第一条 この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
(資本金の額)第三条 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。 (営業の免許)第四条 預金の受入れに代え第八条に規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し長期信用銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。 3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 (商号)第五条 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。 (業務の範囲)第六条 長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け
二 国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)
三 預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)
四 為替取引
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
2 長期信用銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。一 設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
三 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
3 長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。一 有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二 有価証券の貸付け
三 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第一項第二号及び第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五 銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
五の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
七の二 振替業
八 両替
九 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十一 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第四号及び第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十三 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務 イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十四 前号に掲げる業務の代理又は媒介
十五 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該長期信用銀行の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの
十六 当該長期信用銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの
4 第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 削除
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
五 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
六 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債
七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
八 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの イ 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
ロ 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
第六条の二 長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
(外国銀行代理業務に係る認可等)第六条の三 長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、長期信用銀行は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を所属外国銀行とする外国銀行代理業務を営むことができる。 3 第一項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 (債権の保全等)第七条 長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。
(長期信用銀行債の発行)第八条 長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)第九条 長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。
2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後一箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。 (長期信用銀行債発行の届出)第十条 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。 (長期信用銀行債の発行方法)第十一条 長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。
2 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によることができる。 3 長期信用銀行は、長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 長期信用銀行の商号
二 当該社債券に係る社債の金額
三 当該社債券に係る長期信用銀行債の利率
四 当該社債券に係る長期信用銀行債の償還の方法及び期限
五 当該社債券の番号
4 長期信用銀行は、売出の方法により長期信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。一 売出期間
二 長期信用銀行債の総額
三 数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期
四 長期信用銀行債発行の価額又はその最低価額
五 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる長期信用銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
六 前項第一号から第四号までに掲げる事項
5 長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。 (長期信用銀行債の消滅時効)第十二条 長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
(通貨及証券模造取締法の準用)第十三条 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。
(長期信用銀行の子会社の範囲等)第十三条の二 長期信用銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び第十七条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 長期信用銀行
二 銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
二の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十六条の四第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
三 金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第二号及び第十号ロにおいて「証券専門会社」という。)
四 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第三号及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
四の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
五 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号及び第十号ロにおいて「保険会社」という。)
五の二 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号の二及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。)
六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。同号ロにおいて同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに第十六条の四第一項第五号及び第十号ロにおいて「信託専門会社」という。)
七 銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社
八 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務
ロ 金融関連業務(当該長期信用銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該長期信用銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該長期信用銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。第十六条の四第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該長期信用銀行が兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む長期信用銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
十二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十四号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)を保有していないものに限る。)
十三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
十四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
十五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
十六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十七 子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を所有する他の会社をいう。 3 前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 従属業務
長期信用銀行又は第一項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二 金融関連業務
第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三 証券専門関連業務
専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四 保険専門関連業務
専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五 信託専門関連業務
専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
一 当該長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第四項第二号に規定する金融関連業務をいう。第十一項及び第十六条の四において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び第十七条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
9 第六項の規定は、長期信用銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。 10 長期信用銀行は、第八項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第八項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 11 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。一 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
12 内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行の申請により、一年を限り、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。一 当該長期信用銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二 当該長期信用銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
13 長期信用銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 14 第一項、第八項、第九項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。 15 第六項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 16 長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。一 現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第八項第二号に掲げる場合、第十三項及び第十四項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
