受けようとするものに限る。)
二 第二種機体認証を受けたことのある無人航空機
機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。 国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。 ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)第百三十二条の十四 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。(整備命令、機体認証の効力の停止等)第百三十二条の十五 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる。(型式認証)第百三十二条の十六 国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。
前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。一 第一種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二 第二種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。 型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。 国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。 国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。(設計又は製造過程の変更の承認)第百三十二条の十七 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。 前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。(無人航空機の製造、検査等)第百三十二条の十八 型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。(表示)第百三十二条の十九 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。(情報の提供)第百三十二条の二十 型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。
(報告の義務)第百三十二条の二十一 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
(変更命令、型式認証等の取消し)第百三十二条の二十二 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。
国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。(国土交通省令への委任)第百三十二条の二十三 機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。
第二款 登録検査機関
(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)第百三十二条の二十四 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(登録)第百三十二条の二十五 前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)第百三十二条の二十六 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
二 登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)第百三十二条の二十七 第百三十二条の二十四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。(検査の義務)第百三十二条の二十八 登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。(登録事項の変更の届出)第百三十二条の二十九 登録検査機関は、第百三十二条の二十六第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(無人航空機検査事務規程)第百三十二条の三十 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三十二条の三十六第二項第二号において「無人航空機検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。(無人航空機検査事務の休廃止)第百三十二条の三十一 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第百三十二条の三十二 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(秘密保持義務等)第百三十二条の三十三 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(適合命令)第百三十二条の三十四 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令)第百三十二条の三十五 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、第百三十二条の三十第一項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。(登録の取消し等)第百三十二条の三十六 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、第百三十二条の二十四の登録を取り消さなければならない。
国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 第百三十二条の二十九から第百三十二条の三十一まで、第百三十二条の三十二第一項、第百三十二条の三十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
二 第百三十二条の三十第一項の規定により認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第百三十二条の二十四の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)第百三十二条の三十七 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)第百三十二条の三十八 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。(公示)第百三十二条の三十九 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
二 第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
三 第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
四 第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第三節 無人航空機操縦者技能証明等
第一款 無人航空機操縦者技能証明
(技能証明の実施)第百三十二条の四十 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。
(技能証明書)第百三十二条の四十一 技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
(資格)第百三十二条の四十二 技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
一 一等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二 二等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
(技能証明の限定)第百三十二条の四十三 国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。(技能証明の条件)第百三十二条の四十四 国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。(欠格事由)第百三十二条の四十五 次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
一 十六歳に満たない者
二 次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
三 第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
(技能証明の拒否等)第百三十二条の四十六 国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三 第五項の規定による命令に違反した者
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
五 無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつた者
国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。 第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。 この場合において、第二項中「前項ただし書」とあるのは「次項」と、「拒否し、又は保留するとき」とあるのは「取り消し、又は効力を停止するとき」と読み替えるものとする。 国土交通大臣は、第一項第一号又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。(試験の実施)第百三十二条の四十七 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。(臨時身体検査等)第百三十二条の四十八 国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。 ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。(不正受験者の処分)第百三十二条の四十九 第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。(試験の免除)第百三十二条の五十 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
(技能証明の有効期間)第百三十二条の五十一 技能証明の有効期間は、三年とする。
前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。 国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。(技能証明の限定の変更)第百三十二条の五十二 国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。
第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。(技能証明の取消し等)第百三十二条の五十三 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
二 無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
五 無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
(技能証明書の携帯義務)第百三十二条の五十四 技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
(国土交通省令への委任)第百三十二条の五十五 技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
第二款 無人航空機操縦士試験機関
(指定試験機関の指定)第百三十二条の五十六 国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。(指定の基準)第百三十二条の五十七 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五 その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。一 申請者が第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
(指定の公示等)第百三十二条の五十八 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。(指定の更新)第百三十二条の五十九 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第百三十二条の五十六及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。(無人航空機操縦士試験員)第百三十二条の六十 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。 前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。(試験事務規程)第百三十二条の六十一 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。(予算等の提出)第百三十二条の六十二 指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。(秘密保持義務等)第百三十二条の六十三 試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(監督命令)第百三十二条の六十四 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)第百三十二条の六十五 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。(指定の取消し等)第百三十二条の六十六 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二 第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
