昭和二十七年法律第百八十二号
外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律は、1952年に公布された法律で、外国の領事官に交付する認可状の認証について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和27年06月12日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 外国の領事官に交付する認可状は、天皇が、認証する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。