17 第十一項の規定は、前項の承認について準用する。 18 長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 (合併異議の催告)第十四条 長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
(会社分割異議の催告)第十四条の二 長期信用銀行が会社分割の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
2 会社法第七百五十九条第二項及び第三項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十一条第二項及び第三項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第七百六十四条第二項及び第三項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)並びに第七百六十六条第二項及び第三項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。 (吸収分割又は事業の譲受け)第十五条 長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
(他業会社への転移等)第十六条 長期信用銀行が第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。 3 銀行法第二十四条第一項(報告又は資料の提出)並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)第十六条の二 一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 議決権保有割合(長期信用銀行議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
2 第十三条の二第三項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。 (長期信用銀行主要株主に係る認可等)第十六条の二の二 次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第二条第九項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第十六条の二の四第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該議決権の保有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第二十七条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。 5 第十三条の二第三項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第二項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。第十六条の二の三 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 法人申請者等及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 法人申請者等が、その人的構成等に照らして、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ロ 当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
ハ 当該申請者が、長期信用銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第十六条の二の四 次に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 当該会社又はその子会社による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
二 当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得
三 その他政令で定める取引又は行為
2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 4 特定持株会社は、前項の規定による措置により長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。第十六条の三 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
二 申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)第十六条の四 長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 銀行
一の二 資金移動専門会社
二 証券専門会社
三 証券仲介専門会社
三の二 第十三条の二第一項第四号の二に掲げる会社
四 保険会社
四の二 少額短期保険業者
五 信託専門会社
六 銀行業を営む外国の会社
七 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八 保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九 信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 長期信用銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
ロ 金融関連業務(当該長期信用銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十三条の二第四項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
十一 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十三号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)
十二 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
十三 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)
十四 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の営む第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
十五 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十六 子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第六号において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 5 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、同項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
6 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。 7 長期信用銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 8 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。一 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
9 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二 当該長期信用銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
10 長期信用銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 11 第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。 12 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 13 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。一 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
14 第八項の規定は、前項の承認について準用する。 15 長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)第十六条の四の二 長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。) イ 前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る。)であつて、当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの
ロ 前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社
二 前条第一項各号(第十一号から第十四号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。 3 長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、第一項各号に掲げる会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。 5 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。 6 認定長期信用銀行持株会社(次項の認定を受けた長期信用銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第十七条において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。 7 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社の申請により、当該長期信用銀行持株会社が当該長期信用銀行持株会社並びに当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及び特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。 8 認定長期信用銀行持株会社は、第六項の規定により特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例長期信用銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。 9 前項の規定は、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定長期信用銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。 10 長期信用銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。次項及び第二十七条第六号において同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。 11 前項の規定は、第四項本文及び第九項本文に規定する場合(第四項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。 (長期信用銀行代理業の許可)第十六条の五 長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 長期信用銀行代理業者(第一項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。 4 長期信用銀行代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。 (許可の基準)第十六条の六 内閣総理大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 長期信用銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
二 人的構成等に照らして、長期信用銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
三 他に業務を営むことによりその長期信用銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第一項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。 (適用除外)第十六条の七 第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。
(紛争解決等業務を行う者の指定)第十六条の八 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第十七条において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第二十九条において同じ。)と長期信用銀行との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項に規定する「長期信用銀行業務関連苦情」とは、長期信用銀行業務(長期信用銀行が第六条の規定により営む業務及び担保付社債信託法その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう。以下この項及び第十七条において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「長期信用銀行業務関連紛争」とは、長期信用銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。 (業務規程)第十六条の九 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入長期信用銀行又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
(銀行法の準用)第十七条 銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十三条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十二条の二(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二第一項(適用除外)、第七章の五(電子決済等取扱業)、第七章の六(電子決済等代行業)、第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第五十二条の六十七第一項(業務規程)、第五十三条第五項及び第六項(届出事項)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号及び第十三号から第二十五号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)、第十章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。)について、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。