三 第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
四 第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
五 第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。(国土交通大臣による試験事務の実施)第百三十二条の六十七 国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。 国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)第百三十二条の六十八 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第三款 登録講習機関等
(登録講習機関の登録)第百三十二条の六十九 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)第百三十二条の七十 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関の種類
四 無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)第百三十二条の七十一 第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。(無人航空機講習事務の実施に係る義務)第百三十二条の七十二 登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)第百三十二条の七十三 登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(無人航空機講習事務規程)第百三十二条の七十四 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。(無人航空機講習事務の休廃止)第百三十二条の七十五 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第百三十二条の七十六 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)第百三十二条の七十七 国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令)第百三十二条の七十八 国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第百三十二条の七十九 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)第百三十二条の八十 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
(公示)第百三十二条の八十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
二 第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
三 第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
四 第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(登録更新講習機関の登録)第百三十二条の八十二 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(準用)第百三十二条の八十三 第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)第百三十二条の八十四 国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。第四節 無人航空機の飛行
(飛行の禁止空域)第百三十二条の八十五 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。 3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。 4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(飛行の方法)第百三十二条の八十六 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。 4 第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。 5 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(第三者が立ち入つた場合の措置)第百三十二条の八十七 無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
(飛行計画)第百三十二条の八十八 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 3 第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。 ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。 (飛行日誌)第百三十二条の八十九 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 (事故等の場合の措置)第百三十二条の九十 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
二 航空機との衝突又は接触
三 その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
2 前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。第百三十二条の九十一 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(捜索、救助等のための特例)第百三十二条の九十二 第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第十二章 雑則
(航空運送代理店業の届出)第百三十三条 航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (報告徴収及び立入検査)第百三十四条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一 航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二 国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三 指定航空身体検査医
四 空港等又は航空保安施設の設置者
五 航空従事者
六 操縦技能審査員
七 航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八 前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九 航空旅客取扱施設の管理者
十 第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十一 危険物等所持制限区域の管理者
十二 保安検査を行う者
十三 保安検査業務受託者
十四 預入手荷物検査を行う者
十五 預入手荷物検査業務受託者
十六 無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者
十七 指定試験機関
十八 登録講習機関
十九 登録更新講習機関
二十 航空運送代理店業を経営する者
2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 5 国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。 (安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)第百三十四条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 (民法の特例)第百三十四条の四 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
(手数料の納付)第百三十五条 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二 第十条第一項の耐空証明を申請する者
三 第十二条第一項の型式証明を申請する者
四 第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
五 第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六 第二十条第一項の認定を申請する者
七 第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者
八 第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
九 国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二 第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一 第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二 航空機登録証明書、耐空証明書、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三 第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四 空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六 空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七 航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八 空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九 航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十 空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一 航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十二 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十三 第百三十二条の四第一項の登録を申請する者
二十四 第百三十二条の六第一項の登録の更新を申請する者
二十五 第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十六 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
二十七 第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十八 第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
二十九 第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
三十 無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
三十一 第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
三十二 第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
三十三 第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 (指定立替納付者による納付)第百三十五条の二 国土交通大臣は、前条第一項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
2 納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。 3 前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (運輸審議会への諮問)第百三十六条 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
二 第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
三 第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
四 第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定
(職権の委任)第百三十七条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
