日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
附則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。