第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦内にある国際連合の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員のために労務に服する者で国が雇用するもの(以下「駐留軍等労働者」という。)は、国家公務員でない。
2 駐留軍等労働者は、国家公務員法第二条第六項に規定する勤務者と解してはならない。 (駐留軍等労働者の勤務条件)第九条 駐留軍等労働者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。附則
この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。 駐留軍労務者の給与その他の勤務条件については、調達庁長官が第九条第二項の規定により定めるまでの間は、同項の規定にかかわらず、条約の効力発生の日において定められている連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者(以下「連合国軍労務者」という。)の給与その他の勤務条件の例による。 連合国軍労務者であつて、条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、第九条第二項及び前項の規定にかかわらず、その者が条約の効力発生の日から三十日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)附則第四項の規定を適用して計算した額とその額に対し条約の効力発生の日の翌日から退職の日までの日数に応じ一年につき五分の割合を乗じて得た額との合計額の退職手当を支給する。 前項の駐留軍労務者に対しては、その者の退職前でも、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当分として、同項中「退職の日」とあるのを「昭和二十八年七月十日」と読み替えて同項の規定により計算した退職手当の額を支給する。 前項の規定による退職手当は、昭和二十八年七月十日に支給する。附則(昭和二八年七月八日法律第五五号)
この法律は、昭和二十八年七月十日から施行する。附則(昭和二九年六月一日法律第一四七号)
この法律は、公布の日から施行する。 但し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に係る改正の部分は、同協定の効力発生の日、日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書に係る改正の部分は、同議定書の効力発生の日、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に係る改正の部分は、同協定の効力発生の日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第四条関係の経過規定)
第四条 この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。
附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第二一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一九年六月八日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。