第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
(土地等の使用又は収用)第三条 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
(土地等の使用又は収用の認定の申請)第四条 地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。 (土地等の使用又は収用の認定)第五条 防衛大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
(関係行政機関等の意見の聴取)第六条 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分について、防衛大臣に意見を述べることができる。 (土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告)第七条 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知するとともに、当該地方防衛局長の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
2 地方防衛局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認定が効力を失う日又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。 3 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知しなければならない。 (土地等の使用又は収用の認定の失効)第八条 前条第一項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用又は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。 (建物の使用に代る収用の請求)第九条 建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上(使用期間の更新の結果三年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。
2 土地収用法第四十六条の三、第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。第十条 削除
(土地等の返還及び原状回復の制限)第十一条 地方防衛局長は、この法律により駐留軍の用に供した土地等を返還するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があつた場合において、土地等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復しないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その土地等を原状に回復しないで返還することができる。
2 前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。 3 土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。 4 前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、七年以内の範囲内において延納を認めることができる。 (異議の申出)第十二条 前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。 (引渡調書)第十三条 地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。
2 前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一 返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所
二 返還する土地等の種類、数量及び形状
三 その他返還の際の現状を確認するに必要な事項
3 土地収用法第三十六条第二項から第四項まで及び第三十八条の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。 (土地収用法の適用)第十四条 第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十五条の十四から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第三十六条第五項、第三十六条の二第四項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一節、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第十五条の八、第十五条の十一、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中「市町村長」とあり、同法第十四条第一項及び第三項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第三十六条の二第二項中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項及び第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条及び第百三十一条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第十一条第四項及び第十二条第二項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十五条の二第二項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条の三中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第十五条の八中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第六項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第百十八条第二項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第四十五条第二項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項中「第四十二条第三項、第四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第二項中「第四十二条第二項から第六項まで及び」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに」とする。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (認定土地等の暫定使用)第十五条 地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第五条の規定による認定があつたもの(以下「認定土地等」という。)について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び前条の規定により適用される同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立て(以下「裁決の申請等」という。)をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。
一 裁決の申請等について却下の裁決があつたとき
前条の規定により適用される土地収用法第百三十条第二項に規定する期間の末日(当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があつたときは、当該審査請求に対し却下又は棄却の裁決があつた日)
二 当該認定土地等に係る第五条の規定による使用の認定が効力を失つたとき
当該認定が効力を失つた日
第十六条 暫定使用によつて認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失(以下「暫定使用による損失」という。)については、土地収用法第六章第一節中土地の使用による損失の補償に関する規定(第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二第二項及び第八十一条の規定を除く。)に準じて補償しなければならない。
2 収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。 3 収用委員会は、前条第四項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、地方防衛局長が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は地方防衛局長が返還を受けることができる額及びその債務者を裁決しなければならない。 4 土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、第二項の規定による裁決中前項に規定する地方防衛局長が返還を受けることができる額に関する部分について、第十四条の規定により適用される同法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。第十七条 前条第二項の規定による裁決がされる場合を除き、暫定使用の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。
2 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は暫定使用による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁決について準用する。 (土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)第十八条 地方防衛局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第一項ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2 第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用される同法第十二条第一項の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。 3 防衛大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第一項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。 (緊急裁決)第十九条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。 3 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。 4 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内(第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二条第二項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内)に裁決をしなければならない。 5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。第二十条 前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。