2 地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。 3 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。一 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの
二 第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの
三 第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの
四 第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
4 国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。 (経過措置)第百三十七条の二 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(行政手続法の適用除外)第百三十七条の三 航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
2 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。 3 第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。 (国土交通省令への委任)第百三十七条の四 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第十三章 罰則
第百三十八条から第百四十二条まで 削除
(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)第百四十三条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二 第十七条第一項の規定に違反して、同項又は同条第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三 第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四 第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
(耐空検査員の罪)第百四十三条の二 耐空検査員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
二 第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十七条第二項の検査に合格させたとき。
(無表示等の罪)第百四十四条 航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)第百四十五条 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三 第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四 第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
五 第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
六 第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六の二 第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
七 第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
八 第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
九 第六十四条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。
十 第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一 第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二 第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二の二 第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四 第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十五 第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六 第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十七 第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
(認定事業場の業務に関する罪)第百四十五条の二 第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
二 第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。
(設計の変更命令に違反する等の罪)第百四十五条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。
(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)第百四十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。
二 第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。
三 第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。
第百四十七条 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2 第四十三条第一項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。第百四十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
二 第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
三 第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
四 第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
五 第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
第百四十八条の二 航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
二 第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)第百四十八条の三 第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)第百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
(指定航空身体検査医の罪)第百四十九条の二 指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)第百四十九条の三 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)第百五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一の二 第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の三 第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の四 第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の五 第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
二 第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二の二 第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三の二 第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の三 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
四 第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
五 第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五の二 第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の三 第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の四 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
六 第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
七 第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
八 第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
九 第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
(機長等の職務に関する罪)第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。
第百五十二条 機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第百五十三条 機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
二 第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
四 第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
五 第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百五十四条 航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
二 第八十条、第八十一条、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十二条の二又は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。
三 第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
四 第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
五 第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
五の二 第九十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。
五の三 第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
六 第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
六の二 第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。
六の三 第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。
七 第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
七の二 第九十五条の三又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
八 第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
八の二 第九十六条第三項又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
九 第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。
九の二 第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。
十 第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。
十一 第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
十二 第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。
十三 第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
十四 第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
2 機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。 但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。 (航空運送事業者等の業務に関する罪)第百五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