(金融商品取引法の準用)第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。
(銀行との関係)第十八条 長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。
(認可等の条件)第十九条 内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (認可の失効)第二十条 長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(第十六条の二の二第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は長期信用銀行持株会社(第十六条の二の四第一項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
2 前項に規定するもののほか、第十六条の二の二第一項又は第二項ただし書の認可(以下この項において「主要株主認可」という。)については、当該主要株主認可に係る長期信用銀行主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書若しくは第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。 3 第一項に規定するもののほか、第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の認可については、当該認可に係る長期信用銀行持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。 (内閣府令への委任)第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(権限の委任)第二十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 (経過措置)第二十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)第二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者
二 第十六条の五第一項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者
三 不正の手段により第十六条の五第一項の許可を受けた者
四 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者
五 銀行法第五十二条の四十一(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者
六 第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
第二十三条の三 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条の二の四第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
二 第十六条の二の四第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
三 第十六条の二の四第五項の規定による命令に違反して長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は銀行法第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第三項又は第十六条の六第二項の規定により付した条件に違反した者
二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第二十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
二 銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者
三 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第六条の三第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
一の二 第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第十九条第一項の規定により付した条件(第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
三 銀行法第十九条、第五十二条の二十七又は第五十二条の五十第一項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
三の二 銀行法第二十条第四項若しくは第五十二条の二十八第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第二十条第六項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
三の三 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
四 銀行法第二十四条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
五 銀行法第二十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五の二 銀行法第二十九条の規定による命令に違反した者
六 銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
七 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八 銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
九 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
十 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者
第二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第二十五条の二の二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条の二の三 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
2 金融商品取引法第二百九条の二(混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。第二十五条の二の四 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
第二十五条の二の五 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十五条の二の六 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 銀行法第五十二条の四十第一項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第二項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 銀行法第五十二条の四十第三項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十六条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十三条の二第六号又は第二十四条
三億円以下の罰金刑
二 第二十四条の二(第二号を除く。)、第二十五条第一号の二から第五号の二まで、第八号若しくは第九号又は第二十五条の二第一号
二億円以下の罰金刑
三 第二十五条の二の二
一億円以下の罰金刑
四 第二十三条の二(第六号を除く。)、第二十四条の二第二号、第二十五条第一号、第六号、第七号若しくは第十号、第二十五条の二第二号又は第二十五条の二の四から前条まで
各本条の罰金刑
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第三条の二第一項第一号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条の二又は銀行法第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
二 第六条の三第三項、第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定又は銀行法第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項若しくは第五十三条第一項から第四項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
三 第十三条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は第十六条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
四 第十三条の二第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第六項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十三条の二第九項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第九項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十五項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十五項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき又は同条第十八項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
四の二 第十六条の二の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
四の三 第十六条の二の二第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
四の四 第十六条の二の二第四項の規定による命令に違反して長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は銀行法第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
五 第十六条の二第一項、第十六条の二の二第三項若しくは第十六条の二の四第二項若しくは第四項の規定若しくは銀行法第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五若しくは第五十二条の六の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
六 第十六条の四第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで長期信用銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十六条の四第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第十六条の四の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
七 第十九条第一項の規定により付した条件(第六条の三第一項若しくは第二項、第十三条の二第六項(同条第九項又は第十五項において準用する場合を含む。)、第十項、第十三項、第十六項若しくは第十八項、第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書、第十六条の四第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項若しくは第十六条の四の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項の規定又は銀行法第八条第二項若しくは第三項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項若しくは第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。
八 銀行法第五条第三項、第六条第三項又は第八条第二項若しくは第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
九 銀行法第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
十 銀行法第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
十一 銀行法第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
十二 銀行法第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十三 銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項若しくは第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
十四 銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十四の二 銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十四の三 銀行法第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。
十五 銀行法第五十二条の四十三(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十六 銀行法第五十二条の四十九(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十七 銀行法第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
第二十八条 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
第二十九条 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
(第三者の財産の没収手続等)第三十条 第二十五条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第三十二条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第二十五条の二の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。 3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二十五条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。 4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。 (没収された債権等の処分等)第三十一条 金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第二十五条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)第三十二条 第二十五条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