2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。 (補償裁決)第二十一条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。 (防衛大臣への事件の送致)第二十二条 収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。 3 第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを地方防衛局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。 4 収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。 5 収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送つたときは、地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。 6 地方防衛局長は、第一項の規定による申立てをしたときは、第十九条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。 (裁決の代行)第二十三条 防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
2 地方防衛局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。 3 防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。 4 防衛大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。 5 防衛大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。 6 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。 7 第一項又は第三項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。 (却下の裁決の取消しの特例)第二十四条 防衛大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。
2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。 (代行裁決等の審理手続等)第二十五条 防衛大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。
2 土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条第一号及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。 3 代行裁決等は、文書によつて行う。 4 裁決書の正本は、これを地方防衛局長、特定土地等の所有者及び関係人に送達しなければならない。 (公共用地の取得に関する特別措置法の準用)第二十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十二条から第二十四条までの規定は第十九条第一項の申立てがあつた場合について、同法第二十五条から第二十九条までの規定は緊急裁決をする場合について、同法第三十一条から第三十八条までの規定は補償裁決をする場合について、同法第三十八条の五の規定は代行裁決等について、同法第四十六条の規定は現物給付について、同法第四十七条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。
(規定の読替え適用等)第二十七条 防衛大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条、前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定並びに第十四条の規定により適用される土地収用法第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「防衛大臣」とする。
2 第二十三条第四項の規定により防衛大臣が代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用又は収用の認定を事業の認定とみなして、土地収用法第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二、第四十六条、第四十七条の三第五項並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。 3 防衛大臣が代行裁決等を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、防衛大臣に対してしたものとみなす。 4 前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定により補償裁決を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して防衛大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。 (行政手続法の適用除外)第二十八条 この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(審査請求及び訴訟)第二十九条 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する審査請求について、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。
2 緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。 (防衛施設中央審議会)第三十条 第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第三十一条 審議会は、委員七名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。 3 委員の任期は、三年とする。 4 委員については、再任を妨げない。 5 委員は、非常勤とする。 6 審議会に会長を置く。 7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 (政令への委任)第三十二条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)第三十三条 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。 この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて、土地等の所有者及び関係人との間に使用についての協議が成立しないときは、調達局長は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及び使用期間を土地等の所有者及び関係人に通知して、六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。 調達局長は、前項の場合において、土地等の所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。 第二項の規定によつて土地等を一時使用した場合においては、土地等を使用することに因つて生ずる損失を土地収用法第六章第一節(第七十一条、第七十八条、第七十九条及び第八十一条を除く。)の規定に準じて補償しなければならない。 この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格によつて算定しなければならない。 第三項の規定によつて支払つた損失補償額は、前項の規定による損失補償の金額の内払とする。 第四項の規定による損失補償について、調達局長と損失を受けた者との間に協議が成立しないときは、損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に対し、裁決を申請することができる。 調達局長は、第二項の規定によつて土地等を一時使用する場合において、その使用期間が満了したときは、遅滞なく、その土地等をその所有者に返還しなければならない。 前項の場合においては、土地等の所有者は、調達局長に対し、土地等を原状に回復することを請求することができる。 但し、当該土地等が第四項の規定により土地収用法第七十三条後段の規定に準じて補償されたものであるときは、この限りでない。 第十一条及び第十二条の規定は、第七項の規定により土地等をその所有者に返還する場合について準用する。附則(昭和二九年六月一日法律第一四八号)
この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以後生じた損失について適用する。附則(昭和三三年四月二四日法律第七八号)
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第三条関係の経過規定)
第三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決とみなす。附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。附則(昭和三九年一二月二八日法律第一八五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月二一日法律第七五号)
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。附則(昭和四五年五月二五日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(平成九年四月二三日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十五条から第十七条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について旧法第五条の規定による認定があったものについて、地方防衛局長がその使用期間の末日以前に旧法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び旧法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとする。 この場合において、施行日においてその従前の使用期間が満了しているにかかわらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用については、新法第十五条第一項中「当該使用期間の末日以前」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十九号)の施行の日前」と、「当該使用期間の末日の翌日」とあるのは「当該担保を提供した日の翌日」とする。 地方防衛局長は、前項後段に規定する土地等の暫定使用を開始した場合においては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日までの間の当該土地等の使用によってその所有者及び関係人(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第八条第三項に規定する関係人をいう。)が通常受ける損失を補償するものとする。 前項の規定による損失の補償については、地方防衛局長と損失を受けた者とが協議しなければならない。 ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(収用委員会の裁決に係る審査請求に関する経過措置)
第十七条 施行日前にされた収用委員会の裁決に係る第二十九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第百二十九条の規定による審査請求及びこれに対する裁決については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一三年七月一一日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一六年六月九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成一八年六月七日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年六月八日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年六月一七日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。