二 第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。
三 第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。
四 第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
五 第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供したとき。
六 第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
第百五十六条 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
二 第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
三 第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2 第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第百五十七条 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二 第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
三 第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四 第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
五の二 第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
六 第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
七 第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
八 第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
九 第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十 第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十一 第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十二 第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十三 第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十四 第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十五 第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十六 第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十七 第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2 第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。第百五十七条の二 外国人国際航空運送事業者が第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十七条の三 外国人国際航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二 第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
三 第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。
(危害行為の防止に関する罪)第百五十七条の四 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二 第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
第百五十七条の五 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二 第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
(無人航空機の飛行等に関する罪)第百五十七条の六 第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の七 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
二 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
三 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
第百五十七条の八 第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の九 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
二 第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
三 第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
四 第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
五 第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
六 第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
七 第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
八 第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
九 第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十 第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十一 第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十二 第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十三 第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
十四 第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十五 第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
十六 第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
十七 第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十八 第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十九 第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。
第百五十七条の十 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
二 第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
三 第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
四 第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
五 第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
六 第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
七 第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
八 第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
九 第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
十一 第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
十二 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
2 第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。第百五十七条の十一 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
二 第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
三 第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(立入検査の拒否等の罪)第百五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二 第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
(両罰規定)第百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条 各本条の罰金刑
(過料)第百六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第十三条第五項(第十三条の二第五項及び第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第百七条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
四 第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第百六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二 第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
四 第百三十二条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第百三十二条の十一第一項の規定による申請をしなかつた者
六 第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
第百六十三条 第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第二条 国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。 但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
第三条 外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。 ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
第四条 航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。 ただし、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(令和五年三月三十一日までの間における航空運送事業基盤強化方針等の特例)
第五条 国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等(空港法第六条第一項に規定する滑走路等をいう。次項において同じ。)の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに第百十一条の七第一項の規定により航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該航空運送事業基盤強化方針において、同条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。 前二項の場合における第百十一条の八第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び附則第五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項」とする。
(共用空港における保安検査)
第六条 第百三十一条の二の五の規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。 この場合において、第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
(罰則)
第七条 前条において準用する第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附則(昭和二七年七月三一日法律第二七八号)