附則
この法律中次項の規定及び附則第十一項中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。 この法律公布の日において、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)に基き現に債券を発行している銀行が、この法律施行(この項以外の規定の施行をいう。以下同じ。)の日までに、大蔵大臣に対し、書面をもつて長期信用銀行となることを希望する旨の届出をした場合に、その資本の額が、この法律施行の日において五億円以上であるときは、当該銀行は、同日において、第四条の免許を受けたものとみなす。 大蔵大臣は、前項の規定により第四条の免許を受けたものとみなされた銀行がある場合においては、その商号及び住所を、この法律施行後遅滞なく、官報で公告しなければならない。 銀行等の債券発行等に関する法律は、廃止する。 旧銀行等の債券発行等に関する法律(以下「旧債券発行法」という。)第十一条第四項から第七項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第十二条第三項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び同法第十三条から第十五条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定は、この法律施行の日から五年以内で政令で定める日までは、この法律施行後も、なお効力を有する。 旧債券発行法は、この法律施行前に旧債券発行法により発行した債券及び国が引き受けた優先出資に関しては、この法律施行後も、前二項の規定により旧債券発行法が効力を失う以前に同法又は第七項の規定により国が引き受けた優先株式に関しては、同法が前二項の規定により効力を失つた後も、なおその効力を有する。 当分の間、国は、長期信用銀行が発行する議決権のない株式で利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有し、且つ、利益をもつて消却することができるもの(以下「優先株式」という。)を引き受けることができる。 商法第二百二十二条第五項及び第六項(議決権制限株式の総数)の規定は、前項の規定により国が引き受ける優先株式の発行については、適用しない。 第七項の規定により国が引き受けた優先株式は、何人も、これを譲り受けることができない。 第七項の規定により国が引き受ける優先株式の発行及び消却、当該優先株式に対する配当、当該優先株式の消却に伴い積み立てられる準備金並びに当該準備金と他の準備金との関係については、第五項の規定によりなお効力を有する旧債券発行法第十一条第四項から第七項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第十二条第三項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び第十三条から第十五条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定を準用する。 この場合において、旧債券発行法第十一条第五項中「第一項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)附則第七項」と、同項及び同条第七項並びに旧債券発行法第十三条第五項中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。附則(昭和二九年四月一〇日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年四月二〇日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年六月一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第十四条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。 改正後の長期信用銀行法第十六条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して長期信用銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第四条の規定による改正前の長期信用銀行法第十六条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。 第四条の規定による長期信用銀行法第十七条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。 改正後の長期信用銀行法第二十条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第四条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。 前条第五項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和六三年五月三一日法律第七五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六三年五月三一日法律第七七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二九日法律第六五号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成四年六月二六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に一の銀行等(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第十六条の四第一項第二号(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 この法律の施行の際銀行等が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第十六条の四第一項第二号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。 新銀行法第十六条の四第三項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合において銀行等が取得し、又は所有する株式等について準用する。 第一項又は第二項の規定により届出をした銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第十六条の四第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。 施行日前に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第九条第一項(第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第十七条若しくは第三条の規定による改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合又は旧銀行法第九条第二項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行法第十六条の四第一項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。次条及び附則第十二条において同じ。)が長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)になった場合において、施行日以後に継続する旧長期信用銀行法第十五条後段に規定する業務については、同条後段の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成八年六月二一日法律第九四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年六月六日法律第七二号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法は、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 新長期信用銀行法第十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている長期信用銀行の当該会社については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の長期信用銀行は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新長期信用銀行法第十三条の二第一項第四号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破保険会社に該当するもの」とする。 施行日前に、第十一条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この項及び次項において「旧長期信用銀行法」という。)第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新長期信用銀行法第十三条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第六項に規定する認可(当該認可に係る新長期信用銀行法第二十条第一項ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新長期信用銀行法第十三条の二第六項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。 この法律の施行の際現に長期信用銀行が新長期信用銀行法第十三条の二第六項に規定する子会社対象銀行等(当該長期信用銀行が旧長期信用銀行法第十三条の二第一項又は旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第十六条の三第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該長期信用銀行は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。 前項の規定による届出をした長期信用銀行は、当該届出に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにつき、施行日において新長期信用銀行法第十三条の二第六項の認可を受けたものとみなす。 新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新長期信用銀行法第十三条の二第一項第八号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十六条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している長期信用銀行又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該長期信用銀行又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
(権限の委任)
第百四十七条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年五月三一日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月二七日法律第七五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。附則(平成一三年一一月九日法律第一一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(長期信用銀行の株主に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に存する長期信用銀行の株式の所有者に対する第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十六条の二から第十六条の二の三までの規定及び新長期信用銀行法第十七条において長期信用銀行株式大量所有者又は長期信用銀行主要株主について準用される新銀行法の規定の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の二の二第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該長期信用銀行の株式の所有者になったものとみなす。 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法第十三条の二第六項又は第七項ただし書の認可を受けて他の長期信用銀行を子会社としている長期信用銀行は、当該他の長期信用銀行の株式の所有につき、施行日に新長期信用銀行法第十六条の二の二第一項の認可を受けたものとみなす。
(権限の委任)
第十三条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第二条第十四項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一四年五月二九日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第八八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年六月九日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一六年一二月八日法律第一五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年五月二日法律第三八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令等への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
(行政庁等)
第三十四条の二 この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第三十六条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第三十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は長期信用銀行(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)の支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第五条 銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。
第六条 新銀行法第八条第三項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
