昭和二十七年法律第百二十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及びび安全保障条約第六条に基等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及びび安全保障条約第六条に基づく施設及びび区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律は、1952年に公布された法律で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及びび安全保障条約第六条に基等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和27年04月28日

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 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二条及び第四条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に基づき、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用する合衆国軍事郵便局を合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置し、日本国にある合衆国軍事郵便局相互間及び日本国にある合衆国軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達の業務を行うことができる。

附則

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。