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。附則(昭和二八年七月二〇日法律第六六号)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める。 改正前の航空法の規定によりした航空機の登録は、この法律の施行後は、改正後の航空法第五条の規定によりした新規登録とみなす。 改正前の航空法第七条第一項の規定によりした登録の変更の届出は、この法律の施行後は、改正後の航空法第七条又は第七条の二の区分に従い、これらの規定によりした変更登録又は移転登録の申請とみなす。 改正前の航空法第八条第一項の規定によりした登録の消の申請は、この法律の施行後は、改正後の航空法第八条第一項の規定によりした消登録の申請とみなす。 運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機又は回転翼航空機について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。 前項の規定による打刻については、改正後の航空法第八条の三第二項及び第三項、第百五十条第一号及び第一号の二並びに第百五十九条の規定を準用する。附則(昭和二八年八月一日法律第一五一号)
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。附則(昭和二九年四月一日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。 前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金については、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。附則(昭和三三年四月一五日法律第六三号)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。附則(昭和三四年三月二六日法律第四〇号)
この法律中第一条、第三条及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。附則(昭和三五年六月一日法律第九〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。
(ヘリポートに関する経過規定)
第二条 運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際現に存するヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第二条第六項、第七項及び第九項の規定による進入区域、進入表面及び転移表面を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。
(航空交通管制圏に関する経過規定)
第三条 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。
(水平表面に関する経過規定)
第四条 この法律の施行の際現に存する物件であつて、改正前の第四十条(改正前の第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示後この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法第四十九条第一項(新法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。 運輸大臣又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者その他の権原を有する者に対し、新法第四十九条第三項から第七項までの規定の例により、当該物件の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
(航空障害灯等に関する経過規定)
第五条 この法律の施行の際現に存する物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)については、新法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過規定)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。 ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。附則(昭和四〇年六月二日法律第一一五号)
(施行期日)
第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四一年五月二〇日法律第七五号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。附則(昭和四二年七月一〇日法律第五三号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四五年五月二三日法律第九五号)
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和四五年六月一日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第六条、第八条、附則第十七項及び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 第三十九条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二十条第一項の指定無線通信機器の検査及び使用については、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後同条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後新航空法第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し航空法第百四条第一項の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。 第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定により行なつた航空機乗組員免許及び同法第三十一条第二項の規定により交付した航空免状は、それぞれ新航空法第三十一条第一項の規定により行なつた航空身体検査証明及び同条第二項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。 第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定によりした航空機乗組員免許の申請は、新航空法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。 この法律の施行前又は第三十九条の規定の施行前にした行為並びに附則第五項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為及び附則第九項の規定により従前の例によることとされる旧航空法第二十条第一項の指定無線通信機器の検査及び使用に係る第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四六年六月一日法律第九六号)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一及び二略
三 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四八年一〇月一二日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和四九年六月一九日法律第八七号)
この法律は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(昭和五〇年七月一〇日法律第五八号)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 この法律の施行前に受けた計器飛行証明は、航空機の種類を飛行機に限定した改正後の第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。 改正前の第三十五条第一項の規定によりした許可は、改正後の第三十五条第一項第一号の規定によりした許可とみなす。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五二年六月一日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。附則(昭和五四年一二月二五日法律第七〇号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和五九年五月一日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年九月一一日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年一一月七日法律第六七号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成元年一二月一九日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第十八条 この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。 附則第八条第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画」と、「附則第八条第三項」とあるのは「附則第十八条第三項において準用する附則第八条第三項」と読み替えるものとする。 附則第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第十九条 この法律の施行の際現に旧航空法第二条第十九項の利用航空運送事業(次条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第三十五条第四項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第二十条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。 運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。 この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。 附則第八条第四項の規定は、第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。 この場合において、同条第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二十一条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。 附則第十一条第三項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。
第二十二条 附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第二十三条 附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第二十一条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一条第二号及び第三十二条第一項第三号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
第二十四条 この法律の施行の際現に旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(旅客の運送の取次ぎに係る航空運送取扱業を経営しているものに限る。)は、施行日に附則第六条の規定による改正後の航空法第百三十三条第一項の規定による旅客航空運送取扱業の届出をしたものとみなす。
第二十五条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第二十六条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から六月間は、第三十五条第一項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。 その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第二十七条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第百三十三条第一項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から六月間は、第四十一条第一項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。 その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第三十条 この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条 附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二九日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十六条第一項ただし書の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、当該認定に係る修理又は改造について、その能力がこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十九条の二第一項の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて同項の規定により受けた認定とみなす。 前条第一号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第十六条第一項ただし書の規定による認定の申請は、新法第十九条の二第一項の規定による認定の申請とみなす。 前条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十六条第一項ただし書の規定によりした確認は、新法第十九条の二第一項の規定によりした確認とみなす。