第七条 新銀行法第十三条の二(新長期信用銀行法第十七条、第三条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条第一項、第四条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条第一項及び第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、銀行等(銀行、長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、銀行等の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第八条 新銀行法第二十条、第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社(新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の施行日以後に開始する営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の施行日前に開始した営業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。 新銀行法第二十一条第一項及び第二項(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第一項、新労働金庫法第九十四条第一項及び新協金法第六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に開始した銀行等の営業年度又は事業年度に係るこれらの書類については、なお従前の例による。
第九条 新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四(これらの規定を新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる新銀行法第二条第十四項に規定する行為(新長期信用銀行法第十六条の五第二項、新信用金庫法第八十五条の二第二項、新労働金庫法第八十九条の三第二項及び新協金法第六条の三第二項に規定する行為を含む。)について適用する。 新銀行法第五十二条の五十(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する銀行代理業者、長期信用銀行代理業者(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)、労働金庫代理業者(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。)又は信用協同組合代理業者(新協金法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十第一項に規定する報告書について適用する。 新銀行法第五十二条の五十一(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項及び新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する所属銀行(新銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(新労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。)若しくは所属信用協同組合(新協金法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社の営業年度又は事業年度に係る新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に新長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業(以下「長期信用銀行代理業」という。)を営んでいる者(次条第一項の規定により施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新長期信用銀行法第十六条の五第一項の規定にかかわらず、引き続き長期信用銀行代理業を営むことができる。 その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 前項の規定により引き続き長期信用銀行代理業を営む場合においては、その者を長期信用銀行代理業者とみなして、新長期信用銀行法第十六条の五第三項及び第四項の規定、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十七、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新長期信用銀行法第二十三条の二から第二十七条までの規定を適用する。 この場合において、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「長期信用銀行代理業の廃止を命じ」とする。
第十一条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(第四項において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等を除く。)は、施行日において新長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなして、新長期信用銀行法の規定を適用する。 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者については、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十九の規定は、同項の規定にかかわらず、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第十七条において準用する旧銀行法第八条第一項の規定により設置された代理店において長期信用銀行代理業を営む者(新長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等に限る。次項において「長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等」という。)に対する新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の六十一第三項の規定の適用については、同項中「銀行代理業を営もうとするときは」とあるのは、「銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。 長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行等については、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の三十九の規定は、新長期信用銀行法第十七条において準用する新銀行法第五十二条の六十一第二項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。
(準備行為)
第十五条 新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請を行うことができる。 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十二条 長期信用銀行(第十四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(新長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
(権限の委任)
第二百十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二百二十条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。附則(平成一九年六月一日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二一年六月二四日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二二年一一月一九日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二三年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二四年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二四年九月一二日法律第八六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十四条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第十三条第一項(第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この項において「新協金法」という。)第六条第一項、第十条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条第一項、第十一条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この項及び第三項において「新長期信用銀行法」という。)第十七条及び第十二条の規定による改正後の労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合(次項において「新協金法第六条第一項等において準用する場合」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第一項に規定する銀行、新長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は信用協同組合若しくは新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会(以下この項及び次項において「銀行等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。以下この項及び次項において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該銀行等が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において新銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 新銀行法第十三条第二項(新協金法第六条第一項等において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている銀行等及び当該銀行等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行等が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該銀行等が、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行等は、同日の翌日において同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。 新銀行法第五十二条の二十二第一項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新銀行法第五十二条の二十二第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額(同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社若しくはその子会社等(新銀行法第五十二条の二十二第一項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該銀行持株会社又は当該長期信用銀行持株会社(以下この項において「銀行持株会社等」という。)が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 この場合において、当該銀行持株会社等が、当該銀行持株会社若しくはその子会社等又は当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該銀行持株会社等は、同日の翌日において新銀行法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
(権限の委任)
第十六条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限を金融庁長官に委任する。 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二八年六月三日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現にされている第六条の規定による改正前の長期信用銀行法(次条において「旧長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する銀行法第八条第三項の規定による認可の申請のうち長期信用銀行と第六条の規定による改正後の長期信用銀行法(次条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条において準用する新銀行法第八条第四項に規定する者との間の契約に関するものは、同項の規定によりした届出とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に旧長期信用銀行法第六条の三第一項の認可を受けて同項に規定する外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月を経過する日までに新長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行が属する同条第二項に規定する外国銀行グループについて内閣総理大臣に届け出たときは、当該外国銀行グループについて同項の認可を受けた長期信用銀行とみなす。
(権限の委任)
第六条 内閣総理大臣は、附則第三条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二九年五月二四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和元年六月七日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年六月一四日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
附則(令和二年六月一二日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和三年五月二六日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(令和三年六月二日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一〇日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日
附則(令和五年六月一六日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和五年一一月二九日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。