第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第三十一条第一項の規定により受けた指定航空身体検査医が行う航空身体検査証明については、なお従前の例による。
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。 旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定は、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定とみなす。 附則第一条第二号に定める日において旧法の規定による上級事業用操縦士の資格(以下「旧上級事業用資格」という。)についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による定期運送用操縦士の資格(以下「新定期運送用資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該新定期運送用資格に係る業務範囲は、次に掲げる行為を行うこととする。 この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第三項各号に掲げる行為」とする。 第一項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該事業用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。 この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第四項各号に掲げる行為」とする。 第一項の規定により新法の規定による自家用操縦士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該自家用操縦士の資格に係る業務範囲は、附則第一条第二号に定める日から起算して三年を経過する日までの間は、次に掲げる行為を行うこととする。 この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第四条第五項各号に掲げる行為」とする。
第五条 旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。 この場合において、新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。 前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧上級事業用資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が新法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を受けている者は、同号に定める日に、当該航空機の種類について同項の規定による計器飛行証明を受けたものとみなす。
第七条 国土交通大臣は、附則第四条第三項に規定する者の申請により、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を同項の規定による業務範囲に代えて新法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。 新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(旧法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式又は特定の方法若しくは方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式として運輸大臣が指定するものの限定をされたものに限る。)を受けている者が同号に定める日から起算して二年を経過する日までの間に新定期運送用資格についての技能証明を申請した場合においては、運輸省令で定めるところにより、当該技能証明に係る試験の一部を行わないことができる。
第九条 運輸大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明の申請をしている者が当該申請に係る試験を受ける場合その他運輸省令で定める場合には、旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないもの及び前項の規定による試験に合格した者については、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。 この場合における年齢及び飛行経歴その他の経歴については、なお従前の例による。 附則第四条第三項、第六条及び第七条の規定は、前項の規定により旧上級事業用資格に相当する新定期運送用資格についての技能証明を受けた者について準用する。 この場合において、附則第四条第三項中「附則第四条第三項各号」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項各号」と、附則第六条中「同号に定める日に」とあるのは「当該技能証明を受けた日に」と、附則第七条第一項中「同項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する附則第四条第三項」と読み替えるものとする。 附則第四条第四項及び前条の規定は、第二項の規定により新法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明(新法第二十五条第二項の規定により、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式又は前条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をされたものに限る。)を受けた者について準用する。 この場合において、附則第四条第四項中「附則第四条第四項各号」とあるのは、「附則第九条第四項において準用する附則第四条第四項各号」と読み替えるものとする。
第十条 附則第八条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法の規定による事業用操縦士の資格についての技能証明につきその限定の変更(新たに、構造上その操縦のために二人を要する回転翼航空機の型式又は附則第八条の運輸大臣が指定する回転翼航空機の型式の限定をするものに限る。)を申請している者であって、同号に定める日以後に新法第二十九条の二の規定により当該限定の変更をされたものについて準用する。
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第三十条の規定により運輸大臣がした技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分は、それぞれ新法第三十条の規定により運輸大臣がした処分とみなす。 新法第二十七条第一項の規定の適用については、旧法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けた者は、当該技能証明の取消しを受けた日に新法第三十条の規定により技能証明の取消しを受けたものとみなす。 新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明を受けている者に対する新法第三十条の規定による技能証明の取消し又は航空業務の停止の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第十三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧法第百条第一項の規定により受けた免許に係る定期航空運送事業の運航の開始については、なお従前の例による。
第十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新法第百五条第三項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百五条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新法第百五条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。
第十五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可を受けている者は、新法第百二十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百二十二条において準用する旧法第百十七条第一項の規定による不定期航空運送事業の休止の許可の申請については、新法第百二十二条第二項の規定によりした届出とみなす。
第十六条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百条第一項の免許を受けている者又は旧法第百二十一条第一項の免許を受けている者に対する新法第百十九条(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分又は免許の取消しに関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成七年五月八日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成八年五月九日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(耐空証明に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。 この場合において、新法第十四条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。 前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項及び次条第一項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第十条第三項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十条第二項の規定により指定された事項及び旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第十条第三項の規定により指定された事項及び同条第七項の規定により交付された耐空証明書とみなす。 旧証明航空機(新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から一年を経過したときは、その効力を失う。 ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。 この法律の施行の際現にされている旧法第十条第一項若しくは旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請又は旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十条第一項又は新法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請とみなす。
第三条 旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(型式証明に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第一項において「特定型式設計」という。)は、次条第一項の規定による承認を受けたときは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。 この法律の施行の際現にされている旧法第十二条第一項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十二条第一項の規定による型式証明の申請とみなす。
第五条 運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(修理改造検査等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項若しくは第二項又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項又は第二項の規定による検査の申請とみなす。
(予備品証明に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。 この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。
(事業場の認定に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第九条 次に掲げる航空機については、新法第十条第一項の耐空証明、新法第十六条第一項の検査又は新法第十九条の二の確認に係る新法第十条第四項第二号の基準は、当該航空機について旧法第二十条の三第三項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十条第三項の基準とする。 ただし、当該航空機が新法第十五条第二号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成九年六月二〇日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に存する第二十条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧法」という。)第百十条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第三項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。 前項に規定する協定で第二十条の規定による改正後の航空法(以下この条において「新法」という。)第百十条第一号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、航空運送事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第百十一条第一項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。 この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。 この法律の施行の際現に存する旧法第百十条第一項の認可を受けた協定で新法第百十条第二号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第百十一条第一項の認可を受けた協定とみなす。 この法律の施行の際現にされている旧法第百十条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第百十条各号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第百十一条第一項の協定の認可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年五月二七日法律第七五号)
この法律は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十年十月六日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(平成一一年五月一四日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一一年六月一一日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(航空整備士に関する経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。 旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項又は第二項の規定によりされた限定とみなす。 旧法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。 この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第三項に規定する行為」とする。 第一項の規定により新法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。 この場合における新法第二十八条第一項及び第二項並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項に規定する行為」とする。
第三条 旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。 この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。 前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第四条 国土交通大臣は、附則第二条第三項又は第四項に規定する者の申請により、その者についての新資格に係る業務範囲を新法別表の一等航空整備士又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。 新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。 附則第二条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。 この場合において、附則第二条第三項中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第三項」と、同条第四項中「附則第二条第四項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第四項」と読み替えるものとする。
第六条 新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
(飛行場等の使用料金に関する経過措置)
第七条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第五十四条の認可を受けている使用料金は、新法第五十四条第一項の規定により届け出た使用料金とみなす。 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。
(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ新法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けたものとみなす。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第七十二条第一項の認定の申請は、新法第七十二条第一項の認定の申請とみなす。
(航空運送事業等に関する経過措置)
第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第百条第一項又は第百二十一条第一項の免許を受けている者は新法第百条第一項の許可を受けたものと、旧法第百二十三条第一項の免許を受けている者は新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなす。 この場合において、当該免許に係る旧法第百条第二項(旧法第百二十一条第二項又は第百二十三条第二項において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第百条第二項第二号(新法第百二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百条第一項又は第百二十一条第一項の免許の申請のうち前項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新法第百条第一項の許可の申請と、旧法第百二十三条第一項の免許の申請は新法第百二十三条第一項の許可の申請とみなす。
第十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第百二条第一項(旧法第百二十二条第一項又は第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、新法第百二条第一項(新法第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。 附則第一条第二号の規定の施行の際現にされている旧法第百二条第一項の検査の申請は、新法第百二条第一項の検査の申請とみなす。
第十一条 附則第一条第二号の規定の施行の際現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第百五条第三項若しくは第四項(旧法第百二十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定により届け出た運賃及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧法第百五条第一項の運賃及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可の申請とみなす。
第十二条 附則第九条第一項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第百条第二項の事業計画のうち新法第百七条の二第一項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一一年六月二三日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年七月一八日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第百一条第一項第五号、第百十条、第百二十条、第百二十条の二及び第百二十九条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十三条の四第五項の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 附則第一条ただし書の規定の施行の際現にこの法律による改正前の航空法第百条第一項の許可を受けて航空運送事業を経営している会社の持株会社等が附則第一条ただし書の規定の施行の日において新法第四条第一項第四号に掲げる者に該当する場合における当該航空運送事業を経営している会社に係る航空運送事業の許可の失効については、附則第一条ただし書の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第百二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、同条の持株会社等が、その株式を取得した新法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときにおける新法第百二十条の二第一項の規定の適用については、同項中「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは」とあるのは、「その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合には」とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年七月一八日法律第一二四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項若しくは第二項又は第五十六条の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年七月六日法律第八〇号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び第百五十条第一号の三の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。 この法律の施行の日から第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第三十六条及び第百四十五条の三第二号中「第二十九条の二第二項、第三十三条第三項」とあるのは、「第二十九条の二第二項」とする。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に効力を有するこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第一項の認定に係る国土交通省令で定める新法第二十条第二項の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。
第三条 新法第八十三条の二の許可、新法第九十五条の三の承認及び新法第九十九条の二第一項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則(平成一八年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第二条 国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に整備又は改造に着手された新航空法第十九条第一項の航空機の整備又は改造については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(空港保安管理規程に関する準備行為)
第七条 第二条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項の規定による届出は、附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
(航空法の規定の読替え)
第八条 この法律の施行の日から附則第一条第一項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における航空法第五十四条の規定の適用については、同条第一項中「飛行場の設置者」とあるのは「空港の設置者」と、「公共の用に供する飛行場」とあるのは「空港」と、同条第二項中「飛行場」とあるのは「空港」とする。
(処分、手続等に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第五十四条第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第十三条第一項の規定により届け出た着陸料等とみなす。 旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。 前二項に規定するもののほか、旧空港整備法又は旧航空法の規定によりした処分、手続その他の行為は、それぞれ新空港法又は新航空法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条 政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年五月二五日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第七十一条の二の次に見出し及び二条を加える改正規定、第百三十四条第一項及び第百四十五条の三第二号の改正規定、第百五十条の改正規定(同条第一号の二の改正規定を除く。)並びに第百六十二条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 国土交通大臣は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条及び附則第六条において「一部施行日」という。)前においても、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第七十一条の三第一項の認定に相当する認定(以下この条において「相当認定」という。)を行うことができる。 相当認定を受けた者は、一部施行日前において、新法第七十一条の三第一項の審査に相当する審査(以下この条において「相当審査」という。)を行うことができる。 相当認定の基準、相当審査の方法その他相当認定及び相当審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 国土交通大臣は、相当認定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該相当認定を受けた者に対し、相当審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該相当審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその相当認定を取り消すことができる。 国土交通大臣は、相当審査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、相当認定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、相当認定を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第四項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、百万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。 一部施行日において現に相当認定を受けている者は、新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなす。 この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「前項又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第三項」とする。 相当審査に合格した者に対する新法第七十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「審査を受け」とあるのは「審査又は航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第二項に規定する相当審査を受け」と、「当該審査」とあるのは「これらの審査」とする。 一部施行日前に第四項の規定によりされた命令は、一部施行日以後は、新法第七十一条の三第四項の規定によりされた命令とみなす。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(次条において「旧法」という。)第三十一条第一項の航空身体検査証明を受けている者の当該航空身体検査証明の有効期間については、新法第三十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二三年五月二五日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、無人航空機(この法律による改正後の第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条において同じ。)に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二八年五月二七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月一九日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(変更の認可の申請に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項又は第四項の規定による変更の届出とみなす。
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。
(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。 一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。 第一号相当確認等の方法その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
第五条 耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。
(事業場の認定に関する経過措置)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和二年六月二四日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。 前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。
第三条 新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。 この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。 第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和三年五月一九日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和三年六月一一日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(危害行為の防止に関する準備行為)
第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。 空港等の設置者(航空法第四十一条第一項に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項(第四条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活空港法(第四項において「新民活空港法」という。)第十二条第一項若しくは附則第十七条第一項の規定又は附則第二十条の規定による改正後の設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第一項に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議しその同意を求めることができる。 国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定の例により、その同意をすることができる。 この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。 前二項の規定は、第一条改正後航空法第五十五条の二第三項若しくは附則第六条又は新民活空港法第七条第二項の規定において第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
(登録検査機関の登録に関する準備行為)
第三条 第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第百三十二条の二十四の登録を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十五の規定の例により、その申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四及び第百三十二条の二十六並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。 この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。
(登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為)
第四条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機検査事務規程の認可の申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、認可をすることができる。 この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(指定試験機関の指定に関する準備行為)
第五条 第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項及び第百三十二条の五十七並びに第百三十二条の五十八第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。 この場合において、当該指定及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定及び第二条改正後航空法第百三十二条の五十八第一項の規定による公示とみなす。
(指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為)
第六条 前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。 この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。
(登録講習機関の登録に関する準備行為)
第七条 第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九及び第百三十二条の七十並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。 この場合において、当該登録及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。
(登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為)
第八条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の七十四の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機講習事務規程の届出を行うことができる。 この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
(飛行計画の通報に関する準備行為)
第九条 無人航空機を第四号施行日以後に飛行させる者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第一項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。 この場合において、当該通報は、第四号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。 国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第二項の例により、同項の規定による指示をすることができる。 この場合において、当該指示は、第四号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一〇日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為)
第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表 (第二十八条関係)
資格 | 業務範囲 |
定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。 三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。 |
事業用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為 二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。 五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。 |
自家用操縦士 | 航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。 |
准定期運送用操縦士 | 航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。 一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと。 二 機長以外の操縦者として、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するものの操縦を行うこと。 |
一等航空士 | 航空機に乗り組んでその位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと。 |
二等航空士 | 航空機に乗り組んで天測による以外の方法で航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うこと(航法上、地上物標又は航空保安施設の利用が完全でない飛行区間が千三百キロメートルをこえる航空機に乗り組んで行う場合を除く。)。 |
航空機関士 | 航空機に乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置の操作を除く。)を行うこと。 |
航空通信士 | 航空機に乗り組んで無線設備の操作を行うこと。 |
一等航空整備士 | 整備をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空整備士 | 整備をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
一等航空運航整備士 | 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
二等航空運航整備士 | 整備(保守及び国土交通省令で定める軽微な修理に限る。)をした航空機(整備に高度の知識及び能力を要する国土交通省令で定める用途のものを除く。)について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |
航空工場整備士 | 整備又は改造をした航空機について第十九条第二項に規定する確認の行為を行うこと。 |